こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
有給がない会社は、労働者が法律上の要件を満たしている限り、原則として問題があります。
会社から「うちには有給制度がない」と言われても、年次有給休暇は会社が自由に有無を決められる制度ではありません。
ただし、入社からの期間、出勤率、雇用契約の内容によっては、まだ有給休暇が発生していないケースもあります。
この記事では、あなたの職場が違法なのか、どこを確認し、どこへ相談すればよいのかを、実務目線で整理します。
- 有給がない会社の違法性
- 正社員やパートの有給条件
- 有給申請を断られた時の対応
- 退職や転職を考える前の確認点

有給がない会社は違法なのか

有給の法定付与ルールと条件の全体像は有給の付与日数を一覧で確認できる社労士の実務解説ガイドで確認できます。
まずは、有給休暇がどのような条件で発生するのかを確認しましょう。
実際によくある相談でも、会社側が制度を誤解していたり、従業員側が「自分には有給がない」と思い込んでいたりするケースがあります。
ここでは、法律上の基本、正社員の場合、パートやアルバイトの場合、年5日取得義務、人手不足を理由にした拒否の考え方まで順番に整理します。
有給休暇の基本ルール

年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められている労働者の権利です。
会社が独自に用意している福利厚生ではなく、法律上の要件を満たした場合に発生する休暇です。
そのため、会社の就業規則に有給休暇の記載がない場合でも、法律上の条件を満たしていれば、原則として年次有給休暇は発生します。
ここは、従業員側からも会社側からも実際によく質問を受ける部分です。
基本となる要件は、 入社から6か月以上継続して勤務していること と、 全労働日の8割以上出勤していること です。
この2つを満たすと、一般的な週5日勤務の労働者には、最初に10日の年次有給休暇が付与されます。
以後は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
つまり、会社が「うちは有給がない」と言っているかどうかではなく、あなたが法律上の付与要件を満たしているかどうかが出発点になります。
会社の制度ではなく法律上の権利
実務では、「就業規則に書いていないから有給はない」「社長が認めていないから使えない」といった話を聞くことがあります。
しかし、年次有給休暇は、会社が任意で導入する制度ではありません。
会社のルールよりも労働基準法が優先されるため、就業規則や雇用契約書で法律を下回る扱いをしていても、その部分は原則として有効とはいえません。
たとえば、雇用契約書に「有給休暇なし」と記載されていても、実際には雇用契約として勤務しており、継続勤務と出勤率の要件を満たしていれば、年次有給休暇が発生する可能性があります。
契約書にそう書いてあるから仕方ない、とあきらめる前に、まず法律上の要件に照らして確認することが大切です。
実務上の確認ポイント
- 入社日から6か月を過ぎているか
- 欠勤が多く、出勤率8割を下回っていないか
- 雇用契約として働いているか
- 所定労働日数や所定労働時間がどう定められているか
- 有給管理簿や給与明細に残日数が記載されているか
- 就業規則に年次有給休暇の規定があるか
採用時によく確認しますが、中小企業では「有給は正社員だけの制度」と誤解されていることがあります。
しかし、法律上は雇用形態の名前だけで決まるものではありません。
正社員、契約社員、パート、アルバイトという名称よりも、継続勤務の期間、出勤率、所定労働日数、雇用契約として働いているかを見ます。
特にシフト制の職場では、契約上の所定労働日数と実際の勤務実績がずれていることもあるため、丁寧な確認が必要です。
なお、年次有給休暇の付与日数や要件は制度改正の影響を受ける可能性があります。
最新の制度内容を確認したい場合は、 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」 を確認してください。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
社労士としての実務メモ
有給休暇の相談では、「会社に制度がない」と言われた時点であきらめている方が多いです。
ただ、実務上は、会社側が制度を作っていなくても、法律上はすでに権利が発生していることがあります。
まずは入社日、勤務日数、欠勤日数、契約内容を整理するだけでも、状況がかなり見えやすくなりますよ。
正社員に有給がない場合
正社員として週5日以上勤務しているにもかかわらず、入社から6か月を過ぎても有給休暇が付与されていない場合は、労働基準法上の問題が生じる可能性が高いです。
正社員の場合、多くは週5日勤務または週30時間以上勤務であるため、一般的な付与日数の表に沿って判断することが多くなります。
もちろん、欠勤が多く出勤率8割を下回っている場合などは別ですが、通常どおり勤務しているのに有給が一切ないという運用は慎重に確認すべきです。
会社から「うちは小さい会社だから有給はない」「忙しい職場だから有給は取れない」と説明されることがあります。
しかし、会社規模や人手不足は、有給休暇をなくす理由にはなりません。
従業員が1人でも、労働基準法の適用対象となる労働者を雇用していれば、基本的には労働基準法を守る必要があります。
小規模事業者だから免除される、という制度ではありません。
正社員でまず見るべき3つの資料
正社員に有給がないと言われた場合、まず確認したいのは、労働条件通知書、就業規則、勤怠記録です。
労働条件通知書には、始業終業時刻、休日、休暇、賃金などが記載されます。
就業規則には、年次有給休暇の付与基準、申請方法、計画年休の有無などが書かれていることがあります。
勤怠記録は、出勤率8割を満たしているかを確認するために重要です。
特に注意したいのは、会社が有給休暇の残日数をまったく管理していないケースです。
年5日の取得義務化以降、会社には年次有給休暇管理簿を作成し、一定期間保存する実務上の対応が求められます。
従業員側からすると、残日数が見えないと申請もしにくくなります。
会社側から見ても、管理していない状態はリスク管理として好ましくありません。
| 継続勤務年数 | 一般的な付与日数 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 入社日と出勤率 |
| 1年6か月 | 11日 | 前回付与日からの勤続 |
| 2年6か月 | 12日 | 欠勤や休職の扱い |
| 3年6か月 | 14日 | 勤怠記録との整合性 |
| 4年6か月 | 16日 | 有給管理簿の記載 |
| 5年6か月 | 18日 | 時効消滅分との区別 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 上限日数と残日数 |
上記は一般的な目安です。
実際には、所定労働日数、所定労働時間、休職期間、欠勤の扱い、育児休業や介護休業の期間、会社独自の前倒し付与の有無などを確認する必要があります。
また、会社が法定よりも有利な条件で有給休暇を付与している場合もあります。
たとえば、入社日に10日付与する、試用期間満了時に付与する、半日単位や時間単位の取得制度を設けるといった運用です。
正社員でも有給が発生しない可能性がある例
- 入社からまだ6か月経過していない
- 欠勤が多く出勤率8割を満たしていない
- 雇用ではなく業務委託として働いている
- 休職期間の扱いにより出勤率の確認が必要
ただし、上記に当てはまるかどうかは個別判断です。
会社から「欠勤が多いから有給はない」と言われた場合でも、どの日を全労働日として数え、どの日を出勤扱いにしているのかを確認しないと、正確な判断はできません。
実務では、勤怠データを確認したところ、会社側の計算が誤っていたということもあります。
入社時点から有給を付与する会社もありますが、これは法律上の最低基準を上回る有利な制度です。
入社後すぐの有給付与については、 有給を入社後すぐ付与する制度設計と実務上の注意点解説 でも詳しく整理しています。
パートやバイトの有給
パートやアルバイトであっても、要件を満たせば有給休暇は発生します。
実務上、「パートには有給がない」「アルバイトだから休むなら欠勤扱い」と説明されている相談は少なくありませんが、これは大きな誤解です。
年次有給休暇は、正社員だけに与えられる特別な休暇ではありません。
雇用契約として働いており、継続勤務と出勤率の要件を満たす労働者であれば、勤務日数に応じて有給休暇が発生します。
週の所定労働日数が少ない場合は、正社員と同じ日数ではなく、勤務日数に応じた比例付与になります。
たとえば、週4日勤務で週30時間未満の場合、6か月後に7日が付与されるのが一般的な考え方です。
週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日というように、所定労働日数に応じて付与日数が変わります。
シフト制では契約と実態を両方見る
パートやアルバイトで難しいのは、シフト制の職場です。
契約書では週3日勤務となっているのに、実際には週5日近く働いているケースもあります。
反対に、契約上は週4日でも、実際には月によって勤務日数が大きく変動しているケースもあります。
こうした場合は、契約上の所定労働日数と実際の勤務実態を見ながら判断します。
飲食店、小売業、介護、医療、宿泊業などでは、現場のシフト調整が優先され、有給管理が後回しになっていることがあります。
しかし、シフト制だから有給がないわけではありません。
むしろ、シフト制だからこそ、所定労働日数や出勤率をきちんと確認する必要があります。
| 週所定労働日数 | 6か月後の付与日数 | 実務で見るポイント |
|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 週30時間未満か |
| 3日 | 5日 | シフト実績との違い |
| 2日 | 3日 | 所定労働日数の確認 |
| 1日 | 1日 | 年間勤務日数の確認 |
シフト制の職場では、「週何日勤務」と決まっているのか、それとも月ごとに勤務日数が大きく変わるのかで確認が必要になります。
契約書、シフト表、給与明細を手元に置いて整理すると、相談時にも話が早く進みます。
特に、雇用契約書がない、労働条件通知書を受け取っていない、シフト表が紙でしか残っていないという場合は、できる範囲で勤務実績を整理しておきましょう。
補足
試用期間中であっても、雇用関係が続いていれば継続勤務期間に含まれるのが基本です。
試用期間が6か月あったからといって、その期間を当然に除外できるわけではありません。
たとえば、試用期間3か月を経て本採用になった場合、原則として試用期間の3か月も継続勤務期間に含めて考えます。
パートやアルバイトでよくある誤解
- 学生アルバイトには有給がないと思っている
- 扶養内勤務だと有給がないと思っている
- 短時間勤務だから有給を使えないと思っている
- シフトに入っていない日は有給にできると思っている
- 辞める前のアルバイトには有給を使わせなくてよいと思っている
有給休暇は、労働義務のある日に取得するものです。
そのため、もともとシフトが入っていない日や所定休日に有給を使うことは通常できません。
逆に、シフトが入っている日について、付与要件を満たし、有給残日数があるなら、有給取得の対象になり得ます。
ここは少し実務的ですが、パートやアルバイトの有給では非常に大切なポイントです。
有給年5日義務の対象

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日以上の有給休暇を確実に取得させる必要があります。
これは、労働者が希望した場合だけの話ではなく、会社側に課されている義務です。
つまり、年10日以上付与される労働者が1年間で5日も取得していない場合、会社は「本人が申請しなかったから仕方ない」とだけでは済まない場面があります。
対象になるのは、正社員だけではありません。
パートやアルバイトであっても、年10日以上の有給休暇が付与される場合は対象になることがあります。
たとえば、週5日勤務のパートや、長く勤務して付与日数が増えている短時間労働者などは対象になる可能性があります。
現場では「パートは年5日義務の対象外」と誤解されることがありますが、雇用形態名だけで判断しないことが大切です。
会社が確認すべき管理の流れ
会社側は、基準日、付与日数、取得日数、残日数を管理する必要があります。
年5日の取得義務では、基準日から1年以内に5日取得しているかを確認します。
基準日とは、年次有給休暇を付与した日のことです。
入社6か月後に初めて10日付与した場合は、その日が基準日になります。
会社が入社日に前倒しで付与している場合は、会社の制度に応じて確認が必要です。
従業員が自分で5日以上取得していれば、会社が追加で時季指定する必要はありません。
一方で、取得日数が5日に満たない場合は、会社が労働者の意見を聴いたうえで時季を指定し、取得させる対応が必要になります。
計画年休制度を導入している会社では、労使協定に基づき、あらかじめ取得日を決めることもあります。
年5日取得義務の基本
- 対象は年10日以上の有給が付与される労働者
- 会社は基準日から1年以内に5日取得させる必要がある
- 労働者が自分で5日取得していれば会社指定は不要
- 計画年休制度による取得も含めて考えられる
- 会社は取得日数を管理する必要がある
- 対象者がパートやアルバイトに及ぶこともある
中小企業では迷いやすいポイントですが、単に「有給を取ってもよい」と伝えるだけでは足りない場面があります。
会社は、誰が何日取得しているかを管理し、5日に満たない場合には時季指定などの対応を検討する必要があります。
現場任せにしていると、特定の従業員だけ取得できていない、繁忙部署だけ未取得が続いている、といったことが起こりやすくなります。
| 取得方法 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 労働者の申請 | 本人が希望日を指定して取得する方法 | 申請しやすい雰囲気と残日数の共有が重要 |
| 会社の時季指定 | 会社が本人の意見を聴いて取得日を指定する方法 | 一方的な指定ではなく意見聴取が必要 |
| 計画年休制度 | 労使協定により計画的に取得日を決める方法 | 自由取得分を残す設計が必要 |
年5日の取得義務は、会社にとっては管理負担に見えるかもしれません。
しかし、従業員の休息確保、離職防止、長時間労働の抑制という観点では重要な制度です。
従業員側も、自分が対象になっているか、すでに何日取得しているかを確認しておくとよいでしょう。
年5日の取得義務については、 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」 も確認しておくと安心です。
制度内容や運用は変更される可能性があるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
有給を取れない理由
有給休暇が取れない理由として多いのは、人手不足、業務量の多さ、上司が認めない、周囲が休まない雰囲気がある、といったものです。
いずれも現場ではよく聞く事情ですが、それだけで有給休暇を一律に拒否できるわけではありません。
実務では、会社側も悪意があるというより、現場管理が追いつかず、有給取得を前提にした人員配置や業務分担ができていないケースが多いかなと思います。
特に問題になりやすいのは、会社が「申請してもどうせ無理」「この時期は誰も休めない」「有給を取るなら自分で代わりを探して」といった運用を続けているケースです。
法律上、有給休暇は原則として労働者が請求する時季に与えるものです。
会社には時季変更権がありますが、これは有給休暇を拒否する権利ではなく、一定の場合に取得時季を変更できる権利です。
休みにくい雰囲気と法的な拒否は別問題
職場に休みにくい雰囲気があることと、会社が法律上有給取得を拒否できることは別です。
たとえば、上司や先輩がまったく有給を取らない、休むと嫌味を言われる、評価が下がるような空気がある、といった状況は、労働者にとって大きな心理的負担になります。
実際、こうした雰囲気が理由で有給を申請できないという相談もあります。
ただ、会社としては、休暇を取りにくい職場風土を放置していると、年5日取得義務の未達、離職率の上昇、メンタル不調、採用力低下などにつながります。
従業員側から見ても、「休めないのが当たり前」という状態が続くと、体調不良でも病院に行けない、家庭の事情に対応できない、疲労が蓄積するなど、生活面への影響が出やすくなります。
会社には時季変更権があります。
これは、事業の正常な運営を妨げる場合に、取得時季を変更できる権利です。
ただし、 単に忙しい、慢性的に人が足りない、職場に休みにくい空気がある といった理由だけで、常に拒否できるものではありません。
時季変更権を使う場合でも、会社はその日に休まれると具体的にどのような支障があるのか、他の日なら取得できるのかを検討する必要があります。
注意したい運用
- 有給申請書を受け取らない
- 理由を細かく聞いて拒否する
- 欠勤扱いにして給与を控除する
- 有給取得を理由に評価を下げる
- 有給を取るなら代わりを自分で探すよう求める
- 退職が決まった人だけ有給を認めない
有給取得を理由に不利益な扱いをすることは、会社側にとっても大きなリスクになります。
たとえば、有給を取得したことを理由に賞与や評価で不利に扱う、次回契約更新で不利に扱う、シフトを減らす、といった運用は慎重に確認すべきです。
もちろん、評価制度全体の中で勤務成績や成果を見ること自体はあり得ますが、有給取得そのものを理由に不利益を与えるような扱いは避けるべきです。
相談時に伝えるとよいこと
「忙しいから無理」と言われただけなのか、「この日だけはどうしても支障があるので別日にしてほしい」と言われたのかで、実務上の見方は変わります。
申請日、希望日、会社の回答、代替日の提示があったかを整理しておくと、相談先でも状況を説明しやすくなります。
有給を拒否された場合の考え方は、 有給を拒否された時の違法性と実務対応を社労士が解説 でも詳しく解説しています。
まずは自分の状況が、単なる日程調整なのか、継続的な取得拒否なのかを分けて考えることが大切です。
人手不足での拒否は可能か
人手不足を理由に有給申請を断られる相談は、実際によくあります。
現場の上司としては「今休まれると困る」「その日は人が足りない」「ほかの人に負担がかかる」という気持ちがあるかもしれません。
特に少人数の職場では、1人休むだけで業務が回りにくくなることもあります。
これは現場感覚としては理解できます。
ただし、慢性的な人手不足は、基本的には会社側の人員配置や業務管理の問題です。
会社が時季変更権を使えるのは、あくまで事業の正常な運営を妨げるような具体的な事情がある場合です。
たとえば、同じ日に多数の従業員が休む、代替要員の確保がどうしても難しい、重要な業務がその日に集中している、資格者や担当者がその日だけ特に必要になる、といった事情を個別に見ます。
単に「忙しいから」「人がいないから」という一般的な理由だけで、いつまでも有給を認めない運用は問題になりやすいです。
時季変更権は拒否権ではない
時季変更権は、会社が有給休暇そのものを消滅させる権利ではありません。
あくまで、事業運営に支障がある場合に、取得時季を別の日に変更してもらうためのものです。
したがって、会社が時季変更権を主張する場合でも、「ではいつなら取得できるのか」という代替時季の検討が必要になります。
代替日を示さず、ただ「無理」とだけ伝える運用は、実務上かなり危ういです。
たとえば、繁忙期に数日だけ取得時季を調整してもらうことはあり得ます。
しかし、年間を通じて常に忙しく、どの日を申請しても認めないという状態であれば、それは時季変更というより実質的な取得拒否に近くなります。
特に、年5日取得義務の対象者については、会社が有給取得を促進すべき立場にあるため、慢性的に取れない状態を放置することは避けるべきです。
人手不足を理由にされた時の確認事項
- その日だけ特別に業務上の支障があるのか
- 別日であれば取得できると言われているか
- 会社が代替要員を探す努力をしているか
- 毎回同じ理由で断られていないか
- 年5日の取得義務を会社が管理しているか
- 有給を申請した人だけ不利益な扱いを受けていないか
一方で、「毎月忙しいから無理」「人がいないから有給は取れない」「代わりを自分で探さないと認めない」といった扱いは、慎重に確認すべきです。
会社が代替要員を探す努力をせず、一方的に拒否している場合は、適切な運用とはいえません。
従業員に代替要員探しを丸投げすることも、実務上おすすめできない運用です。
もちろん、職場内で引継ぎや調整に協力することは大切ですが、それと有給取得の条件として代替者確保を義務づけることは別問題です。
実務家としての見方
会社側にも事情はありますが、有給休暇を取れない状態が常態化しているなら、制度設計や人員配置を見直すサインです。
従業員側は、感情的に対立する前に、申請日、申請方法、会社からの回答を記録しておくことが大切です。
会社側は、有給取得を前提にシフトや業務分担を組む発想が必要になります。
従業員側としては、まず希望日を明確に申請し、会社から時季変更を求められた場合は、理由と代替日を確認しましょう。
会社側から具体的な代替日が示されず、何度も同じ理由で拒否される場合は、社内の人事や総務、外部相談窓口に相談する段階です。
記録が残っていれば、単なる言い分の食い違いではなく、客観的な事実として説明しやすくなります。
有給がない会社への対処法

ここからは、実際に有給が付与されていない、申請しても断られる、退職時に使わせてもらえないといった場合の対応を整理します。
いきなり通報や退職に進む前に、確認すべき順番があります。
まずは自分の権利関係を整理し、社内で確認し、それでも改善しない場合に外部相談へ進む。
これが現実的な流れです。
有給申請を断られた時

有給申請を断られたときは、まず「なぜ断られたのか」を確認しましょう。
口頭だけで終わらせず、可能であればメールやチャットなど、後から確認できる形でやり取りを残しておくことが大切です。
実務では、最初は口頭で軽く断られたものの、後から人事に確認したら制度上は取得できた、というケースもあります。
上司個人の判断なのか、会社としての正式な判断なのかを分けて考える必要があります。
有給休暇の理由について、労働者側に詳しく説明する義務は基本的にありません。
申請書に理由欄がある場合でも、「私用」「私事都合」といった記載で足りることが多いです。
会社が理由の内容を見て、旅行だからだめ、家の用事だからだめ、遊びだからだめ、と判断することは適切ではありません。
有給休暇は、心身のリフレッシュや私生活上の用事など、労働者が自由に使うことを前提とした休暇だからです。
まずは申請方法を確認する
会社によって、有給申請の方法は異なります。
紙の申請書、勤怠システム、メール、チャット、上司への口頭申請など、さまざまです。
就業規則や社内ルールで申請方法が定められている場合は、できるだけその方法に沿って申請した方がよいです。
会社のルールを無視して申請すると、「申請手続きが違う」と言われ、話がこじれることがあります。
ただし、申請ルールが極端に厳しく、実質的に有給を取れないような運用になっている場合は別です。
たとえば、1か月前までに申請しないと一切認めない、理由を詳細に書かないと受け付けない、上司が気に入らない理由だと認めない、といった運用は慎重に確認すべきです。
会社には業務調整の必要がありますが、申請ルールを使って有給取得を妨げることは望ましくありません。
断られた時に残したい記録
- 有給を申請した日
- 取得を希望した日
- 申請方法
- 誰に断られたか
- 断られた理由
- 代替日の提示があったか
- 欠勤扱いや給与控除の有無
- 評価やシフトへの影響があったか
上司の判断だけで止まっている場合は、人事や総務に確認すると整理できることがあります。
現場の上司が制度を正確に理解していないケースもあるため、最初から強い言葉で対立するより、確認ベースで進める方が実務上は有効です。
たとえば、「有給休暇の残日数と申請方法を確認したいです」「今回の申請が認められない理由と、取得可能な日を教えてください」といった伝え方です。
申請時の文面例
「お疲れさまです。
年次有給休暇について、〇月〇日に1日取得を希望します。
業務の引継ぎが必要な点があれば事前に対応しますので、申請手続きについてご確認をお願いします。
」
もし会社から「有給は認めないので欠勤扱いにする」と言われた場合は、給与控除の有無も確認してください。
有給として扱われるべき日が欠勤扱いになり、給与が控除されている場合は、賃金の問題にもつながります。
給与明細、勤怠記録、有給申請の記録を残しておきましょう。
社内で確認すべきこと
社内で確認する際は、就業規則、雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、勤怠記録を見ておきましょう。
特に、有給休暇の付与日、残日数、取得履歴がどのように管理されているかが重要です。
有給がないと言われた場合でも、会社の勤怠システム上には残日数が表示されていることがあります。
逆に、残日数が表示されていても、実際には申請が認められないというケースもあります。
会社に確認する時は、「有給を使わせてください」と感情的に伝えるよりも、「自分の有給付与状況と残日数を確認したいです」と伝える方が、話が進みやすいことがあります。
労務トラブルでは、最初の伝え方で会社側の反応が変わることもあります。
もちろん、権利を主張すること自体は悪いことではありませんが、まずは事実確認として進める。
これが実務的です。
確認する順番を決める
まず確認したいのは、入社日です。
年次有給休暇は、原則として入社から6か月経過後に最初の付与が行われます。
次に、所定労働日数と所定労働時間を確認します。
正社員なのか、週何日勤務のパートなのか、週30時間以上なのかによって付与日数が変わります。
さらに、出勤率8割を満たしているかを確認します。
欠勤がある場合は、その欠勤がどのように扱われているかも見ます。
そのうえで、有給休暇の残日数を確認します。
会社によっては、給与明細に残日数が載っていることがあります。
勤怠システムで確認できることもあります。
どこにも表示がない場合は、人事や総務に直接確認しましょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・届出義務があるため、就業規則の閲覧方法も確認するとよいです。
確認時の伝え方の例
「入社から6か月を過ぎているため、現在の有給休暇の付与日数と残日数を確認したいです。
就業規則上の取扱いもあわせて教えていただけますでしょうか。
」
| 確認資料 | 確認する内容 | 見つからない場合の対応 |
|---|---|---|
| 労働条件通知書 | 契約期間、勤務日数、休日、休暇 | 人事や総務に再交付や確認を依頼 |
| 雇用契約書 | 雇用形態、所定労働時間、所定労働日数 | 手元の控えや更新契約書を確認 |
| 就業規則 | 有給付与、申請方法、計画年休 | 閲覧場所やデータ保管場所を確認 |
| 勤怠記録 | 出勤率、欠勤日、シフト実績 | タイムカードやシフト表を保管 |
| 給与明細 | 欠勤控除、有給残日数、支給状況 | 過去分をダウンロードまたは保管 |
ここで注意したいのは、業務委託や請負として契約している場合です。
実態として雇用に近い働き方であれば別途検討が必要ですが、形式上も実態上も雇用契約でない場合、労働基準法上の有給休暇が当然に適用されるとは限りません。
業務委託という名前でも、勤務時間や場所を会社に細かく指定され、指揮命令を受けて働いている場合は、労働者性が問題になることがあります。
また、年間勤務日数が非常に少ない場合など、有給休暇が発生しないケースもあります。
判断が難しいときは、契約書や勤務実績を持って相談することをおすすめします。
社内確認の段階で解決することもありますし、会社側の説明に疑問が残る場合は、外部相談に進む判断材料にもなります。
社内確認で避けたいこと
- 記録を残さず口頭だけでやり取りする
- 感情的な言葉で一方的に責める
- 有給残日数を確認しないまま退職日を決める
- 契約内容を見ずに違法と決めつける
- 会社の回答を確認しないまま欠勤する
労働基準監督署への相談
社内で確認しても改善されない場合や、有給申請を繰り返し拒否される場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーへの相談を検討します。
労働基準監督署は、労働基準法違反が疑われる事案について、相談や申告の窓口になります。
有給休暇がまったく付与されない、申請しても常に拒否される、有給を使ったのに欠勤扱いにされたといった場合は、相談対象になる可能性があります。
相談するときは、感情的な説明だけでなく、事実関係を整理して伝えることが重要です。
いつ入社したのか、どのような勤務条件か、いつ有給を申請したのか、会社から何と言われたのかを時系列でまとめておきましょう。
相談窓口では、限られた時間で状況を把握する必要があるため、資料が整理されているほど話が進みやすくなります。
相談と申告の違いを意識する
労働基準監督署に行くと、必ず会社に調査が入るというわけではありません。
まずは相談として話を聞いてもらうこともあります。
そのうえで、法違反の疑いがあり、申告として扱われる場合には、会社に対して確認や指導が行われる可能性があります。
匿名での相談ができる場合もありますが、匿名だと会社や事案を特定しにくく、具体的な対応に限界が出ることもあります。
そのため、相談前には、自分が何を望んでいるのかを整理しておくとよいです。
有給残日数を確認したいのか、有給を取得したいのか、欠勤控除された給与を確認したいのか、退職前の有給消化を認めてもらいたいのか。
目的が明確になると、相談先でも具体的な助言を受けやすくなります。
相談前に準備したい資料
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 就業規則の有給休暇に関する部分
- 給与明細
- 勤怠記録やシフト表
- 有給申請の記録
- 会社からの回答が分かるメールやチャット
- 退職日や最終出勤日が分かる資料
- 欠勤控除や不利益取扱いが分かる資料
総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局などに設置されている相談窓口です。
また、労働条件相談ほっとラインなど、時間帯によって利用しやすい窓口もあります。
相談先ごとに受付時間や対応範囲が変わることがあるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
特に電話相談は曜日や時間が変更される可能性があるため、利用前に最新情報を確認するのが安全です。
相談時の注意点
- 事実と感情を分けて説明する
- 証拠になりそうな資料をできるだけ残す
- 匿名相談の場合の限界も理解しておく
- 未払い賃金や損害賠償は別途専門家相談が必要になることがある
- 会社との関係性や今後の勤務継続も考えて行動する
労働基準監督署への相談の流れについては、 有給休暇を労働基準監督署に相談する流れと注意点を社労士が解説 でも詳しくまとめています。
労基署への相談は強い手段に感じるかもしれませんが、まずは相談として情報を整理する使い方もできます。
会社と対立する前に、自分の状況が法律上どう見られるのかを確認することは大切です。
有給が取れず辞めたい時

有給が取れない状態が続くと、体調面や精神面の負担が大きくなります。
特に、休みたいのに休めない、病院に行けない、家族の事情にも対応できないという状況は、長く続けるほど無理が出ます。
実務上も、有給がまったく取れない職場では、長時間労働、休日出勤、残業代、休憩時間、退職トラブルなど、ほかの労務問題が重なっていることがあります。
ただし、すぐに退職を決める前に、まずは自分の有給残日数、雇用契約、退職予定日、引継ぎ期間を整理しましょう。
退職を申し出た後に有給を使いたい場合、残日数と退職日までの日数が合っているかが重要です。
有給が20日残っていても、退職日までの所定労働日が10日しかなければ、原則として実際に消化できる日数はその範囲に限られます。
辞めたいと思った時に整理すること
まず、今の職場で改善の余地があるのかを見ます。
人事や総務に相談すれば解決するのか、上司個人の理解不足なのか、会社全体として有給を認めない方針なのかで対応は変わります。
上司個人の問題であれば、社内相談で改善する可能性があります。
一方で、会社全体として有給を取らせない運用が続いている場合は、外部相談や転職を含めて考える必要が出てきます。
次に、退職までの生活資金、転職活動の時期、健康状態を確認します。
有給が取れない会社を辞めたいと思う背景には、疲労や不安があることが多いです。
勢いで退職日を決めてしまうと、未消化有給、最終給与、社会保険、失業給付、次の職場の入社日などで困ることがあります。
退職は生活に直結しますから、感情だけで決めず、条件を整理することが大切です。
退職前に注意したいこと
- 有給残日数を確認せず退職日を決めない
- 口頭だけで退職や有給消化を伝えない
- 引継ぎ日程をまったく考慮しない
- 会社からの回答を記録しない
- 最終給与や欠勤控除を確認しない
- 社会保険や雇用保険の手続きを確認しない
有給が取れない会社で働き続けることには、健康悪化やモチベーション低下、将来的な職場改善が見込みにくいといったリスクがあります。
特に、体調不良でも休ませてもらえない、病院に行けない、家族の介護や育児にも対応できないという状態なら、働き続けること自体を見直す必要があります。
仕事は生活の大切な一部ですが、健康を失ってまで続けるものではありません。
転職を考える時の確認ポイント
- 求人票に有給休暇や休日の記載があるか
- 面接で休暇制度の運用を自然に確認できるか
- 残業時間や休日出勤の実態を確認できるか
- 入社日と現職の退職日が無理なくつながるか
- 退職前の有給消化をどう進めるか
職場を変えることが現実的な選択肢になる場合もありますが、未消化有給や賃金の問題が絡むときは、最終的な判断は専門家にご相談ください。
弁護士に相談すべきケース、社労士に相談して制度や実務を整理すべきケース、労働基準監督署に相談すべきケースは少しずつ違います。
あなたの目的に合った相談先を選ぶことが大切です。
退職時の有給消化
退職時に未消化の有給休暇が残っている場合、退職日までにまとめて取得したいという相談はよくあります。
基本的に、有給休暇は在職中に取得するものです。
そのため、退職日を過ぎた後に有給を使うことはできません。
退職前に有給を消化したい場合は、退職日、最終出勤日、有給取得開始日を整理して、会社に書面やメールで伝えることが大切です。
退職時の有給消化で重要なのは、会社の時季変更権が実質的に使いにくくなる点です。
通常であれば会社は取得時季の変更を求めることがありますが、退職日が決まっていて、その後に変更する余地がない場合、単純に別の日へずらすことが難しくなります。
そのため、退職日までの期間に有給残日数が収まる場合、会社が退職時の有給消化を拒否することは慎重に考える必要があります。
退職日と最終出勤日は分けて考える
退職時によく混同されるのが、退職日と最終出勤日です。
退職日は雇用関係が終了する日です。
一方、最終出勤日は実際に会社へ出勤する最後の日です。
有給消化をする場合、最終出勤日の翌日から退職日までを有給休暇にする形が多く見られます。
たとえば、6月10日を最終出勤日とし、6月11日から6月30日まで有給消化し、6月30日付で退職するというイメージです。
このとき、土日祝日や会社の所定休日は、有給休暇の消化日数には通常含めません。
有給休暇は労働義務のある日に取得するものだからです。
そのため、残日数とカレンダー上の日数は一致しないことがあります。
退職前に有給をすべて使いたい場合は、退職日までの所定労働日数を数える必要があります。
退職時の有給消化で整理する項目
- 退職予定日
- 最終出勤日
- 有給残日数
- 有給取得予定日
- 所定休日を除いた消化可能日数
- 引継ぎの予定
- 貸与品の返却方法
- 会社からの承認や回答
一方で、引継ぎや貸与品返却、業務整理を無視して一方的に進めると、実務上のトラブルになりやすいです。
法律上の権利を確認しつつ、退職日、有給消化期間、最終出勤日を整理して書面やメールで伝えることが大切です。
会社側から見ても、引継ぎ計画が示されている方が対応しやすくなります。
従業員側としても、きちんと記録を残すことで、後日の言った言わないを避けやすくなります。
| 項目 | 確認する理由 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 有給残日数 | 消化できる日数の上限を把握するため | 給与明細や勤怠システムで確認 |
| 退職日 | 有給を使える最終日を決めるため | 退職日以後は有給を使えない |
| 最終出勤日 | 引継ぎや返却を終える日を決めるため | 有給開始前に業務整理をする |
| 所定休日 | 有給消化日数に含めないため | 土日祝やシフト休を除いて数える |
| 会社の回答 | トラブル時の記録にするため | メールや書面で残す |
なお、有給休暇の買い取りは、通常の在職中に会社が自由に行えるものではありません。
ただし、退職時に消化しきれない有給休暇について、例外的に買い取りが問題になりにくい場面もあります。
会社ごとの取扱いや個別事情によって判断が分かれるため、慎重に確認してください。
買い取りが必ず認められるわけではないため、「使えなければ買い取ってもらえるはず」と決めつけない方が安全です。
退職で有給消化できない場合の詳細は、 退職で有給消化できない時の対処法を社労士が詳しく解説 でも整理しています。
退職時は感情的なやり取りになりやすいですが、まずは日数、日程、記録の3点を押さえて進めましょう。
有給がない会社は早めに相談
有給がない会社だと言われても、要件を満たしていれば、年次有給休暇は法律上発生している可能性があります。
まずは、入社日、出勤率、雇用契約、所定労働日数、有給残日数を確認しましょう。
この確認をしないまま、会社が違法かどうかを断定するのはおすすめしません。
逆に、会社の説明だけを信じてあきらめる必要もありません。
事実を整理することが最初の一歩です。
そのうえで、社内の人事や総務に確認し、改善されない場合は労働基準監督署、総合労働相談コーナー、弁護士、社会保険労務士など外部の専門窓口に相談する流れになります。
未払い賃金、欠勤控除、不利益取扱い、退職時の有給消化が絡む場合は、早めに記録を残すことが重要です。
記録がないと、後から状況を説明するのが難しくなります。
相談先は目的に合わせて選ぶ
有給休暇の相談先は、状況によって変わります。
会社の制度や実務運用を整理したい場合は、社会保険労務士に相談する方法があります。
会社の違法性を行政機関に相談したい場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーが候補になります。
未払い賃金の請求、損害賠償、退職トラブルなど法的請求を具体的に検討する場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
相談する前に、自分が何に困っているのかを一文で整理してみてください。
「有給が何日あるのか分からない」「申請しても毎回断られる」「退職時に有給を使わせてもらえない」「有給を使ったら欠勤扱いで給与が引かれた」などです。
悩みを具体化すると、必要な資料や相談先が見えやすくなります。
この記事の要点
- 有給休暇は労働基準法で定められた権利
- 正社員だけでなくパートやアルバイトにも発生する場合がある
- 人手不足だけで有給を一律拒否することは慎重な確認が必要
- 年10日以上付与される労働者には年5日取得義務がある
- 退職時も退職日までの期間で有給消化を検討できる
- 困ったときは記録を残して早めに相談する
早めに相談した方がよいケース
- 有給申請を何度も断られている
- 有給を使ったのに欠勤扱いにされた
- 有給取得を理由に評価やシフトで不利益を受けた
- 退職時の有給消化を一切認めないと言われた
- 給与控除や未払い賃金の問題がある
- 体調不良でも休めない状態が続いている
労務問題は、同じ有給が取れない状況でも、契約内容や勤務実態によって結論が変わることがあります。
正社員かパートか、週何日勤務か、出勤率はどうか、会社がどのように拒否しているか、退職日が決まっているかなど、見るべき事情は複数あります。
だからこそ、断片的な情報だけで判断せず、資料を整理して確認することが大切です。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
最終的な判断は専門家にご相談ください。
特に、未払い賃金の請求、損害賠償、退職トラブル、雇用契約か業務委託かの判断などは、個別事情によって対応が変わります。
もりおか社会保険労務士事務所では、労働条件や有給休暇に関する実務相談を扱っています。
入社半年で有給がもらえない場合の確認事項は有給が半年でもらえない理由と対処法を社労士が詳しく解説で解説しています。
無理に対立を深める前に、事実関係を整理し、現実的に取れる対応を確認していきましょう。
有給がない会社だと言われたときほど、まずは落ち着いて、入社日、勤務日数、申請記録、会社の回答をそろえることが大切です。