こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
育休中でも、すでに通っている上の子の保育園を継続して利用できる場合があります。
ただし、全国一律に必ず継続できるわけではなく、具体的な条件や利用できる期間は市区町村によって異なります。
以前は、下の子の育児休業に入ると「保護者が家庭にいるため保育の必要性が低くなった」として、上の子の退園を求める、いわゆる育休退園の運用が行われることがありました。
一方、現在の制度では、育児休業中にすでに保育所等を利用している子どもについて、継続利用が必要な場合も保育を必要とする事由の一つとして想定されています。
この記事では、育休中に上の子が保育園を継続利用できる条件、いつまで通えるのか、必要な届出、保育時間が変わる可能性などを実務目線で整理します。
- 育休中に上の子が保育園を継続できる基本的な考え方
- 育休退園と自治体ごとの継続利用条件
- 育休に入るときに必要となる届出や書類
- 保育短時間への変更や復職時の手続き

育休中、上の子の保育園は継続できる?
まず知っておきたいのは、育休に入ったからといって、上の子が必ず保育園を退園しなければならないわけではないということです。
国の制度でも育児休業中の継続利用は想定されていますが、実際の認定や利用期間などは市区町村が定めています。
最初に基本的な仕組みから確認していきましょう。
育休退園とはどのような仕組み?
育休退園とは、下の子の出産後に保護者が育児休業を取得したことで、すでに保育園へ通っている上の子について利用終了や退園を求められる取扱いを一般的に表した言葉です。
育休退園という名称の全国共通の制度が存在するわけではありません。
認可保育所や認定こども園の保育利用などを利用するためには、原則として市区町村から「保育の必要性」の認定を受けます。
代表的な理由は就労ですが、妊娠・出産、疾病、介護、就学なども保育を必要とする事由に含まれます。
そのため、保護者が育児休業に入り仕事を休んでいると、「日中は家庭で上の子を保育できるのではないか」という考えから、以前は育休中の継続利用を制限する自治体もありました。
しかし、保育園は単に保護者が仕事をしている時間だけ子どもを預かる場所ではありません。
突然退園することになれば、それまで築いてきた友人関係や生活環境が変わります。
また、出産によって家庭環境が大きく変わる時期に、上の子の生活環境まで同時に変化することが望ましくないケースもあります。
こうした事情も踏まえ、現在の子ども・子育て支援制度では、 育児休業を取得するときに、すでに保育を利用している子どもについて継続利用が必要であること も、保育を必要とする事由として位置付けられています。
「育休に入る=上の子は必ず退園」ではありません。
一方で、「育休中なら全国どこでも無条件で卒園まで通える」という仕組みでもありません。
最終的には居住する市区町村の取扱いを確認する必要があります。
育休中も継続利用できる自治体が増加

近年は、子どもの生活環境の継続性や保護者の育児負担などを考慮し、育休中でも上の子の保育園利用を継続できる取扱いがみられるようになっています。
こども家庭庁が案内している子ども・子育て支援制度でも、保育を必要とする事由として、育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合が示されています。
制度の基本については、 こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」 でも確認できます。
ただし、ここは非常に重要なのですが、国がこの事由を設けているからといって、すべての自治体で同じ条件になるわけではありません。
継続利用をどのような場合に必要と認めるか、何歳まで対象にするか、育休期間のどこまで利用できるかなど、具体的な運用には自治体差があります。
例えば、盛岡市では2026年4月から育児休業中の継続利用の取扱いが変更されました。
現在は、一定の条件のもとで、育児休業終了予定日の属する月の末日まで継続利用できる取扱いとなっています。
変更前は「育児休業対象児の1歳の誕生日の属する期間の末日まで」とされていましたが、この継続利用期間が延長された形です。
盛岡市の現在の取扱いは、 盛岡市「育児休業を理由とした保育所等の継続利用期間を延長します」 で確認できます。
盛岡市の取扱いはあくまで一つの自治体の例です。
他の市区町村にもそのまま当てはまるわけではありません。
転居した場合には、それまでと条件が変わる可能性もあります。
社労士として育児休業の相談を受けていると、会社の育休制度と保育園の利用制度を一つの制度だと思われている方も少なくありません。
しかし、会社から取得する育児休業は育児・介護休業法、上の子の保育園利用は子ども・子育て支援制度を中心とした市区町村の運用です。
窓口も判断主体も異なるため、分けて確認することが重要です。
上の子が継続利用できる主な条件
育休中に上の子の保育園を継続利用できる条件は自治体によって異なりますが、確認するときにはいくつか共通したポイントがあります。
特に重要なのが、 下の子の育休を取得する前から、上の子がすでに保育園を利用しているか という点です。
育児休業中の「継続利用」は、基本的にすでに形成されている上の子の保育環境を維持することを想定した仕組みです。
そのため、「上の子がすでに在園していて、その後に下の子の育休を取得する場合」と、「育休中に上の子を新しく保育園へ入れたい場合」では扱いが異なることがあります。
| 確認項目 | よくある取扱いの例 |
|---|---|
| 現在の在園状況 | 育休開始前から在園していることを条件とする |
| 上の子の年齢 | 全年齢を対象とする自治体や一定クラス以上を対象とする自治体がある |
| 育休の期間 | 育休終了まで、下の子が一定年齢になるまでなど自治体ごとに異なる |
| 復職予定 | 勤務先への復職予定があることを確認する場合がある |
| 必要な届出 | 保育事由の変更届や育休期間を確認できる書類などを求める場合がある |
また、育休中に勤務先を退職する場合には注意が必要です。
育休を取得した勤務先へ復職することを前提として継続利用を認めている自治体では、退職によって保育を必要とする事由が変わり、改めて求職活動など別の事由による認定が必要になる可能性があります。
さらに、両親とも育休を取得する場合の扱いも確認しておきたいところです。
両親が家庭にいるから継続できないという自治体もあれば、一定の要件を満たせば継続利用を認めている自治体もあります。
「友人は育休中でも通えたから自分も大丈夫」と判断するのは避けてください。
隣の市でも条件が異なることがあります。
同じ自治体でも制度改正によって取扱いが変わることがあります。
上の子はいつまで保育園に通える?

育休中に継続利用できることが分かったら、次に確認したいのが「いつまで通えるのか」です。
ここも全国一律ではありません。
自治体によっては、育児休業そのものが終了するまで継続できる場合があります。
一方で、下の子が1歳になるまで、2歳になるまで、一定の年度末までなど、独自の期限を設けている場合もあります。
そのため、「育児休業を2歳まで取得できるので、上の子も当然2歳まで保育園を利用できる」と考えることはできません。
反対に、勤務先の育休制度が長くても、自治体側の継続利用期間がそれより短い可能性もあります。
例えば、盛岡市では2026年4月から、育児休業を理由とする継続利用について、育児休業終了予定日の属する月の末日まで利用できる取扱いに変更されています。
それ以前とは条件が異なるため、制度は一度確認して終わりではなく、実際に育休へ入る時点の最新情報を見ることが大切です。
また、「育休終了予定日」は勤務先へ申し出ている育児休業期間と関係します。
保育所に入れないなどの事情によって育児休業自体を延長した場合には、自治体への変更手続きや追加書類が必要になることがあります。
育児・介護休業法上の育児休業は原則として子が1歳になるまでで、一定の要件を満たした場合には1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。
詳しい期間については、 育児休業を何歳まで取得できるかを整理した解説 も参考にしてください。
上の子の在園期限を確認するときは、 「下の子の育休をいつまで取得するか」と「自治体がいつまで継続利用を認めるか」を別々に確認する のがポイントです。
年齢やクラスで条件が違う場合もある
自治体によっては、上の子の年齢や在籍しているクラスによって継続利用の条件が異なる場合があります。
例えば、3歳児クラス以上については継続利用を認める一方、0歳児から2歳児クラスについては別の条件を設けるといった運用です。
これはあくまで自治体ごとの例であり、「3歳以上なら全国どこでも継続できる」というルールではありません。
年齢による違いが設けられる背景には、保育施設の受入れ状況だけでなく、子どもの発達や生活環境の継続性といった観点もあります。
特に就学前の年齢になれば、長期間通った保育園から途中で環境を変えることによる影響も考える必要があります。
一方で、年齢による区別を設けず、在園している子どもを幅広く継続利用の対象としている自治体もあります。
盛岡市の2026年4月以降の案内では、継続利用の可否について年齢やクラスによる区別は示されていません(詳細は盛岡市の案内でご確認ください)。
したがって、ネット上で「2歳児だから退園になった」「3歳児なら大丈夫だった」という体験談を見つけても、その情報だけで自分のケースを判断することはできません。
投稿された時期が数年前であれば、その後に制度が変わっている可能性もあります。
認可外保育施設や幼稚園などは、認可保育所とは利用の仕組みが異なります。
ただし、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設の無償化などでは「保育の必要性」の認定が関係することがあります。
施設の種類だけで判断せず、現在利用している制度まで確認してください。
上の子が小学生で学童を利用している場合も、保育園とは別の制度になります。
育休中の学童利用については、 学童は育休中も利用できるかを解説した記事 で整理しています。
育休中の上の子の保育園で必要な手続き
継続利用が認められる自治体でも、何もしないまま在園を続けられるとは限りません。
育休の開始によって保育を必要とする事由が変わるため、変更届や育休期間を確認する書類などの提出を求められることがあります。
特に提出期限は早めに確認しておきましょう。
保育を必要とする事由の変更届を出す
上の子が認可保育所等へ通っていて、保護者が就労を理由として保育認定を受けている場合、育児休業に入ると保育を必要とする事由が変わることがあります。
それまで「就労」を理由に保育園を利用していた方が下の子の育児休業に入る場合、自治体によっては、保育を必要とする事由を「育児休業中の継続利用」に変更する手続きが必要です。
書類の名称は自治体によって異なります。
「教育・保育給付認定変更申請書」「保育を必要とする事由変更届」「家庭状況変更届」など、さまざまな名称が使われています。
ここで注意したいのは、 会社へ育児休業申出書を提出しただけでは、自治体側の手続きまで完了したことにはならない という点です。
会社に対する育児休業の申出は、労働者と勤務先との間で行う育児・介護休業法上の手続きです。
一方、上の子の保育認定を変更する手続きは市区町村に対して行います。
下の子の育休が決まったら、勤務先への育休申出とあわせて、上の子の保育園について 自治体への変更届が必要か を確認しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。
出産前から手続きを受け付ける自治体もあれば、育児休業開始後に提出する自治体もあります。
出産日によって育休開始日が変わることもあるため、提出時期については保育園だけでなく自治体の保育担当窓口へ確認するのが確実です。
就労状況申告書や現況届を確認する

育休中の継続利用では、保育を必要とする事由の変更届だけでなく、勤務状況や育児休業期間を確認するための書類を求められることがあります。
例えば、就労証明書、就労状況申告書、育児休業期間が記載された勤務先の証明書、現況届などです。
名称や必要書類は自治体によって異なるため、「就労証明書だけ出せばよい」と決めつけないようにしてください。
また、保育園に在園している期間中、年に1回程度の現況確認を行っている自治体もあります。
これは、入園したときの条件が現在も続いているかを確認するための手続きです。
育児休業に入った後に現況届が届いた場合には、以前の就労状態のまま記載するのではなく、現在育休中であることが分かるように正確に手続きを行います。
実務では、会社側に「保育園から証明書を出すよう言われました」と従業員から相談が来ることがあります。
このとき重要なのは、何の証明を求められているかです。
現在の雇用関係、育児休業の期間、復職予定日など、自治体ごとに確認したい項目が異なります。
会社に証明を依頼するときは、自治体から渡された様式をそのまま勤務先へ提出するのが確実です。
自治体指定の様式があるのに、会社独自の証明書を作成すると再提出になることがあります。
育休中の収入についてもあわせて確認したい場合は、 育休中の給料と育児休業給付金の仕組み で詳しく解説しています。
提出期限を過ぎると退園の可能性もある
育休中の上の子の保育園で特に注意したいのが、各種書類の提出期限です。
継続利用の条件を満たしていても、必要な変更届や証明書を期限までに提出しなければ、保育の必要性を自治体が確認できません。
その結果、認定内容を変更できなかったり、場合によっては継続利用に影響したりする可能性があります。
期限は自治体によってかなり違います。
「育休開始前まで」「変更する月の前月まで」「事由が変わってから一定期間以内」などさまざまです。
例えば盛岡市では、家庭状況や勤務状況等に変更があり、認定内容の変更を希望する場合、原則として変更を希望する月の前月25日までの手続きが案内されています。
ただし、これは盛岡市の現在の取扱いであり、全国共通の締切日ではありません。
出産後に落ち着いてから確認しようと考えていると、提出期限を過ぎる可能性があります。
下の子の産休・育休予定が分かった段階で、上の子の保育園についても自治体へ確認しておくことをおすすめします。
特に第二子以降の出産では、会社への産休・育休手続き、出生届、健康保険、児童手当、育児休業給付など、短期間に多くの手続きが重なります。
上の子の保育園手続きは忘れやすいため、出産前に必要書類と期限を一覧にしておくと安心です。
また、保育園へ書類を渡せば、その日が自治体への提出日になるとは限りません。
施設を経由して提出する場合、自治体へ到着する日を基準としていることもあります。
締切直前の場合は、どこへ提出すればよいのかまで確認してください。
育休中は保育短時間になることがある
上の子が保育園を継続利用できても、育休に入る前とまったく同じ時間帯で利用できるとは限りません。
保育認定には、大きく分けて「保育標準時間」と「保育短時間」があります。
国の制度上、保育標準時間は最長11時間、保育短時間は最長8時間を基本とする区分です。
フルタイム勤務などを理由に保育標準時間で利用していた家庭でも、育児休業中は保育の必要量が変わるとして、自治体によっては保育短時間へ変更されることがあります。
| 認定区分 | 国の制度上の基本 | 育休中の確認点 |
|---|---|---|
| 保育標準時間 | 最長11時間 | 育休開始後も継続するか確認 |
| 保育短時間 | 最長8時間 | 育休中はこちらへ変更される場合がある |
例えば、これまで朝7時30分から夕方18時まで利用できていたとしても、短時間認定になることで利用可能な時間帯が8時30分から16時30分などに変わることがあります。
具体的な時間帯は施設や自治体によって異なります。
また、認定された時間帯を超えると延長保育料が必要になる場合があります。
そのため、「保育園には残れるから、送り迎えの時間も今までと同じ」と考えず、利用時間まで確認しておくことが大切です。
盛岡市では2026年4月以降、育児休業を理由に継続利用する期間の保育時間は、保育短時間認定に統一されています。
このように、継続利用の可否と利用時間は別の問題です。
「退園しなくてよいか」だけでなく、「何時から何時まで利用できるか」まで確認してください。
送迎時間が変わると、家族の生活スケジュールにも影響します。
復職時は就労証明書などを提出する

育児休業が終わって勤務先へ復職したときにも、保育園関係の手続きが必要になることがあります。
育休中は保育を必要とする事由が育児休業となっていたため、復職後は再び就労を理由とした認定へ変更する必要があります。
自治体によっては、復職したことを確認するため、就労証明書、復職証明書、勤務状況変更届などの提出を求めます。
育休前に保育標準時間だった方が育休中に保育短時間へ変更されている場合には、復職しただけで自動的に標準時間へ戻るとは限りません。
認定変更の申請が別途必要になる自治体もあります。
特に、復職後に時短勤務を利用する場合は注意が必要です。
勤務時間が育休前より短くなるため、保育標準時間と保育短時間のどちらになるかは、自治体の認定基準や実際の勤務時間によって判断されます。
会社側でも、復職日や復職後の勤務時間を証明する書類への記載を求められることがあります。
社労士として実務を見ると、育休終了日、会社への復職日、保育園の認定変更日がそれぞれ別に管理されていて、日付の認識がずれているケースがあります。
復職が決まったら、 会社への復職手続きと自治体への保育認定変更をセットで確認 してください。
時短勤務を利用する場合には、実際の勤務時間も正確に伝えることが重要です。
また、保育園へ入れないことなどを理由に下の子の育児休業を延長した場合には、勤務先への育休延長手続きと、上の子の保育園についての継続利用手続きをそれぞれ確認する必要があります。
一つの手続きを行えばすべて自動的に連動するわけではありません。
育休中の上の子の保育園は自治体へ確認
育休中に上の子が保育園を継続できるかについて、一番大切なのは「育休中なら退園」「最近は必ず継続できる」と一律に考えないことです。
現在の制度では、育児休業を取得するときにすでに保育所等を利用している子どもについて、継続利用が必要な場合も保育を必要とする事由として想定されています。
一方、実際にどのような条件で継続を認めるかは、市区町村によって異なります。
確認するときは、最低でも次の点を自治体の保育担当窓口へ聞いておくと整理しやすいでしょう。
- 育休中も上の子が現在の保育園を継続利用できるか
- 継続利用できるのはいつまでか
- 年齢やクラスによる条件があるか
- 保育事由の変更届など何を提出するか
- 書類の提出期限はいつか
- 保育標準時間から保育短時間へ変更されるか
- 復職時にどのような書類が必要か
特に「いつまで利用できるか」「何をいつまでに提出するか」「保育時間がどうなるか」の3点は、日常生活に直接影響するため早めに確認することをおすすめします。
また、会社から取得する育児休業と、上の子の保育園を利用するための認定は別の制度です。
保育園の入退園について社労士が最終判断するものではなく、市区町村がその自治体の基準に基づいて判断します。
一方で、育児休業の取得期間、復職、育児休業給付金などについては勤務先やハローワークとの手続きが関係します。
自治体の制度は変更されることがありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
保育園の継続利用については居住する市区町村の保育担当課へ確認し、育児休業や復職、給付金など個別の労務上の取扱いで判断に迷う場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。
育休中の上の子の保育園については、まず「継続利用できるか」を確認し、その次に「いつまで」「どの時間帯で」「どの書類を出せばよいか」と順番に整理すると分かりやすくなります。
第二子以降の出産では手続きが重なりやすいため、できれば産休に入る前から自治体へ確認し、必要な準備を進めておきましょう。