こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
育休中の給料は、法律上、会社に支払いが義務づけられているわけではなく、多くの会社では無給となります。
ただし、収入が完全になくなるわけではなく、一定の要件を満たせば雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。
育休中のお金を考えるときに大切なのは、会社から支払われる給料と、雇用保険から支払われる給付金を分けて考えることです。
さらに、健康保険料・厚生年金保険料は一定の要件で免除される一方、住民税は基本的に支払いが続くため、単純に給付率だけを見ても実際の家計は分かりません。
この記事では、育休中に受け取れるお金、手取りの目安、社会保険料や住民税の扱いまで、これから育休を取る方にも分かるように整理します。
- 育休中に会社から給料が出るのか
- 育児休業給付金の金額と支給時期
- 育休中の手取りがどの程度になるのか
- 社会保険料・住民税・年末調整の扱い

育休中の給料は原則どうなる?
まず押さえておきたいのは、 会社から支払われる給料と、雇用保険から支給される育児休業給付金は別のお金 だという点です。
育休に入ると給与明細上の給料がなくなる会社は多いものの、一定の要件を満たせば育児休業給付金によって収入減少の一部が補われます。
給付率だけを見ると「給料の67%しかもらえない」と感じるかもしれませんが、育休中は社会保険料の免除や給付金の非課税措置があるため、実際の手取りとの差は額面ほど大きくないケースがあります。
まずは育休中のお金の基本構造から確認していきましょう。
育休中は会社の給料が出ないのが原則
育児休業を取得した期間について、会社が通常勤務しているときと同じように給料を支払わなければならないという法律上の決まりはありません。
そのため、実務上は 育休中を無給としている会社が一般的 です。
よく「育休を取得できる制度があるのだから、給料も会社から出るのではないか」と質問されますが、育児休業を取得する権利と、休業期間中の賃金を受け取る権利は別の話です。
育児・介護休業法によって育児休業の取得制度は整備されていますが、休業期間の給与まで一律に会社負担とする制度ではありません。
育休中のお金は次の2つを分けて考えることが重要です。
- 会社から支払われる給料・手当
- 雇用保険から支給される育児休業給付金
もっとも、すべての会社が必ず無給になるわけではありません。
就業規則や育児休業規程、労働協約などで、育休中にも一定額の給与や独自の育児支援手当を支給すると定めている会社もあります。
そのため、あなた自身の会社で給料が出るかどうかについては、育児休業規程や就業規則を確認する必要があります。
給与担当者や人事担当者に「育休期間中の賃金は無給ですか」「会社独自の手当はありますか」と確認しておくと確実です。
会社側でも、育休取得の案内をするときに「育休は取得できます」という説明だけで終わらせず、休業期間中の賃金の有無、育児休業給付金、社会保険料免除までセットで説明すると、従業員との認識違いを防ぎやすくなります。
実際によくある相談ですが、育休に入った後で初めて無給だと知ると、家計への影響が非常に大きくなります。
育児休業給付金はいくらもらえる?

会社から育休中の給料が支払われない場合でも、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者であれば、 育児休業給付金 を受給できる可能性があります。
育児休業給付金は会社が支払う給与ではありません。
雇用保険制度から支給される給付で、実際の支給可否や支給額はハローワークで審査・決定されます。
基本的な計算の基礎になるのが「休業開始時賃金日額」です。
原則として、育児休業開始前の一定期間に支払われた賃金をもとに計算します。
産前産後休業から続けて育児休業へ入る場合には、原則として産前産後休業開始前の賃金が算定の基礎になります。
毎月の基本給だけを見るわけではありません。
一定の要件を満たす残業代、通勤手当、各種手当などが計算に含まれることがあります。
一方、一般的な年2回の賞与などは通常の月例賃金とは扱いが異なります。
例えば、休業開始時賃金月額が30万円相当で、育休中に会社から賃金が支払われていないケースであれば、67%の期間では単純計算で月額約20万1,000円が一つの目安になります。
| 休業開始時賃金月額の例 | 67%の場合の概算 | 50%の場合の概算 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約13万4,000円 | 約10万円 |
| 25万円 | 約16万7,500円 | 約12万5,000円 |
| 30万円 | 約20万1,000円 | 約15万円 |
| 40万円 | 約26万8,000円 | 約20万円 |
これはあくまで一般的な目安です。
実際には休業開始時賃金日額に上限・下限があり、育休中の賃金支払い、休業日数などによって金額が変わります。
上限額などは毎年8月に改定されるため、過去の記事やシミュレーション結果をそのまま使わないようにしてください。
受給条件や具体的な計算、申請方法については、 雇用保険の育児休業給付金の条件と申請方法 で詳しく整理しています。
給付率は180日まで67%その後50%
育児休業給付金の給付率は、育児休業を取得している間ずっと同じではありません。
育児休業開始から通算180日目までは67%、181日目以降は50% が基本です。
| 期間 | 基本的な給付率 |
|---|---|
| 育児休業開始から180日目まで | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
| 181日目以降 | 休業開始時賃金日額×支給日数×50% |
例えば、休業開始時賃金月額が30万円相当で、育休中に賃金が支払われていない場合、最初の180日間は月額約20万1,000円、その後は月額約15万円が概算となります。
ここで注意したいのが、「育休開始から半年間」と「180日」が必ずしも完全に同じではないことです。
また、出生時育児休業給付金の支給対象となった日数は、67%となる180日の上限日数に通算されます。
67%や50%を現在の手取り額に掛けるわけではありません。
育児休業開始前の賃金をもとに算定した休業開始時賃金日額から計算します。
また、給付額には上限があります。
育休を1年間取得する予定で家計を考える場合には、最初の半年程度だけを見て計算しないほうがよいでしょう。
途中から給付率が50%へ下がることを前提に、少なくとも育休後半の収支まで確認しておくことをおすすめします。
特に住宅ローン、家賃、保険料、教育費など毎月固定して出ていく支出が大きい家庭では、67%期間から50%期間へ移るタイミングが家計に与える影響を事前に確認しておくことが重要です。
給付金はいつ振り込まれる?

育児休業給付金は、育休に入った直後から毎月の給与のように自動的に振り込まれる制度ではありません。
この点は、育休に入る前に特に確認しておきたいポイントです。
初回の育児休業給付金は、原則として育児休業開始後の支給対象期間が経過してから申請します。
一般的な育児休業給付金では、初回申請は育児休業開始日から2か月経過後から行える仕組みとなっているため、 育休開始直後の1~2か月は給料も給付金も入ってこない期間が生じる可能性 があります。
さらに、実際の振込時期は会社がいつ申請したか、ハローワークの審査状況、書類に不備がないかなどによって変わります。
育児休業給付金は、支給決定後、おおむね1週間程度で指定した本人名義の口座へ振り込まれるのが基本です。
ただし、支給決定までの審査期間は申請状況によって変わります。
そのため実務では、「育休に入ったのに2か月たっても振り込まれない」という相談が珍しくありません。
すぐに申請漏れと決めつけるのではなく、まず制度上いつ申請できるのかを確認する必要があります。
一方、育休開始から相当期間が経過しているにもかかわらず何の連絡もない場合には、勤務先の人事・給与担当者へ、初回申請をすでに行ったか、ハローワークから支給決定通知書が届いているかを確認してください。
育休開始直後は出産関係の支出も増えやすいため、初回給付金がすぐに振り込まれないことを前提として、数か月分の生活費を事前に確保しておくと安心です。
手取りは実質8割程度になる
育児休業給付金について「67%しかもらえないのに、なぜ手取り8割程度と言われるのか」と疑問に思う方は多いと思います。
理由は、通常の給料と育児休業給付金では、そこから差し引かれるお金が違うからです。
通常の給与からは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが差し引かれます。
一方、一定の要件を満たす育児休業期間については健康保険料と厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金自体も非課税です。
| 項目 | 通常勤務中 | 育休中の基本的な扱い |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 給与から控除 | 要件を満たせば免除 |
| 厚生年金保険料 | 給与から控除 | 要件を満たせば免除 |
| 雇用保険料 | 賃金に応じて負担 | 給与がなければ通常は発生しない |
| 所得税 | 給与から源泉徴収 | 育児休業給付金にはかからない |
| 住民税 | 原則として支払い | 原則として支払いが続く |
例えば額面30万円の給与を受け取っていても、実際の手取りは社会保険料や税金を控除した金額です。
これに対して67%相当の育児休業給付金は、給付金自体から健康保険料や厚生年金保険料、所得税が控除されません。
このため、額面給与との比較では67%であっても、 通常勤務時の手取りと比較すると、おおむね8割程度になるケースがある という意味です。
「必ず手取りの8割もらえる」という意味ではありません。
住民税額、休業前の給与、社会保険料、扶養状況、会社から支払われる賃金、給付額の上限などによって実際の割合は変わります。
家計を計算するときは、現在の手取り額に67%を掛けるのではなく、「育児休業給付金の見込額」と「育休中も支払う住民税やその他の固定費」を分けて確認するのが実務的です。
育休中の給料と税金・保険料の扱い
育休中の収入を理解するうえでは、給付金だけではなく、社会保険料や税金も一緒に確認する必要があります。
特に 健康保険料・厚生年金保険料は一定の要件で免除される一方、住民税は原則として免除されない という違いは重要です。
また、2025年4月からは出生後休業支援給付金が始まり、一定期間について手取り10割相当とされる仕組みも加わりました。
制度を混同しないよう、一つずつ確認していきましょう。
出生後休業支援給付金で手取り10割相当
2025年4月から、新たに 出生後休業支援給付金 が設けられました。
子どもの出生直後の一定期間に、本人と配偶者がそれぞれ14日以上の対象となる育児休業を取得するなどの要件を満たした場合、最大28日間について休業開始時賃金日額の13%相当が上乗せされます。
通常の育児休業給付等の67%と合わせると、合計の給付率は80%です。
67%+13%=80%
社会保険料が免除され、給付金が非課税であることなどを踏まえ、休業前の「手取り10割相当」と説明されています。
原則として、父親の場合は子の出生後8週間以内、出産した母親の場合は産後休業終了後の一定期間が対象となります。
また、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得することが基本的な要件です。
ただし、配偶者が育児休業を取得できない一定の場合には例外があります。
例えば、ひとり親である場合や、配偶者が自営業者・フリーランス、専業主婦・専業主夫などで雇用される労働者として育児休業を取得する立場にない場合などです。
手取り10割相当になるのは、要件を満たした最大28日間についての説明です。
育休期間中ずっと80%になるわけではありません。
最大28日の対象期間が終われば、通常の育児休業給付金については67%、その後181日目以降は50%という基本的な給付率へ戻ります。
また、「手取り10割相当」は休業前の給与とまったく同じ金額が銀行口座に入るという意味ではありません。
住民税の支払い、給付額の上限、育休中に会社から支払われる賃金などによって実際の可処分額は異なります。
育休中は社会保険料が免除される

育児休業期間中は、一定の要件を満たして会社が必要な届出を行うことで、 健康保険料と厚生年金保険料が本人負担・会社負担ともに免除 されます。
ここで重要なのは、育休を1日取得すればどの月でも自動的に社会保険料がゼロになるわけではないという点です。
月額の社会保険料については、基本的に育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除対象となります。
また、短期間の育休にも対応するため、開始日と終了日の翌日が同じ月にあるケースについては、その月に14日以上の育児休業等を取得していれば、その月の月額保険料が免除されます。
| ケース | 月額社会保険料の基本的な扱い |
|---|---|
| 月末時点で育休中 | その月が免除対象となり得る |
| 同じ月の途中で育休開始・終了 | その月に14日以上取得すれば免除対象となり得る |
| 同じ月で14日未満・月末を含まない | 原則として免除対象とならない |
さらに、賞与にかかる社会保険料には別の要件があります。
賞与月の末日を含み、連続して1か月を超える育児休業等を取得している場合に、賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料が免除対象となります。
月額給与の社会保険料と賞与の社会保険料では判定方法が異なるため、「月末に育休を取っているから賞与も必ず免除」と考えないようにしてください。
社会保険料免除の手続きは、従業員が直接年金事務所へ申請するのが通常の流れではありません。
育児休業の申出を受けた会社が、育児休業等取得者申出書を提出します。
社会保険料の月末要件、14日要件、賞与の1か月超要件については、 育休の社会保険料免除の条件と期間 でも詳しく解説しています。
育休中も住民税は免除されない
社会保険料と混同されやすいのが住民税です。
育休に入ったことだけを理由として、住民税が自動的に免除される制度はありません。
住民税は、基本的に前年1月から12月までの所得をもとに計算され、翌年度に納める仕組みです。
そのため、今年から育休に入り現在の給料がゼロになっていても、前年に通常勤務して給与を受け取っていれば、その所得をもとに計算された住民税の支払いが続きます。
ここは育休に入った方から実際によく確認されるところです。
「給料がなくなったのだから税金もゼロになると思っていた」という方もいますが、住民税には前年所得との時間差があります。
| 項目 | 育休中の扱い |
|---|---|
| 健康保険料 | 要件を満たせば免除 |
| 厚生年金保険料 | 要件を満たせば免除 |
| 育児休業給付金への所得税 | 非課税 |
| 育児休業給付金を基礎とする住民税 | 課税されない |
| 前年の給与所得に対する住民税 | 育休中でも原則支払い |
通常勤務しているときは住民税が給与から特別徴収されていますが、育休によって給与が支払われなくなると、給与から差し引くことができなくなるケースがあります。
その場合、勤務先で残額をまとめて徴収する方法や、普通徴収へ切り替えて本人が納付書などで納める方法が取られることがあります。
普通徴収の場合、多くの自治体では年4回程度の納期が設定されていますが、具体的な納期限や支払い方法は自治体によって確認してください。
育休中に住民税の納付書が自宅へ届いても、「会社の処理ミスではないか」とは限りません。
給与から徴収できないため普通徴収へ切り替わっている可能性があります。
なお、翌年度の住民税については、育休によって課税対象となる給与所得が減れば税額が下がる可能性があります。
また、育児休業給付金そのものは非課税ですので、給付金を受け取った金額を給与所得と同じように住民税の計算へ加えるものではありません。
給付金は非課税で年末調整に含めない
育児休業給付金は 非課税所得 です。
そのため、育児休業給付金そのものに所得税はかかりません。
また、育児休業給付金を勤務先から受け取った給与として年末調整の給与収入に加える必要もありません。
例えば、その年に会社から給与を200万円受け取り、そのほかに育児休業給付金を100万円受給したとしても、単純に「給与収入300万円」として年末調整をするわけではありません。
会社から支払われた給与と、雇用保険から支給された育児休業給付金は分けて考えます。
| 受け取ったお金 | 基本的な税務上の扱い | 年末調整の給与収入 |
|---|---|---|
| 会社からの給与 | 原則として給与所得 | 原則として含む |
| 会社からの賞与 | 原則として給与所得 | 原則として含む |
| 育児休業給付金 | 非課税所得 | 含めない |
ただし、「育休中だから年末調整をしなくてよい」という意味ではありません。
例えば年の途中まで働いてから育休に入り、その年に会社から給与を受け取っている場合には、年末まで在籍しているなど通常の要件を満たせば、育休中であっても年末調整の対象になることがあります。
反対に、前年から育休を取得しており、その年1年間を通じて会社から給与等の支払いがまったくない場合には、勤務先で年末調整する給与自体がないケースもあります。
「育休中かどうか」だけで年末調整を判断するのではなく、 その年に会社から給与や賞与の支払いがあったか を確認するのがポイントです。
育休中の年末調整や申告書の扱いについては、 育休中の年末調整と給付金の扱い で詳しく整理しています。
税務上の具体的な判断は給与額やその他の所得によって異なる場合があります。
社労士が扱う社会保険・雇用保険制度と税務判断は専門分野が異なるため、個別の税額について疑問がある場合には、勤務先の給与担当者、税務署、税理士などへ確認してください。
給料が出ると給付金が減る場合がある

会社独自の制度によって、育休期間中にも給料の一部や育児支援手当などが支払われるケースがあります。
会社からお金がもらえるのであれば、その分だけ家計にはプラスになりますが、育児休業給付金との関係では注意が必要です。
育児休業の対象期間について会社から一定額以上の賃金が支払われると、育児休業給付金が減額されたり、支給されなくなったりする場合があります。
基本的な考え方は次のとおりです。
| 期間 | 育休期間を対象に支払われた賃金 | 給付金の基本的な扱い |
|---|---|---|
| 67%の期間 | 休業開始時賃金月額の13%以下 | 原則67%相当を支給 |
| 67%の期間 | 13%超~80%未満 | 賃金と給付の合計が80%相当となるよう調整 |
| 50%の期間 | 休業開始時賃金月額の30%以下 | 原則50%相当を支給 |
| 50%の期間 | 30%超~80%未満 | 賃金と給付の合計が80%相当となるよう調整 |
| 共通 | 80%以上 | 育児休業給付金は原則支給されない |
例えば休業開始時賃金月額が30万円相当で、67%の給付率が適用される期間を考えます。
会社から育休期間を対象とする賃金が3万円支給された場合、30万円の13%である3万9,000円以下ですので、その他の要件を満たしていれば基本的な67%相当の給付が維持される可能性があります。
一方、会社から10万円が支払われると13%を超えます。
この場合には、会社からの賃金と給付金を合わせた額が一定の基準になるよう、給付金が調整されます。
会社から支払われたお金がすべて同じ扱いになるとは限りません。
どの期間の労働に対する賃金なのか、給与・手当・賞与の性質は何かなどによって確認が必要です。
また、育休中に実際に働いた場合には、賃金額だけでなく就業日数や就業時間も給付金の支給要件に関係します。
「少しだけ在宅で仕事をした」「急ぎの業務だけ会社へ行って対応した」といったケースでも、会社側は勤務記録を残しておく必要があります。
会社が育休中の生活支援として独自に給与を上乗せする制度を設計する場合も、単純に支給額だけを決めるのではなく、育児休業給付金との調整まで確認しておくことが重要です。
育休中の給料と給付金を正しく把握する
育休中のお金を整理するときは、「給料が出るかどうか」だけを見るのではなく、会社からの給与、雇用保険の給付、社会保険料、税金を一つずつ分けて考えると分かりやすくなります。
| 確認する項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 会社からの給料 | 法律上の支払義務はなく、無給の会社が一般的 |
| 育児休業給付金 | 180日目まで67%、181日目以降50%が基本 |
| 出生後休業支援給付金 | 要件を満たせば最大28日間13%を上乗せ |
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 要件を満たせば免除 |
| 住民税 | 前年所得をもとに課税されるため原則支払いが続く |
| 育児休業給付金の税金 | 非課税 |
特に覚えておきたいのは、 育休中に振り込まれる育児休業給付金は会社の給料ではない という点です。
会社の給料がゼロでも育児休業給付金を受け取れる場合がありますし、反対に会社から給料が一定額支払われれば、育児休業給付金が調整される場合があります。
また、67%という数字だけを見て「収入が3分の1減る」と考える必要もありません。
健康保険料・厚生年金保険料の免除や給付金が非課税であることを含めて考えると、最初の180日については通常勤務時の手取りの8割程度になるケースがあります。
一方で、住民税は育休中も支払いが続くことがありますし、181日目以降は給付率が50%へ下がります。
育休を長期間取得する場合には、育休開始直後だけでなく、後半まで含めて家計を計算しておくことが重要です。
復帰後に時短勤務する場合も給付を確認する
育休から復帰した後、育児のために時短勤務を選択し、以前より賃金が下がる場合には、2025年4月から始まった 育児時短就業給付金 の対象となる可能性があります。
一定の要件を満たす場合、原則として時短勤務中に支払われた各月の賃金の10%相当を上限として給付が行われる仕組みです。
ただし、時短前の賃金との関係によって支給率が調整される場合があります。
そのため、育休中のお金だけでなく、「育休から復帰した後にどのような勤務時間で働くのか」まで考えておくと、家計の見通しを立てやすくなります。
育休前に最低限確認しておきたいのは、会社の育児休業規程、育児休業給付金の見込額、初回の入金時期、住民税の支払方法の4点です。
育児休業給付金の上限額や制度内容、申請方法などは改正されることがあります。
この記事で示した数値は制度を理解するための一般的な目安です。
正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
また、会社から育休中に給与や独自手当が支払われる場合、育休中に就労する場合、雇用保険の加入期間がぎりぎりの場合などは、個別に判断が必要になることがあります。
あなた自身の受給額や会社の具体的な制度設計について判断に迷う場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。