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労災の治療用装具を請求する方法|必要書類と7号を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

仕事中や通勤途中のけがで、医師の指示によりコルセットや膝装具、足底装具などを作った場合、装具代は労災保険の療養の費用として請求できることがあります。

労災の治療用装具を請求するときは、業務災害なら様式第7号(1)、通勤災害なら様式第16号の5(1)を使用し、領収書や治療用装具装着証明書などをそろえて所轄の労働基準監督署へ提出するのが基本です。

実際によくあるのが、「労災指定病院で治療しているのに装具代だけ全額払った」「5号と7号のどちらを使えばよいかわからない」「病院と装具業者から何をもらえばよいのかわからない」という相談です。

装具は通常の診療費とは手続きが少し異なるため、書類の段取りを理解しておくことが重要です。

この記事では、労災の治療用装具を請求する際に使用する様式、必要書類、医師や会社に依頼する証明、提出先、請求期限まで順番に整理します。

健康保険で申請してしまった場合や、症状固定後に使用する義肢・装具との違いについても解説します。

  • 労災で治療用装具を請求できる条件
  • 様式第7号(1)と第16号の5(1)の使い分け
  • 領収書や装着証明書など必要書類のそろえ方
  • 健康保険や症状固定後の装具との違い

労災の治療用装具を請求する方法|必要書類と7号

労災の治療用装具を請求する基本手続き

労災で治療用装具の費用を請求するときは、まず「労災の対象となる治療用装具なのか」を確認し、そのうえで業務災害か通勤災害かによって使用する様式を分けます。

さらに、医師の証明、事業主の証明、装具業者の領収書などをそろえて、所轄の労働基準監督署へ提出します。

順番に確認していきましょう。

対象となる治療用装具と支給条件

労災保険では、仕事中や通勤途中の負傷・疾病について、治療を進めるために必要な治療材料や装具が療養の対象になります。

労働者災害補償保険法では、療養の給付の範囲に 薬剤または治療材料の支給 が含まれており、一定の場合には現物給付に代えて療養の費用を請求できます。

代表的な治療用装具としては、腰椎圧迫骨折などで使用するコルセット、膝の靱帯損傷に使用する膝装具、骨折後の足底装具、手関節装具、頸椎装具などがあります。

松葉杖や歩行補助器などについても、治療の状況や必要性によって労災保険の対象となる場合があります。

重要なのは、医師が傷病の治療上必要と認め、その指示に基づいて作製・使用する装具であることです。

たとえば、腰を痛めた本人がドラッグストアやインターネットでサポーターを購入しただけでは、医師の指示に基づく治療用装具とは認められない可能性があります。

日常生活を便利にするための製品や、スポーツをするための装具なども、治療目的の装具とは扱いが異なります。

実務上は、装具を作る前の段階で医師に「この装具は治療上必要なものとして労災請求する予定です」と伝えておくことをおすすめします。

後から証明書だけお願いしようとすると、医師による装着確認が済んでいなかったり、必要な日付が確認できなかったりして、書類の準備に時間がかかることがあります。

また、ここでいう治療用装具は、基本的に 症状固定前の治療のために使用する装具 です。

症状固定後に障害が残り、日常生活や社会復帰のために義肢・装具を必要とする場合には、後ほど説明する義肢等補装具費支給制度を検討することになります。

業務災害は様式第7号(1)を使う

業務災害は様式第7号(1)を使う

仕事中のけがなど、業務災害によって治療用装具を作り、その費用を本人が支払った場合には、原則として 様式第7号(1)「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」 を使用します。

ここは検索する方が特に迷いやすいところです。

「労災の装具は5号ではないのですか」と聞かれることがありますが、様式第5号は、労災指定医療機関などで窓口負担なく治療を受けるための療養の給付請求書です。

すでに装具業者へ支払った治療用装具の費用を払い戻してもらう場合は、様式第5号ではなく様式第7号(1)を使用するのが基本です。

様式第7号には(1)から(5)まで複数の種類があります。

(1)は病院・診療所等、(2)は薬局、(3)は柔道整復師、(4)ははり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師、(5)は訪問看護事業者に対応する様式です。

治療用装具を購入して費用を請求するときは 第7号(1) を使用します。

様式第7号(1)で確認する主な項目

  • 労働保険番号
  • 労働者の氏名、生年月日、住所、職種
  • 負傷または発病年月日
  • 災害の原因と発生状況
  • 傷病名と療養の内容
  • 療養に要した費用
  • 療養の給付を受けなかった理由
  • 振込先口座

様式には費用の種別として「装具」の区分があります。

一方で、装具代を具体的にどの欄へどのように記載するかについては、個別の請求内容によって確認が必要です。

装具請求について統一された具体的な公式記載例が確認できない場合には、 提出前に所轄の労働基準監督署へ確認する のが確実です。

療養の給付を受けなかった理由についても、実際の事実に沿って記載します。

たとえば、医師の指示によって装具業者で治療用装具を作製し、その費用を支払ったという経緯を簡潔に整理します。

書き方を無理に定型文へ合わせるより、実際の経緯と書類の内容を一致させることが重要です。

労災の療養費請求全般や領収書の取扱いについては、 労災の領収書と療養費請求の手続き でも詳しく整理しています。

通勤災害は様式第16号の5(1)

通勤途中の事故などによって負傷し、治療用装具を作った場合は、業務災害とは使用する様式が異なります。

通勤災害では 様式第16号の5(1)「療養給付たる療養の費用請求書」 を使用します。

装具代を支払ってから請求するという基本的な考え方は、業務災害の様式第7号(1)と大きく変わりません。

しかし、様式番号を間違えてしまうと差し替えが必要になるため、最初に「仕事中の災害なのか」「通勤途中の災害なのか」を整理しておく必要があります。

災害の種類 治療用装具の主な請求様式 提出先
業務災害 様式第7号(1) 所轄労働基準監督署
通勤災害 様式第16号の5(1) 所轄労働基準監督署

会社の労務担当者が従業員から書類を渡されたときも、この区分は最初に確認したいポイントです。

同じけがについてすでに様式第5号や様式第16号の3などを提出しているのであれば、これまでの労災手続きと災害の区分が一致しているか確認してください。

なお、通勤災害には法令上、原則200円の一部負担金の仕組みがあります。

ただし、第三者行為による事故や休業給付を受けない場合など、徴収の取扱いには例外があります。

また、通常は休業給付から控除される仕組みであり、治療用装具について健康保険のように一定割合を自己負担するという意味ではありません。

制度や様式は改正されることがあります。

申請時点の 正確な情報は公式サイトをご確認ください

個別の事故が業務災害・通勤災害のどちらに該当するか判断が難しい場合には、所轄の労働基準監督署や専門家へ確認してください。

領収書と装着証明書をそろえる

労災の治療用装具を請求するときは、請求書だけではなく添付書類の準備が重要です。

特に中心となるのが、 装具業者が発行する領収書 と、 医師が作成する治療用装具装着証明書 です。

装具業者から領収書と内訳書を受け取る

装具代を支払ったら、領収書を必ず受け取ってください。

単に総額だけが記載されたものではなく、どのような装具を作製したのか、費用の内容が確認できるものが望ましいです。

領収書だけでは内容が分からない場合には、装具業者から明細書や内訳書も受け取っておきます。

労災の費用請求では、領収書や明細書などの原本提出を求められるのが基本です。

提出前にコピーや写真を残しておくと、後から支払額や日付を確認するときに困りません。

医師から治療用装具装着証明書を受け取る

治療用装具装着証明書は、医師がその装具について 治療上の必要性を認め、装具の作製を指示し、装着・適合を確認したこと を証明するための重要な書類です。

岩手労働局では、様式第7号(1)と第16号の5(1)に添付するための治療用装具装着証明書を公開しています。

医療機関独自の様式を使用する場合でも、一般に次のような事項が確認できることが重要です。

  • 被災労働者の氏名、生年月日、傷病名
  • 医療機関の名称、所在地、医師の氏名
  • 医師が治療用装具を必要と認めた日
  • 作製を指示した治療用装具の名称
  • 医師が装着や適合を確認した年月日

装具業者から「労災で請求できます」と案内されても、医師側の証明が自動的に準備されるとは限りません。

私は、装具を作る段階で医療機関へ「労災請求に使う装着証明書が必要です」と伝えておくことをおすすめしています。

治療用装具装着証明書の文書料そのものが労災保険から支給されるかについては、個別に確認が必要です。

装具代と同じように必ず支給されると考えず、医療機関や所轄の労働基準監督署へ確認してください。

医師と事業主の証明を受ける

医師と事業主の証明を受ける

様式第7号(1)や第16号の5(1)では、装具業者の領収書を付ければ手続きが終わるわけではありません。

請求書の内容について、医師や事業主から必要な証明を受けます。

業務災害の様式第7号(1)では、負傷・発病年月日や災害の原因、発生状況などについて事業主の証明を受けます。

会社が証明するのは、基本的には会社が把握している災害発生の事実です。

治療用装具が医学的に必要かどうかを会社が判断するものではありません。

会社側では、すでに提出した労災書類がある場合、その内容との整合性を確認してください。

たとえば、最初に提出した様式第5号では「倉庫内で荷物を持ち上げた際に腰を負傷した」と記載しているのに、装具代の請求書では異なる発生状況になっていれば、監督署から確認を受ける可能性があります。

医師側には、傷病名、療養の内容など医学的な事項について必要な証明を依頼します。

これとは別に治療用装具装着証明書が必要になる場合があるため、 7号の医師証明をもらったから装着証明書は不要、と自己判断しないこと が大切です。

医療機関や地域によって使用する装具証明書の名称や運用が異なる場合があります。

「意見書」「装具装着証明書」「医師の意見及び装具装着証明書」などと呼ばれることもありますので、提出前に所轄の労働基準監督署へ確認すると確実です。

なお、従業員が会社へ「労災なのだから装具代を会社で払ってほしい」と申し出ることがありますが、医師の指示に基づく治療用装具であれば、まず労災保険の療養の費用として請求できるかを整理します。

会社が当然に装具代を立て替えなければならないという手続きではありません。

監督署への提出手順と請求期限

必要な書類がそろったら、所轄の労働基準監督署へ提出します。

治療用装具の請求では、会社や都道府県労働局、健康保険の保険者へ提出するわけではありません。

療養の費用請求書の提出先は所轄の労働基準監督署です。

治療用装具を請求する基本的な流れ

  1. 医師が治療上、装具が必要と判断する
  2. 義肢装具士などが採型・採寸し装具を作製する
  3. 医師が装具の装着・適合を確認する
  4. 装具業者へ代金を支払って領収書と内訳書を受け取る
  5. 医師から装着証明書など必要な証明を受ける
  6. 会社へ必要な事業主証明を依頼する
  7. 様式第7号(1)または第16号の5(1)と添付書類を監督署へ提出する
  8. 監督署の審査後、認められた額が指定口座へ支給される

実務では、医師の証明を最後にまとめて依頼しようとして時間がかかることがあります。

装具を作ることが決まった段階で、医療機関、装具業者、会社に「労災で装具代を請求する予定である」と伝えておくと、必要書類を集めやすくなります。

請求期限は支払った日の翌日から2年

労災保険の療養の費用を請求する権利には時効があります。

治療用装具については、 装具代を支払った日の翌日から2年 が基本です。

医師から証明書を受け取っていない、会社の証明が進まないといった事情があっても、時効期間そのものが自動的に延びるわけではありません。

支払いから時間が経っている場合には、書類が完全にそろうまで待ち続けるのではなく、早めに所轄の労働基準監督署へ相談してください。

装具代を支払った日を領収書で確認し、請求期限を先に把握しておくことが重要です。

労災の治療用装具請求で迷いやすい点

ここからは、治療用装具の請求について実際に迷いやすいポイントを整理します。

特に、労災指定病院に通っている場合の装具代、支給される金額、健康保険で申請してしまった場合、症状固定後の装具との区別は、通常の労災治療と仕組みが異なるため注意が必要です。

労災指定病院でも装具代は立替が多い

「労災指定病院で治療を受けているのに、コルセット代を全額払いました。労災なのにおかしくないですか」という相談は実際によくあります。

労災指定医療機関で受ける通常の診療については、業務災害であれば様式第5号などを使い、原則として本人が窓口で治療費を負担しない療養の給付を受けます。

一方、治療用装具については、病院ではなく外部の装具業者が製作し、その装具業者へ本人が代金を支払うケースがあります。

その場合は、 いったん装具代を立て替え、後から様式第7号(1)などで労災保険へ請求する 流れになります。

労災指定病院で治療していることと、装具業者への支払いが発生することは両立します。

そのため、「指定病院なのだから装具代も必ず0円になるはず」とは考えないほうがよいでしょう。

また、指定病院ではないから第7号を使う場合と、指定病院に通院しているものの装具代だけを別途請求する場合では、第7号を使用する理由が異なります。

医療機関や装具業者によって事務処理の流れが異なる可能性もあります。

装具を作ることになった時点で、「装具代は自分で支払うのか」「労災請求のためにどの書類を受け取ればよいか」を確認しておくとスムーズです。

装具代はいくら戻るのか

装具代はいくら戻るのか

業務災害の療養補償給付には、健康保険のような「原則3割を本人が負担する」という仕組みはありません。

治療上必要と認められる装具について、労災保険の療養の費用として支給対象になるか審査されます。

ただし、ここで注意したいのは、 実際に装具業者へ支払った金額が必ずそのまま全額戻るとは限らない という点です。

治療用装具としての必要性、装具の内容、費用などを踏まえ、最終的な支給額は労働基準監督署側の審査によって決まります。

治療上必要な範囲を超えて本人の希望で仕様を追加した場合などは、そのすべてが労災保険の対象になるとは限りません。

「装具代は全額戻ります」と装具を作る前に断定するのは避けたほうが安全です。

高額な仕様や追加機能を選択する場合には、医師や装具業者に治療上必要な範囲を確認し、不明な点は所轄の労働基準監督署へ確認してください。

また、通勤災害については前述の一部負担金の制度がありますが、健康保険の自己負担割合とは別の仕組みです。

装具価格の具体的な算定方法は、装具の種類や制度上の取扱いによって判断されます。

この記事では特定の価格基準や支給率を一律に示すことはしません。

金額に関する取扱いは変更される可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください

健康保険で申請した場合の対応

仕事中のけがなのに、健康保険の治療用装具として療養費を申請してしまうケースがあります。

しかし、業務上の傷病については原則として健康保険ではなく労災保険を使用します。

通勤災害についても、労災保険から給付を受けられる場合には、原則として労災保険で処理します。

すでに健康保険から治療用装具の療養費が支給されている場合には、加入している健康保険の保険者へ労災であったことを連絡し、健康保険から支給された分の返納について確認します。

そのうえで、労災保険へ療養の費用を請求する流れを検討します。

すでに健康保険から支給を受けている場合

  • 加入している健康保険の保険者へ労災だったことを連絡する
  • 健康保険から支給された療養費の返納方法を確認する
  • 労災用の様式第7号(1)または第16号の5(1)を準備する
  • 医師や会社から必要な証明を受ける
  • 装具代について所轄の労働基準監督署へ請求する

健康保険への返納が完了する前でも、労災保険への請求を進められる場合があります。

ただし、治療用装具について健康保険へ領収書の原本をすでに提出しているケースなど、添付書類の扱いは個別確認が必要です。

健康保険側の支給状況や領収書の保管状況によって必要な対応が変わります。

健康保険の保険者と所轄の労働基準監督署の双方へ確認してください。

健康保険から労災保険へ切り替える一般的な流れについては、 労災で健康保険を使ってしまった場合の切り替え手続き で詳しく解説しています。

逆に、仕事や通勤と関係のない私傷病について医師の指示で治療用装具を作った場合は、健康保険の療養費を検討します。

健康保険での手続きについては、 健康保険の治療用装具の申請方法 をご確認ください。

症状固定後の義肢や装具は別制度

症状固定後の義肢や装具は別制度

治療用装具の請求でもう一つ重要なのが、 症状固定前なのか、症状固定後なのか という区別です。

今回説明している様式第7号(1)などによる治療用装具の費用請求は、基本的に傷病を治療している段階で、医師が治療上必要と認めた装具を対象としています。

これに対して、症状固定後も障害が残り、その障害を補うために義肢や装具を使用する場合には、労災保険の社会復帰促進等事業である 義肢等補装具費支給制度 が問題になります。

比較項目 治療用装具 症状固定後の義肢・装具
主な時期 症状固定前 症状固定後
目的 傷病の治療 残った障害の補完や社会復帰
制度 療養(補償)等給付 義肢等補装具費支給制度
主な提出先 所轄労働基準監督署 所轄都道府県労働局
手続き 作製・支払い後に費用請求 原則として事前申請・承認後に注文

義肢等補装具費支給制度では、義肢、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、車椅子、補聴器など、一定の支給種目が定められています。

対象となるためには、障害(補償)等給付の支給決定を受けている、または受けることが見込まれるなど、種目ごとに条件があります。

特に注意したいのは、義肢等補装具費支給制度では、原則として承認を受ける前に注文しないことです。

治療用装具のように「先に作って支払い、あとから請求する」と考えると手続きが合わなくなる可能性があります。

症状固定が近い時期に新しい装具が必要になった場合には、「まだ治療のために必要な装具なのか」「障害が残った後の補装具なのか」を医師へ確認してください。

どちらの制度を使うかによって、提出先も申請の順番も変わります。

労災の治療用装具請求は書類準備が重要

労災で治療用装具の費用を請求するときは、業務災害であれば 様式第7号(1) 、通勤災害であれば 様式第16号の5(1) を使用するのが基本です。

そして、医師の指示に基づく治療用装具であることを確認し、装具業者から領収書や内訳書を受け取り、医師から治療用装具装着証明書など必要な証明を受けます。

会社には災害発生状況などについて事業主証明を依頼し、書類をそろえて所轄の労働基準監督署へ提出します。

労災の治療用装具請求で特に押さえておきたいポイント

  • 医師の指示に基づく治療用装具であることを確認する
  • 業務災害は様式第7号(1)、通勤災害は第16号の5(1)を使う
  • 領収書、内訳書、装着証明書を早めにそろえる
  • 労災指定病院でも装具代を立て替える場合がある
  • 支給額は監督署の審査によって決まるため全額支給と断定しない
  • 請求期限は原則として装具代を支払った日の翌日から2年
  • 症状固定後の義肢・装具は別制度になる可能性がある

私が実務で特に重要だと感じるのは、 装具を作る段階から書類の準備を始めること です。

装具代を支払ってから初めて手続きを調べると、医師の装着確認や証明書、会社の証明などを後から依頼することになり、思った以上に時間がかかることがあります。

「労災で請求する予定なので、装着証明書が必要です」と医療機関へ伝え、装具業者には内訳の分かる領収書を依頼しておくだけでも、その後の手続きは進めやすくなります。

なお、労災保険の支給可否や支給額、必要書類は、個別の傷病や装具、事故の状況によって判断が異なる場合があります。

制度改正や様式変更の可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください

また、業務災害・通勤災害への該当性や、治療用装具と症状固定後の補装具の区別など、個別判断が必要なケースでは、 最終的な判断は専門家にご相談ください

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