こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
自己都合退職でも、雇用保険の受給要件を満たしていれば失業手当を受け取ることができます。
2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した場合、7日間の待期期間に加えて、原則1か月の給付制限があります。
以前は原則2か月だったため、「自己都合退職だと2か月待つ」と覚えている方も多いのですが、現在は制度が変更されています。
ただし、過去5年間の自己都合退職の回数によって3か月の給付制限になる場合や、一定の教育訓練を受講することで給付制限が解除される場合もあります。
また、給付制限が終わった日にそのまま銀行口座へ失業手当が振り込まれるわけではありません。
ハローワークでの失業認定などを経て実際の支給となるため、退職後の生活費を考えるときは手続き全体の流れまで把握しておくことが大切です。
この記事では、自己都合退職した場合の失業手当について、いつから受給対象になるのか、会社都合退職とは何が違うのか、給付制限の例外にはどのようなものがあるのかを実務目線で整理します。
- 自己都合退職の給付制限が何か
- 失業手当をいつから受けられるのか
- 給付制限が3か月になるケース
- 教育訓練で給付制限が解除される条件

失業手当は自己都合退職でいつから?
自己都合退職の失業手当を考えるときは、「退職日から何日後にもらえるか」だけを見ると分かりにくくなります。
ハローワークで受給資格の決定を受けた後には、まず7日間の待期があり、その後、正当な理由のない自己都合退職では原則1か月の給付制限があります。
さらに、実際の振込には失業認定などの手続きが関係します。
まずは待期と給付制限を分けて整理しましょう。
自己都合退職の給付制限は原則1か月
2025年4月1日以降に離職した方について、 正当な理由のない自己都合退職による給付制限は原則1か月 です。
2025年3月31日以前の離職では原則2か月だったため、インターネット上には現在でも「自己都合退職は2か月の給付制限」という古い情報が残っています。
2025年4月1日以降の自己都合退職では、原則として7日間の待期後に1か月の給付制限があります。
ここでいう給付制限とは、失業手当の受給資格そのものがなくなるという意味ではありません。
受給資格を満たしていても、一定期間は基本手当が支給されない仕組みです。
例えば、退職後にハローワークで求職の申込みを行い、受給資格が決定したとしても、自己都合退職であれば、その日からすぐに基本手当の支給対象になるわけではありません。
まず待期期間があり、その後に給付制限が続きます。
なお、「自己都合退職」と呼ばれているすべての離職に必ず給付制限がかかるとは限りません。
病気や家族の介護、配偶者の転勤など、退職にやむを得ない事情がある場合には、ハローワークで特定理由離職者などに該当するか確認されることがあります。
会社へ退職届を提出しているからといって、それだけで雇用保険上も必ず「正当な理由のない自己都合退職」と決まるものではありません。
離職理由に争いがある場合には、離職票の記載内容だけでなく、本人と会社双方の主張や資料などをもとにハローワークが判断します。
失業手当は一般的な呼び方で、雇用保険制度上は主に「基本手当」といいます。
この記事では、分かりやすさを優先して失業手当という表現も使用しています。
制度改正の内容については、厚生労働省の 基本手当・再就職手当に関するQ&A でも確認できます。
待期7日と給付制限の違い

自己都合退職の失業手当で特に混同されやすいのが、 7日間の待期と1か月の給付制限は別の期間 だという点です。
待期は、自己都合退職だけに設けられているものではありません。
原則として、離職理由にかかわらず、離職票を提出して求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けた後に通算7日間の失業状態を確認する期間があります。
これに対して給付制限は、正当な理由のない自己都合退職などの場合に、待期が終わった後も一定期間、基本手当を支給しない仕組みです。
| 項目 | 待期 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 期間 | 原則7日間 | 自己都合退職は原則1か月 |
| 対象 | 原則すべての受給資格者 | 一定の自己都合退職など |
| 起点 | 受給資格決定後 | 待期満了後 |
| 基本手当 | 支給されない | 支給されない |
例えば、会社を退職してから10日間自宅で過ごして、その後ハローワークへ行った場合、「退職して7日以上経過しているから待期は終わっている」とはなりません。
待期は単純に退職日の翌日から数える制度ではなく、ハローワークで受給手続きをした後の失業状態について確認されます。
実務上、この点を勘違いして手続きを遅らせてしまうケースがあります。
離職票が届いており、すぐに再就職できる状態で求職活動を始めるのであれば、必要以上に手続きを先延ばしにしない方がよいでしょう。
退職から7日経過しただけでは待期が終わったことにはなりません。
失業手当を希望する場合は、ハローワークで受給手続きを進めることが重要です。
失業手当の受給開始時期
2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職であれば、受給資格決定後の7日間の待期と原則1か月の給付制限を経て、基本手当の支給対象となる期間に入ります。
そのため、制度上の期間だけを見れば、 受給手続きからおおむね1か月強で給付制限が終了する というイメージです。
ただし、「退職から1か月半後には必ず口座へ振り込まれる」と考えるのは正確ではありません。
基本手当は、失業認定日にハローワークで失業状態や求職活動の状況について認定を受け、その後に支給されます。
失業認定日の日程や金融機関への振込までの日数などがあるため、給付制限満了日と実際の入金日は一致しません。
「いつからもらえるか」は2つに分けて考えましょう。
- 基本手当の支給対象になる時期:待期と給付制限が終わった後
- 実際に銀行口座へ入金される時期:失業認定などの手続きを経た後
また、退職日からハローワークで手続きをするまでの期間も人によって異なります。
離職票が早く届けば比較的早く手続きできますが、会社側の離職手続きに時間がかかれば、その分だけ受給手続きの開始も遅くなります。
例えば、月末に退職した方でも、翌日にハローワークで失業手当の手続きを開始できるとは限りません。
会社が雇用保険の資格喪失や離職証明書の手続きを行い、離職票が交付されるまで一定の日数が必要になるためです。
したがって、退職後の生活資金を考える場合は、「給付制限が1か月になったから、退職翌月には必ず失業手当が振り込まれる」とは考えず、ある程度余裕を持った資金計画を立てることをおすすめします。
数値や日程はあくまで一般的な目安です。
個別の失業認定日や支給時期は、受給手続きの際にハローワークから案内される日程を確認してください。
会社都合退職との給付制限の違い
自己都合退職と会社都合退職で大きく違う点の一つが、離職理由による給付制限です。
倒産や解雇などによって特定受給資格者に該当する場合には、正当な理由のない自己都合退職に設けられる原則1か月の給付制限はありません。
一方で、 会社都合退職でも7日間の待期そのものはあります。
| 比較項目 | 一般的な自己都合退職 | 倒産・解雇等 |
|---|---|---|
| 7日間の待期 | あり | あり |
| 離職理由による給付制限 | 原則1か月 | 原則なし |
| 受給資格の被保険者期間 | 原則2年間に12か月以上 | 一定の場合は1年間に6か月以上 |
| 所定給付日数 | 被保険者期間などで決定 | 年齢や被保険者期間等により手厚くなる場合あり |
ただし、実務では「会社都合か自己都合か」を言葉だけで判断しないことが重要です。
例えば、本人が退職届を書いた場合でも、長時間労働、賃金の大幅な低下、一定のハラスメント、事業所の移転など、離職に至った具体的事情によっては、雇用保険上の離職理由について別の判断がされる可能性があります。
逆に「会社から辞めるように言われた」と本人が感じていても、具体的な経緯や証拠によって判断が変わることがあります。
会社が離職証明書に記載した離職理由だけで最終決定されるわけではありません。
離職者本人が異議を申し立てた場合には、ハローワークが会社と本人双方の事情を確認することがあります。
退職理由の認識が会社と異なる場合は、離職票の内容をそのまま受け入れるのではなく、退職勧奨のメール、労働条件通知書、給与明細、勤務記録など、退職に至った経緯を確認できる資料を整理してハローワークへ相談しましょう。
5年以内3回以上は給付制限3か月

自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮されましたが、すべての自己都合退職に1か月が適用されるわけではありません。
離職日からさかのぼって5年間のうちに、すでに2回以上、正当な理由のない自己都合退職により受給資格決定を受けている場合 には、今回の給付制限は3か月となります。
一般には「5年以内に3回以上自己都合退職すると3か月」と説明されることがありますが、単純に転職回数や退職回数だけを数えるわけではない点に注意してください。
ポイントは、過去5年間に正当な理由のない自己都合退職をし、 受給資格決定を受けた回数 です。
例えば、5年間で何度か転職していたとしても、退職後すぐに次の会社へ入社して失業手当の受給資格決定を受けていないケースまで、単純にすべて「1回」と数えるわけではありません。
反対に、正当な理由のない自己都合退職を繰り返し、その都度受給資格決定を受けている場合には、3か月の給付制限に該当する可能性があります。
過去の失業手当の手続きを何年前に行ったか分からない場合には、自分の記憶だけで判断せず、ハローワークで確認するのが確実です。
「転職が3回目だから必ず3か月」「失業手当を3回受け取ったから必ず3か月」という単純な判定ではありません。
過去の離職日、離職理由、受給資格決定の状況によって扱いが変わります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合にも、3か月の給付制限が設けられる場合があります。
個別事情によって離職理由の判断が変わるため、自分がどの区分に該当するか不明な場合にはハローワークへ確認してください。
教育訓練で給付制限が解除される
2025年4月からの重要な変更として、一定の教育訓練等を受講した自己都合退職者について、給付制限を解除する制度が始まりました。
対象となるのは、2025年4月1日以降に受講を開始した一定の教育訓練等を、 離職日前1年以内に受けた方、または離職日以後に受けている方 です。
要件を満たす場合には、正当な理由のない自己都合退職であっても、原則1か月の給付制限を受けずに基本手当を受給できる可能性があります。
ただし、「退職後に何か勉強を始めればすべて対象になる」という制度ではありません。
教育訓練給付金の対象となる教育訓練や、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練など、制度上対象とされる教育訓練等であることが必要です。
また、途中退校などの場合には対象にならないことがあります。
一定のリ・スキリングや教育訓練を行った自己都合退職者は、1か月の給付制限が解除される可能性があります。
離職後に対象となる教育訓練を開始した場合には、その開始時期によって給付制限が解除される時点が変わることがあります。
受講すれば自動的にハローワーク側で処理されるとは限らないため、受講を証明する書類などを準備して申し出る必要があります。
実務的には、退職前後に資格取得や職業訓練を考えている方であれば、申込みをする前にその講座が対象になるのか確認しておくとよいでしょう。
制度の対象となる教育訓練や必要な手続きについては、厚生労働省の 教育訓練等による給付制限解除の案内 で最新情報を確認できます。
教育訓練を受ける予定がある場合は、受講開始日や講座名、教育訓練給付制度の指定状況が分かる資料を保存しておきましょう。
給付制限解除の対象になるかは、最終的にハローワークで確認することになります。
失業手当を自己都合退職でもらう流れ
自己都合退職の場合でも、退職しただけで自動的に失業手当が振り込まれるわけではありません。
まず受給要件を満たしているか確認し、離職票を準備したうえで、住所地を管轄するハローワークへ求職の申込みを行います。
その後、待期、必要に応じた給付制限、失業認定という順に進んでいきます。
失業手当を受け取るための受給要件
自己都合退職した方が失業手当を受けるには、まず雇用保険の基本手当の受給資格を満たしている必要があります。
一般的な自己都合退職では、原則として 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 必要です。
ここでいう被保険者期間は、単純に会社へ12か月在籍していれば必ず12か月と数えるわけではありません。
原則として、離職日から1か月ごとに区切った期間について、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算し、11日以上の月が不足する場合には80時間以上という基準も用いられます。
さらに、基本手当は退職者へ一律に支給される生活保障ではありません。
働く意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない「失業の状態」にあることが必要です。
一般的な自己都合退職で確認する主なポイントは次のとおりです。
- 原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上ある
- すぐに働く意思がある
- すぐに働ける状態にある
- 実際に求職活動を行っている
例えば、退職後しばらく働く予定がなく長期間休養したい場合は、基本手当の「失業」の考え方と合わないことがあります。
病気やけが、妊娠・出産などですぐに働けない場合についても、基本手当をそのまま受給するのではなく、受給期間延長など別の手続きが関係することがあります。
一方、倒産や解雇、一定のやむを得ない理由による離職では、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を満たす場合があります。
また、退職後のお金については、失業手当と会社の退職金を混同しないことも大切です。
両者の違いについては、 退職給付金と失業手当の違い で詳しく整理しています。
ハローワークで求職申込みをする

失業手当を受けるためには、原則としてあなたの住所地を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、基本手当の受給手続きを進めます。
「会社が離職票を発行したので、そのうち失業手当が振り込まれる」と考えてしまう方もいますが、会社が行う退職時の雇用保険手続きと、本人が行う基本手当の受給手続きは別です。
会社は退職後、雇用保険被保険者資格喪失届や必要に応じて離職証明書をハローワークへ提出します。
一方、退職者本人は交付された離職票などを使い、求職の申込みと基本手当の受給手続きを行います。
退職前から失業手当を受ける予定がある場合は、会社へ離職票の交付を希望することを伝えておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
ハローワークでは、離職票の内容、雇用保険の被保険者期間、離職理由などを確認したうえで受給資格が判断されます。
その際、離職理由について会社側の記載とあなたの認識が異なる場合には、その旨を伝えることが重要です。
例えば、「自分から退職届を提出したが、実際には会社から繰り返し退職を求められていた」「契約更新を希望していたが会社から更新されなかった」といった場合には、単純な自己都合退職とは扱いが異なる可能性があります。
退職理由は給付制限だけでなく、受給資格に必要な被保険者期間や所定給付日数にも影響することがあります。
事実と異なる記載がある場合には、手続きを急ぐあまりそのままにしないようにしてください。
離職票を提出して受給資格が決まる
ハローワークで失業手当の手続きをするときに重要となるのが、雇用保険被保険者離職票です。
離職票には、退職前の賃金や被保険者期間、離職理由などが記載されており、この内容をもとにハローワークが基本手当の受給資格や離職理由を確認します。
特に確認してほしいのが、 離職票に記載されている離職理由が実際の退職経緯と一致しているか という点です。
離職票に自己都合退職と記載されていても、退職に至った事実関係が異なると考える場合には、ハローワークで事情を説明してください。
会社が記載した離職理由だけで最終的な離職理由が決まるものではありません。
離職票の仕組みや確認する場所が分からない方は、 ハローワークの離職票と失業保険手続き も参考にしてください。
また、退職後になかなか離職票が届かないこともあります。
会社側で賃金額や離職理由の確認に時間がかかっている場合、手続きそのものが遅れている場合など原因はさまざまです。
現在は一定の条件を満たすとマイナポータルへ離職票が直接送付される仕組みもあるため、会社からの郵便だけを待っていると見落とす可能性があります。
一定期間待っても離職票が確認できない場合には、会社へ手続き状況を確認し、それでも解決しなければハローワークへ相談しましょう。
詳しい対応方法は、 離職票が届かないときの対処法 で整理しています。
離職票が届くのを長期間待ち続けると、その分だけ失業手当の受給手続きも遅くなる可能性があります。
退職後の生活に関係する書類ですので、届かない場合は早めに状況を確認することが大切です。
待期と給付制限後に失業認定を受ける

ハローワークで受給資格が決定すると、まず7日間の待期があります。
その後、正当な理由のない自己都合退職で、給付制限解除の対象にもならない場合には、2025年4月1日以降の離職で原則1か月の給付制限があります。
給付制限が終了した後、基本手当の支給対象となる失業日について、ハローワークが指定する失業認定日に認定を受け、実際の支給へと進みます。
| 流れ | 主な内容 |
|---|---|
| 退職 | 会社で雇用保険の離職手続き |
| 求職申込み | ハローワークへ離職票等を提出 |
| 受給資格決定 | 受給要件と離職理由を確認 |
| 待期 | 通算7日間の失業状態を確認 |
| 給付制限 | 一般的な自己都合退職は原則1か月 |
| 失業認定 | 失業状態や求職活動を確認 |
| 基本手当支給 | 認定された支給対象日について振込 |
失業認定では、認定対象期間中に仕事をしたか、求職活動を行ったかなどを確認します。
アルバイトや短時間の仕事をした場合も、自己判断で「これは就職ではないから申告しなくてよい」と考えないでください。
働いた日や収入の状況によって基本手当の支給方法が変わる可能性があるため、失業認定申告書へ正確に記載する必要があります。
また、給付制限期間中であっても求職活動は進められます。
早期に安定した職業へ再就職し、一定の要件を満たした場合には、基本手当を最後まで受け取る代わりに再就職手当の対象となる場合もあります。
失業手当は「できるだけ長く受け取ること」が目的の制度ではありません。
再就職までの生活を支えながら、早期の就職を促す制度です。
希望する仕事が見つかった場合は、給付制限の終了を待つために就職時期を遅らせる必要はありません。
失業認定日や必要な求職活動実績は個別に案内されます。
認定日を失念すると支給に影響することがあるため、受給資格者証などの書類はまとめて管理し、指定された日程を確認しておきましょう。
失業手当は自己都合退職でも受給できる
自己都合退職だからといって、失業手当を受け取れないわけではありません。
原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、働く意思と能力を持って求職活動をしているなどの受給要件を満たしていれば、自己都合退職でも基本手当を受給できます。
2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した場合の給付制限は、原則1か月です。
これとは別に7日間の待期があり、失業認定を経て実際の支給へ進みます。
一方、離職日からさかのぼって5年間のうちに、すでに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合には、3か月の給付制限となります。
また、一定の教育訓練等を離職日前1年以内に受講した場合や、離職後に受講している場合には、給付制限が解除される可能性があります。
自己都合退職の失業手当で押さえておきたいポイント
- 2025年4月1日以降の給付制限は原則1か月
- 給付制限とは別に7日間の待期がある
- 過去5年間の離職状況によっては給付制限が3か月になる
- 一定の教育訓練等で給付制限が解除される場合がある
- 実際の振込には失業認定などの手続きが必要
特に注意したいのは、会社で「自己都合退職」と処理されたからといって、雇用保険上も必ず同じ判断になるとは限らないことです。
退職勧奨、契約更新、労働条件の変更、健康上の事情、家族の介護など、退職に至った経緯によっては取扱いが変わることがあります。
離職票に記載された理由と実際の事情が違うと感じる場合には、資料を整理したうえでハローワークへ相談してください。
また、給付制限や教育訓練による解除制度など、雇用保険制度は改正されることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の退職理由や受給資格について判断が難しい場合には、ハローワークへの確認に加え、労務上の問題が関係するケースでは社会保険労務士などへ相談する方法もあります。
会社との離職理由に争いがある場合など、法的な判断が必要となるケースでは弁護士への相談が適切なこともあります。
最終的な判断は専門家にご相談ください。
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