こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
離婚時の年金分割は、配偶者が受け取る年金そのものを半分にする制度ではありません。
婚姻期間中の厚生年金の記録を分割し、その記録をもとに将来それぞれの年金額を計算する制度です。
また、年金分割には合意分割と3号分割があり、相手の同意が必要かどうか、対象となる期間、分割割合の決まり方が異なります。
特に、令和8年4月からは請求期限が改正されているため、離婚した日を確認することが重要です。
この記事では、離婚時の年金分割の仕組みから、対象となる年金、合意分割と3号分割の違い、情報通知書、請求期限、必要書類まで順番に整理します。
- 離婚時の年金分割で何が分けられるのか
- 合意分割と3号分割の違い
- 年金分割の割合と将来の年金への影響
- 情報通知書から請求までの手続きと期限

離婚の年金分割でまず知るべき基本
離婚時の年金分割を考えるときは、最初に「何を分ける制度なのか」を正確に理解することが大切です。
特に多いのが、配偶者が将来受け取る年金額を半分にできるという誤解です。
まずは対象となる記録と2つの分割方法から整理していきます。
年金分割は年金額の半分ではない
年金分割について私が最初にお伝えしたいのは、 相手が受け取る年金額の半分を毎月受け取る制度ではない ということです。
たとえば、離婚後に元配偶者が毎月15万円の年金を受け取るとしても、そのうち7万5,000円が自動的にあなたへ振り込まれるわけではありません。
年金分割で分けるのは、婚姻期間中の厚生年金について記録されている 標準報酬月額や標準賞与額 です。
給与や賞与をもとに記録されてきた厚生年金の計算基礎を、法律上定められた方法で当事者間に振り分けます。
年金分割の基本
- 年金の現金を分ける制度ではない
- 婚姻期間中の厚生年金記録を分割する
- 分割後の記録からそれぞれの年金額を計算する
- 離婚直後から年金が支給されるわけではない
分割された記録は、元配偶者から毎月送金してもらうようなものでもありません。
分割後は自分自身の年金記録として扱われ、自分が年金を受け取れる年齢になったとき、その記録を含めて年金額が計算されます。
そのため、離婚した翌月から生活費として受け取れる制度ではありません。
離婚時の財産分与などとは性質が違うため、分けて考える必要があります。
一度年金分割が行われた後は、元配偶者が亡くなった場合や、自分が再婚した場合でも、原則として分割された厚生年金記録そのものがなくなるわけではありません。
年金分割は「相手の年金をもらう」のではなく、「婚姻期間中の厚生年金記録を組み替える制度」 と理解すると、全体がかなり分かりやすくなります。
分割対象は婚姻中の厚生年金記録

離婚時の年金分割で対象となるのは、原則として 婚姻期間中の厚生年金記録 です。
たとえば、夫が結婚前から会社員として20年間働き、その後結婚して25年間婚姻関係が続いた場合、夫の会社員人生すべての厚生年金記録が分割対象になるわけではありません。
基本的には、婚姻していた期間に対応する厚生年金記録が対象となります。
一方、 老齢基礎年金の計算基礎となる国民年金の記録は、離婚時の年金分割の対象ではありません。
ここは実際によく誤解されるところです。
公的年金は大きく分けると、国民年金に基づく基礎年金と、会社員などが加入する厚生年金があります。
離婚時の年金分割は、このうち厚生年金の報酬比例部分に関係する制度です。
国民年金と厚生年金の仕組みそのものを整理したい方は、 厚生年金と国民年金の違い も参考にしてください。
また、自分自身が婚姻期間中に会社員として厚生年金へ加入していた場合、その記録はもともと自分のものです。
年金分割によって、自分の記録がすべて相手の記録と合算されて半分になるわけでもありません。
実際の分割では、婚姻期間中に双方が持っている厚生年金記録を確認したうえで、制度に基づいて記録を改定します。
そのため、婚姻期間が長くても双方の報酬が近ければ影響が小さい場合があります。
一方、婚姻期間が長く、一方の厚生年金記録が大きい場合は、年金分割による影響も大きくなる可能性があります。
年金分割の対象は「婚姻期間」と「厚生年金記録」の両方を確認する必要があります。
単純に結婚年数だけを見て、将来いくら受け取れるかを判断することはできません。
合意分割と3号分割の違い
離婚時の年金分割には、大きく分けて 合意分割 と 3号分割 の2種類があります。
名称が似ているため混同されやすいのですが、対象期間や分割割合、相手の同意が必要かどうかが大きく異なります。
| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |
|---|---|---|
| 対象となる離婚等 | 平成19年4月1日以後 | 平成20年5月1日以後 |
| 主な対象期間 | 婚姻期間中の厚生年金記録 | 平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間 |
| 分割割合 | 合意または裁判手続で決定 | 2分の1 |
| 相手の同意 | 原則必要 | 不要 |
| 請求する人 | 当事者のいずれか | 第3号被保険者であった人 |
合意分割 では、婚姻期間中の厚生年金記録について、当事者の合意によって按分割合を決めます。
当事者だけで合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判などによって按分割合を定める仕組みがあります。
一方の 3号分割 は、平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者であった期間について、その期間に対応する相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分割する制度です。
3号分割では、相手方の同意を得る必要はありません。
たとえば、会社員の夫の扶養に入り、第3号被保険者だった妻が離婚した場合、要件を満たす期間については妻から請求することで3号分割を行うことができます。
なお、合意分割を請求した婚姻期間の中に3号分割の対象期間が含まれている場合には、合意分割の請求と同時に3号分割の請求もあったものとして扱われます。
まず確認したいのは「自分に3号分割の対象期間があるかどうか」です。
そのうえで、それ以外の婚姻期間について合意分割が必要かを確認すると整理しやすくなります。
年金分割の按分割合と上限

合意分割では、厚生年金記録をどの割合で分割するかを決めます。
この割合を 按分割合 といいます。
ここでよく聞かれるのが「半分まで請求できるのか」という質問です。
合意分割の按分割合には範囲があり、 上限は2分の1、つまり50% です。
ただし、「0%から50%まで好きな数字を選べる」という意味ではありません。
婚姻期間中に双方が持っている厚生年金記録の状況によって、実際に設定できる按分割合の範囲が決まります。
たとえば、夫だけが厚生年金に長期間加入し、妻にはほとんど厚生年金記録がないケースと、夫婦とも同程度の給与で長年働いていたケースとでは、分割前の記録の状態が違います。
そのため、按分割合について話し合う前に、双方の対象期間標準報酬総額や、設定可能な按分割合の範囲を確認する必要があります。
「按分割合50%=相手の年金額を50%もらえる」ではありません。
50%という数字は、対象となる厚生年金記録を当事者間で分けた後の持分割合に関するものです。
実際の老齢厚生年金が何円増減するかとは別の計算になります。
また、3号分割については、対象となる第3号被保険者期間の記録を 一律2分の1 に分割するため、当事者が40%や45%など別の割合を決める制度ではありません。
合意分割と3号分割では、「2分の1」という数字の意味が異なるため、同じものとして考えないようにしましょう。
専業主婦でも自動分割ではない
専業主婦や専業主夫だった方からすると、「第3号被保険者だったのだから、離婚すれば自動的に厚生年金が半分になる」と考えやすいところです。
しかし、 離婚しただけで年金分割が自動的に行われるわけではありません。
3号分割の対象になる場合でも、原則として第3号被保険者であった方が年金分割の請求手続きを行う必要があります。
さらに、3号分割で対象となるのは 平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間 です。
たとえば、結婚して25年間専業主婦だったとしても、その25年間すべてが自動的に3号分割の対象になるとは限りません。
平成20年4月より前の婚姻期間について厚生年金記録を分割したい場合には、合意分割を検討することになります。
また、「専業主婦だったかどうか」だけで判断するのも危険です。
途中でパート勤務をして自分自身が厚生年金に加入していた期間があれば、その期間は自分の厚生年金記録があります。
逆に、パートで働いていても配偶者の扶養の範囲内で第3号被保険者だった期間であれば、3号分割との関係を確認する必要があります。
長期間の婚姻では、 3号分割の対象期間と合意分割を検討する期間が混在することがあります。
「専業主婦だから全部50%」と考えず、期間を分けて確認することが大切です。
この切り分けは年金記録を見ないと分かりにくい部分です。
離婚前の段階で、自分がどの期間に第3号被保険者だったのかを確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
離婚の年金分割の手続きと期限
年金分割は、制度を知っているだけでは反映されません。
特に合意分割では、情報通知書の取得、按分割合の決定、離婚成立、年金事務所での請求という順番を意識する必要があります。
ここからは実際の手続きを時系列で整理します。
情報通知書は離婚前でも取得できる
合意分割を検討するときに、早めに取得しておきたいのが 年金分割のための情報通知書 です。
情報通知書には、年金分割の対象期間や対象期間標準報酬総額、按分割合を定めることができる範囲など、合意分割を検討するための重要な情報が記載されます。
ポイントは、 情報通知書は離婚が成立する前でも請求できる という点です。
これは実務上かなり重要です。
離婚後になって初めて年金分割について調べるより、離婚前の段階で情報を確認しておけば、「そもそもどの程度の厚生年金記録が分割対象になるのか」を把握したうえで話を進められます。
情報通知書を取得するには、年金事務所へ 年金分割のための情報提供請求書 を提出します。
離婚前に当事者の一方だけで情報提供を請求した場合には、請求した本人に情報通知書が交付される仕組みになっています。
そのため、離婚をまだ決めかねている段階でも、まず記録を確認するという進め方ができます。
一方、離婚成立後に一方だけで情報提供を請求する場合などは取扱いが異なるため、相手への通知を気にしている方は、請求時点の状況を年金事務所で確認してから手続きするのが確実です。
情報通知書の取得方法や記載内容については、 年金分割のための情報通知書の取得方法と見方 で詳しく整理しています。
離婚の話し合いでは、財産や住宅、子どものことなど確認事項が多く、年金は後回しになりがちです。
しかし、年金分割は将来の生活設計に影響します。
特に婚姻期間が長い場合は、離婚前の段階で情報通知書を取得し、厚生年金記録を一度確認しておくことをおすすめします。
年金分割の請求期限は2年か5年

年金分割で特に注意したいのが 請求期限 です。
令和7年の年金制度改正により、令和8年4月から年金分割の請求期限が従来の2年から5年へ延長されました。
ただし、すべての離婚について一律5年になったわけではありません。
| 離婚等をした日 | 原則的な請求期限 |
|---|---|
| 令和8年4月1日以後 | 離婚等をした日の翌日から起算して5年以内 |
| 令和8年4月1日前 | 離婚等をした日の翌日から起算して2年以内 |
たとえば、令和8年4月1日以後に離婚した方については原則5年以内ですが、令和8年3月までに離婚している方については、従来どおり原則2年以内です。
相談を受けた際に私がまず確認するのも「いつ離婚したのか」です。
離婚日によって請求できる期間が変わるためです。
期限が5年になったからといって、5年間待つメリットがあるわけではありません。
必要書類の準備や合意内容の確認に時間がかかることもあります。
年金分割を検討しているのであれば、離婚成立後はできるだけ早く手続きを確認してください。
特に合意分割では、按分割合について当事者間の合意がまとまらず、家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。
期限直前になってから初めて動くと、手続き上の選択肢が狭くなる可能性があります。
制度改正や個別事情による期限の取扱いについては、 日本年金機構の年金分割の請求期限に関する案内 も確認してください。
年金分割の手続きと必要書類
離婚時の年金分割は、合意分割か3号分割かによって多少異なりますが、合意分割ではおおむね次の流れで進めます。
年金分割の基本的な流れ
- 情報通知書を取得する
- 按分割合を決める
- 離婚を成立させる
- 標準報酬改定請求を行う
- 標準報酬改定通知書を確認する
情報通知書で対象記録を確認する
まず、必要に応じて年金分割のための情報通知書を取得し、対象期間や双方の厚生年金記録、按分割合の範囲を確認します。
合意分割の場合、数字を確認せずに「半分にしよう」と話を進めるより、年金記録を確認してから協議したほうが実務上は整理しやすくなります。
合意分割では按分割合を決める
合意分割の場合は、当事者間で按分割合を定めます。
当事者で合意した場合でも、単に口頭で「半分にする」と約束しただけでは年金事務所で手続きが完了するわけではありません。
公正証書の謄本、公証人の認証を受けた私署証書など、合意内容を確認できる書類を準備する方法があります。
また、所定の方法により当事者双方が年金事務所で手続きを行う方法もあります。
家庭裁判所で按分割合が定められた場合には、調停調書や審判書など、その内容を確認できる書類を使用します。
離婚後に標準報酬改定請求を行う
年金分割そのものの請求は、原則として離婚成立後に 標準報酬改定請求書 を年金事務所へ提出して行います。
主な必要書類としては、次のようなものがあります。
- 標準報酬改定請求書
- 婚姻期間や離婚日を確認できる戸籍謄本など
- 請求者や相手方の生存を確認するための書類
- マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
- 合意分割では按分割合を定めたことを確認できる書類
必要書類は、マイナンバーを記載するかどうか、合意分割か3号分割か、裁判手続きを利用したかなどによって変わることがあります。
戸籍や住民票についても発行時期の条件がありますので、かなり前に取得したものをそのまま使用できるとは限りません。
必要書類を自己判断でそろえると、窓口で追加提出を求められることがあります。
提出前に年金事務所へ確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。
請求後は、年金分割によって改定された標準報酬の内容が通知されます。
なお、年金分割が終わっただけで老齢年金そのものの請求まで終わるわけではありません。
将来、年金の受給開始年齢になった際には、原則として別途年金請求手続きが必要です。
老齢年金を受け取る際の流れについては、 年金受給手続きの流れと必要書類 も参考にしてください。
相手の同意が得られない場合
年金分割について、「相手が反対したら何もできないのではないか」と心配される方もいます。
ここは、 3号分割と合意分割を分けて考える 必要があります。
3号分割については、対象となる第3号被保険者であった方が請求する制度で、相手の同意は必要ありません。
そのため、「元配偶者が年金分割に反対している」という理由だけで、3号分割ができなくなるわけではありません。
一方、合意分割では按分割合について当事者の合意が必要です。
話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判などによって按分割合を定める仕組みがあります。
相手が同意しない場合の整理
- 3号分割は相手の同意が不要
- 合意分割は当事者間の合意が基本
- 合意できない場合は家庭裁判所で按分割合を定める制度がある
ただし、ここで注意したいのは、年金制度上の按分割合の決定と、離婚そのものの条件交渉は別だということです。
財産分与、慰謝料、養育費、離婚条件そのものについてどのように交渉するかは、年金手続きとは異なる法律問題です。
社会保険労務士として私が扱うのは、年金分割制度の仕組み、厚生年金記録、年金事務所での手続きといった年金分野です。
離婚条件について争いがある場合や、家庭裁判所での具体的な進め方について判断が必要な場合は、弁護士へ相談することも検討してください。
年金分割だけを見て離婚条件全体の有利・不利を判断するのではなく、それぞれの制度を切り分けて考えることが大切です。
年金分割でいくら増えるか

年金分割について最終的に一番気になるのは、「自分の年金がいくら増えるのか」ではないでしょうか。
ただし、年金分割による増額を「婚姻期間が25年だから月○万円」といった形で一律に示すことはできません。
年金分割によって変わるのは、主に 老齢厚生年金の報酬比例部分 です。
増減額は、婚姻期間、双方の厚生年金加入期間、標準報酬月額、標準賞与額、按分割合などによって変わります。
一般的には、婚姻期間が長く、分割する側の厚生年金記録が大きければ、分割を受ける側への影響も大きくなりやすいと考えられます。
反対に、婚姻期間が短い場合や、夫婦双方が同程度の報酬で厚生年金へ加入していた場合には、年金分割による差がそれほど大きくならないこともあります。
50%という按分割合から、年金額が50%増えると計算することはできません。
割合や金額に関する数値はあくまで制度を理解するための一般的な目安であり、実際の年金額は個人の年金記録によって異なります。
また、年金分割の対象になるのは厚生年金部分であり、老齢基礎年金そのものが増える制度ではありません。
分割を受ける側が自分自身で厚生年金に加入していた期間については、その記録はもともと自分の年金記録として残っています。
そこへ分割によって改定された記録が反映される形になります。
具体的な影響を確認するときは、情報通知書に記載されている対象期間標準報酬総額などを確認し、必要に応じて年金事務所で年金見込額の試算について相談するのが確実です。
なお、年金分割をしたからといって、その場で年金が支給されるわけではありません。
原則として、自分自身が老齢年金を受給できる年齢に到達し、受給要件を満たしたうえで年金を請求します。
老齢年金には受給資格期間の要件もあるため、年金分割だけを行えば必ず将来年金が受給できる、と単純に判断することはできません。
将来の生活設計を考えるときは、「年金分割できるか」と「自分が何歳から、どの年金を、いくら受給できるか」を分けて確認するのがポイントです。
離婚の年金分割で迷ったときの整理
離婚時の年金分割は、「年金を半分もらえる制度」と理解すると判断を誤りやすくなります。
まず押さえておきたいのは、 分割するのは婚姻期間中の厚生年金記録であり、元配偶者が受け取る年金額そのものではない という点です。
そのうえで、自分のケースでは次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 婚姻期間中に厚生年金記録があるか確認する
- 平成20年4月以後の第3号被保険者期間があるか確認する
- 3号分割だけで足りるか、合意分割も必要か確認する
- 必要に応じて離婚前に情報通知書を取得する
- 合意分割では按分割合を決める
- 離婚成立後に期限内に年金分割を請求する
- 将来の年金見込額を別途確認する
特に長期間の婚姻では、平成20年4月より前の期間と後の期間が混在していたり、途中で第3号被保険者から自分自身の厚生年金加入へ変わっていたりすることがあります。
このようなケースでは、「私は専業主婦だったから3号分割だけ」「半分と決めれば終わり」と単純化せず、年金記録を時系列で確認したほうが安全です。
また、請求期限については、 令和8年4月1日以後の離婚等であれば原則5年以内、令和8年4月1日前の離婚等であれば原則2年以内 という違いがあります。
期限を過ぎると原則として請求できなくなるため、離婚後に年金分割を検討している方は、まず離婚日を確認してください。
制度や必要書類は改正されることがあります。
日本年金機構の離婚時の年金分割 もあわせて確認しておくと安心です。
年金分割は将来の生活に影響する重要な手続きです。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、年金記録や婚姻期間、離婚日によって判断が変わるため、個別事情を踏まえた最終的な判断は専門家にご相談ください。
離婚時には、財産、住居、子ども、仕事など多くのことを同時に考えなければなりません。
その中で年金は将来の話なので、つい後回しになりやすい項目です。
しかし、年金分割には期限があります。
離婚の年金分割で迷ったときは、まず「自分の厚生年金記録」「第3号被保険者期間」「離婚日」の3点を確認し、必要であれば情報通知書を取得するところから進めてみてください。