こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
年金をもらいながら働くこと自体に、収入の上限が設けられているわけではありません。
ただし、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の方などは、給与と老齢厚生年金の合計額によって、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円以下であれば、原則として在職老齢年金による支給停止はありません。
「給与が65万円までなら大丈夫」という意味ではなく、年金額との合計で判断する点が重要です。
再雇用や定年後の継続勤務を考える際には、「月給をいくらまでにすれば年金が減らないのか」という相談が実際によくあります。
ただ、賞与も計算に含まれるほか、老齢基礎年金はこの調整の対象にならないなど、単純な月給だけでは判断できません。
この記事では、在職老齢年金の仕組みから2026年度の基準額、具体的な計算方法、月収別のシミュレーションまで順番に整理します。
- 2026年度の在職老齢年金の基準額
- 年金が減額される場合の計算方法
- 給与や賞与を含めた具体的な判定方法
- 年金を減らさず働くための確認ポイント

年金をもらいながらいくらまで働ける?基準を解説
年金をもらいながら働く場合、まず確認したいのが在職老齢年金です。
在職老齢年金は「一定額を超えて稼ぐと働けなくなる制度」ではありません。
一定以上の賃金を受け取りながら老齢厚生年金を受給している場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
2026年度は基準額が大きく引き上げられており、以前の制度を前提に「働きすぎるとすぐ年金が減る」と考えている場合には注意が必要です。
まず制度の対象者と判定に使う金額から整理しましょう。
在職老齢年金とはどんな制度?
在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の方などについて、 老齢厚生年金の基本月額と給与・賞与をもとに計算する総報酬月額相当額の合計 が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する制度です。
ここで最初に押さえておきたいのは、年金を受給しながら働くことそのものが制限されているわけではないという点です。
給与が高くなったから会社を辞めなければならないわけでもありませんし、一定額を超える給与を受け取ってはいけないという制度でもありません。
在職老齢年金は「働ける金額の上限」ではなく、老齢厚生年金の支給額を調整する仕組みです。
対象になるのは主に、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳以上の方です。
また、70歳になると原則として厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、厚生年金保険の適用事業所で働き続けている場合には、一定の条件のもとで在職老齢年金による調整が行われます。
一方、 老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
たとえば老齢基礎年金を月7万円、老齢厚生年金を月10万円受け取っている場合でも、基準額との比較にそのまま17万円を使うわけではありません。
基本的には、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分に当たる基本月額を使って判定します。
そのため、「年金を全部で月17万円もらっているから、その17万円と給与を足せばよい」と考えると、実際の在職老齢年金の計算とはずれる可能性があります。
定年後の再雇用では、この点を誤解して給与額を決めようとするケースがあります。
年金全体の受給額ではなく、在職老齢年金の計算に使われる基本月額を確認することが出発点です。
年金が減額される基準額はいくら?

2026年度の在職老齢年金では、 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下 であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。
つまり、2026年度の基本的な判定は次のようになります。
基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 65万円
この範囲であれば、老齢厚生年金は原則として全額支給されます。
ここで非常に重要なのが、 65万円は給与だけの上限ではない ことです。
たとえば、在職老齢年金の計算に使う老齢厚生年金の基本月額が10万円であれば、総報酬月額相当額が55万円までなら合計65万円となり、原則として支給停止はありません。
基本月額が15万円なら、総報酬月額相当額50万円までが一つの目安になります。
| 老齢厚生年金の基本月額 | 減額されない総報酬月額相当額の目安 | 合計 |
|---|---|---|
| 5万円 | 60万円まで | 65万円 |
| 10万円 | 55万円まで | 65万円 |
| 15万円 | 50万円まで | 65万円 |
| 20万円 | 45万円まで | 65万円 |
ただし、この表の「総報酬月額相当額」は実際の月給そのものとは限りません。
社会保険で使われる標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額を12で割った金額を加えて計算します。
賞与がある方は、毎月の給与だけを見て「55万円以下だから大丈夫」と判断しないようにしてください。
65万円という基準額は年度によって改定される可能性があります。
今後も同じ金額が固定的に続くとは限りません。
2026年4月から基準額はどう変わる?
在職老齢年金の支給停止基準額は、2026年4月から大きく引き上げられました。
2026年3月までの2025年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が 51万円 を超えると支給停止の対象となる仕組みでした。
これが2026年4月からは、2026年度の実際の支給停止調整額として 65万円 になっています。
| 期間 | 支給停止基準額 |
|---|---|
| 2026年3月まで | 51万円 |
| 2026年4月以降 | 65万円 |
年金制度改正が議論・成立した段階では「62万円」という数字を見た方もいると思います。
これは制度改正時に示された2024年度価格の金額です。
その後、賃金の変動を反映した結果、 2026年度に実際に適用される支給停止調整額は65万円 となりました。
そのため、インターネット上の記事や過去の資料を見ると、「2026年4月から62万円」と書かれているものと、「65万円」と書かれているものが混在している場合があります。
2026年度の実際の判定では65万円を使用します。
在職老齢年金の基準額は、毎年度の賃金の変動に応じて改定される仕組みです。
数年前の記事に記載された金額をそのまま使わず、対象年度の基準額を確認してください。
実務上も、再雇用時の給与を考える際に「以前は50万円前後だったはず」と古い基準を前提にしているケースがあります。
2026年度は基準額が大きく変わっているため、過去の感覚だけで勤務時間や給与を調整する必要があるかどうかは改めて確認した方がよいでしょう。
なお、制度の正確な基準額や最新情報については、日本年金機構の在職老齢年金に関する案内を確認することが大切です。
総報酬月額相当額に含まれるもの

在職老齢年金を理解するうえで特に間違えやすいのが、「給与」の考え方です。
在職老齢年金では、給与明細に書かれている総支給額をそのまま使うわけではなく、 総報酬月額相当額 を使います。
総報酬月額相当額は、基本的に次の計算式です。
総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料を計算するときにも使われる金額です。
実際の給与を一定の幅で区分した等級に当てはめて決まるため、給与明細の総支給額と完全に一致するとは限りません。
基本給だけでなく、役職手当、通勤手当、時間外手当など、労働の対価として継続的に支給される報酬をもとに標準報酬月額が決まります。
さらに見落としやすいのが賞与です。
たとえば標準報酬月額40万円で、過去1年間に標準賞与額120万円がある場合、賞与分の月額換算は10万円です。
したがって、総報酬月額相当額は次のようになります。
40万円 + 120万円 ÷ 12 = 50万円
老齢厚生年金の基本月額が10万円であれば、合計は60万円となります。
2026年度の基準額65万円以下なので、この条件だけで見れば在職老齢年金による支給停止はありません。
一方、毎月の給与が同じ40万円でも賞与が年間240万円なら、賞与の月額換算は20万円となり、総報酬月額相当額は60万円です。
基本月額10万円と合わせると70万円になるため、支給停止が発生します。
同じ月給でも、賞与の有無によって在職老齢年金の結果が変わる ということです。
再雇用契約を検討するときは、月例給与だけではなく年間賞与まで含めて確認するのが実務上のポイントです。
年金の基本月額はどう確認する?
在職老齢年金の計算では、総報酬月額相当額とともに 基本月額 を確認します。
基本月額とは、原則として加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の年額を12で割った金額です。
ここでも注意したいのは、銀行口座に振り込まれている年金額や、老齢基礎年金を含めた年金総額を12で割ればよいわけではないことです。
たとえば、老齢基礎年金が月7万円、老齢厚生年金が月10万円で、合計17万円を受け取っている方がいたとします。
在職老齢年金の基準額判定に、17万円すべてを使うわけではありません。
老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止対象ではない ため、基本月額として確認するのは老齢厚生年金側です。
年金振込額には税金や社会保険料の特別徴収が反映される場合があります。
実際の口座入金額から基本月額を逆算する方法はおすすめできません。
自分の年金額を確認する場合は、日本年金機構から届く年金額改定通知書や年金振込通知書、ねんきんネットなどを確認するとよいでしょう。
まだ年金を受給しておらず、将来の年金額から働き方を検討している場合には、個人の加入記録を反映した見込額を確認することが重要です。
将来の年金額を条件別に確認したい場合は、 年金シミュレーションの方法と見込額の確認ポイント も参考にしてください。
また、年収や厚生年金への加入期間から大まかな受給額を確認したい場合は、 厚生年金受給額の年収・加入期間別早見表 で目安を整理しています。
在職老齢年金を計算するときは、「自分の年金総額はいくらか」ではなく、 在職老齢年金の計算上の基本月額はいくらになるのか を確認してください。
年金をもらいながらいくらまで働ける?計算例
基準額と計算に使う数字が分かったところで、ここからは具体的な計算方法を確認します。
在職老齢年金は基準額を1円でも超えた瞬間に年金がすべてなくなる制度ではありません。
基準額を超えた部分の一定額が段階的に支給停止される仕組みです。
月収、賞与、老齢厚生年金の基本月額によって結果が変わりますので、具体例を使いながら見ていきましょう。
在職老齢年金の計算方法
2026年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下であれば、老齢厚生年金は原則として全額支給されます。
65万円を超えた場合は、次の計算式で調整後の老齢厚生年金額を計算します。
調整後の年金月額 = 基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2
たとえば基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円の場合を考えてみます。
合計は70万円なので、基準額65万円を5万円超えています。
支給停止額は次のようになります。
(10万円 + 60万円 - 65万円)÷ 2 = 2万5,000円
10万円 - 2万5,000円 = 7万5,000円
このケースでは、本来の老齢厚生年金10万円のうち2万5,000円が支給停止され、7万5,000円が支給される計算です。
つまり、基準額を5万円超えたから年金が5万円減るわけではありません。
原則として、 基準額を超えた部分の2分の1 が支給停止額になります。
さらに総報酬月額相当額が増えていけば支給停止額も増え、計算結果によっては老齢厚生年金の全額が支給停止になる場合があります。
ただし、ここでいう支給停止は年金の受給権そのものがなくなるという意味ではありません。
在職老齢年金の条件により、その期間の老齢厚生年金の支給が調整されるものです。
在職老齢年金によって支給停止された年金が、退職後にまとめて返ってくる仕組みではありません。
「今は減っても後から受け取れる」と考えて給与を決めると想定と違う結果になるため注意してください。
月収別の年金減額シミュレーション

ここでは分かりやすく、老齢厚生年金の基本月額を10万円と仮定し、総報酬月額相当額ごとの支給額を比較します。
実際には標準報酬月額や賞与によって総報酬月額相当額が決まるため、以下はあくまで一般的な目安です。
| 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 合計額 | 支給停止額 | 調整後の老齢厚生年金 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 30万円 | 40万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 40万円 | 50万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 50万円 | 60万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 55万円 | 65万円 | 0円 | 10万円 |
| 10万円 | 60万円 | 70万円 | 2.5万円 | 7.5万円 |
| 10万円 | 70万円 | 80万円 | 7.5万円 | 2.5万円 |
| 10万円 | 75万円 | 85万円 | 10万円 | 0円 |
この例では、基本月額が10万円なので、総報酬月額相当額55万円までは合計65万円以内となり、老齢厚生年金は全額支給されます。
60万円になると合計70万円となり、超過額5万円の半分に当たる2万5,000円が支給停止されます。
ここで大切なのは、 基準額を超えて働いたからといって、給与と年金を合わせた収入が突然大きく減る仕組みではない という点です。
在職老齢年金だけを考えると、「年金を1円も減らさないために給与を抑えたい」と考えたくなることがあります。
しかし、支給停止額だけで働き方を決めるのではなく、給与収入、税金、社会保険料、今後増える厚生年金額なども含めて考える必要があります。
特に人手不足の中小企業では、定年後の方から「年金が減らない範囲で働きたい」と相談されることがあります。
会社側も、単純に勤務時間を減らす前に、実際にどの程度の支給停止が生じるのか計算してみることをおすすめします。
賞与がある場合の計算方法
在職老齢年金の計算で、月給だけを見ていると結果を間違えやすい代表例が賞与です。
総報酬月額相当額には、 その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額 が含まれます。
たとえば次の条件で考えてみます。
- 老齢厚生年金の基本月額10万円
- 標準報酬月額40万円
- 過去1年間の標準賞与額合計120万円
賞与120万円を12で割ると10万円です。
したがって、総報酬月額相当額は50万円になります。
標準報酬月額40万円 + 賞与120万円 ÷ 12 = 50万円
基本月額10万円 + 総報酬月額相当額50万円 = 60万円
合計60万円なので、2026年度の基準額65万円以下となり、在職老齢年金による支給停止はありません。
しかし、同じ標準報酬月額40万円でも、過去1年間の標準賞与額が240万円ならどうでしょうか。
賞与の月額換算は20万円となり、総報酬月額相当額は60万円です。
40万円 + 240万円 ÷ 12 = 60万円
10万円 + 60万円 = 70万円
(70万円 - 65万円)÷ 2 = 2万5,000円
この場合は老齢厚生年金のうち2万5,000円が支給停止される計算になります。
つまり、 月給が全く同じでも、前年からの賞与実績によって支給停止の有無が変わる ことがあります。
賞与を受け取った月だけ年金が調整されるとは限りません。
直近1年間の標準賞与額を12分の1して計算するため、その後の月の判定にも影響します。
再雇用契約で「毎月の給与を55万円以下にしたから年金は減らない」と判断する前に、賞与を含めた総報酬月額相当額を確認してください。
年金が減額されない働き方
年金を減額されずに働きたい場合、2026年度は基本的に 基本月額と総報酬月額相当額の合計を65万円以下にする ことが一つの目安になります。
たとえば基本月額が10万円なら、総報酬月額相当額55万円以下が基準です。
ただし、「55万円以下になるように必ず給与を抑えるべき」という意味ではありません。
在職老齢年金による支給停止は、基準額を超えた部分の原則2分の1です。
給与そのものが増えるのであれば、年金が一部停止されたとしても給与と年金を合わせた金額は増えるケースがあります。
そのため、私は在職老齢年金の相談では、次のような順番で確認するのが実務的だと考えています。
- 自分の老齢厚生年金の基本月額を確認する
- 標準報酬月額を確認する
- 直近1年間の賞与を含めて計算する
- 65万円を超えた場合の支給停止額を計算する
- 給与と年金を合わせた総収入で比較する
また、厚生年金に加入して働き続ければ、その加入期間が将来の老齢厚生年金額に反映される場合があります。
「年金を少しでも減らしたくない」という一点だけで勤務時間を短くすると、給与収入だけでなく、将来の厚生年金額や会社の社会保険加入状況にも影響する可能性があります。
特に注意したいのが、社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、在職老齢年金を避ける目的で形式的に厚生年金から外れるという考え方です。
厚生年金保険の加入要件を満たす場合、本人と会社が自由に加入・非加入を選べるわけではありません。
年金が減額されない働き方を考えるときは、単純な「月給の壁」と捉えず、勤務条件、社会保険、賞与、税金まで含めて検討してください。
会社員以外の収入も対象になる?

在職老齢年金の判定では、原則として厚生年金保険上の報酬をもとにした総報酬月額相当額を使います。
そのため、一般的な自営業の事業所得、不動産所得、株式の配当や売却益などを、給与と同じように総報酬月額相当額へ加算する仕組みではありません。
たとえば、会社を退職して個人事業主として働き、事業所得を得ている場合、その事業所得そのものを在職老齢年金の計算式に入れるわけではありません。
また、老齢基礎年金も在職老齢年金による支給停止の対象外です。
在職老齢年金は「すべての所得」を合算して判定する制度ではありません。
ただし、「会社員以外の収入」という言葉だけで判断しないことも重要です。
たとえば会社の役員として役員報酬を受け取り、その報酬が厚生年金保険上の報酬として扱われている場合には、その報酬は総報酬月額相当額の計算に関係します。
また、70歳以上になると厚生年金保険の被保険者資格そのものは原則としてなくなりますが、厚生年金保険の適用事業所で働いて報酬を受けている場合には、在職老齢年金の仕組みが適用されることがあります。
そのため、「70歳を超えたから給与はいくら高くても在職老齢年金とは無関係」と考えるのも適切ではありません。
一方で、事業所得や不動産所得が在職老齢年金に直接含まれなくても、所得税、住民税、医療保険料など別の制度には影響することがあります。
年金が減らないかどうかと、税金や社会保険料を含めた手取りがどうなるかは別の問題です。
複数の収入源がある方は、「在職老齢年金に含まれる収入」と「税金などでは合算される収入」を分けて考えると整理しやすくなります。
年金をもらいながらいくらまで働けるか確認しよう
年金をもらいながらいくらまで働けるのかを考えるとき、まず知っておきたいのは、 働ける給与額そのものに上限があるわけではない ということです。
在職老齢年金は、一定以上働いたことを禁止する制度ではなく、老齢厚生年金と賃金の水準に応じて老齢厚生年金の支給額を調整する制度です。
2026年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が 65万円以下 であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止は原則としてありません。
基本月額が10万円なら、総報酬月額相当額55万円までが一つの目安です。
ただし、総報酬月額相当額には標準報酬月額だけでなく、直近1年間の標準賞与額を12で割った金額も含まれます。
- 2026年度の基準額は65万円
- 65万円は給与だけではなく老齢厚生年金との合計
- 老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止対象外
- 賞与も総報酬月額相当額に反映される
- 65万円を超えた部分の原則2分の1が支給停止
また、65万円を少し超えるからといって、必ず勤務時間や給与を減らした方が有利とは限りません。
給与を増やせば在職老齢年金の一部が支給停止になることはありますが、給与と年金を合わせた収入全体で見ると増える場合があります。
さらに、厚生年金に加入して働くことで将来の年金額が増える可能性もあります。
年金の受給開始そのものをこれから検討している場合は、 年金は何歳からもらえるのかと受給方法の注意点 も合わせて確認すると、働く時期と年金を受け取り始める時期を整理しやすくなります。
この記事で示した数値やシミュレーションは、制度を理解するための一般的な目安です。
実際の年金額や支給停止額は、本人の年金記録、標準報酬月額、標準賞与額、受給している年金の種類などによって異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
最終的な判断は専門家にご相談ください。
特に再雇用の給与を決める場合は、「年金が減るかどうか」だけを基準にせず、給与、年金、社会保険料、税金、今後の働き方を合わせて考えることが大切です。