こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
厚生年金に現在きちんと加入している期間については、通常、国民年金保険料を別に納める必要はありません。
それなのに国民年金の未納通知が届いた場合は、現在ではなく、退職や転職の前後に生じた過去の期間が未納になっていないかを確認することが大切です。
会社員は厚生年金に加入すると同時に国民年金の第2号被保険者となるため、「厚生年金と国民年金を二重に払う」という仕組みではありません。
社会保険とはについて基本から確認したい場合は、社会保険とは?仕組み・種類・広義と狭義の違いの記事も参考にしてください。
一方、退職して次の会社へ入るまでに期間が空くと、一時的に国民年金の第1号被保険者となり、自分で加入手続きや保険料の納付が必要になることがあります。
実務でも、現在の給与明細では厚生年金が毎月引かれているため、「なぜ国民年金が未納になるのですか」と相談されることがあります。
この記事では、厚生年金を払ってるのに国民年金が未納と表示される仕組みから、転職時に確認したい日付、通知が届いた場合の対処まで順番に整理します。
- 厚生年金と国民年金の加入関係
- 会社員でも国民年金未納が生じる原因
- 転職や退職時に確認するべき期間
- 未納通知が届いた場合の確認と対処

厚生年金を払ってるのに国民年金が未納になる理由
厚生年金を払っているのに国民年金の未納通知が届くと、「会社が保険料を払っていなかったのではないか」「厚生年金とは別に国民年金も払う必要があったのではないか」と考えてしまうかもしれません。
しかし、まず確認したいのは 未納とされているのが何年何月分なのか です。
現在は厚生年金に加入していても、過去の退職・転職・働き方の変更によって、一時的に国民年金を自分で納める期間が発生していることがあります。
ここでは、その仕組みから整理します。
第2号被保険者は国民年金にも加入している
会社員として厚生年金保険に加入している方は、年金制度上、一般に 国民年金の第2号被保険者 として扱われます。
ここが最初に理解しにくいところです。
「私は厚生年金だから国民年金には入っていない」と考えている方も多いのですが、厚生年金加入者も公的年金制度の基礎部分では国民年金に関係しています。
イメージとしては、老後の年金制度が国民年金と厚生年金で完全に別々に存在しているというより、会社員の場合は国民年金に相当する基礎部分の上に厚生年金が乗っていると考えると分かりやすいでしょう。
| 区分 | 主な対象者 | 国民年金保険料の納め方 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、学生、無職の方など | 原則として本人が納付 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金に加入する会社員など | 国民年金を別に直接納付しない |
| 第3号被保険者 | 一定の第2号被保険者に扶養される配偶者 | 本人が直接納付しない |
そのため、給与明細に「厚生年金保険料」としか書かれていなくても、それを見て「国民年金を払っていない」と判断する必要はありません。
厚生年金に加入している期間について、国民年金保険料を別途納付する仕組みではありません。
厚生年金加入者は、原則として第2号被保険者として国民年金制度にも加入しています。
なお、年齢や年金の受給状況などによって被保険者区分の扱いが異なる場合があります。
この記事では、主に20歳以上60歳未満で転職や退職を経験した一般的な会社員を想定して説明します。
国民年金そのものの加入期間や、いつまで保険料を納めるのかを確認したい場合は、 国民年金はいつまで払うのかを整理した解説 も参考にしてください。
会社員は国民年金を直接払う必要がない

厚生年金に加入している会社員は、通常、毎月の給与から本人負担分の厚生年金保険料が控除されます。
そして会社が事業主負担分と合わせて納付します。
つまり、在職中に厚生年金へ正しく加入しているのであれば、あなたが別途、国民年金の納付書を使って毎月保険料を支払う必要はありません。
現在の会社で厚生年金に加入している期間について国民年金の未納通知が届いたからといって、すぐに二重払いをするのは避けましょう。
まず、通知書に書かれている対象年月と、自分がその年月にどの年金制度へ加入していたのかを確認します。
たとえば、現在は2026年に会社員として厚生年金に加入していたとしても、通知が2024年の退職後の1か月を対象としているのであれば、現在の給与から厚生年金が引かれていることとは別の問題です。
給与明細に厚生年金保険料が記載されているのは、現在の給与に関する社会保険料控除です。
過去の国民年金の加入状況まで給与明細から確認できるわけではありません。
一方で、本来は厚生年金に加入していたはずの期間が国民年金未納として扱われているのであれば、会社の資格取得手続きや日本年金機構の記録を確認する必要があります。
「会社員だから国民年金の通知は全部無視してよい」という意味ではありません。
大切なのは、 その月に自分が第1号だったのか、第2号だったのか を切り分けることです。
転職の空白期間で国民年金未納が生じる
厚生年金を払っている方に国民年金未納が発生する典型的な場面が、転職です。
前の会社を退職すると、その会社での厚生年金の資格は原則として退職日の翌日に喪失します。
そして、次の会社で厚生年金の加入要件を満たしていれば、新しい会社の資格取得日から再び厚生年金に加入します。
問題になるのは、 前職の厚生年金資格を失ってから、次の会社で厚生年金資格を取得するまでに期間がある場合 です。
たとえば、前職を4月15日に退職し、新しい会社への入社が5月1日だったとします。
この場合、前職の厚生年金資格は退職日の翌日である4月16日に喪失します。
次の厚生年金資格を取得するまでの期間については、年齢などの要件を満たせば国民年金第1号被保険者への切り替えが必要になります。
| 期間 | 年金上の状態の例 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 前職在職中 | 厚生年金・第2号 | 会社を通じて加入 |
| 退職後から再就職前 | 国民年金・第1号となる場合 | 本人による切り替え手続き |
| 再就職後 | 厚生年金・第2号 | 新しい会社を通じて加入 |
実務では、「1か月も無職ではなかったから国民年金は関係ないと思っていました」というケースがあります。
しかし、年金の資格は勤務先が変わった日付に沿って管理されます。
また、国民年金保険料は月単位で考えるため、単純に「何日間空いたから何日分払う」という日割り計算ではありません。
月の途中で退職・再就職した場合の実際の保険料負担については、その月末時点を含む資格関係などによって確認が必要です。
転職の空白期間があるから必ず1か月分の国民年金保険料が発生する、と日数だけで判断しないでください。
退職日、資格喪失日、再就職日、厚生年金の資格取得日を確認したうえで判断することが重要です。
退職後の切り替え忘れで未納になる

会社を退職して厚生年金に加入しなくなり、すぐに別の会社の厚生年金へ加入しない場合には、一定の方は国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
この手続きをしないまま時間が経つと、「国民年金へ加入する手続きをしていないのだから、保険料も発生していない」と思ってしまうことがあります。
しかし、 手続きをしていないことと、制度上加入する必要がないことは別です。
本来第1号被保険者となる期間について手続きをしていなければ、後から年金記録が整理された際に、国民年金保険料の納付が必要な期間として確認されることがあります。
特に転職では、健康保険の手続きに意識が向きやすいところです。
退職すると、「健康保険を任意継続するか」「国民健康保険へ入るか」「家族の健康保険の扶養に入るか」といった話が出てきます。
一方、年金については健康保険とは別に考える必要があります。
健康保険の切り替えと国民年金の切り替えは、同じものではありません。
退職後に国民健康保険へ加入したからといって、それだけで国民年金の手続きまで完了しているとは限りません。
また、退職後に配偶者の扶養へ入る場合には、条件を満たせば第3号被保険者になるケースもあります。
この場合も、単純に「退職したら全員第1号」と決めつけるのではなく、退職後の働き方や扶養状況まで含めて確認します。
転職が決まっている場合でも、再就職までに期間が空くのであれば、「すぐ次の会社へ行くから何もしなくてよい」と自己判断せず、必要な年金手続きを確認しておくのが安全です。
未納通知は過去の加入期間も確認する
国民年金の未納に関する通知が届いたときは、封筒を見た瞬間に「今も厚生年金を払っているのにおかしい」と考えるのではなく、まず対象となっている年月を確認してください。
年金記録は長期間にわたって管理されます。
現在の勤務先で何年も厚生年金に加入していたとしても、その前の転職時や退職期間に国民年金の未納が残っている可能性があります。
たとえば、次のような経歴を考えてみましょう。
- A社を3月20日に退職
- 4月1日からB社へ入社
- 現在はB社で厚生年金に加入中
現在のB社で厚生年金を払っている事実だけを見れば、国民年金未納とは結びつかないように感じます。
しかし、確認すべきなのはA社の退職に伴う資格喪失日と、B社での資格取得日の間です。
また、転職以外にも、過去に会社を退職してしばらく働いていなかった期間、個人事業をしていた期間、就職前の期間などがある方は、その時期の記録も確認します。
年金の問題では、「今どこで働いているか」だけではなく、20歳以降の加入履歴を時系列で見ることが重要です。
私は相談を受けるときも、まず勤務先ごとの入社日・退職日を並べて確認します。
基礎年金番号が分からず年金記録の確認で困っている場合は、 基礎年金番号の調べ方と確認方法 も参考にしてください。
厚生年金を払ってるのに国民年金が未納なら確認
ここまでの仕組みを踏まえると、未納通知が届いたときに行うことはそれほど複雑ではありません。
ポイントは、通知された対象期間と、自分の厚生年金の加入期間を日付で照合することです。
「会社員だから間違いだろう」と決めつけるのでも、「通知が来たからすぐ払おう」と考えるのでもなく、 未納とされている月に自分がどの被保険者区分だったのか を確認していきます。
未納通知で対象期間と金額を確認する
最初に確認するのは、届いた通知書です。
見るべきなのは通知書の名称だけではなく、 何年何月分の国民年金保険料について案内されているのか という点です。
現在の給与明細を確認して「厚生年金が引かれているから間違いだ」と考えても、通知対象が数年前であれば話がつながりません。
まず、次の項目を確認してメモしておくと整理しやすくなります。
- 通知の対象となっている年月
- 未納とされている保険料
- 納付書が同封されているか
- 問い合わせ先や基礎年金番号などの記載
次に、その対象年月に自分がどこで働いていたのかを思い出します。
給与明細、雇用契約書、退職証明書、源泉徴収票、離職票などが残っていれば、当時の勤務状況を確認する材料になります。
通知が届いたという理由だけで、厚生年金加入期間と重なっている可能性を確認せずに納付するのは避けたほうがよいでしょう。
反対に、「今は会社員だから関係ない」と通知を捨ててしまうのもおすすめできません。
特に複数回転職している方は、記憶だけで判断すると入社日や退職日を1か月程度間違えることがあります。
年金は月単位の記録が重要ですので、できるだけ書類や年金記録を使って確認してください。
転職前後の退職日と入社日を確認する

国民年金未納の原因を調べるうえで特に重要なのが、前職の退職日と次の会社の入社日です。
ここでは「3月までA社、4月からB社だった」と月だけで考えないことがポイントです。
厚生年金の資格は、原則として退職日の翌日に前職の資格を喪失し、新しい会社では資格取得日に加入します。
そのため、具体的な日付を確認しないと、間に第1号被保険者となる期間があったのか判断できません。
月末退職して翌月1日に入社した場合
たとえば3月31日にA社を退職し、4月1日にB社へ入社して厚生年金へ加入したケースを考えます。
A社の厚生年金資格を喪失するのは原則として4月1日で、同じ4月1日にB社で厚生年金資格を取得します。
このように資格が連続している場合には、通常、転職の間に国民年金第1号として納付する期間は生じません。
月の途中で退職して翌月に入社した場合
一方、3月15日に退職し、4月1日に再就職したケースでは、前職の厚生年金資格は原則として3月16日に喪失します。
この場合、3月16日から次の厚生年金加入までの期間について、国民年金第1号被保険者となる可能性があります。
そして国民年金保険料は単純な日割りではありません。
退職月の途中に第1号となり、その月末まで第1号の状態が続けば、その月分の国民年金保険料が必要になることがあります。
転職時は「何か月無職だったか」ではなく、退職日・資格喪失日・入社日・資格取得日を確認することが重要です。
転職先が決まっていたとしても、数日や数週間の空白がある場合には、自己判断せず資格関係を確認しておきましょう。
厚生年金の加入期間を確認する
通知の対象年月と転職前後の日付を整理したら、次は実際の厚生年金の加入記録を確認します。
現在の給与明細に厚生年金保険料が記載されていることは一つの参考になりますが、それだけでは過去の加入記録までは分かりません。
確認には、日本年金機構の「ねんきんネット」などを利用すると便利です。
年金記録では、国民年金や厚生年金について月ごとの加入状況を確認できます。
確認するときは、特に次のような箇所を見ます。
- 前職の厚生年金資格がいつまで記録されているか
- 転職先の厚生年金資格がいつから記録されているか
- 国民年金第1号となっている月がないか
- 未納として表示されている月がないか
もし「この時期は間違いなく会社で働いていたのに、厚生年金の加入記録がない」という場合は、単なる国民年金保険料の払い忘れとは別の問題として確認する必要があります。
会社側の資格取得手続きが正しく行われているか、届出内容が年金記録へ反映されているかなどを確認します。
入社したばかりの場合など、届出をしてから年金記録へ反映されるまで一定の時間を要することもあります。
直近の記録については、表示だけで即断せず会社や年金事務所への確認も組み合わせましょう。
また、「給与から厚生年金が引かれていた」という事実と、「日本年金機構上もその期間が厚生年金加入期間として記録されている」という事実は、確認方法が異なります。
未納通知との整合性を確認するときは、最終的には公的な年金記録を確認することが大切です。
未納期間があれば必要な手続きを行う
確認した結果、本当に国民年金第1号被保険者として加入するべき期間があり、その期間の保険料が未納だった場合には、放置せず必要な手続きを進めます。
退職後の第1号被保険者への切り替えをしていなかったのであれば、まず加入記録を正しくするための手続きが必要になる場合があります。
手続き先は状況によって、市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所、電子申請などが考えられます。
そのうえで納付可能な国民年金保険料については、案内された方法で納付します。
ただし、未納期間がかなり前である場合には、単純に「今から全部払えばよい」とは限りません。
国民年金保険料には通常の納付期限だけでなく、過去分を納付できる期間にも制度上のルールがあります。
また、退職後に収入が少なかったなどの事情がある場合には、当時の状況によって保険料免除や納付猶予などの制度を検討できるケースもあります。
未納期間を見つけた場合でも、自己判断で現在の納付書を使ったり、対象月を取り違えて支払ったりしないよう注意してください。
対象期間と年金記録を確認したうえで手続きを進めましょう。
なお、本来は厚生年金へ加入していた期間なのに国民年金の未納として表示されているのであれば、国民年金保険料を支払うことが先ではありません。
その期間の厚生年金資格が正しく記録されるべきなのかを確認することが先になります。
「未納だから払う」ではなく、「なぜ未納になっているのかを確認してから対応する」という順番が重要です。
不明な場合は年金事務所へ確認する

通知書と自分の勤務履歴を照らし合わせても原因が分からない場合は、年金事務所へ確認するのが確実です。
特に、次のような場合は自分だけで判断しにくいでしょう。
- 転職を何度もしていて勤務期間を整理できない
- 同じ月に退職と再就職をしている
- 厚生年金加入期間と未納期間が重なって見える
- 過去に配偶者の扶養へ入っていた期間がある
- 年金記録と手元の勤務記録が一致しない
- 古い未納期間で現在納付できるか分からない
相談するときは、国民年金の未納通知だけを持っていくより、対象期間の勤務状況が分かる資料を準備しておくと話がスムーズです。
たとえば、退職日や入社日が確認できる書類、基礎年金番号が分かるもの、本人確認に必要な書類などです。
必要書類は相談内容によって異なりますので、事前に確認してください。
年金事務所へ確認するときは、「現在厚生年金に入っています」とだけ伝えるのではなく、 「国民年金未納とされている○年○月について、当時の加入記録を確認したい」 と対象期間を明確にすると整理しやすくなります。
また、現在の会社で本来加入しているはずの厚生年金記録が確認できない場合には、勤務先の担当者にも資格取得日を確認してみてください。
会社側では、入社時に健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行います。
会社が認識している資格取得日と年金記録が一致しているかを確認することで、原因を切り分けられる場合があります。
厚生年金を払ってるのに国民年金が未納なら放置しない
厚生年金を払ってるのに国民年金が未納という状況になったとき、最初に押さえておきたいのは、 現在厚生年金に加入していることと、過去に国民年金未納期間がないことは別 だという点です。
会社員として厚生年金に加入している期間は、通常、国民年金保険料を別に直接納める必要はありません。
それでも未納通知が届くのであれば、まず通知に記載された対象年月を確認してください。
そのうえで、前職の退職日、厚生年金の資格喪失日、次の会社への入社日、厚生年金の資格取得日を時系列で並べます。
| 確認するもの | 確認するポイント |
|---|---|
| 未納通知 | 何年何月分が対象か |
| 前職の記録 | 退職日はいつか |
| 転職先の記録 | 入社日・資格取得日はいつか |
| 年金記録 | 各月が第1号・第2号のどちらか |
| 国民年金の納付状況 | 本当に未納となっている月があるか |
実際によくあるのは、現在の勤務先では何も問題がなく、数年前の転職時の空白期間だけが国民年金未納になっていたというケースです。
反対に、本来厚生年金へ加入していたはずの期間が未納とされている場合には、国民年金保険料をそのまま支払うのではなく、厚生年金の加入記録そのものを確認する必要があります。
未納期間をそのままにすると、将来の老齢基礎年金額だけでなく、状況によっては障害年金や遺族年金などの保険料納付要件にも関係する可能性があります。
通知が届いた場合には、「会社員だから自分には関係ない」と放置せず、一度記録を確認しておくことをおすすめします。
厚生年金を払ってるのに国民年金が未納となっている場合は、二重払いを疑う前に対象年月を確認し、転職・退職時の年金記録を時系列で照合することが解決への近道です。
年金制度や手続きの取扱いは、年齢、加入履歴、退職日、再就職日、扶養状況などによって個別に判断が必要になる場合があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、過去の勤務記録と年金記録が一致しない場合や、未納期間への対応方法を判断できない場合には、年金事務所などへ確認したうえで進めてください。
個別事情を踏まえた判断が必要なケースについては、最終的な判断は専門家にご相談ください。