こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
年金を増やす方法は、大きく分けると、加入期間を延ばす、免除や猶予の期間を補う、厚生年金に加入して働く、受給開始を繰り下げるという方法があります。
自営業の方であれば、付加年金や国民年金基金などによる上乗せも選択肢になります。
ただし、誰でもすべての方法を使えるわけではありません。
年齢、これまでの年金記録、現在の働き方によって使える制度が変わるため、まずは自分の年金記録を確認してから考えることが重要です。
特に50代から60代になると、ねんきん定期便の見込額を見て「思ったより少ない」と感じる方もいると思います。
この段階で大切なのは、見込額の数字だけを見て不安になるのではなく、「なぜその金額になっているのか」「今から増やせる余地がどこに残っているのか」を分けて考えることです。
例えば、過去に国民年金の免除や学生納付特例を利用していれば追納できる可能性がありますし、60歳時点で老齢基礎年金の満額に必要な期間に足りなければ任意加入を検討できます。
また、パートや会社員であれば、厚生年金に加入して働く期間を延ばすことによって老齢厚生年金を増やせる可能性があります。
この記事では、公的年金を増やすために確認したい制度と、働き方ごとの優先順位を社会保険労務士の立場から整理します。
- 公的年金を増やす主な方法と仕組み
- 任意加入や追納を利用できる条件
- パートや会社員が厚生年金を増やす考え方
- 自分の働き方に合った制度の選び方

公的年金を増やす方法の全体像
年金を増やしたいと考えたとき、いきなり繰下げ受給やiDeCoを検討する必要はありません。
まず確認したいのは、これまでの加入記録に不足がないか、今後の加入期間を増やせるかという点です。
公的年金を増やす方法は、主に 加入期間を増やす、過去の免除・猶予期間を補う、厚生年金に加入して働く、受給時期を遅らせる という4方向で考えると整理しやすくなります。
ここを整理せずに「一番得な制度は何か」と探し始めると、かえって分かりにくくなります。
任意加入を使える人と使えない人がいますし、追納についても対象となる期間がなければ利用できません。
繰下げ受給についても、65歳から受け取れる年金を受け取らずに待つ制度ですから、加入期間そのものを増やす方法とは性質が異なります。
最初にねんきん定期便やねんきんネットを確認することが出発点です。
制度だけを調べても、自分の加入記録が分からなければ、どの方法が使えるのか判断できません。
私が相談を受ける場合も、まず制度の説明をするのではなく、年齢、現在の働き方、厚生年金に加入しているか、国民年金の納付状況、65歳以降も働く予定があるかといった情報から整理します。
同じ「年金を増やしたい」という相談でも、自営業の55歳と、パートで働く58歳、再雇用中の63歳では優先して確認すべき制度がまったく違うからです。
年金記録と令和8年度の満額を確認する
年金を増やす方法を検討する前に、まず現在の年金記録を確認してください。
実務でも、60歳前後になって初めて詳しく確認したところ、本人が考えていた加入期間と実際の記録が違っていたというケースがあります。
「会社員だったから全部納めているはず」「配偶者の扶養に入っていたから問題ないはず」と考えていても、転職の間に国民年金へ切り替える必要があった期間や、第3号被保険者の手続きが必要だった期間などが存在することがあります。
反対に、自分では未納だと思っていた期間が免除期間として記録されていることもあります。
まず記録を確認しないと、増やせる年金額も、利用できる制度も正確には判断できません。
確認したいのは、単に将来の見込額だけではありません。
特に重要なのが、 国民年金の未納期間、免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間と、480月まであと何月あるか です。
老齢基礎年金は、原則として20歳から60歳までの40年間、つまり480月を基礎として年金額が計算されます。
保険料を40年間すべて納付していれば満額になりますが、免除期間がある場合には免除の種類に応じた割合が年金額に反映されます。
納付猶予や学生納付特例については、受給資格期間には算入されても、追納しなければ原則として老齢基礎年金の金額には反映されません。
令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合で月額70,608円です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は月額70,408円となっています。
これは月額だけを見ると差が小さく感じるかもしれませんが、老齢基礎年金は原則として生涯受け取る年金です。
加入期間の不足が数年単位になると、長期間では受給総額に差が出てきます。
そのため、50代後半から60歳前後では「あと何円増やせるか」だけでなく、まず「480月に対して自分が何月まで積み上がっているか」を確認することが重要です。
なお、老齢基礎年金の満額や改定率は毎年度同じではありません。
令和8年度は国民年金の基礎年金が前年度から1.9%引き上げられています。
ここで示している金額は令和8年度のものですので、将来の年金額をそのまま固定額として考えないようにしてください。
(出典:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」)
最初に確認したい項目
- 20歳以降の国民年金と厚生年金の加入記録
- 国民年金の未納期間がないか
- 免除・納付猶予・学生納付特例の期間がないか
- 老齢基礎年金の満額に必要な480月まであと何月あるか
- 現在の見込年金額はいくらか
さらに厚生年金に加入したことがある方は、勤務先ごとの加入期間も確認しておきたいところです。
転職回数が多い方の場合、昔の会社名が現在と異なっていたり、会社がすでになくなっていたりすることもあります。
記憶だけで判断せず、記録を基準に考えるのが確実です。
ねんきん定期便の「見込額」と「加入記録」は別々に確認しましょう。
見込額だけを見ると「少ない」という感想で終わりがちですが、加入記録まで見ることで、追納や任意加入など具体的な対策につながります。
記録を確認した結果によって、追納を考えるのか、60歳以降に任意加入するのか、厚生年金に加入して働くのかという次の選択肢が変わります。
年金を増やすための第一歩は、新しい制度を探すことではなく、現在地を正確に把握することだと考えてください。
国民年金は任意加入で期間を延ばす

60歳になった時点で老齢基礎年金の満額に必要な480月に届いていない場合には、国民年金の任意加入によって加入期間を増やせることがあります。
国民年金は原則として20歳以上60歳未満が強制加入の対象です。
そのため、「60歳になったら国民年金は終わり」と考える方も多いのですが、一定の条件を満たす人には60歳以降も任意で保険料を納める仕組みがあります。
一般的な任意加入では、 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を繰上げ受給しておらず、保険料の納付月数が480月未満で、厚生年金などに加入していないこと などが条件になります。
例えば、20代のころに未納期間があった、自営業だった時期に納付していない月がある、海外にいた期間などの影響で40年に届かないといった場合には、60歳以降の任意加入によって老齢基礎年金を満額に近づけられる可能性があります。
ここで大切なのは、任意加入は「過去の未納月を直接払い直す制度」ではないということです。
60歳以降に新たに国民年金へ加入し、その後の月について保険料を納めることにより、納付済月数を480月に近づけます。
例えば60歳の時点で納付済月数が456月なら、満額まで24月不足しています。
任意加入の条件を満たして24月分を納めれば、480月に近づけることができます。
一方、480月に達した後も任意加入を続けて老齢基礎年金をさらに増やすことはできません。
任意加入はさかのぼって加入できません。
原則として申出をした月からの加入となります。
また、通常の第1号被保険者と異なり、任意加入期間について保険料免除や納付猶予を利用することはできません。
保険料の納付は原則として口座振替です。
この「申出月から」という点は実務上かなり重要です。
例えば60歳になってから1年間何もせず、61歳になってから「60歳のときにさかのぼって入りたい」と考えても、原則としてその1年間を任意加入で埋めることはできません。
60歳前後で年金記録に不足があることが分かっているのであれば、いつから任意加入するかを早めに検討したほうがよいでしょう。
なお、受給資格期間そのものが不足している一定の方については、65歳以上70歳未満でも特例的に任意加入できる場合があります。
また、海外に居住する日本人にも任意加入の仕組みがあります。
ただし、この記事では主に「老齢基礎年金を満額に近づけたい60歳以上65歳未満の方」を想定しています。
任意加入を検討するなら、「60歳時点で480月に何月足りないか」を確認すると判断しやすくなります。
不足月数が分かれば、任意加入を何月続ければ満額に近づけられるかを具体的に考えられます。
もう一つ注意したいのが、60歳以降に会社員として厚生年金へ加入している場合です。
厚生年金保険などの加入者は、通常の60歳以上65歳未満の任意加入の対象にはなりません。
「基礎年金が満額ではないから国民年金にも入りたい」と考える前に、現在の社会保険の加入状況を確認してください。
国民年金の任意加入は、申し出た月から加入となり、保険料は原則として口座振替で納めます。
免除や猶予期間は追納で補う
過去に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を利用している場合には、追納によって将来の老齢基礎年金を増やせることがあります。
この制度を理解するときに大切なのは、「未納」と「免除・猶予」は同じではないということです。
単純な未納期間を好きなタイミングで10年前まで追納できる制度ではありません。
追納の対象になるのは、原則として免除、納付猶予、学生納付特例などについて承認を受けた期間です。
追納できるのは、原則として 追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例期間 です。
過去の期間であれば何年前でも納められるわけではありません。
例えば学生時代に学生納付特例を利用し、そのまま長期間経過している場合には、10年の期限を超える月から順番に追納できなくなっていきます。
後からまとめて考えればよいと思っていると、対象期間が消えてしまうことがあるため注意が必要です。
また、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
そのため、追納を検討するのであれば、対象期間と金額を確認したうえで判断する必要があります。
一般的な目安として、1年分を追納した場合、全額免除期間であれば将来の老齢基礎年金が年額約1万円、納付猶予や学生納付特例期間であれば年額約2万円増えるイメージです。
これはあくまで一般的な目安です。
実際の増加額は対象となる期間や年金額の改定などによって変わりますので、「何円払えば必ず何円得をする」と単純に判断するものではありません。
免除期間は一定割合が老齢基礎年金額に反映されています。
例えば全額免除の期間についても、まったく年金額に反映されないわけではありません。
そのため、全額免除期間を追納したときに増える金額と、もともと年金額に反映されていない納付猶予・学生納付特例期間を追納したときに増える金額は異なります。
一方、納付猶予や学生納付特例の期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間には算入されますが、追納しなければ基本的に老齢基礎年金の金額には反映されません。
この違いは追納の優先順位を考えるうえでも重要です。
追納した国民年金保険料は、一定の要件のもとで社会保険料控除の対象にもなります。
そのため、単純に「追納額と将来の年金増加額」だけを見るのではなく、支払った年の所得や税負担も含めて考えることがあります。
追納には期限があります。
特に学生納付特例や納付猶予の期間が長い方は、「何年分残っているか」だけでなく「最も古い対象月がいつ期限を迎えるか」まで確認しておくとよいでしょう。
なお、すでに老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
また、一部免除を受けていた期間については、その当時に納付すべき一部の保険料を納めていないと追納できない場合があります。
自分の記録上に「免除」と表示されているからといって、すべて同じ扱いではありません。
私なら、追納対象がある場合は、まず年金事務所やねんきんネットなどで対象月を確認し、追納額と増える年金額のイメージを整理します。
そのうえで現在の家計に無理がないかまで考えます。
「そのうち考えればよい」と思っているうちに10年を経過することもありますので、対象期間がある方は早めに確認しておくとよいでしょう。
厚生年金は働き続けて増やす

会社員などが年金を増やす方法として重要なのが、厚生年金に加入して働く期間を延ばすことです。
国民年金の老齢基礎年金には480月という満額の基準がありますが、老齢厚生年金は考え方が少し異なります。
厚生年金に加入して働いた期間や、その間の報酬が年金額に反映されるため、60歳以降も加入して働くことで老齢厚生年金が増えていく余地があります。
厚生年金は、原則として70歳になるまで加入できます。
60歳で国民年金の強制加入期間が終わったからといって、厚生年金も60歳で終わるわけではありません。
定年が60歳の会社でも、その後に再雇用され、厚生年金の被保険者となる働き方を続けるケースは珍しくありません。
こうした場合は再雇用後も厚生年金保険料を負担しますが、その加入実績は将来の老齢厚生年金に反映されます。
厚生年金の年金額は、加入期間だけでなく、その間の標準報酬月額や標準賞与額などをもとに計算されます。
そのため、60歳以降も厚生年金に加入して働けば、その加入期間と報酬が老齢厚生年金に反映されます。
ここで、「1年働けば必ず年金が何円増えるのか」と聞かれることがありますが、増加額はその人の標準報酬月額や賞与、加入時期などによって変わります。
一律の金額ではありません。
また、60歳以降に厚生年金へ加入して働く意味は、老齢厚生年金を増やすことだけではありません。
年金制度全体としては、老齢・障害・遺族という保障がありますので、単純な老後の受取額だけで社会保険加入の価値を判断するものでもありません。
特に65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入している方には、 在職定時改定 があります。
毎年9月1日を基準として、それまでの加入実績が反映され、原則として10月分から年金額が改定されます。
つまり、65歳を過ぎて働いている方は、退職するまで年金額がまったく変わらないわけではありません。
加入した実績が毎年、老齢厚生年金に反映されていきます。
以前は、65歳以降に働いて厚生年金保険料を納めても、基本的には退職時や70歳到達時まで年金額に反映されない期間がありました。
在職定時改定によって、65歳以上70歳未満の一定の在職受給者は、働いた分が毎年年金額へ反映される仕組みになっています。
一方、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合には、在職老齢年金にも注意が必要です。
令和8年度は支給停止調整額が65万円となっており、基本月額と総報酬月額相当額の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
ここでいう65万円は単純な「毎月の給与65万円」ではありません。
老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額に直近1年間の標準賞与額を月額換算した額などを合計して判定します。
在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金です。
老齢基礎年金まで同じ計算で減額されるわけではありません。
また、支給停止調整額は年度により改定される可能性があります。
会社で加入要件を満たして働いていれば、厚生年金の保険料は原則70歳になるまで納めることになり、その期間も老齢厚生年金に反映されます。
60歳以降の働き方を考えるときは、「保険料を払いたくないから厚生年金に入らない」という発想だけではなく、給与、手取り、将来増える年金、社会保険全体の保障を合わせて考えることが大切です。
繰下げ受給で年金額を増やす
加入記録そのものを増やす方法とは別に、年金の受給開始時期を遅らせることで受給額を増やす方法があります。
それが繰下げ受給です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則65歳から受け取りますが、一定の要件を満たせば66歳以後75歳まで繰り下げることができます。
繰下げによる増額率は、原則として 1か月につき0.7% です。
例えば70歳まで60か月繰り下げると42%、75歳まで120か月繰り下げると最大84%の増額となり、その増額率は原則として生涯続きます。
| 受給開始年齢 | 増額率の目安 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 70歳 | 42.0% |
| 75歳 | 84.0% |
ただし、最大75歳・84%という扱いは、生年月日などによって異なります。
昭和27年4月1日以前生まれの方などについては、繰下げの上限が70歳、最大42%となる場合があります。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金については、それぞれ別々に繰り下げることもできます。
そのため、「両方とも必ず同じ年齢まで待たなければならない」というわけではありません。
例えば生活費との兼ね合いで老齢厚生年金は65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げるといった考え方も制度上は可能です。
どの組み合わせが適しているかは、65歳以降の収入や貯蓄、配偶者の状況などによって変わります。
そして、繰下げは単純に「遅らせれば得」という制度ではありません。
受給を待っている期間は、その年金を受け取れないからです。
例えば70歳まで繰り下げれば年金額は42%増えますが、65歳から70歳までの5年間については、その繰り下げた年金を受け取らずに生活することになります。
増額率だけを見れば魅力的でも、生活費のために預貯金を大きく取り崩すのであれば、家計全体で検討する必要があります。
加給年金額や振替加算額は繰下げによる増額の対象になりません。
さらに、繰下げ待機中は原則として加給年金額や振替加算額も受け取れません。
また、在職老齢年金によって支給停止となる部分は、繰下げ増額の対象外となります。
この点は特に60代で働き続ける会社員の方に重要です。
「在職老齢年金で止められるなら、全部繰り下げればその部分まで増える」と考えてしまうことがありますが、支給停止された部分までそのまま繰下げ増額の対象になるわけではありません。
また、加給年金を受け取れる可能性がある方は、配偶者の年齢なども確認する必要があります。
繰下げによる自分の年金の増額だけを見ると、待機中に受け取れない加給年金を見落としてしまうことがあります。
繰下げは「年金額を増やす制度」ですが、「受給総額が必ず増える制度」とは言い切れません。
何歳まで受け取るかによって累計額は変わるため、増額率だけでなく、受給開始までの生活資金も合わせて考えましょう。
そのため、繰下げを考えるときは増額率だけでなく、65歳以降の給与、生活費、預貯金、配偶者の年齢や加給年金の有無まで確認する必要があります。
繰下げで増えた年金の総額が65歳から受け取った場合を上回るのは、繰上げ・繰下げの損益分岐点でみるとおおむね受給開始から12年程度経過したときで、税や社会保険料を含めると前後します。
働き方別に年金を増やす方法
ここまで説明した制度のうち、どれを優先するべきかは現在の働き方によって大きく異なります。
例えば自営業の方なら追納や付加年金、任意加入が中心になりますが、パートの方なら厚生年金に加入する働き方が大きな選択肢になります。
専業主婦の方は、第3号被保険者期間がどのように扱われているかを確認することが先です。
60歳前後の会社員の場合には、さらに考え方が変わります。
厚生年金に加入したまま働くのか、何歳まで勤務する予定なのか、65歳から年金を受け取るのか、繰り下げるのかまで一体として考えたほうが分かりやすいでしょう。
制度を一つずつ比較するより、自分が第1号・第2号・第3号のどこに当てはまるのかを確認してから考えるほうが整理しやすい と私は考えています。
ここからは、自営業、パート、専業主婦、60歳前後の会社員という代表的な働き方に分けて、何を優先して確認すればよいのかを具体的に見ていきます。
付加年金や基金・iDeCoで上乗せする
国民年金の第1号被保険者や一定の任意加入被保険者には、老齢基礎年金に付加年金を上乗せする方法があります。
付加年金は、通常の国民年金保険料に 月額400円の付加保険料 を追加して納める制度です。
将来受け取る付加年金の年額は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算します。
例えば10年間、120月納めた場合、付加保険料の総額は48,000円で、将来の付加年金は年額24,000円という計算になります。
単純な制度上の計算では、付加年金を2年以上受け取れば、納めた付加保険料の合計額を上回ることになります。
ただし、実際にどれだけ受給するかは受給期間などによって変わりますので、将来の受給総額を保証するものではありません。
付加年金の特徴は、仕組みが比較的シンプルなことです。
自営業者など第1号被保険者の場合、老齢基礎年金の上乗せを考える際に確認しておきたい制度の一つです。
ただし、誰でも利用できるわけではありません。
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けている方は、原則として付加保険料を納めることができません。
学生納付特例を利用している場合も同様です。
一方、産前産後期間の免除については扱いが異なります。
また、 国民年金基金と付加年金は併用できません。
この点は、老後資金を増やそうと複数の制度を調べている方が迷いやすいところです。
「付加年金も国民年金基金も両方加入して上乗せしよう」という使い方はできませんので、制度の組み合わせを確認する必要があります。
なお、付加年金とiDeCoは制度上併用できる場合がありますが、iDeCoには拠出限度額があり、掛金との関係を確認する必要があります。
国民年金基金やiDeCoも老後の所得を上乗せする制度ですが、老齢基礎年金や老齢厚生年金そのものを増額する制度とは性質が異なります。
国民年金基金は公的年金を補完する公的な私的年金制度で、iDeCoは自分で掛金を拠出して運用し、その運用結果などに応じて将来給付を受ける制度です。
公的年金本体の加入記録を増やす方法とは分けて考えましょう。
第1号被保険者については、国民年金基金とiDeCoに共通する拠出限度額があり、制度改正により2026年12月1日から月額7.5万円への引上げが予定されています。
制度内容や施行時期は変更される可能性もあるため、実際に加入や掛金変更を行う時点で最新情報を確認してください。
この記事では金融商品の比較や運用方法までは扱いません。
公的年金の不足を確認したうえで、さらに老後資金を上乗せしたい場合の選択肢として考える位置づけです。
私なら、まず未納や追納可能期間、任意加入の余地など、公的年金本体で改善できる部分を確認します。
そのうえで余裕資金や老後資金の考え方に応じて、付加年金、国民年金基金、iDeCoなどを検討する順番にします。
「年金を増やす」という言葉には、公的年金そのものを増やすことと、老後に受け取るお金全体を増やすことが混在しがちです。
ここを分けて考えると、制度選びがかなり分かりやすくなります。
自営業は追納と任意加入を優先する

自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者の場合、私はまず 過去の加入記録に埋められる部分がないか を確認します。
会社員のように給与から厚生年金保険料が自動的に控除される期間とは異なり、第1号被保険者は自分で国民年金保険料を納めます。
そのため、過去に事業が苦しかった時期や学生時代などに、免除、納付猶予、学生納付特例を利用しているケースも珍しくありません。
過去10年以内に免除、納付猶予、学生納付特例の期間があれば、追納を検討できます。
60歳時点で480月に届いていなければ、その後の任意加入も検討対象になります。
ここで順番が大切です。
例えば55歳の時点で学生納付特例の追納可能期間が残っているのであれば、60歳以降の任意加入だけを考えるのではなく、まず追納できる期間を確認します。
追納には10年という期限がある一方、任意加入は原則として60歳以降の制度だからです。
さらに、現在も第1号被保険者であれば、付加年金を利用できるケースがあります。
付加保険料は月額400円なので、自営業者が公的年金に小さく上乗せする方法として検討しやすい制度です。
ただし、国民年金基金に加入している場合などは利用できません。
国民年金基金やiDeCoは、その後の上乗せ手段として考えると整理しやすいでしょう。
自営業の方の確認順序
- ねんきんネットなどで未納・免除・猶予期間を確認する
- 10年以内に追納できる期間があるか確認する
- 第1号被保険者であれば付加年金を検討する
- 60歳時点で480月未満なら任意加入を確認する
- 必要に応じて国民年金基金やiDeCoによる上乗せを検討する
特に注意したいのが「未納」と「免除・猶予」の区別です。
国民年金保険料を払っていなかった記憶があっても、その期間について正式に免除や納付猶予の承認を受けていれば、年金上の扱いは単純な未納とは異なります。
反対に、何も手続きをしていない未納期間であれば、追納制度の対象にはなりません。
自営業の方は「これから何を始めるか」より、「過去に補える期間が残っていないか」を先に確認するのがポイントです。
期限がある追納を確認したうえで、現在の付加年金、60歳以降の任意加入へ進むと整理しやすくなります。
また、自営業者の場合、老後資金だけにお金を回せるとは限りません。
事業資金や生活防衛資金も必要です。
追納できるからといって、手元資金をほとんど使って一括で納めることが必ず適切とは限りません。
年金額の増加だけでなく、現在の資金繰りも含めて判断する必要があります。
なお、国民年金保険料の前納は、保険料をまとめて支払うことで割引を受ける制度です。
前納そのものによって将来の年金額が増えるわけではありません。
同じ月数の保険料を通常払いする場合と前納する場合で、前納したから納付月数が増えるわけではないからです。
「国民年金を前納すると年金が増える」という説明は正確ではありません。
前納は保険料負担を抑える制度、追納・任意加入・付加年金は将来の年金額に関係する制度と分けて理解しましょう。
年金を増やす制度と保険料を安くする制度は分けて考えることが、自営業者の年金対策では重要です。
パートは厚生年金への加入を確認する
パートやアルバイトとして働く方の場合、年金を増やすうえで大きなポイントになるのが厚生年金への加入です。
特に配偶者の扶養内で働いている方は、「年収をいくらに抑えるか」という現在の手取りだけに目が向きやすいのですが、長期的には厚生年金へ加入した場合の将来の年金額も重要な判断材料になります。
厚生年金に加入すると、国民年金の老齢基礎年金に加えて、加入期間や報酬に応じた老齢厚生年金が上乗せされます。
また、厚生年金保険料は事業主と被保険者が原則として折半で負担しますので、本人が全額を負担する国民年金とは保険料負担の仕組みも異なります。
例えば第3号被保険者だった方が厚生年金に加入すれば、新たに社会保険料の本人負担が発生するため、その時点の手取りは下がることがあります。
一方、その後の厚生年金加入期間については、報酬に応じた老齢厚生年金が将来上乗せされます。
健康保険についても、一定の要件を満たせば傷病手当金や出産手当金など、被扶養者にはない本人向け給付があります。
そのため、「社会保険に入ると手取りが減るから損」と現在の給与だけで判断するのは適切ではありません。
短時間労働者については、勤務先の企業規模や週の所定労働時間、学生かどうかなど、一定の条件に該当すると社会保険の加入対象になります。
現在は、短時間労働者の社会保険適用について、週20時間以上などの要件を確認する必要があります。
また、2025年の年金制度改正により、月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、企業規模要件も今後段階的に見直される予定です。
企業規模要件については、2027年10月から対象企業が段階的に拡大され、最終的には撤廃される予定です。
現在は社会保険の対象になっていない方でも、勤務先の規模と時期によって将来加入対象となる可能性があります。
「扶養から外れると手取りが減る」という点だけで判断しないことが重要です。
厚生年金に加入すれば保険料負担が発生する一方、将来の老齢厚生年金や健康保険の給付など、社会保険全体の保障も変わります。
実務では、「年収を扶養の範囲内に抑えるために勤務時間を減らしたほうがよいですか」という相談があります。
しかし、社会保険上の扶養、所得税上の扶養、配偶者の会社から支給される家族手当などは、それぞれ別の基準で動いていることがあります。
そのため、「年収○万円を超えたら全部損」という一つの数字だけで判断するのではなく、勤務先で社会保険加入要件を満たすのか、加入後の給与はいくらか、何年間働く予定か、配偶者の勤務先の手当はどうなるかまで分けて確認する必要があります。
短時間労働者の社会保険適用は制度改正が続いている分野です。
勤務先の企業規模や労働条件によって加入時期が変わるため、過去に聞いた「106万円」「130万円」といった数字だけで現在の加入義務を判断しないようにしてください。
働く時間を増やすかどうかを考える場合には、現在の手取り額だけでなく、将来の年金や社会保険給付まで含めて考える必要があります。
特に50代の方であれば、これから10年前後厚生年金に加入するかどうかで老齢厚生年金の金額にも違いが生じます。
目先の手取りと老後の収入を両方並べて考えるのがポイントです。
専業主婦は加入記録と働き方を見直す
会社員などに扶養されている配偶者で、国民年金の第3号被保険者になっている方は、第3号被保険者期間について自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
そして、第3号被保険者として適正に記録されている期間は、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。
そのため、「専業主婦だから国民年金を払っておらず、年金がまったく増えていない」という理解は正確ではありません。
例えば20歳から60歳までの間について、会社員として厚生年金に加入していた期間と、第3号被保険者として適正に記録されている期間を合わせて40年あるのであれば、単純に「自分で国民年金保険料を払っていない年があるから満額にならない」ということではありません。
一方で、第3号被保険者だったと思っていた期間が、本当にすべて第3号として記録されているかは確認しておいたほうがよいでしょう。
まず確認したいのは、 第3号被保険者になる前の期間も含めて年金記録に抜けがないか です。
特に結婚前に自営業やアルバイトをしていた期間、大学等を卒業して就職するまでの期間、配偶者の転職時期、配偶者が退職していた期間などは確認しておきたいところです。
第3号被保険者は、配偶者が厚生年金の被保険者であることなど一定の要件を前提とした制度です。
配偶者が退職して第2号被保険者ではなくなれば、自分もそのまま第3号被保険者を続けられるとは限りません。
例えば、結婚前の自営業期間や学生時代などに未納期間があり、60歳になった時点で480月に届いていなければ、一定の条件のもとで任意加入を検討できる可能性があります。
一方、第3号被保険者のまま付加年金を利用することはできません。
付加年金は原則として国民年金第1号被保険者や一定の任意加入被保険者が対象だからです。
公的年金をさらに増やしたい場合には、パートなどで厚生年金の加入要件を満たす働き方へ変えることが選択肢になります。
第3号被保険者の方は、「国民年金を自分で払っていないから不足している」と決めつけず、まず記録を確認してください。
第3号期間は適正に記録されていれば、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。
また、専業主婦からパート勤務へ移る場合には、単純に「扶養内か扶養外か」だけではなく、厚生年金に何年間加入できるのかという視点も持っておくとよいでしょう。
例えば50歳から65歳まで厚生年金に加入する働き方を続けるのであれば、その15年間は老齢厚生年金の計算に反映されます。
一方で、厚生年金に加入せず第3号被保険者であり続ける場合には、老齢基礎年金の納付済期間として扱われても、給与に応じた老齢厚生年金の上乗せは生じません。
「扶養を外れれば必ず得」「扶養に残れば必ず得」と一律には判断できません。
現在の給与、勤務時間、社会保険料、今後の勤務期間、配偶者側の家族手当などによって結果は変わります。
また、家庭によっては現在の手取りを優先したい時期もあれば、子育てが一段落して勤務時間を増やしやすくなる時期もあります。
年金だけで働き方を決めるのではなく、現在の家計と将来の年金を両方見ながら考えることが重要です。
60歳前後の会社員は働き方を確認する

60歳前後の会社員の場合は、国民年金の任意加入だけを見るのではなく、まず60歳以降にどのように働く予定なのかを確認することが重要です。
60歳で定年を迎えて完全に退職する人もいれば、再雇用で65歳まで働く人、70歳近くまで勤務を続ける人もいます。
勤務期間が違えば、厚生年金への加入期間も、給与収入も、年金を受け取り始めるタイミングも変わります。
勤務先で厚生年金の加入要件を満たして働き続けるのであれば、原則として70歳まで厚生年金に加入します。
その期間と報酬は老齢厚生年金に反映されます。
そのため、60歳時点で基礎年金の480月に届いていないからといって、会社員として厚生年金に加入しながら同時に国民年金へ任意加入するという考え方にはなりません。
ここは自営業者と会社員で考え方が分かれる部分です。
自営業者などで60歳以降に厚生年金へ加入していなければ、条件を満たして国民年金へ任意加入する余地があります。
一方、会社員として厚生年金へ加入しているのであれば、まずその加入関係を確認します。
65歳以降も働く予定の方は、在職定時改定によって老齢厚生年金が増えていく仕組みと、在職老齢年金による支給停止の可能性をセットで確認しておく必要があります。
例えば65歳以降も厚生年金に加入して働けば、その期間は在職定時改定などによって年金額へ反映されます。
一方、給与や賞与と老齢厚生年金の額によっては、在職老齢年金による支給停止が発生する可能性があります。
さらに繰下げを検討する場合には注意が必要です。
在職老齢年金によって支給停止となる部分は繰下げ増額の対象にならず、加給年金額も繰下げによって増えるわけではありません。
60歳前後の会社員では、 何歳まで働くか、65歳から年金を受け取るか、繰り下げるか を別々に決めるのではなく、一つの老後の収入計画として考えるのが実務上は分かりやすいです。
例えば65歳まで働いて完全退職する予定の方と、70歳までフルタイムに近い形で働く方では、65歳時点の給与収入が大きく違います。
前者は65歳以降の生活費として年金をすぐ受け取る必要性が高いかもしれませんが、後者は給与だけで生活費をまかなえるため、繰下げを検討しやすい場合があります。
ただし、給与収入があるから必ず繰り下げたほうがよいという意味ではありません。
加給年金を受け取れるか、預貯金をどの程度確保しているか、住宅ローンなどの支出が残っているかによっても判断は変わります。
定年後再雇用で給与が下がる場合もあれば、65歳以降もほぼ同じ条件で働く場合もあります。
また、再雇用後に短時間勤務へ変更し、社会保険の資格を喪失するケースもあります。
会社から提示された再雇用条件を確認するときは、給与だけでなく、週の所定労働時間や社会保険加入の有無も見てください。
60歳前後は「年金の問題」と「雇用条件の問題」が重なりやすい時期です。
再雇用後の給与、勤務時間、社会保険加入、65歳以降の年金受給を一枚に並べて考えると整理しやすくなります。
年金の最適な受け取り方は、その人の給与や生活費によって変わります。
増額率だけを見て答えを決めるのではなく、働く期間と受給開始時期を組み合わせて考えることが重要です。
自分に合う年金を増やす方法を選ぶ
年金を増やす方法はいくつもありますが、大切なのは、すべての制度を使おうとすることではありません。
自分の加入記録と働き方を確認し、使える制度を順番に整理すること が最も重要です。
例えば55歳の自営業者で学生納付特例の追納可能期間が残っている方と、62歳で厚生年金に加入して働いている会社員では、同じ「年金を増やしたい」という目的でも最初にすることは違います。
前者なら追納できる期間を確認し、その後に付加年金や60歳以降の任意加入を考えることになります。
後者なら現在の厚生年金加入を確認し、65歳以降も何歳まで働くのか、年金をいつから受け取るのかという順番で考えるほうが実務的です。
| 現在の立場 | 最初に確認したいこと | 主な選択肢 |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス | 免除・猶予・未納期間 | 追納、付加年金、任意加入、基金・iDeCo |
| パート | 厚生年金の加入要件 | 厚生年金への加入、加入期間の延長 |
| 専業主婦・第3号 | 第3号期間と過去の加入記録 | 厚生年金に加入する働き方、任意加入 |
| 60歳前後の会社員 | 今後の勤務期間と受給予定 | 厚生年金への継続加入、繰下げ |
私が年金を考えるときにおすすめする順番は、まずねんきん定期便やねんきんネットで記録を確認し、次に過去の免除・猶予期間を埋められないか確認し、そのうえで今後の加入期間を増やせないか考えるという流れです。
この順番にする理由は、制度ごとに期限や対象者が異なるからです。
追納には原則として10年という期限があります。
任意加入は原則として申出月からで、さかのぼれません。
厚生年金への加入は勤務先や労働条件によって決まります。
このように、後から取り戻せない選択肢を先に確認したほうが整理しやすいのです。
繰下げ受給は、その後に考えても遅くありません。
加入記録を増やす方法と違い、繰下げは「65歳以降の年金を受け取らずに待つ代わりに将来の受給額を増やす方法」だからです。
つまり、50代の時点では追納や今後の働き方を確認し、60歳前後では任意加入や厚生年金加入を確認し、65歳が近づいてから給与や生活費を踏まえて繰下げを検討するという時間軸でも考えられます。
年金を増やす方法の基本順序
- 年金記録と見込額を確認する
- 追納できる期間がないか確認する
- 60歳以降の任意加入や厚生年金加入を検討する
- 付加年金など使える上乗せ制度を確認する
- 65歳以降の収入を見ながら繰下げを検討する
特に注意したいのは、「年金を増やす方法」という言葉だけで異なる制度を同列に比較しないことです。
追納や任意加入は、老齢基礎年金の加入記録や年金額を補う制度です。
厚生年金への加入は、働いた期間と報酬に応じた老齢厚生年金を積み上げるものです。
繰下げは、すでに受給権がある年金の受給開始を遅らせて増額する制度です。
さらに国民年金基金やiDeCoは、公的年金そのものとは別の上乗せ制度です。
目的が似ていても仕組みが違うため、「どれが一番得か」と一つの基準だけで順位をつけるより、あなたが今どの段階にいるのかを確認することが先です。
年金額、社会保険の加入要件、在職老齢年金の基準額などは制度改正によって変わることがあります。
この記事を読んだ時点と実際に手続きをする時点が離れている場合は、必ず最新の制度を確認してください。
また、年金を増やすために現在の生活資金を過度に減らすことも避けたいところです。
例えば追納できる金額が大きい場合でも、手元資金が不足すれば急な支出に対応できなくなります。
公的年金は老後の重要な収入源ですが、現在の家計とのバランスを無視してまで増やすものではありません。
年金制度は、生年月日、加入記録、働き方、配偶者の状況などによって扱いが変わります。
また、年金額や社会保険の適用要件などは制度改正によって変更されることがあります。
この記事で示した金額や増額幅は、制度を理解するための一般的な目安です。
実際に手続きをするときは、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
特に追納、任意加入、繰下げ受給などは、期限があったり、後から同じ条件に戻せなかったりする場合があります。
まずはねんきん定期便やねんきんネットで自分の加入記録を確認し、「過去を補う」「これから加入期間を増やす」「受給時期を変える」のどこに余地があるのかを整理してみてください。
個別の加入状況によって判断が変わる場合には、最終的な判断は専門家にご相談ください。