こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
試用期間の本採用見送りは、企業が自由に決められるものではありません。
すでに労働契約は成立しているため、客観的な理由、改善指導の経過、解雇予告や書面通知などの手続きを丁寧に整える必要があります。
実際によくある相談として、試用期間だから合わなければ本採用しなくてよいのでは、というものがあります。
しかし、能力不足や勤務態度の問題があっても、記録や伝え方を誤ると不当解雇として争われるリスクがあります。
この記事では、企業の人事担当者や経営者が、試用期間中の本採用見送りを検討する際に確認すべき法的な考え方、認められやすい理由、具体的な手続き、退職勧奨を含めた実務上の注意点を整理します。
- 試用期間の本採用見送りの法的な位置づけ
- 違法と判断されやすい理由と注意点
- 解雇予告や書面通知などの実務手順
- 退職勧奨や証明書対応の進め方

試用期間の本採用見送りとは

まず押さえておきたいのは、試用期間中であっても、従業員との間には労働契約が成立しているという点です。
本採用前だから自由に関係を終了できる、という扱いにはなりません。
ここでは、試用期間の本採用見送りが法律上どのように位置づけられるのか、どのような理由であれば認められやすいのか、反対にどのような判断がトラブルになりやすいのかを確認していきます。
法的な位置づけ

試用期間中の労働契約は、一般に 解約権留保付労働契約 と説明されます。
これは、会社が採用後の一定期間、従業員の能力や適性を見極めるために、一定の範囲で解約権を留保しているという考え方です。
言い換えると、会社は試用期間中に「この人が自社の業務に継続して従事できるか」を確認する機会を持っています。
ただし、その確認の結果として本採用を見送る場合でも、会社の一方的な印象や期待値だけで判断できるわけではありません。
ここで大切なのは、試用期間中でも労働契約そのものは成立しているということです。
採用内定の段階ではなく、すでに賃金を支払い、勤務実態があり、会社の指揮命令下で働いている以上、本採用見送りは実務上、解雇に近いものとして扱われます。
実際の労務相談でも、「試用期間だから契約を終わらせるだけです」と考えている企業は少なくありませんが、そこが最初の注意点です。
解雇については、労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効とされます。
試用期間中の本採用見送りも、この考え方を外して判断することはできません。
条文上の根拠を確認したい場合は、 e-Gov法令検索「労働契約法第16条」 を確認しておくとよいです。
実務上のポイント
試用期間の本採用見送りは、通常の解雇より若干判断の余地が広いとされることがあります。
しかし、それは自由に解雇できるという意味ではありません。
採用時には分からなかった事情が、試用期間中に明らかになったかどうかが重要です。
通常の解雇より判断されるポイント
試用期間は、採用時点では十分に確認できない能力、適性、勤務態度、協調性などを見極める期間です。
そのため、採用後に明らかになった事情が本採用拒否の判断材料になることはあります。
たとえば、面接や職務経歴書では一定のスキルがあると判断して採用したものの、実際の業務では基本的な対応が継続的にできなかった場合などは、試用期間の目的に関係する事情として検討されます。
一方で、採用時から分かっていた事情を後から問題にしたり、会社側の期待値だけで本採用を拒否したりすると、合理性を説明しにくくなります。
たとえば、未経験者として採用した新卒従業員に対し、短期間でベテラン社員と同じ水準を求め、それに届かないことを理由に本採用を見送るのは慎重に考える必要があります。
中小企業では迷いやすいポイントですが、判断の軸はあくまで 客観的な事実 です。
私が実務で確認する際は、まず「採用時に会社が何を期待していたのか」「その期待は求人票や面接時の説明と整合しているのか」「試用期間中にどのような事実が発生したのか」を分けて整理します。
この3つが混ざると、感情的な判断になりやすいからです。
試用期間の本採用見送りは、採用ミスの後始末ではなく、労働契約を終了させる重大な判断。
そこを出発点にしてください。
違法になる判断基準
試用期間の本採用見送りが違法または無効と判断されやすいのは、理由が主観的で、記録がなく、改善の機会も与えていないケースです。
特に、社風に合わない、期待と違った、何となく任せづらいといった理由だけでは、本採用拒否の根拠として弱くなります。
経営者や上司の感覚としては理解できる場面もありますが、労務トラブルになったときには、その感覚を客観的な事実として説明できるかが問われます。
違法性が問題になりやすいのは、会社側の説明が後から変わるケースです。
最初は能力不足と説明していたのに、後から勤務態度の問題や協調性の欠如を追加する。
あるいは、退職を拒否された後に初めて細かい理由を並べる。
このような流れになると、従業員側から「最初から辞めさせるつもりだったのではないか」と疑われやすくなります。
違法リスクが高い判断例
- 具体的な事実がなく、印象だけで判断している
- 軽微なミスを数回しただけで本採用を拒否している
- 注意や指導をせず、突然見送りを伝えている
- 採用時に分かっていた事情を後から理由にしている
- 性別、国籍、妊娠、傷病など差別的な事情が背景にある
本採用見送りを検討する場合は、労働契約法第16条の考え方に沿って、 客観的に合理的な理由があるか、社会通念上相当といえるか を確認します。
具体的には、問題行動の内容、頻度、業務への影響、会社が行った指導、本人の改善状況、他の従業員との取扱いのバランスなどを総合的に見ます。
判断前に確認したい実務項目
| 確認項目 | 見るべき内容 | 不十分な場合のリスク |
|---|---|---|
| 理由の具体性 | どの業務で、どのような問題があったか | 主観的な評価と見られやすい |
| 指導の有無 | 注意、面談、改善指示を行ったか | 改善機会を与えていないと評価される |
| 記録の有無 | メール、面談メモ、勤怠記録が残っているか | 後から説明しても信用されにくい |
| 就業規則との整合 | 解雇事由や服務規律に該当するか | 根拠のない判断になりやすい |
| 差別的事情の排除 | 性別、妊娠、病気、国籍などが理由になっていないか | 法的紛争が深刻化しやすい |
従業員側から見れば、理由が曖昧な本採用見送りを受けた場合、解雇理由証明書の請求や相談機関への相談を検討することになります。
会社側としては、後から説明を求められても一貫して答えられる状態を作っておくことが重要です。
実務では、見送りを伝える時点で初めて理由を整理するのでは遅いです。
試用期間中の評価面談、日報、勤怠記録、指導メールを積み上げ、最終判断の前に社内で確認する。
この一手間が、後のトラブル予防になります。
また、差別的理由が少しでも疑われる場合は、特に慎重な対応が必要です。
たとえば、妊娠したこと、病気が判明したこと、国籍や家庭事情などを直接または間接の理由として扱うと、解雇の有効性以前に別の法的問題が生じる可能性があります。
健康状態に関する事情がある場合でも、病気そのものではなく、業務遂行への具体的影響、会社が可能な配慮を検討したか、配置転換や業務調整が可能かといった観点で整理する必要があります。
本採用見送りの理由
本採用見送りの理由として実務上検討されることが多いのは、能力不足、勤務態度の不良、経歴詐称、ハラスメント行為、心身の不調による業務継続困難などです。
ただし、これらに該当しそうに見える事情があれば、すぐに本採用を拒否できるわけではありません。
大切なのは、理由の内容が具体的で、採用後の業務遂行にどの程度影響しているかを説明できることです。
よくある失敗は、「能力不足」「勤務態度不良」という言葉だけで判断を終えてしまうことです。
これでは、従業員本人も何を問題視されたのか分からず、会社側も後から具体的に説明できなくなります。
能力不足といっても、知識不足なのか、作業スピードなのか、正確性なのか、報告連絡相談なのかで対応は違います。
勤務態度不良も、遅刻なのか、無断欠勤なのか、反抗的態度なのか、協調性の問題なのかで記録すべき内容が変わります。
| 主な理由 | 実務上の確認点 | 記録しておきたい資料 |
|---|---|---|
| 能力不足 | 指導後も基本業務が著しく困難か | 業務ミスの記録、日報、評価シート、指導メモ |
| 勤務態度不良 | 遅刻、欠勤、指示違反などが継続しているか | 勤怠記録、注意書、面談記録、メール |
| 経歴詐称 | 採用判断に重要な虚偽申告か | 履歴書、職務経歴書、資格証明、面接記録 |
| ハラスメント | 事実確認と被害状況の整理ができているか | 申告内容、聴取記録、チャット履歴、再発防止指導 |
| 業務継続困難 | 業務遂行への影響と配慮の検討があるか | 勤務状況、診断書、面談記録、配慮検討メモ |
採用時によく確認しますが、本採用見送りの理由は就業規則の解雇事由や服務規律と結びつけて整理する必要があります。
就業規則に根拠がないまま、会社独自の感覚だけで判断すると、後で説明が難しくなります。
特に、試用期間に関する規定、本採用拒否に関する規定、解雇事由、服務規律、懲戒規定との関係は必ず確認してください。
理由は単独ではなく複合的に見る
また、複数の事情が重なっている場合もあります。
たとえば、業務スキルの不足だけでなく、改善指導に対する反抗的な態度、報告遅れ、無断欠勤が重なっているケースです。
この場合は、それぞれの事実を分けて記録しておくと、判断の妥当性を説明しやすくなります。
経歴詐称については、単なる記載ミスや軽微な相違ではなく、採用判断に直接影響したかが重要です。
たとえば、特定資格の保有を前提に採用したのに実際には資格がなかった、管理職経験を重視して採用したのに実態が大きく異なっていた、という場合は問題になりやすいです。
一方で、業務に直接関係しない些細な記載違いだけで本採用見送りとするのは慎重に考える必要があります。
心身の不調が関係する場合も、病気やケガがあること自体を理由にするのではなく、業務遂行がどの程度困難か、会社として合理的な配慮や業務調整を検討したかが問われます。
欠勤が続いている場合でも、休職制度の有無、診断書の内容、復職見込み、配置転換の可能性などを確認します。
ここは感情論で進めると紛争になりやすい分野です。
会社を守るためにも、従業員の権利を守るためにも、丁寧な事実確認が必要です。
社労士としてよく見る実務上の分岐点
本採用見送りが問題になる会社では、理由そのものよりも、理由を説明する資料が不足していることが多いです。
問題は確かにあったのに、記録がない。
注意はしたが、口頭だけ。
本人に改善を求めたが、期限や基準が曖昧。
この状態では、会社側の主張が弱くなります。
能力不足で見送る場合

能力不足を理由に試用期間の本採用を見送る場合は、単に期待した水準に届かなかったというだけでは足りません。
実務上は、 著しい能力不足があり、指導しても改善の見込みが乏しい と説明できるかが重要です。
ここでいう能力不足は、会社の理想像に届かないという意味ではなく、採用された職務を遂行するうえで必要な基本的能力に大きな不足がある状態を指します。
特に新卒採用の場合は、最初から十分な実務能力がないことを前提に採用しているため、会社側には一定の教育や指導が求められます。
OJT、日報へのコメント、月次面談、業務マニュアルの提示など、育成のプロセスを残しておくことが大切です。
新卒に対して、入社後すぐに即戦力レベルを求めると、会社側の期待設定そのものが厳しすぎると見られる可能性があります。
一方で、中途採用の場合は、採用時に前提とした経験やスキルが実際にはなかったことが明らかになるケースがあります。
たとえば、経理経験者として採用したにもかかわらず基本的な仕訳処理ができない、営業管理職として採用したのに部下管理の経験が実質的になかった、というような場合です。
ただし、中途採用であっても、いきなり本採用見送りに進むより、会社が求める基準と現状の差を本人に説明し、一定の改善機会を設ける方が安全です。
新卒と中途採用の違い
新卒は育成前提であるため、改善指導の記録が特に重要です。
中途採用は、採用時に求めた職務能力や経験との食い違いが判断材料になります。
ただし、中途採用であっても、問題点の指摘や改善機会を設けることが望ましいです。
能力不足を記録する具体例
能力不足を理由にする場合は、評価を抽象的に書かないことが大切です。
仕事ができない、理解が遅い、任せられないといった表現だけではなく、どの業務で、どの程度のミスがあり、業務にどのような支障が出たのかを記録します。
たとえば、請求書処理で同じ入力ミスが複数回発生した、顧客対応の期限を繰り返し失念した、基本的な報告ができず上司が再確認を要した、などの具体的な事実が必要です。
私が相談を受けるときは、能力不足の記録を「結果」「指導」「改善状況」の3つに分けて整理してもらいます。
結果とは、ミスや遅延など実際に起きた事実です。
指導とは、会社がいつ、誰が、どのように改善を求めたかです。
改善状況とは、その後に本人が改善したのか、同じ問題が続いたのかという経過です。
この3点がそろうと、単なる不満ではなく、業務上の問題として説明しやすくなります。
| 記録項目 | 悪い記録例 | 望ましい記録例 |
|---|---|---|
| 業務ミス | ミスが多い | 請求書番号の入力誤りが同月内に4回発生し、上司が再確認した |
| 作業理解 | 覚えが悪い | 同一手順を3回説明し、手順書も渡したが、単独処理ができなかった |
| 期限管理 | 仕事が遅い | 顧客提出期限を2回失念し、担当変更により納期を維持した |
| 報告連絡 | 報告がない | 進捗確認の指示後も、期限超過まで未報告の状態が続いた |
また、能力不足を理由にする場合でも、本人に改善可能性があるかどうかを確認します。
業務の難易度が高すぎたのか、教育担当者の説明が不足していたのか、配置が合っていなかったのか、会社側にも見直す余地があるかもしれません。
会社側の育成体制が不十分なまま本採用を見送ると、従業員側から「十分な指導がなかった」と主張されやすくなります。
能力不足を理由にするなら、本人に対して「何が足りないのか」「いつまでに何を改善してほしいのか」「改善されない場合に本採用が難しくなる可能性があること」を、段階的に伝えておくことが大切です。
突然の本採用見送りではなく、改善のための機会を設けたうえでの判断。
この流れが実務では非常に重要です。
勤務態度で見送る場合
勤務態度の不良を理由に本採用見送りを検討する場合も、単発の問題だけで判断するのは慎重であるべきです。
無断欠勤、度重なる遅刻や早退、上司の指示への反抗、協調性を著しく欠く行動などが、改善指導後も続いているかを確認します。
勤務態度の問題は、能力不足以上に感情的な対立に見えやすい分野です。
だからこそ、会社側は冷静に事実を積み上げる必要があります。
上司と合わない、周囲と馴染めないという表現だけでは、本採用見送りの理由としては弱くなります。
具体的な行動として、業務指示に対して繰り返し拒否的な発言をした、チーム内で必要な情報共有を意図的に行わなかった、注意後も無断遅刻が続いた、といった形で整理する必要があります。
協調性の問題も、単に性格が合わないという話ではなく、業務にどのような支障が出たのかを明らかにします。
勤務態度を理由にする際の注意点
上司との相性や職場の雰囲気だけを理由にすると、主観的な判断と見られやすくなります。
事実、日時、注意内容、本人の反応、改善状況を分けて記録してください。
勤務態度の問題を事実化する
勤務態度の記録では、評価語を避けることがポイントです。
反抗的、協調性がない、態度が悪いといった言葉は、受け取る側によって意味が変わります。
代わりに、具体的な発言、行動、日時、相手、業務への影響を記録します。
たとえば、「上司の指示に対し、会議中に『そのやり方はやりません』と発言し、その後も作業に着手しなかった」といった記録の方が、後から確認しやすいです。
無断欠勤や遅刻については、勤怠記録が重要です。
ただし、単に遅刻があったというだけでなく、会社が注意したか、本人が理由を説明したか、改善があったかを併せて残します。
家庭事情や体調不良が背景にある場合は、会社としてどのような配慮が可能かも検討します。
労務管理では、問題行動を指摘することと、必要な配慮を検討することは両立します。
| 勤務態度の問題 | 確認すべき内容 | 記録方法 |
|---|---|---|
| 遅刻・早退 | 頻度、理由、事前連絡の有無、注意後の改善 | 勤怠記録、注意メール、面談メモ |
| 無断欠勤 | 連絡不能時間、業務影響、本人説明 | 連絡履歴、シフト表、業務影響メモ |
| 指示違反 | 指示内容、拒否内容、業務遅延の有無 | 指示メール、会議メモ、上司報告 |
| 協調性の問題 | チーム業務への支障、関係者の申告内容 | 関係者聴取、チャット履歴、面談記録 |
また、ハラスメントが疑われる言動がある場合は、被害を受けた従業員の申告だけで直ちに結論を出すのではなく、関係者への確認、メールやチャットの確認、本人への聴き取りなど、できる限り丁寧な事実確認を行います。
被害者保護は重要ですが、同時に対象者への弁明機会も必要です。
ここを飛ばすと、事実認定の不十分さが後から問題になります。
勤務態度の問題は、早い段階で注意しないと会社が黙認していたと受け取られることがあります。
問題を把握した時点で、口頭注意にとどめず、面談メモやメールなどで記録を残すことが実務上の防衛になります。
特に試用期間は短いので、月末にまとめて評価するのではなく、問題が出た段階で都度フィードバックすることが大切です。
会社として改善を期待していたこと、その機会を与えていたことが伝わる運用にしておきましょう。
試用期間の本採用見送り手順

次に、実際に本採用見送りを進める場合の手順を確認します。
理由があると思っていても、手続きが雑であればトラブルになる可能性があります。
本採用見送りでは、記録、改善指導、解雇予告、書面通知、解雇理由証明書、社会保険や雇用保険の手続きまでを一連の流れとして整理しておくことが大切です。
記録と改善指導の進め方
試用期間の本採用見送りを検討する場合、最初に行うべきことは、問題行動や能力不足の記録を残すことです。
記録がない状態で本採用を拒否すると、会社側の説明が後付けに見えやすくなります。
実際によくあるのは、現場の上司は問題を把握していたのに、人事や経営者に共有されておらず、最終判断の段階で資料が何も残っていないケースです。
これでは、たとえ問題があったとしても、会社側が合理的に説明するのが難しくなります。
記録する内容は、評価コメントだけではなく、事実を中心にします。
いつ、どの業務で、何が起こり、どのように注意し、その後どうなったのかを残します。
特に重要なのは、問題を指摘した後の改善状況です。
指導前の問題だけでなく、指導後に改善したのか、同じ問題が続いたのかを確認しなければ、本採用見送りの必要性を説明しにくくなります。
残しておきたい記録
- 勤怠記録
- 日報や業務報告
- 面談メモ
- 指導内容を記載したメール
- 改善計画や課題一覧
- 本人からの回答や反応
改善指導は具体的に伝える
改善指導では、会社が何を問題と考えているのかを本人に明確に伝えることが大切です。
単に頑張ってほしい、もっとしっかりしてほしいという伝え方では、改善すべき内容が曖昧になります。
実務では、次回面談までに改善してほしい行動、期限、確認方法を具体的に示します。
たとえば、報告期限を守る、チェックリストを使って入力ミスを減らす、遅刻が発生する場合は始業前に連絡する、といった形です。
改善指導の面談では、会社から一方的に注意するだけでなく、本人の認識も確認します。
本人が業務内容を理解していないのか、教育担当者との相性に問題があるのか、体調や家庭事情が影響しているのか、原因によって対応は変わります。
本人の言い分を聞いたうえで、それでも改善が必要な点を明確にする。
このプロセスがあると、後から「何も聞いてもらえなかった」と言われにくくなります。
| ステップ | 実施内容 | 記録のポイント |
|---|---|---|
| 問題把握 | ミス、遅刻、指示違反などを確認する | 日時、業務、影響を事実ベースで残す |
| 初回指導 | 問題点と期待水準を本人に説明する | 指導内容と本人の反応を面談メモに残す |
| 改善期間 | 期限を決めて改善状況を確認する | 改善した点と未改善の点を分けて記録する |
| 再指導 | 改善が不十分な場合に再度指導する | 本採用が難しくなる可能性も必要に応じて伝える |
| 最終判断 | 記録をもとに本採用可否を判断する | 就業規則との整合性を確認する |
新卒採用の場合は、指導の回数や内容が特に重要になります。
最初から能力不足を理由に切り離すのではなく、教育機会を与えたこと、そのうえで改善が見られなかったことを説明できる状態にしておきます。
新卒の場合、会社側の教育体制そのものが問われることもありますので、OJT担当者任せにせず、人事や管理職も状況を把握しておくとよいです。
中途採用の場合でも、いきなり本採用見送りを伝えるより、問題点を指摘し、期待していた職務水準との違いを共有しておく方が、後の紛争予防につながります。
特に専門職や管理職として採用した場合は、採用時に求めたスキルや役割を明確にし、それに対して実際の業務遂行がどうだったのかを整理してください。
採用時の求人票、職務記述書、面接メモも重要な資料になります。
解雇予告が必要な場合

試用期間中であっても、雇入れから14日を超えて勤務している場合は、原則として解雇予告のルールを確認する必要があります。
労働基準法では、解雇をする場合、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は解雇予告手当の支払いが必要とされています。
試用期間の本採用見送りは、試用期間満了時に判断されることが多いため、実務上はこの解雇予告の確認が非常に重要です。
試用期間中の者については、雇入れ後14日を超えない場合には解雇予告の適用除外となる扱いがあります。
ただし、これはあくまで解雇予告手続きの話であり、 14日以内なら自由に解雇できるという意味ではありません 。
解雇予告が不要となる場合でも、解雇そのものの合理性や相当性は別に問題になります。
解雇予告や退職時証明に関する基礎的な扱いは、労働基準法第20条、第21条、第22条に関係します。
条文を確認したい場合は、 e-Gov法令検索「労働基準法」 を確認してください。
| 勤務期間 | 解雇予告の扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 雇入れ後14日以内 | 解雇予告が不要となる場合あり | 解雇の合理性は別途必要 |
| 雇入れ後14日超 | 30日前予告または手当が必要 | 試用期間中でも対象になる |
| 試用期間満了時 | 通常は予告義務の確認が必要 | 1か月前の判断が望ましい |
試用期間満了直前の判断は危険
実務上、試用期間は3か月から6か月程度で設定されることが多く、本採用見送りを判断する時点では14日を超えているケースがほとんどです。
そのため、試用期間終了の直前になって判断すると、30日前の予告が間に合わず、解雇予告手当の支払いが必要になる場合があります。
たとえば、試用期間満了日に即日で雇用を終了させる場合には、原則として30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当が問題になります。
本採用見送りを検討している場合は、できれば試用期間終了の1か月前には評価を整理し、継続、延長、退職勧奨、解雇のどれを検討するのかを社内で確認しておくとよいです。
ここで大切なのは、試用期間満了日をゴールにするのではなく、その1か月前を実務上の判断期限として意識することです。
試用期間が3か月なら、2か月目の終わりには評価を見直すイメージです。
解雇予告手当を支払えば必ず本採用見送りが有効になるわけではありません。
これはよく誤解される点です。
解雇予告や解雇予告手当は、労働基準法上の手続きです。
一方で、解雇が有効かどうかは、理由の合理性や社会的相当性の問題です。
つまり、手当を支払っても、理由が不十分であれば不当解雇と争われる可能性があります。
解雇予告で誤解しやすい点
- 14日以内なら理由なしで解雇できるわけではない
- 30日前に伝えれば必ず有効になるわけではない
- 解雇予告手当を払えば争われないわけではない
- 試用期間満了日を過ぎると本採用扱いの問題が出やすい
解雇予告や解雇予告手当については、制度の詳細や例外が関係することがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
制度面では、厚生労働省やe-Gov法令検索などの公的情報を確認することが大切です。
また、個別の計算や例外判断は賃金締日、平均賃金、雇用契約の内容によって変わるため、最終的な判断は専門家にご相談ください。
書面通知の記載項目
本採用見送りを伝える場合、口頭だけで済ませるのは避けるべきです。
後から、言った言わない、退職日が違う、理由が説明されていない、といったトラブルにつながりやすいためです。
試用期間の本採用見送りは、会社にとっても従業員にとっても重要な局面ですから、書面で内容を明確にすることが基本になります。
会社としては、本採用見送り通知書や解雇通知書などの書面を作成し、内容を明確にして交付します。
書面の名称は会社によって異なりますが、重要なのは、従業員が自分の雇用関係がいつ、どの理由で終了するのかを理解できることです。
通知書は、会社の判断を記録する意味もありますが、従業員に対する説明資料でもあります。
通知書に記載したい項目
- 本採用しない旨
- 雇用契約を終了する日
- 具体的な理由
- 就業規則の該当条文
- 解雇予告日または解雇予告手当の有無
- 貸与品や退職手続きの案内
理由は簡潔かつ具体的に書く
理由の記載では、抽象的な表現だけにしないことが重要です。
勤務成績不良、能力不足、勤務態度不良といった言葉だけではなく、可能な範囲で具体的な事実と結びつけます。
たとえば、「試用期間中の評価において、業務遂行上必要な基本的処理について複数回の指導後も改善が見られなかったため」といった形で、指導と改善状況に触れるとよいです。
ただし、書面に詳細を書きすぎることで、かえって表現が感情的になったり、事実関係に争いがある内容を断定しすぎたりすることもあります。
通知書には必要な事項を簡潔に記載し、詳細な経緯は面談メモや指導記録で補うという整理が実務的です。
人格を否定するような表現、感情的な表現、必要以上に細かい非難は避けます。
| 項目 | 記載の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 本採用しない旨 | 試用期間満了に伴い本採用しないことを明記 | 曖昧な表現にしない |
| 終了日 | 雇用契約の終了日、最終出勤日を整理 | 有給休暇や欠勤状況も確認する |
| 理由 | 能力、勤務態度、指導経過などを簡潔に記載 | 抽象的すぎる表現を避ける |
| 就業規則 | 該当する解雇事由や服務規律を記載 | 条文番号の誤りに注意する |
| 金銭関係 | 賃金、解雇予告手当、退職金の有無を確認 | 未払いがないよう精算する |
通知時の面談では、本人を責める口調にならないよう注意します。
企業側の判断として、試用期間中の評価、改善指導の経過、就業規則上の根拠、退職日や手続きについて落ち着いて説明します。
面談には、直属上司だけでなく、人事担当者や経営者など、説明責任を果たせる立場の人が同席するとよいです。
また、通知書を渡すタイミングも重要です。
突然呼び出して数分で書面だけ渡すと、従業員側の納得感は得られにくくなります。
事前の評価面談や改善指導を経たうえで、最終判断として通知する流れが望ましいです。
本人から質問が出た場合には、その場で答えられる範囲を説明し、確認が必要な事項は後日回答します。
勢いで不用意な発言をしないことも、実務上は大切ですよ。
解雇理由証明書への対応
従業員から解雇理由証明書の請求があった場合、会社は遅滞なく交付する必要があります。
これは、労働基準法第22条に関係する重要な手続きです。
本採用見送りを受けた従業員側にとっては、なぜ本採用されなかったのかを確認するための資料になります。
会社側にとっても、理由を整理して説明する場面になりますので、事前に内容を確認しておくことが大切です。
解雇理由証明書には、従業員が請求した事項を記載します。
会社が一方的に余計な事項まで書き込むのではなく、請求内容に応じて、退職の事由や解雇理由などを記載します。
ここは意外と重要で、証明書だからといって会社が書きたいことをすべて書いてよいわけではありません。
本人が請求していない事項を記載しないという考え方を押さえておく必要があります。
証明書対応で避けたいこと
- 請求を受けても放置する
- 理由を曖昧にしか書かない
- 通知書と異なる理由を書く
- 本人が請求していない事項まで記載する
通知書との整合性が重要
特に注意したいのは、通知時に伝えた理由と、解雇理由証明書に書く理由が食い違うことです。
後から理由が増えたり変わったりすると、会社側の判断が後付けだったと見られるおそれがあります。
たとえば、通知書では能力不足と書いていたのに、証明書では勤務態度不良や協調性の問題を中心に書くと、従業員側から見れば不自然です。
もちろん、複数の理由がある場合は整理して書くこと自体は可能ですが、最初から一貫した説明ができる状態にしておく必要があります。
解雇理由証明書の作成では、就業規則の該当条文、具体的な事実、改善指導の経過を簡潔に整理します。
感情的な評価や人格否定につながる表現は避け、業務上の問題として書くことが重要です。
たとえば、「協調性がない」とだけ書くのではなく、「業務上必要な情報共有について複数回指導したが、改善が見られず、チーム業務に支障が生じた」といった書き方の方が実務的です。
| 書き方の観点 | 避けたい表現 | 望ましい表現 |
|---|---|---|
| 能力不足 | 仕事ができない | 担当業務に必要な基本処理について、複数回指導後も改善が不十分だった |
| 勤務態度 | 態度が悪い | 業務指示に対する拒否的対応が継続し、業務遂行に支障が生じた |
| 勤怠 | だらしない | 正当な理由のない遅刻が複数回あり、注意後も改善が見られなかった |
| 協調性 | 職場に合わない | チーム業務に必要な連絡共有を行わず、業務進行に影響が出た |
また、解雇理由証明書を交付する場面では、従業員が今後の相談や手続きに使う可能性があります。
会社側に不利にならないよう曖昧に書きたいという気持ちは分かりますが、あまりに抽象的だと説明責任を果たしていない印象になります。
逆に、細かく書きすぎて不必要な争点を増やすのも避けたいところです。
事実、就業規則、指導経過の3点に絞って、過不足なく書くのが基本です。
解雇や雇止めに関する相談先は、解雇予告手当の問題なのか、解雇の有効性の問題なのかによって変わります。
相談先の違いについては、 労働基準監督署と労働局の違いを問題別に解説した記事 でも整理しています。
会社としては、解雇理由証明書を求められた段階で慌てないよう、通知前に理由の整理を終えておくことが大切です。
従業員から請求されて初めて上司に事情を確認するような状態では、回答が遅れたり、内容に食い違いが出たりします。
試用期間の本採用見送りを決める前に、通知書、面談メモ、解雇理由証明書の想定内容を一度並べて確認しておくと、実務上かなり安心です。
退職勧奨を行う注意点

試用期間の本採用見送りを検討する場面では、いきなり解雇として進めるのではなく、退職勧奨を先に検討することがあります。
退職勧奨とは、会社が従業員に退職を勧め、従業員が合意すれば退職するという方法です。
解雇は会社が一方的に労働契約を終了させるものですが、退職勧奨による退職は合意に基づく終了です。
この違いは、実務上とても大きいです。
退職勧奨は、合意に基づく退職であるため、適切に行えば不当解雇のリスクを下げやすいという実務上のメリットがあります。
会社側にとっても、従業員側にとっても、条件を話し合いながら区切りをつけられる場合があります。
たとえば、退職日を少し先にする、一定の解決金や退職金を支払う、転職活動のための時間を確保するなど、解雇では取りにくい柔軟な調整が可能になることがあります。
ただし、退職勧奨はあくまで任意の話し合いです。
退職しないと不利益になる、応じるまで何度も呼び出す、退職届を書かないと帰れないような雰囲気にする、といった進め方は避けなければなりません。
退職勧奨が強制的になれば、退職強要や不法行為として争われる可能性があります。
退職勧奨の注意点
- 退職は本人の自由意思であることを明確にする
- 長時間または多数回の面談で圧迫しない
- 拒否された場合は無理に続けない
- 条件を提示する場合は書面で整理する
- 退職合意書を作成して認識違いを防ぐ
退職勧奨と解雇を混同しない
実務で注意したいのは、退職勧奨の面談なのに、会社側が解雇を決定事項のように話してしまうケースです。
「退職してもらいます」「退職届を書いてください」と言い切ると、任意の勧奨ではなく、会社が雇用終了を一方的に通告したように受け取られます。
退職勧奨として進めるなら、「会社としては退職という選択肢を提案したい」「応じるかどうかは本人の判断である」という立て付けを崩さないことが大切です。
また、本人が退職勧奨を拒否した場合は、無理に面談を続けないことが重要です。
何度も呼び出して退職を迫ると、たとえ会社側に問題意識があったとしても、進め方の不当性が争点になります。
拒否された場合は、退職勧奨はいったん終了し、改善指導を継続するのか、解雇として進めるのか、試用期間を延長できるのかを改めて検討します。
| 場面 | 望ましい対応 | 避けたい対応 |
|---|---|---|
| 初回面談 | 退職提案の理由と条件を冷静に説明する | 退職は決定事項だと伝える |
| 本人が迷っている | 検討時間を与え、回答期限を合理的に設定する | その場で退職届を書かせる |
| 本人が拒否した | 勧奨をいったん終了し、別対応を検討する | 応じるまで面談を繰り返す |
| 合意した | 退職日、条件、清算事項を合意書にする | 口頭だけで終わらせる |
退職勧奨で合意する場合は、退職日、退職理由、賃金、未払い残業代の有無、退職金や解決金の有無、貸与品の返却、秘密保持などを整理します。
口頭の合意だけにすると、後日、会社都合なのか自己都合なのか、退職を強要されたのかが争点になることがあります。
特に離職票の退職理由は、失業給付に関係するため、従業員側にとって非常に重要です。
退職勧奨に応じた場合でも、離職票の記載や失業給付に影響することがあります。
退職理由や離職票の確認については、 退職前に確認すべき離職票や退職理由の注意点 も参考になります。
企業側としては、退職勧奨をすれば必ず安全というわけではありません。
本人が拒否した後も繰り返し退職を迫ると、退職強要と評価されるリスクがあります。
面談の日時、参加者、説明内容、本人の回答は必ず記録しておきましょう。
退職勧奨は、紛争予防に役立つ選択肢ですが、進め方を誤ると逆に紛争を大きくすることもあります。
冷静に、書面で、任意性を大切に。
ここが実務の肝です。
試用期間の本採用見送り総括
試用期間の本採用見送りは、企業にとって採用後のミスマッチに対応する重要な選択肢です。
しかし、試用期間であっても労働契約は成立しているため、自由に本採用を拒否できるわけではありません。
ここを誤解したまま進めると、会社としては当然の判断だと思っていても、従業員側から不当解雇として争われる可能性があります。
実務で最も大切なのは、 理由、記録、手続き の3つです。
能力不足や勤務態度の問題がある場合でも、事実の記録がなく、改善指導もなく、突然書面を出すだけでは、トラブルになりやすくなります。
反対に、問題点を具体的に伝え、改善機会を設け、その経過を記録し、解雇予告や書面通知を適切に行っていれば、会社側の説明はかなり整理しやすくなります。
本採用見送り前の最終確認
- 本採用しない理由が具体的に説明できるか
- 採用時には分からなかった事情があるか
- 注意や改善指導の記録が残っているか
- 就業規則の該当条文と整合しているか
- 解雇予告や解雇予告手当を確認したか
- 通知書や解雇理由証明書の準備ができているか
企業側が取るべき実務対応
企業側では、まず試用期間の設計そのものを見直すことが大切です。
試用期間を何か月にするのか、どのような評価項目を見るのか、誰が評価するのか、どのタイミングで面談するのかを決めておきます。
採用してから何となく様子を見るのではなく、試用期間中の評価プロセスを制度として整えておくことが、後のトラブル予防になります。
新卒の場合は、教育や改善機会を与えたかが特に重要です。
中途採用の場合は、採用時に前提とした能力や経験と実際の業務遂行との違いを、できるだけ客観的に整理する必要があります。
どちらの場合も、本人に一度も問題点を伝えないまま本採用を見送るのは避けるべきです。
本人に改善のチャンスを与え、それでも改善が難しいと判断した場合に、次の対応を検討します。
| 選択肢 | 向いている場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 本採用 | 一定の課題はあるが改善が見込める場合 | 本採用後の育成計画も整理する |
| 試用期間延長 | 判断材料が不足し、合理的な延長理由がある場合 | 就業規則上の根拠が必要 |
| 退職勧奨 | 合意による退職が現実的な場合 | 強制にならないよう注意する |
| 本採用見送り | 合理的理由と手続きが整っている場合 | 解雇予告、書面通知、証明書対応を確認する |
この4つの選択肢の中で、退職勧奨を先に検討するのが実務上の基本的な流れです。
合意による退職であれば不当解雇リスクを大幅に下げられ、双方にとって区切りをつけやすくなります。
本採用見送り(解雇)は、退職勧奨を丁寧に行ったうえでなお合意が得られない場合の、最終手段として位置づけてください。
また、本採用見送りだけでなく、退職勧奨や試用期間の延長を検討する場面もあります。
ただし、試用期間の延長は、就業規則上の根拠と合理的な理由が必要です。
延長を繰り返したり、単なる先送りとして使ったりすると、別のトラブルにつながります。
延長する場合は、延長理由、延長期間、延長中の評価項目、改善目標を書面で明確にしておくことが望ましいです。
従業員側の立場では、理由が不明確な本採用見送りを受けた場合、解雇理由証明書の請求、通知書やメールの保存、相談機関への相談が重要になります。
企業側も従業員側も、感情的に対立する前に、事実と書面を整理することが大切です。
特に、口頭での説明だけで終わっている場合は、後から認識違いが起きやすくなります。
最後に、試用期間の本採用見送りは、採用、教育、評価、労務手続きがすべて関係するテーマです。
現場の上司だけ、人事だけ、経営者だけで判断するのではなく、関係者で情報を共有し、早めに方針を決めることが重要です。
試用期間終了の直前に慌てて判断するのではなく、試用期間の途中から記録と面談を積み上げてください。
労務問題は、会社の規模、就業規則の内容、採用時の説明、勤務実態、指導記録によって結論が変わります。
この記事の内容は一般的な実務上の目安であり、個別事案の結論を保証するものではありません。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
最終的な判断は専門家にご相談ください。