こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
年金と失業保険を同時に受け取れるかどうかは、65歳になる前と65歳以降で大きく異なります。
65歳になるまでの老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当を受けるために求職の申込みをすると原則として支給停止になりますが、65歳以降の高年齢求職者給付金は老齢年金と同時に受け取ることができます。
特に注意したいのは、65歳前の場合、実際に基本手当が振り込まれた時点ではなく、ハローワークで求職の申込みをしたことをきっかけに年金の調整が始まる点です。
「まだ失業保険を1円も受け取っていないのだから年金は止まらないだろう」と考えていると、想定していた入金がなく、退職後の生活資金に影響することがあります。
一方で、止まった年金がすべてそのまま失われるとは限らず、基本手当を受けなかった期間については後から事後精算されることがあります。
そのため、年金と失業保険の関係を考えるときは、「結局いくら受け取れるのか」だけでなく、「どの期間に何が止まり、いつ精算されるのか」まで確認しておくことが大切です。
この記事では、60代で退職する方を中心に、老齢年金と失業給付の調整、65歳前後での違い、事後精算、退職時期を考える際のポイントまで実務目線で整理します。
- 65歳前に年金と基本手当を受ける場合の支給調整
- 求職の申込みで老齢厚生年金が止まる仕組み
- 65歳以降の高年齢求職者給付金との違い
- 退職時期や年金額を比較するときの考え方

年金と失業保険は同時に受け取れる?
まず整理しておきたいのは、年金と失業保険の関係を一律に「両方もらえる」「両方はもらえない」と考えないことです。
年齢と年金の種類によって扱いが変わります。
特に60代前半で退職する方は、最初に 65歳になる前の退職なのか、65歳以降の退職なのか を確認すると制度を理解しやすくなります。
また、「年金」と一口にいっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、障害年金、遺族年金などがあります。
雇用保険の基本手当との調整では、これらがすべて同じ扱いになるわけではありません。
| 確認項目 | 65歳になるまで | 65歳以降 |
|---|---|---|
| 主な雇用保険給付 | 基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
| 老齢年金との関係 | 65歳前の老齢厚生年金は支給調整 | 原則として併給可能 |
| 給付方法 | 失業認定を受けながら支給 | 30日分または50日分の一時金 |
| 最初に確認すること | 老齢厚生年金の受給状況 | 高年齢被保険者としての離職か |
この違いを先に押さえておくと、「失業保険を申請すると年金が全部なくなるのか」「65歳になれば何も気にしなくてよいのか」といった疑問を整理しやすくなります。
65歳前は老齢厚生年金が支給停止
65歳になるまでの老齢厚生年金を受けている方が、ハローワークで基本手当を受けるための求職の申込みをすると、一定期間、老齢厚生年金が支給停止されます。
代表的なのが 特別支給の老齢厚生年金 を受けながら60代前半で退職するケースです。
例えば63歳で会社を退職し、すでに特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、退職後も働く意思があるためハローワークで基本手当の受給手続きをしたとします。
この場合、「特別支給の老齢厚生年金を受けながら、基本手当もそのまま満額受け取る」という取扱いにはなりません。
調整されるのは、65歳になるまでの老齢厚生年金です。
ここでいう老齢厚生年金には、典型的には特別支給の老齢厚生年金が含まれます。
また、65歳前に老齢厚生年金を繰上げ受給している場合にも、基本手当との調整を確認する必要があります。
一方で、「年金を受けている人はすべて失業給付と併給できない」という意味ではありません。
老齢基礎年金、障害年金、遺族年金は、この基本手当との調整について老齢厚生年金と同じ扱いではありません。
したがって、まずはあなたが現在受けている年金の正式な種類を確認することが出発点になります。
年金の振込額だけで判断しない
実務上もう一つ注意したいのが、「現在、口座に振り込まれている年金額」だけを見て判断しないことです。
60代前半で働きながら年金を受けていた方は、在職老齢年金によって老齢厚生年金の一部または全部が停止されている場合があります。
退職すれば在職による調整が変わるため、退職後に本来受けられる年金額と、退職前に実際に振り込まれていた金額が異なることがあります。
最初に確認したいポイント
- 退職時点で65歳未満か
- 特別支給の老齢厚生年金を受けているか
- 老齢厚生年金を繰上げ受給しているか
- ハローワークで基本手当を受ける予定があるか
- 在職老齢年金による支給停止があるか
実際の相談でも、「年金を受けながら失業保険も受けられますか」という質問だけでは結論を出せません。
私はこうした相談を受けた場合、まず生年月日、具体的な離職日、現在受けている年金の種類、年金額、雇用保険の加入期間、退職後に働く意思があるかを順番に確認します。
この情報が揃うと、どの制度が関係しているのかがかなり明確になります。
特に、「失業保険を受けるなら年金は完全に諦めなければならない」と考える必要はありません。
実際には後述する事後精算がありますし、調整されない年金もあります。
反対に、「年金を受けているから失業保険を申請しても何も変わらない」と考えるのも危険です。
日本年金機構も、65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付について調整の仕組みを案内しています。
制度の最新情報を確認したい場合は、一次情報もあわせて確認してください。
特別支給の老齢厚生年金そのものの対象者や受給開始年齢については、 特別支給の老齢厚生年金の対象者・年齢・請求方法 で詳しく解説しています。
求職の申込みで年金が止まる仕組み

ここは特に誤解しやすいところです。
65歳になるまでの老齢厚生年金と基本手当の調整は、単純に「基本手当が振り込まれた日から年金が止まる」という仕組みではありません。
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から 、原則として年金の支給停止が始まります。
その後、失業給付の受給期間が経過した日の属する月や、所定給付日数を受け終わった日の属する月までが調整対象期間になります。
例えば4月中にハローワークで求職の申込みを行った場合、年金側では5月分から調整が始まるというイメージです。
基本手当については待期や給付制限などがあり、実際の支給開始がもっと後になる場合がありますが、年金の調整開始時期は基本手当の最初の振込日と必ずしも一致しません。
求職の申込みと単なる相談は同じではない
「ハローワークに足を運んだら、それだけで年金が止まるのですか」と聞かれることがあります。
重要なのは、単に窓口で制度について質問しただけなのか、それとも基本手当を受けるために正式な求職の申込みを行ったのかという違いです。
年金との調整で重要になるのは後者です。
「基本手当がまだ振り込まれていないから、年金は止まらない」とは考えないようにしましょう。
基本手当を受けるための求職の申込みを行うと、その後の実際の受給状況にかかわらず、いったん年金が支給停止となる期間が生じることがあります。
この仕組みがあるため、「とりあえず失業保険の手続きだけして、年金と比べてから決めよう」と考える場合には注意が必要です。
求職の申込みをした後に「やはり基本手当を受けない」と考えたとしても、年金の支払いがすぐに元通りになるとは限りません。
実際に基本手当を受けなかった期間については後から事後精算されることがありますが、精算までには時間差があります。
年金側の手続きは原則不要でも例外がある
雇用保険と年金の情報は連携されているため、基本的にはハローワークで求職の申込みをした後、年金側で自動的に調整されるケースが中心です。
ただし、年金を請求した際に雇用保険被保険者番号を届け出ていない場合などには、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」などの提出が必要になることがあります。
この点は、「何もしなくてよい」と一律に決めつけない方が安全です。
年金の通知やハローワークで受け取った書類を確認し、不明な場合には年金事務所へ確認してください。
生活資金の予定も確認しておきましょう。
退職直後は給与がなくなり、基本手当もすぐには入金されず、さらに年金もいったん支給停止になることがあります。
制度上あとで精算されるとしても、預貯金から生活費を出す期間が生じる可能性があります。
私が実務で重視しているのもこの部分です。
最終的な受給総額だけを見ると問題がないように見えても、実際の入金時期まで並べると数か月間の資金不足が生じることがあります。
住宅ローン、家賃、保険料、税金など毎月の固定支出がある方は、退職前に入金の時系列まで確認しておくと安心です。
特別支給の老齢厚生年金も調整対象
60代前半の方で特に影響を受けやすいのが、特別支給の老齢厚生年金を受けているケースです。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられたことに伴う経過的な制度で、一定の生年月日や厚生年金加入期間などの要件を満たす方が対象になります。
この年金を受給している方が退職し、65歳になる前に基本手当の受給手続きをすると、 基本手当との調整によって特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる期間 が生じます。
加給年金額が加算されている場合には、その部分も含めて支給停止となるため、「基本部分だけ止まる」と考えないようにしてください。
在職老齢年金の停止と失業給付の停止は別の仕組み
特別支給の老齢厚生年金を受けながら働いていた方は、退職前に在職老齢年金による調整を受けている場合があります。
在職老齢年金は、給与や賞与と老齢厚生年金の額との関係によって年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
一方、ここで説明しているのは退職後に基本手当を受ける場合の雇用保険との調整です。
名前はどちらも「支給停止」ですが、理由が異なります。
例えば、在職中は在職老齢年金の仕組みによって本来月10万円の老齢厚生年金のうち3万円しか振り込まれていなかった方がいるとします。
その方が退職すると、在職による調整が変わり、本来受けられる老齢厚生年金額が増えることがあります。
比較するときは「在職中に振り込まれていた金額」だけを見ないことが重要です。
退職後に本来受けられる老齢厚生年金額を確認し、その金額と基本手当を比較してください。
もし「年金は今3万円しかもらっていないから、失業保険を受けた方が当然得だ」と考えてしまうと、比較の前提を間違える可能性があります。
退職後なら在職老齢年金による支給停止がなくなり、本来はもっと多い年金を受け取れるケースがあるからです。
高年齢雇用継続給付との混同にも注意
60歳以降の雇用保険には、退職して求職する方が受ける基本手当とは別に、働き続けながら一定の賃金低下がある場合に対象となる高年齢雇用継続給付があります。
この給付についても老齢厚生年金との調整がありますが、基本手当とは仕組みが異なります。
高年齢雇用継続給付の場合は、働きながら給付を受けるため、在職老齢年金による支給停止に加えて年金の一部が調整される場合があります。
制度を分けて考えると整理しやすくなります。
- 退職して仕事を探す場合:基本手当との調整
- 60歳以降も働き続ける場合:高年齢雇用継続給付との調整
- 働きながら老齢厚生年金を受ける場合:在職老齢年金による調整
これらを一緒にしてしまうと、「なぜ年金が止まっているのか」が分からなくなります。
年金額を確認するときは、支給停止額の理由まで確認するのが実務上のポイントです。
60歳以降も退職せず働き続け、賃金が低下した場合の取扱いについては、 高年齢雇用継続給付の支給要件と年金との関係 で整理しています。
老齢基礎年金や障害年金は停止されない

「失業保険を受けると年金が全部止まる」と思われることがありますが、調整される年金の範囲を正しく理解することが大切です。
65歳になるまでの基本手当との調整で支給停止の対象になるのは、基本的に 65歳になるまでの老齢厚生年金 です。
老齢基礎年金まで一緒に停止されるわけではありません。
例えば60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給している方が63歳で退職し、基本手当を受けるケースを考えてみます。
この場合、繰上げ受給している老齢基礎年金は、雇用保険の基本手当との調整によって支給停止される対象ではありません。
一方で、同じ方が老齢厚生年金も繰上げ受給している場合、その老齢厚生年金部分については基本手当との調整対象となり得ます。
同じ「繰上げ年金」でも、基礎年金部分と厚生年金部分で扱いが違うため、年金額を一つの金額として見ないことがポイントです。
| 年金の種類 | 基本手当との調整 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 65歳前の老齢厚生年金 | 原則として調整対象 | 特別支給や繰上げを確認 |
| 老齢基礎年金 | この調整では支給停止されない | 繰上げ受給でも同様 |
| 障害年金 | この調整の対象外 | 基本手当自体の受給要件は別途確認 |
| 遺族年金 | この調整の対象外 | 他の年金との併給調整とは別問題 |
障害年金は併給調整より「働く能力」の確認が重要
障害年金についても、基本手当との間で老齢厚生年金のような支給停止は行われません。
ただし、障害年金を受けている方が基本手当を申請する場合には、別の視点が必要です。
基本手当は、離職したという事実だけで支給されるものではありません。
働く意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず就職できない状態 であることが前提です。
そのため、病気や障害の状態によって現時点では働くことができない場合には、そもそも基本手当の「失業」の要件を満たすのかという問題が生じます。
障害年金を受けていること自体が基本手当を受けられない理由になるわけではありませんが、現在の就労可能性についてはハローワークで個別に確認されます。
「調整されない」と「無条件で両方もらえる」は意味が違います。
障害年金と基本手当の間に老齢厚生年金のような支給停止調整がなくても、それぞれの制度について受給要件を満たしている必要があります。
遺族年金も同じ支給停止の対象ではない
遺族年金についても、基本手当を受けることを理由として、ここで説明している65歳前の老齢厚生年金と同じ支給停止が行われるわけではありません。
ただし、遺族年金と老齢年金など、年金制度内部で別の併給調整が生じる場合があります。
つまり、「失業保険とは調整されない」ということと、「すべての年金を無制限に同時受給できる」ということは別です。
実務では、このように制度ごとの調整関係を一つずつ分けて確認します。
「年金」という大きなくくりだけで判断せず、年金証書や年金振込通知書などを見ながら、自分が何の年金を受けているのかを確認すると整理しやすくなります。
特に複数種類の年金の受給権がある方は、年金事務所で現在の支給内訳を確認したうえでハローワークの手続きを進めると、退職後の収入を把握しやすくなります。
止まった年金は事後精算で戻ることも
求職の申込みをすると一定期間の年金がいったん支給停止になりますが、調整対象期間中の年金が必ずすべて失われるわけではありません。
実際に基本手当の支給対象となった日数をもとに後から計算し、基本手当を受けていない期間に対応する年金について、支給停止が解除されることがあります。
これが 事後精算 です。
この仕組みを理解すると、「ハローワークで求職の申込みをすると、受給期間中の年金が全部なくなってしまう」というイメージが必ずしも正しくないことが分かります。
事後精算の基本的な考え方
一般的には、年金が停止されていた月数と、実際に基本手当の支給対象となった日数を比較して、支給停止を解除する月数を計算します。
計算の考え方
支給停止解除月数 = 年金停止月数 − 基本手当の支給対象日数を30日で換算した月数
基本手当の支給対象日数を30で割った際に1か月未満の端数がある場合は、1か月として切り上げて計算します。
例えば、年金の停止対象期間が7か月あり、その期間に基本手当の支給対象となった日数が150日だったとします。
150日を30日で換算すると5か月ですので、7か月から5か月を差し引き、2か月分が支給停止解除の対象となるという考え方です。
また、自己都合退職などによる給付制限期間は、実際に基本手当の支給対象となった日数には含まれません。
そのため、求職の申込みによって年金はいったん止まったものの、基本手当が支給されなかった期間について、後から年金が支払われることがあります。
事後精算はその場で行われるわけではない
事後精算で最も注意したいのは、支給停止が解除される年金がすぐに振り込まれるとは限らないことです。
雇用保険側で実際に何日分の基本手当を受けたのかという情報が確定し、その情報をもとに年金側で精算処理が行われます。
そのため、基本手当を受けていない月があったとしても、その月の年金が通常の支給日にすぐ戻るとは限りません。
事後精算には入金までの時間差があります。
日本年金機構では、求職の申込み後に基本手当を受けていない月の年金や、基本手当の受給期間経過後に再開する年金について、支払いまで3か月程度かかる場合があると案内しています。
例えば、給付制限期間中は基本手当が入らず、老齢厚生年金もいったん支給停止になっている場合、一時的に両方からの入金がないように見えることがあります。
あとで年金が精算されるとしても、その間の生活費は別に準備しておく必要があります。
総額だけでなくキャッシュフローを見る
私は退職前後の相談では、最終的な受給総額だけでなく、月ごとの入金予定を並べて確認するようにしています。
例えば「年金は後から2か月分戻る」という説明だけを聞けば安心するかもしれませんが、戻るまでの3か月間に預貯金が十分なければ、生活上は大きな問題になります。
退職後は次の支出もあわせて確認してください。
- 健康保険料または国民健康保険料
- 住民税
- 住宅ローンや家賃
- 生命保険料などの固定費
- 基本手当が入るまでの生活費
「年金と失業保険のどちらが得か」を考える場合でも、数字の合計だけでなく、いつ入金されるかまで見ることが実務では重要です。
特に退職直後は給与の入金もなくなるため、余裕を持った資金計画を立てておくことをおすすめします。
年金と失業保険の同時受給を判断する方法
ここからは、65歳以降の退職や退職日の決め方、基本手当と年金の比較について整理します。
特に「64歳で辞めるか、65歳を過ぎてから辞めるか」という相談では、年金が止まるかどうかだけで判断すると結論を誤ることがあります。
雇用保険の給付総額、年金額、再就職する意思、退職予定日をまとめて確認しましょう。
65歳前後では雇用保険から受ける給付そのものが変わるため、「65歳以降なら年金と両方もらえるから必ず得」という単純な話ではありません。
基本手当の方が給付日数が長いケースもあるため、具体的な数字に落として比較する必要があります。
65歳以降は年金と失業給付を併給可能
65歳以降に雇用保険の高年齢被保険者として離職した場合、65歳未満の方が受ける基本手当ではなく、原則として 高年齢求職者給付金 の対象になります。
この高年齢求職者給付金は、65歳前の基本手当とは年金との扱いが異なり、 老齢基礎年金や老齢厚生年金と同時に受け取っても、それを理由に老齢年金が支給停止される仕組みにはなっていません。
例えば66歳で会社を退職し、すでに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っている方が、退職後も引き続き働きたいと考えてハローワークで求職活動をする場合を考えてみます。
高年齢求職者給付金の要件を満たしていれば、老齢年金を受けながら高年齢求職者給付金を受けることが可能です。
65歳前後の大きな違い
- 65歳前の離職では基本手当が中心
- 65歳前の老齢厚生年金は基本手当と調整される
- 65歳以降の離職では高年齢求職者給付金が中心
- 高年齢求職者給付金と老齢年金は原則として併給できる
65歳以上でも「失業」の要件は必要
ただし、65歳になれば会社を辞めるだけで自動的に高年齢求職者給付金が支払われるわけではありません。
高年齢求職者給付金も雇用保険の求職者給付ですから、就職する意思と能力があり、積極的に求職しているにもかかわらず就職できていない状態であることが必要です。
例えば、65歳で定年退職した後、「もう働くつもりはない」「しばらく旅行をして、その後のことは考えたい」という状態であれば、直ちに失業の状態として扱われるとは限りません。
一方、「週3日程度でもよいので引き続き働きたい」「これまでの経験を生かして別の会社に就職したい」と考え、実際に求職活動を行っている場合には、要件を満たす可能性があります。
年金と併給できるかという問題と、高年齢求職者給付金の受給資格があるかという問題は別です。
年金との調整がないからといって、退職したすべての65歳以上の方が給付を受けられるわけではありません。
65歳以降は「年金を受けながら求職者給付を受けられる」という点が大きな特徴ですが、実際に申請する際には、離職理由、雇用保険の被保険者期間、求職の意思、就職できる健康状態などをハローワークで確認されます。
退職前から再就職を考えている場合には、離職票の発行時期や求職申込みに必要な書類も確認しておくと、退職後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
高年齢求職者給付金の支給額と要件

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、一定の要件を満たした場合に支給される雇用保険の給付です。
65歳未満の基本手当のように、原則として複数回の失業認定を受けながら長期間にわたって給付を受ける形ではなく、一定日数分を一時金として受け取る仕組みです。
被保険者期間は原則6か月以上必要
主な受給要件の一つは、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あることです。
ここでいう被保険者期間は、単純に会社に6か月在籍していればよいという意味ではありません。
雇用保険上の基準に従い、賃金支払いの基礎となった日数や労働時間をもとに被保険者期間を計算します。
また、離職後にはハローワークで求職の申込みを行い、「就職したいという積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があり、実際に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であることが必要です。
厚生労働省・ハローワークの案内でも、高年齢求職者給付金の対象者、被保険者期間、求職意思や能力などの要件が示されています。
(出典:厚生労働省・ハローワーク「高年齢求職者給付金のご案内」)
支給額は30日分または50日分
| 被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は50日分が基本的な給付日数です。
ただし、「月給を30で割った金額を30日分または50日分もらえる」という意味ではありません。
支給額の基礎となる基本手当日額は、離職前の賃金をもとに雇用保険の計算方法によって算定されます。
また、基本手当日額にはその時点の制度上の上限や下限などがあるため、単純に直前の給与から自分で計算した金額と実際の支給額が一致しないことがあります。
高年齢求職者給付金の額を比較するときは、見込額をハローワークで確認すると確実です。
毎年の改定などにより基本手当日額の基準が変わる可能性があるため、退職を予定している時点の最新情報で確認してください。
受給期限にも注意する
高年齢求職者給付金は、離職後いつでも申請できるわけではありません。
受給できる期間が定められているため、求職する予定があるのであれば、離職票が届いた後に長期間放置しないことが大切です。
また、自己都合退職などでは待期や給付制限が関係する場合があります。
離職理由による取扱いは制度改正によって変わることもあるため、具体的な給付開始時期はハローワークで確認してください。
65歳以上の離職についてさらに詳しく確認したい方は、 65歳以上の離職と高年齢求職者給付金の受給条件 もあわせて確認してください。
64歳と65歳の退職で給付が変わる
60代の退職相談で非常に重要なのが、離職時点で65歳になっているかどうかです。
64歳で離職する場合と、65歳になってから離職する場合では、雇用保険から受ける給付の種類が変わる可能性があります。
65歳未満で一般被保険者として離職すれば、一定の要件を満たした場合は基本手当が中心になります。
一方、離職日時点で65歳以上の高年齢被保険者であれば、高年齢求職者給付金が中心になります。
65歳の誕生日そのものではなく到達日に注意
年齢の数え方にも注意してください。
法律上、年齢は誕生日当日ではなく誕生日の前日に到達する扱いになります。
そのため、65歳の誕生日直前に離職日を設定する場合は、「まだ誕生日が来ていないから64歳」と感覚だけで判断しないことが大切です。
例えば、退職日を65歳到達日の前後どちらに設定するかによって、基本手当の対象になるのか、高年齢求職者給付金の対象になるのかという重要な違いが生じる可能性があります。
会社側でも、本人から「65歳前に辞めるのと65歳後に辞めるのでは失業保険が違うと聞いた」と相談を受けることがあります。
この場合、給与締日や社会保険の資格喪失だけを見て退職日を決めるのではなく、雇用保険の取扱いも含めて確認する必要があります。
65歳前なら必ず得、65歳後なら必ず得ではない
では、65歳になる前に辞めるのと、65歳になった後に辞めるのでは、どちらが得なのでしょうか。
これは一律には決められません。
65歳前の基本手当は、雇用保険の加入期間、年齢、離職理由などによって所定給付日数が決まります。
人によっては90日、120日、150日など、高年齢求職者給付金の30日分・50日分よりも多くの給付日数となる場合があります。
そのため、 雇用保険だけを見れば、65歳前に離職して基本手当を受けた方が給付総額が多くなるケース があります。
しかし、65歳前に基本手当の受給手続きをすると、65歳前の老齢厚生年金が支給停止されます。
一方、65歳以降の高年齢求職者給付金であれば、給付日数そのものは30日分または50日分ですが、老齢年金との調整は原則としてありません。
| 比較項目 | 65歳前の離職 | 65歳以降の離職 |
|---|---|---|
| 雇用保険給付 | 基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
| 給付日数 | 加入期間等により異なる | 30日分または50日分 |
| 老齢厚生年金 | 支給調整あり | 原則として調整なし |
| 判断方法 | 年金と雇用保険を合計して比較 | |
したがって、退職時期を検討する際には、「失業保険だけ」「年金だけ」で比較せず、具体的な離職日、基本手当日額、所定給付日数、高年齢求職者給付金の見込額、老齢厚生年金額を並べて考える必要があります。
さらに、会社から受け取る給与や賞与、退職金、社会保険料、健康保険の切替えなども退職日により影響を受けることがあります。
退職日を1日動かすことだけを目的に考えるのではなく、退職後の収入全体で判断することが重要です。
基本手当と年金は金額を比較する

65歳前に退職する場合、「年金が止まるなら失業保険を申請しない方がよいのではないか」と考える方もいます。
ただし、どちらが経済的に有利かは年金月額と基本手当日額によって異なります。
比較するときの一つの目安は、 基本手当日額を30倍した金額と、1か月分の老齢厚生年金額を並べること です。
比較のイメージ
- 基本手当:基本手当日額 × おおむね30日
- 年金:退職後に本来受けられる老齢厚生年金の月額
例えば、基本手当日額が6,000円であれば、30日分に換算すると18万円です。
一方、基本手当との調整対象になる老齢厚生年金が月10万円であれば、単純な月額比較では基本手当の方が8万円多いことになります。
ただし、これは制度を理解するための単純化した例です。
実際には基本手当の支給日数は月単位で固定されているわけではありませんし、待期、給付制限、失業認定日、受給期間、事後精算なども関係します。
1か月ではなく受給期間全体で比較する
基本手当には所定給付日数があります。
そのため、本当に比較したいのであれば、「基本手当日額×30」と年金月額を一度だけ比べるのではなく、受給期間全体でどの程度の金額になるのかを確認した方が実態に近くなります。
例えば、基本手当の所定給付日数が150日であれば、基本手当日額に150日を掛けた総額の目安を確認します。
そのうえで、その期間に支給停止となる老齢厚生年金と、事後精算によって戻る可能性のある年金を確認します。
| 確認する金額 | 確認方法 |
|---|---|
| 基本手当の見込総額 | 基本手当日額×所定給付日数を目安にする |
| 退職後の老齢厚生年金 | 在職老齢年金解除後の額を確認 |
| 支給停止となる年金 | 求職申込み後の調整期間を確認 |
| 事後精算される年金 | 基本手当の実際の支給日数確定後に確認 |
金額が多ければ自由に基本手当を選べるわけではない
金額だけで基本手当を選ぶことはできません。
基本手当は、再就職する意思と能力があり、実際に求職活動を行っている方のための制度です。
「年金より基本手当の方が多いから申請したい」という理由だけでは受給要件を満たしません。
例えば、定年退職後は完全に仕事を辞め、今後は一切働かない予定の方であれば、基本手当の前提となる求職の意思がありません。
一方で、「定年前と同じフルタイム勤務は難しいが、週3日程度なら働きたい」「別の業界でもよいので仕事を探したい」という方であれば、具体的な希望条件を示して求職活動を進めることになります。
退職後の手取り全体で考える
また、退職日によって影響するのは年金と失業保険だけではありません。
退職後には健康保険を任意継続するのか国民健康保険に加入するのか、家族の扶養に入れるのかといった問題があります。
住民税の支払いも続きますし、60歳台前半であれば国民年金との関係を確認する場面もあります。
そのため、「失業給付だけ最大化すればよい」という考え方ではなく、退職後の生活全体で判断することをおすすめします。
私なら次の順番で数字を並べます。
- 退職後の年金月額
- 基本手当日額と所定給付日数
- 年金が停止される見込期間
- 事後精算される可能性のある年金
- 健康保険料や住民税など退職後の固定支出
このように整理すると、「失業保険と年金のどちらが得か」という曖昧な疑問を、具体的な金額と時期で比較できるようになります。
年金と失業保険の同時受給で迷ったら
年金と失業保険を同時に受け取れるかを判断するときは、まず 65歳前か65歳以降か を確認してください。
ここを分けるだけで制度の全体像がかなり分かりやすくなります。
65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金などを受けている方がハローワークで基本手当の求職の申込みをすると、原則として老齢厚生年金が支給停止されます。
ただし、実際に基本手当を受けなかった期間については、事後精算によって年金が後から支払われる場合があります。
一方、65歳以降に高年齢被保険者として離職し、高年齢求職者給付金を受ける場合には、老齢基礎年金や老齢厚生年金との支給調整は原則としてありません。
退職日を決める前に確認する
特に重要なのは、すでに退職してから制度を調べるのではなく、可能であれば退職日を決める前に確認することです。
65歳前後では具体的な離職日によって雇用保険給付の種類が変わる可能性があります。
さらに、退職前に在職老齢年金の支給停止があった方は、退職後の年金額自体が変わることがあります。
退職前に確認しておきたい項目
- 具体的な離職日と65歳到達日の関係
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権
- 退職後の老齢厚生年金の見込月額
- 基本手当日額と所定給付日数
- 高年齢求職者給付金の見込額
- 退職後すぐに再就職する意思があるか
例えば、「65歳前に辞めれば基本手当が多いらしい」という理由だけで退職日を早めたとしても、その期間に老齢厚生年金が支給停止になるのであれば、想定したほど差が出ないことがあります。
反対に、「65歳以降なら年金と高年齢求職者給付金を両方もらえるから得だ」と考えて退職を遅らせても、基本手当で受けられた可能性のある総額と比較すると違う結論になる場合があります。
つまり、 年金と失業保険の同時受給は、制度名だけで判断せず、あなた自身の年齢・離職日・年金額・雇用保険給付額を具体的に当てはめて考えることが重要です。
確認先を使い分ける
年金の支給額や支給停止については年金事務所、基本手当や高年齢求職者給付金の受給資格・給付日数・日額についてはハローワークが主な確認先になります。
「年金事務所で失業保険の総額まで全部計算してもらえる」「ハローワークで老齢厚生年金の細かな支給額まで全部確認できる」と考えるより、それぞれの制度を担当する窓口で必要な数字を確認し、それを並べて比較する方が確実です。
相談前に用意しておくと整理しやすいもの
- 生年月日
- 退職予定日または実際の離職日
- 年金証書や年金振込通知書
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 会社から示された退職条件
企業の人事担当者が従業員から相談を受けた場合にも、「65歳前ならこちらが得です」と会社側だけで断定するのは避けた方がよいでしょう。
本人の年金額や雇用保険の受給資格は個別事情によって異なるため、制度の違いを説明したうえで、本人にも年金事務所やハローワークで具体的な確認をしてもらうのが安全です。
制度は改正されるため最新情報を確認する
この記事で示した給付日数、計算方法、年金との調整方法などは、制度を理解するための一般的な説明です。
雇用保険の基本手当日額の上限・下限、給付制限、年金制度の基準などは改正されることがあります。
また、同じ年齢の方でも、生年月日や加入歴、離職理由などによって取扱いが異なる場合があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
年金と雇用保険の調整は、年齢、離職日、年金の種類、雇用保険の加入期間、離職理由などによって個別に結果が変わります。
具体的な退職日や受給額を決める際は、日本年金機構、年金事務所、ハローワークで最新情報を確認してください。
最終的な判断は専門家にご相談ください。
年金と失業保険の同時受給は、「両方もらえるか」という一点だけを確認すれば終わる話ではありません。
65歳前なら、基本手当を受けることによってどの年金が止まるのか、いつから止まるのか、事後精算でいくら戻る可能性があるのかを確認する必要があります。
65歳以降なら、高年齢求職者給付金と老齢年金を併給できる一方で、基本手当より給付日数が少なくなる可能性があります。
退職時期を検討している段階で、年金と雇用保険それぞれの数字を一度紙に書き出してみてください。
離職日、年金月額、基本手当日額、所定給付日数、高年齢求職者給付金の見込額を並べるだけでも、「何を確認すべきか」がかなり見えやすくなります。
退職してから「年金が思っていた時期に入らない」「65歳を境に失業給付が変わるとは知らなかった」と気づくより、事前に確認しておく方が選択肢は多くなります。
年金と失業保険を同時に考えるときこそ、総額と入金時期の両方を見ることが大切です。