こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
健康保険の埋葬料支給申請書を書くときは、いきなり各欄を埋めるのではなく、最初に「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」のどれを申請するのかを確認することが大切です。
申請区分によって申請者や記入する欄、必要な添付書類が変わります。
特に被保険者本人が亡くなった場合は、申請者が誰になるのか、事業主の証明を受けられるのか、生計維持関係を証明する書類が必要なのかで迷いやすい手続きです。
埋葬費を申請する場合には、葬儀費用の領収書や明細書も確認しなければなりません。
この記事では、協会けんぽの健康保険埋葬料(費)支給申請書を前提に、申請区分の決め方から1ページ目・2ページ目の書き方、事業主証明、添付書類、提出先、申請期限まで、実際に申請する順番に沿って整理します。
- 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のどれを選ぶか
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書の各欄の書き方
- 事業主証明や領収書など必要な添付書類
- 提出先と2年の時効を数え始める日

健康保険の埋葬料支給申請書の書き方
健康保険の埋葬料支給申請書は、まず申請区分を決め、その後に申請者情報、死亡した方の情報、死亡原因、事業主証明の順に確認すると書きやすくなります。
協会けんぽの様式では、被保険者用・家族用で別々の申請書を使うのではなく、同じ健康保険埋葬料(費)支給申請書の中で死亡者区分と申請区分を選択します。
最初の区分を間違えると、後に続く記入内容や添付書類までずれてしまいます。
実務で確認するときも、私はまず「誰が亡くなったのか」「誰が申請するのか」「亡くなった被保険者に生計を維持されていたのか」の3点から整理します。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の選び方
最初に確認したいのが、申請書2ページ目にある 死亡者区分と申請区分 です。
ここでは、被保険者本人が亡くなったのか、被扶養者である家族が亡くなったのかによって選択肢が変わります。
| 亡くなった方 | 申請する方 | 死亡者区分 | 申請区分 |
|---|---|---|---|
| 被保険者 | 被保険者により生計を維持されていた方 | 1. 被保険者 | 1. 埋葬料 |
| 被保険者 | 生計維持関係者がおらず、実際に埋葬を行った方 | 1. 被保険者 | 2. 埋葬費 |
| 被扶養者 | 被保険者本人 | 2. 家族(被扶養者) | 3. 家族埋葬料 |
被保険者が亡くなったから必ず埋葬料になるわけではありません。
被保険者の死亡では、申請する方と亡くなった方との生計維持関係によって、埋葬料と埋葬費に分かれます。
埋葬料は、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた方に対して支給されるものです。
ここでいう生計維持関係は、必ずしも健康保険上の被扶養者であることだけを意味しません。
そのため、被扶養者になっていない配偶者や親族などが申請できる場合もあります。
一方、埋葬料を受けられる方がいない場合には、実際に埋葬を行った方が 埋葬費 を申請します。
埋葬費は定額給付ではなく、現在の制度では5万円の範囲内で実際に埋葬に要した費用に相当する額が対象となります。
被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が 家族埋葬料 を申請します。
協会けんぽでは、現在の家族埋葬料は5万円です。
最初に「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料」のどれなのかを確定させてから申請書を書き始める のが、手戻りを防ぐ一番分かりやすい方法です。
なお、埋葬料や家族埋葬料の位置づけを含めて健康保険の給付全体を確認したい方は、 健康保険の給付金一覧と申請方法 も参考にしてください。
申請者と死亡者区分の確認方法

次に、「誰の名前で申請するのか」を確認します。
ここは、亡くなった方の名前をそのまま申請者欄に書いてしまいやすいところです。
被保険者本人が亡くなっている場合、申請書の氏名・住所などには、原則として 実際に給付を請求する申請者の情報 を記入します。
埋葬料であれば生計維持関係者、埋葬費であれば実際に埋葬を行い費用を負担した方が申請者になります。
一方、被扶養者が亡くなった家族埋葬料では、健康保険の被保険者本人が申請者です。
亡くなった被扶養者は、2ページ目の「死亡した方」の欄に記入します。
申請者と亡くなった方は別に考えます。
- 被保険者が死亡:申請者は埋葬料または埋葬費を請求する方
- 被扶養者が死亡:申請者は被保険者本人
2ページ目の「続柄(身分関係)」も、どの区分を選んだかによって意味が変わります。
被保険者が亡くなった場合は、 亡くなった被保険者と申請者との身分関係 を記入します。
たとえば配偶者、子、父、母などです。
家族である被扶養者が亡くなった場合は、亡くなった方と被保険者との続柄を記入します。
また、被保険者が亡くなり、被扶養者ではない方が埋葬料を請求する場合には、生計維持関係を確認するための書類が必要になることがあります。
同居であれば、亡くなった被保険者と申請者の双方が記載された住民票などが確認資料になります。
別居していた場合には、単に親族であるというだけではなく、定期的な仕送りの事実が分かる預貯金通帳や現金書留の資料、亡くなった被保険者が申請者の公共料金を負担していたことが分かる領収書など、生計維持の実態を確認できる資料が必要になります。
「親族だから埋葬料」と考えるのではなく、生計維持関係があったかどうかで整理する のがポイントです。
申請書1ページ目の書き方
協会けんぽの健康保険埋葬料(費)支給申請書は2ページ構成です。
1ページ目では、主に被保険者または申請者の情報と振込先を記入します。
記号・番号と生年月日を記入する
健康保険の記号・番号は、資格情報のお知らせなどで確認します。
枝番は記入しません。
被保険者の生年月日も指定された欄に記入します。
記号・番号を記入または印字している場合は、原則として個人番号(マイナンバー)を併せて記入する必要はありません。
記号・番号が分からずマイナンバーを記入して申請する場合は、本人確認書類の添付が必要になります。
一般的には、身元確認のための書類と番号確認のための書類の双方を用意します。
マイナンバーを書けば申請書だけで済むわけではありません。
マイナンバーを使う場合は本人確認書類も確認してから提出してください。
氏名・住所・電話番号を記入する
被扶養者が亡くなり被保険者が家族埋葬料を申請する場合は、被保険者本人の氏名、カタカナ、住所、電話番号を記入します。
被保険者本人が亡くなった場合は、申請される方の氏名、カタカナ、住所を記入します。
亡くなった被保険者の氏名は2ページ目に記載するため、1ページ目と2ページ目で誰の情報を書く欄なのかを混同しないようにしましょう。
振込先を確認する
公金受取口座を利用しない場合は、原則として 申請者と同じ名義の口座 を記入します。
金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を通帳や銀行アプリなどで確認して転記してください。
ゆうちょ銀行を指定する場合は、通常の記号・番号ではなく、振込用の支店名と7桁の口座番号を記入します。
支店名は3桁の漢数字で表示されるため、通常のゆうちょ口座の表記をそのまま転記しないよう注意が必要です。
また、公金受取口座を希望する場合は、事前に登録されている口座の利用条件を確認します。
申請者の立場によって利用できない場合もあるため、実際の申請時には最新の案内を確認してください。
社会保険労務士が提出代行する場合には、1ページ目に提出代行者名の記入欄があります。
申請書2ページ目の書き方

2ページ目では、死亡した方の情報、死亡原因、労災との関係、第三者行為、他の保険者からの給付状況などを記入します。
埋葬費の場合には、埋葬日と埋葬に要した費用も記入します。
死亡者区分と申請区分を選ぶ
死亡者区分は「1. 被保険者」「2. 家族(被扶養者)」から選びます。
被保険者を選んだ場合、申請区分は「1. 埋葬料」または「2. 埋葬費」です。
家族(被扶養者)を選んだ場合は「3. 家族埋葬料」を選択します。
続いて、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡年月日、続柄を記入します。
死亡原因を確認する
死亡の原因は、申請書上でおおむね次の区分から選びます。
- 仕事中以外の傷病
- 仕事中の傷病
- 通勤途中の傷病
健康保険の埋葬料は、基本的には業務外の事由による死亡を対象とする制度です。
仕事中や通勤途中の事故・疾病が関係している場合には、労災保険との関係を確認する必要があります。
さらに、交通事故やけんかなど、死亡原因となった傷病が第三者の行為によるものかどうかも回答します。
他制度からの給付状況を確認する
申請書には、労働災害・通勤災害について認定を受けているか、同一の死亡について健康保険組合や国民健康保険などから埋葬料等を受給しているかを確認する欄があります。
資格喪失後に亡くなった場合などは、亡くなった時点で加入していた保険と以前加入していた健康保険の双方が関係することがあります。
同一の死亡について当然に複数の埋葬給付を受けられるわけではありません。
資格喪失後の給付を申請する場合は、加入履歴と他制度への申請状況も整理しておきましょう。
埋葬費の場合だけ記入する欄
申請区分で「2. 埋葬費」を選択した場合は、埋葬した年月日と埋葬に要した費用の額を記入します。
ここに書くのは5万円ではなく、 実際に埋葬に要した費用 です。
たとえば実費が4万円であれば4万円、8万円であれば実際に要した8万円を記入し、そのうえで制度上の上限の範囲で支給額が決まります。
2ページ目では、申請区分だけでなく、 死亡原因・労災・第三者行為・他の保険者からの給付 まで一続きで確認すると記入漏れを防ぎやすくなります。
事業主証明欄の書き方と注意点
申請書2ページ目の下部には事業主証明欄があります。
会社の担当者が記入するのは、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号、死亡した方の氏名、死亡年月日などです。
この欄で証明しているのは、基本的に 死亡の事実 です。
傷病手当金の申請書のように、給与額や出勤状況、休業期間を証明する欄ではありません。
そのため、会社側で死亡の事実を確認できているのであれば、給与計算が終わるまで待ってから証明するという性質の手続きではありません。
従業員本人が亡くなった場合には、資格喪失に関する社内手続きとあわせて、埋葬料の申請について遺族へ案内すると手戻りを減らしやすくなります。
協会けんぽの現在の申請案内では、被保険者が亡くなり被扶養者が申請する場合だけでなく、被扶養者が亡くなり被保険者が家族埋葬料を申請する場合についても、事業主による死亡の証明を受ける方法が示されています。
会社担当者が確認したいポイント
- 死亡した方の氏名に誤りがないか
- 死亡年月日に誤りがないか
- 事業所情報が現在の内容になっているか
- 申請者が書く欄まで会社側で書き換えていないか
事業主証明を受けられれば、死亡を確認するための別書類を省略できる取扱いがあります。
一方で、退職後の死亡、会社の廃業、任意継続被保険者など、事業主から証明を受けることが難しいケースもあります。
事業主証明を受けられないからといって、埋葬料や埋葬費を申請できなくなるわけではありません。
その場合は、死亡を確認できる別の書類を添付して申請します。
健康保険の埋葬料支給申請書の書き方と提出
申請書を記入したら、次は添付書類をそろえます。
埋葬料と埋葬費では必要書類が異なり、被扶養者ではない生計維持関係者が申請する場合には追加書類が必要になることがあります。
また、労災、通勤災害、交通事故などが関係する死亡では、通常の埋葬料だけを見て手続きを進めるのではなく、他制度との関係も確認する必要があります。
ここからは提出前に確認したい実務上のポイントを整理します。
埋葬料の添付書類と必要書類
埋葬料の添付書類は、誰が申請するのか、事業主証明を受けられるのかによって変わります。
協会けんぽでは、申請書の事業主証明欄で死亡の証明を受けることが基本的な方法の一つです。
事業主証明を受けられる場合には、通常、死亡診断書などを重ねて添付する必要はありません。
ただし、被保険者が亡くなり、健康保険上の被扶養者ではない方が埋葬料を申請する場合には、 亡くなった被保険者との生計維持関係を確認できる資料 が必要になります。
同居していた場合
亡くなった被保険者と申請者が同居していた場合には、双方が記載された住民票などが確認資料になります。
別居していた場合
別居していた場合には、住民票だけでは生計維持関係を判断できないため、実際に経済的な援助が行われていたことを示す資料が重要になります。
- 定期的な仕送りが分かる預貯金通帳のコピー
- 現金書留による送金が分かる資料
- 被保険者が申請者の公共料金を支払ったことが分かる領収書
どの資料で生計維持関係を確認できるかは個別事情によって異なります。
「親子だから大丈夫」「配偶者だから書類はいらない」と判断せず、申請者の資格をどの資料で説明できるかという視点で確認すると分かりやすいです。
また、任意継続被保険者本人が亡くなった場合には、埋葬料の申請とは別に任意継続被保険者資格喪失に関する手続きが必要です。
任意継続の被扶養者が亡くなった場合にも、被扶養者異動に関する届出が必要になることがあります。
外国語で作成された証明書を使用する場合は、日本語の翻訳文が必要になります。
翻訳者の署名や連絡先など、所定の条件も確認してください。
添付書類は申請内容によって追加を求められる場合があります。
コピーでよい書類と原本が必要な書類も異なるため、提出前に最新の案内を確認してください。
埋葬費の領収書と明細書の注意点

申請区分が埋葬費の場合は、通常の死亡確認書類などに加えて、 埋葬に要した費用の領収書と費用の明細書 が重要になります。
埋葬費は、埋葬料を受けられる生計維持関係者がいない場合に、実際に埋葬を行った方へ支給されるものです。
そのため、「誰が費用を支払ったのか」と「何にいくら支払ったのか」の確認が必要になります。
領収書には、原則として 支払った方のフルネーム と埋葬に要した費用の金額が確認できることが重要です。
葬儀社へ費用を支払う段階で、後から埋葬費を申請する可能性がある場合には、実際の請求者となる方の氏名で領収書を作成してもらうと確認がしやすくなります。
明細書については、支払総額だけではなく、その費用が何に使われたのかを確認できる内容が必要です。
埋葬費として対象になり得る費用には、一般に葬壇一式料、霊柩車代、遺体の運搬費、霊前供物代、火葬料、僧侶への謝礼など、実際に埋葬を行うために要した費用があります。
一方、葬儀に関連して支出した費用がすべて健康保険上の埋葬費になるわけではありません。
たとえば参列者への飲食接待費や香典返しなどは、通常、埋葬そのものに要した費用とは分けて考えます。
埋葬費では領収書の名義が特に重要です。
申請者と領収書上の支払者が異なると、誰が実際に埋葬費用を負担したのか追加確認が必要になる可能性があります。
また、葬儀社の領収書は、相続手続き、民間生命保険、勤務先の弔慰金など別の手続きでも使用することがあります。
提出した書類が返却されない取扱いとなる場合があるため、 原本を提出する前に手元保管用のコピーを取っておく ことをおすすめします。
現在の協会けんぽでは、埋葬費の支給額は5万円の範囲内で実際に埋葬に要した費用に相当する額です。
制度や取扱いは変更される可能性がありますので、金額だけを過去の記事や古い申請書で判断しないようにしましょう。
事業主証明が受けられない場合
退職後に亡くなった場合、元勤務先が廃業している場合、任意継続被保険者が亡くなった場合などは、事業主から死亡の証明を受けることが難しいことがあります。
この場合でも、死亡の事実を確認できる別の書類を添付することで申請できる取扱いがあります。
協会けんぽの申請では、事業主の証明を受けられない場合の死亡確認資料として、状況に応じて次のようなものが使われます。
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 死亡診断書のコピー
- 死体検案書または検視調書のコピー
- 亡くなった方の戸籍・除籍謄本または抄本
- 住民票など死亡を確認できる書類
つまり、 会社の証明は死亡を確認する手段の一つ と考えると分かりやすいです。
会社から証明をもらえないことだけを理由に申請を諦める必要はありません。
特に注意したいのが、資格喪失後の死亡です。
健康保険には、一定の要件を満たす場合に資格喪失後であっても埋葬料または埋葬費の対象となる仕組みがあります。
たとえば、被保険者であった方が資格喪失後一定期間内に亡くなった場合などが該当することがありますが、死亡時点の加入制度や他の埋葬給付との関係を含めて確認が必要です。
退職者について元勤務先へ証明を依頼できる場合は証明を受ける方法がありますが、難しい場合は死亡確認書類へ切り替えて申請する方法を検討します。
また、マイナンバーを利用して申請する場合や代理人が申請する場合には、死亡確認書類とは別に本人確認、番号確認、代理権確認などの書類が必要になることがあります。
必要書類を一括して考えるのではなく、「死亡の証明」「生計維持の証明」「本人確認」「代理権確認」のように目的別に整理すると不足を見つけやすくなります。
労災や第三者行為による死亡時の対応
亡くなった原因が仕事中の事故、業務による疾病、通勤途中の事故などである場合には、健康保険だけで手続きを完結させず、 労災保険の対象になるか を確認します。
仕事中や通勤途中の原因による死亡については、原則として労災保険による給付が優先して検討されます。
申請書にも、労働災害・通勤災害の認定を受けているかを記入する欄があります。
労災保険へ請求中で、健康保険の埋葬料についても手続きを進める場合には、労働基準監督署への照会に関する同意書などが必要になることがあります。
健康保険と労災保険から同じ死亡について重複して給付を受け続けられるわけではありません。
労災保険の決定に時間がかかるため先に健康保険から給付を受け、その後に労災保険の給付が決定した場合には、健康保険から支給された給付について返納が必要となることがあります。
また、交通事故やけんかなど第三者の行為が死亡原因となった場合には、申請書の「第三者の行為によるものですか」の欄で該当する回答をし、別途 第三者行為による傷病届 などの手続きが必要になります。
交通事故では相手方の自賠責保険や任意保険が関係することもあり、「健康保険を申請したから他の手続きは不要」とは限りません。
第三者行為に関する手続きの考え方は、 第三者行為による傷病届の手続き で詳しく整理しています。
死亡原因が業務上なのか業務外なのか分からない場合は、自己判断で申請区分を決めてしまうより、発生状況を整理して労働基準監督署、加入している健康保険、社会保険労務士などへ確認した方が安全です。
提出先と申請期限・時効の起算日

協会けんぽへ紙の健康保険埋葬料(費)支給申請書を提出する場合は、原則として 加入している協会けんぽの都道府県支部 へ提出します。
加入している支部は、資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報などで確認できます。
健康保険組合に加入している方は、その健康保険組合へ提出します。
健康保険組合では独自の様式や添付書類を定めていることがあるため、協会けんぽの申請書をそのまま使用できるとは限りません。
協会けんぽでは電子申請を利用できる手続きも設けられています。
電子申請には入力漏れなどを確認しやすい利点がありますが、申請者の立場や添付書類によって取扱いが異なる場合があります。
紙で申請する場合を含め、最新の様式や電子申請の対象については、 協会けんぽの健康保険埋葬料(費)支給申請書 で確認してください。
埋葬料と家族埋葬料の時効
埋葬料と家族埋葬料は、 死亡年月日の翌日 が消滅時効の起算日となり、その日から2年で時効となります。
埋葬費の時効
埋葬費は少し違い、 埋葬年月日の翌日 が消滅時効の起算日となり、その日から2年です。
| 申請する給付 | 時効の起算日 | 時効期間 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 死亡年月日の翌日 | 2年 |
| 家族埋葬料 | 死亡年月日の翌日 | 2年 |
| 埋葬費 | 埋葬年月日の翌日 | 2年 |
埋葬費についても死亡日の翌日から2年だと思い込んでいると、時効の計算を誤ることがあります。
埋葬費だけは「死亡日」ではなく「埋葬日」を基準に確認する ことが重要です。
もっとも、2年間待つ理由はありません。
死亡確認書類、領収書、生計維持関係を確認する資料などは時間が経つほど探しにくくなるため、必要書類がそろった段階で早めに申請することをおすすめします。
申請後は審査が行われ、支給が決定すると指定した口座へ振り込まれます。
不備や追加確認がある場合は処理に時間を要することがあるため、申請書を提出する前に氏名、日付、申請区分、添付書類を一度見直しておきましょう。
健康保険の埋葬料支給申請書の書き方まとめ
健康保険の埋葬料支給申請書の書き方で最も重要なのは、最初に 誰が亡くなり、誰が申請するのか を整理することです。
被保険者本人が亡くなった場合には、生計維持関係者が申請する埋葬料なのか、生計維持関係者がおらず実際に埋葬を行った方が申請する埋葬費なのかを確認します。
被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が家族埋葬料を申請します。
健康保険の埋葬料支給申請書を書くときの確認順序
- 亡くなった方が被保険者か被扶養者か確認する
- 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の申請区分を決める
- 申請者情報と死亡した方の情報を分けて記入する
- 死亡原因、労災、第三者行為の有無を確認する
- 事業主から死亡の証明を受ける
- 申請区分に応じた添付書類をそろえる
- 加入している保険者へ期限内に提出する
埋葬料では、生計維持関係をどのように確認するかがポイントになります。
埋葬費では、それに加えて領収書の名義と費用明細が重要です。
会社から事業主証明を受けられない場合にも、死亡診断書や火葬許可証など別の書類によって死亡を確認できる場合があります。
また、仕事中・通勤途中の死亡や交通事故などでは、労災保険や第三者行為に関する手続きが別に必要になることがあります。
単純な申請書の記入だけで判断せず、死亡原因まで含めて確認してください。
この記事で説明した金額、申請書の様式、添付書類、電子申請の取扱いなどは、制度改正や加入している健康保険によって変更される可能性があります。
健康保険組合では独自の付加給付や申請方法が設けられている場合もあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、資格喪失後の死亡、生計維持関係の判断、労災との関係、他の保険者からの給付など個別事情によって取扱いが分かれる場合があります。
最終的な判断は専門家にご相談ください。