こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
通勤中の事故やケガも、一定の要件を満たせば労災保険の通勤災害として給付を受けることができます。
ただし、自宅から会社までの移動中に起きた事故なら、すべて自動的に労災になるわけではありません。
就業との関係、通勤経路や交通手段、途中で私的な用事をしていなかったかなどを確認して判断されます。
特に迷いやすいのが、帰宅途中に買い物をした場合、保育園などへの送迎で通常と違う道を通った場合、会社へ届け出ている通勤経路と実際の経路が違った場合です。
この記事では、通勤災害として認められる基本的な考え方から、逸脱・中断、認められないケース、申請手続きまで、実務で重要になるポイントを順番に整理します。
- 労災で通勤災害と認められる基本的な条件
- 買い物や私用による逸脱・中断の考え方
- 届出と違う通勤経路で事故が起きた場合の扱い
- 通勤災害の申請方法と必要な労災様式

労災の認定基準について基本から確認したい場合は、労災の認定基準について解説した記事も参考にしてください。
労災で通勤災害と認められる基準
通勤災害を判断するときは、単に「出勤中だった」「帰宅途中だった」という事実だけでは足りません。
労災保険上の通勤に該当する移動であり、その経路や方法に合理性があることが重要です。
まずは通勤災害の基本的な仕組みから確認していきましょう。
通勤災害とは?業務災害との違い
通勤災害とは、労働者が労災保険法上の「通勤」によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合に対象となる労災です。
一般的には、自宅から会社へ出勤する途中や、仕事を終えて会社から自宅へ帰る途中の交通事故、転倒事故などがイメージしやすいでしょう。相手のいる交通事故の場合は、労災保険の手続きに加えて第三者行為災害の届出も必要になります。詳しくは、 労災の第三者行為とは?届出・示談・損害賠償のポイント で確認してください。
ただし、労災保険でいう通勤には法律上の要件があります。
就業に関係して行われる移動であり、合理的な経路と方法によること が基本です。
仕事中の事故である業務災害とは、この点が異なります。
| 項目 | 業務災害 | 通勤災害 |
|---|---|---|
| 主な発生場面 | 仕事中・業務に伴う行動中 | 出勤・退勤などの移動中 |
| 療養に関する給付 | 療養補償給付 | 療養給付 |
| 休業に関する給付 | 休業補償給付 | 休業給付 |
| 最初の3日間 | 原則として事業主の休業補償あり | 事業主の法定の休業補償義務なし |
| 療養給付の一部負担金 | なし | 原則200円 |
通勤災害では給付の名称から「補償」という文字が外れますが、治療や休業などについて労災保険から給付を受けられる制度である点は共通しています。
実務では「会社の敷地に入る前だから労災ではない」「勤務時間外だから労災ではない」と考えてしまうケースがありますが、これは必ずしも正しくありません。
通勤中の事故も労災保険の対象になり得ます。
重要なのは、事故が勤務時間内だったかどうかではなく、その移動が労災保険上の通勤に該当するかどうかです。
一方、会社から取引先へ移動している途中など、移動そのものが業務として行われている場合は、通勤災害ではなく業務災害として扱われる可能性があります。
事故がどこで起きたかだけで判断するのではなく、「なぜその場所を移動していたのか」を確認することが大切です。
通勤災害に該当する3つの移動

労災保険上の通勤というと、自宅と勤務先の往復だけをイメージする方が多いと思います。
しかし、法律上は大きく3つの移動が通勤として定められています。
住居と就業場所との往復
最も一般的なのが、住居と就業場所との間の往復です。
朝、自宅から会社へ向かう移動や、仕事を終えて会社から自宅へ帰る移動が典型例です。
ここでいう住居とは、単に住民票がある場所という意味ではありません。
労働者が実際に生活し、就業のための拠点としている場所が基本になります。
例えば、長時間の残業や早朝勤務のため会社の近くに別の部屋を借り、そこを実際の生活拠点として利用しているような場合には、その部屋が労災保険上の住居として扱われる可能性があります。
また、就業場所も必ずしも会社の事務所だけとは限りません。
直行直帰の営業職などでは、最初の訪問先や最後の訪問先が就業場所として扱われることがあります。
一つの勤務先から別の勤務先への移動
副業や兼業で複数の会社に勤務している場合には、一つ目の勤務先から二つ目の勤務先へ移動する途中も、一定の要件を満たせば通勤に該当します。
例えば、昼間の会社で勤務を終え、そのまま夜のアルバイト先へ向かう途中に交通事故に遭ったようなケースです。
自宅を経由していなくても、就業場所から別の就業場所への移動が通勤として保護される場合があります。
単身赴任先と帰省先住居との移動
一定の単身赴任者については、赴任先の住居と家族が生活する帰省先住居との間の移動も通勤として扱われることがあります。
ただし、単身赴任であればすべての帰省が無条件に対象になるわけではありません。
別居の事情や家族関係、就業日との時間的な関係などが確認されます。
実際の認定では個別事情によって判断されるため、通常の自宅と会社との往復以外で事故が起きた場合には、「通勤ではない」と最初から決めつけず、移動の目的を整理して労働基準監督署へ確認することをおすすめします。
合理的な通勤経路と方法の判断基準
通勤災害として認められるための重要な条件が、 合理的な経路及び方法によって移動していたこと です。
ここでいう合理的とは、「毎日必ず同じ道を通っていなければならない」という意味ではありません。
例えば、自宅から会社まで電車で行ける経路が複数あり、どちらも通常の通勤方法として不自然でなければ、いずれも合理的な経路として認められる可能性があります。
電車の運休、道路工事、交通事故による渋滞などのために普段とは違う経路へ迂回した場合も、その事情に合理性があれば直ちに通勤災害から外れるわけではありません。
交通手段についても同様です。
- 電車やバスなどの公共交通機関
- 自動車
- バイク
- 自転車
- 徒歩
これらは一般的な通勤手段であり、本来の用途に従って利用している限り、普段その方法を利用しているかどうかだけで判断されるものではありません。
普段と違う道・違う交通手段だったという理由だけで、通勤災害が否定されるわけではありません。
反対に、通勤とは関係のない目的のために著しく遠回りをしている場合などは、合理的な経路とは認められない可能性があります。
実務上は、事故当日の出勤時刻や退勤時刻、事故発生時刻、事故現場、自宅と会社の位置関係、通常利用する経路、その日に別ルートを利用した理由などを確認します。
そのため、通勤途中で事故に遭った場合には、事故現場や時刻だけでなく、 なぜその経路を通っていたのか説明できるようにしておくこと が重要です。
通勤途中の逸脱・中断とは?

通勤災害で特に判断が難しくなるのが、通勤途中で私的な行動をした場合です。
労災保険では、通常の通勤経路から外れることを「逸脱」、通勤経路上で通勤と関係のない行為をすることを「中断」と呼びます。
例えば、会社から自宅へ帰る途中に、友人の家へ遊びに行くため通常の経路から外れれば逸脱に当たる可能性があります。
一方、帰宅経路上の施設に入り、通勤とは関係のない私的な用事を長時間行う場合などは、中断が問題になります。
原則として、逸脱や中断をすると、 逸脱・中断している間だけでなく、その後の移動についても通勤として扱われなくなります。
ただし、ここには例外があります。
また、通勤途中で何かをしたら直ちに逸脱・中断になるわけでもありません。
例えば、通勤経路の近くにある公衆トイレを利用したり、経路上のコンビニなどで飲み物やタバコを短時間購入したりする程度の行為は、通常、通勤に伴うささいな行為として逸脱・中断に当たらないことがあります。
通勤途中の行動は、「立ち寄ったかどうか」だけでは判断できません。
何のために立ち寄ったのか、どこまで経路を外れたのか、どの程度の行為だったのかなどを総合的に確認します。
私は通勤災害の相談では、事故の瞬間だけではなく、その前後の行動を時系列で確認することが重要だと考えています。
「会社を18時に出た」「18時20分にスーパーへ寄った」「18時35分に買い物を終えた」「通常の帰宅経路へ戻った後、18時45分に事故に遭った」というように整理すると、通勤に該当するか判断しやすくなります。
買い物や送迎後も認められる例外
通勤途中で合理的な経路を逸脱・中断した場合でも、一定の日常生活上必要な行為を、やむを得ない事情により最小限度の範囲で行った場合には例外があります。
代表的なものとして、日用品の購入、通院、職業訓練や一定の教育訓練、選挙権の行使、一定の家族の介護などがあります。
例えば、仕事帰りに夕食の食材を購入するためスーパーへ立ち寄った場合を考えてみましょう。
スーパーへ向かうため通常の通勤経路から外れている間や、店内で買い物をしている間は、原則として通勤として扱われません。
しかし、日常生活上必要な買い物として認められ、買い物を終えて通常の合理的な通勤経路へ戻った後で事故に遭った場合には、再び通勤災害の対象となる可能性があります。
例外に該当する用事であっても、その用事をしている最中の事故まで通勤災害になるわけではありません。
逸脱・中断を終え、合理的な通勤経路へ復帰した後が重要です。
子どもの送迎についても、実際の事情を踏まえて判断する必要があります。
保育園や幼稚園などへの送迎を伴う経路については、生活上の必要性や通勤との関係から、合理的な通勤経路として評価されるケースがあります。
ただし、「子どもの送迎ならどのような経路でも必ず労災になる」という意味ではありません。
自宅、保育施設、勤務先の位置関係や移動目的などを踏まえて個別に判断されます。
通院についても同じ考え方です。
仕事帰りに病院へ立ち寄った場合、診療を受けている時間そのものは通勤ではありませんが、必要な通院を終えて合理的な帰宅経路へ戻った後は再び通勤となる可能性があります。
逸脱・中断があるケースでは、「何をしていたか」と「事故がいつ起きたか」を分けて考えることがポイントです。
労災の通勤事故で知るべき手続き
通勤災害の考え方が分かったら、次は実際に事故が起きた場合の判断と手続きです。
特に、私用の立ち寄り、会社へ届け出た経路との違い、病院で使用する労災様式は実務で迷いやすいため、順番に整理します。
通勤災害と認められない主なケース
通勤途中に発生した事故であっても、移動の目的が通勤から大きく離れている場合には、通勤災害と認められない可能性があります。
典型的なのは、仕事帰りに友人や知人の自宅へ遊びに行く場合です。
会社から友人宅へ向かう移動は、通常、就業場所から自宅へ帰るための移動ではありません。
そのため、合理的な通勤経路から逸脱したものとして扱われる可能性が高くなります。
スポーツジム、映画館、パチンコ店、ゴルフ練習場などへ私的な目的で立ち寄った場合も同様です。
任意参加の飲み会や懇親会の後に帰宅する場合も注意が必要です。
単なる私的な飲み会として参加していたのであれば、会社から自宅へ直接帰宅する場合とは状況が異なります。
一方、会社の指示による会合など、実質的に業務の一環と評価できる事情があれば判断が変わる可能性があります。
飲み会や会食については、「会社の人と一緒だった」という理由だけで業務性が認められるわけではありません。
参加が任意だったのか、業務上の目的があったのか、会社から具体的な指示があったのかなどを確認する必要があります。
また、私用による中断時間が長い場合も、通勤との関係が失われていると判断される可能性があります。
ただし、「何分を超えたら必ず通勤災害にならない」という単純な時間基準があるわけではありません。
用事の内容、必要性、経路、時間などを踏まえて個別に判断されます。
旅行先やレジャー施設など、もともと自宅とは異なる私的な目的地へ向かっている場合についても、通常の通勤とは認められにくいでしょう。
実際のケースで判断に迷う場合は、自己判断で請求を諦めるのではなく、事故当日の行動を時系列で整理して確認することが大切です。
届出と違う通勤経路でも労災になる?

実際によくある相談の一つが、「会社へ届け出ている通勤経路と違う道で事故に遭ったら、労災にならないのか」というものです。
結論からいうと、 会社へ届け出ている経路と違うという理由だけで、直ちに通勤災害が否定されるわけではありません。
労災保険上重要なのは、会社の通勤届と完全に一致しているかどうかではなく、実際に利用していた経路や方法が社会通念上合理的なものであったかどうかです。
例えば、普段はA駅を利用しているものの、電車の運休によってB駅を利用した場合や、道路工事を避けるため別の道路を通った場合には、経路変更について合理的な理由があります。
また、通常利用できる通勤経路が複数ある地域では、会社へ届け出ていない別ルートを利用したことだけで不合理とは限りません。
一方、私的な目的のため大幅に遠回りしていた場合には、合理的な通勤経路に該当するか慎重な判断が必要です。
通勤届と違う=労災不支給ではありません。
実際の認定では、事故当日の経路と、その経路を選んだ理由が重要になります。
ただし、会社側の実務としては、従業員の通勤経路や交通手段を適切に把握しておくことをおすすめします。
特に、自動車通勤を禁止しているのに実際には自動車で通勤していた場合などは、労災保険上の認定とは別に、会社の服務規律や通勤手当、駐車場、任意保険などの問題が生じることがあります。
労災保険上の通勤災害になるかどうかと、会社の通勤ルールに違反しているかどうかは、分けて考える必要があります。
事故が起きてから説明が難しくならないよう、通勤経路や交通手段を変更した場合には、会社のルールに従って通勤届も変更しておくのが実務上は安心です。
経路が届出と異なる場合の判断基準は、 労災の通勤経路は届出と違っても対象?判断基準を整理 でさらに詳しいケースを確認できます。
通勤災害の手続きと必要な労災様式
通勤中に事故やケガが発生した場合は、まず会社へ事故の状況を連絡し、医療機関を受診します。
治療に使用する書類は、受診する医療機関が労災保険指定医療機関かどうかによって異なります。
| 手続き | 通勤災害で主に使用する様式 | 提出先 |
|---|---|---|
| 労災指定医療機関で治療 | 様式第16号の3 | 原則として医療機関を経由 |
| 指定医療機関以外で治療費を立替 | 様式第16号の5 | 労働基準監督署 |
| 療養のため休業 | 様式第16号の6 | 労働基準監督署 |
労災指定医療機関で通勤災害として治療を受ける場合は、原則として様式第16号の3を使用します。
一方、労災指定医療機関ではない病院を受診した場合は、いったん治療費を自己負担したうえで、後から療養の費用を請求する流れになるのが基本です。
指定病院以外を受診した場合の詳しい流れは、 労災で指定病院以外を受診した場合の費用と手続き で詳しく整理しています。
また、ケガによって仕事を休み、賃金を受けられなかった場合には休業給付を請求できる可能性があります。
通勤災害では様式第16号の6を使用し、原則として事業主や医師による必要な証明を受けて所轄の労働基準監督署へ提出します。
労災手続き全体の流れについては、 労災の申請の流れと必要書類 も参考にしてください。
なお、最終的に通勤災害に該当するかどうかを決めるのは会社ではありません。
会社が「これは労災ではないと思う」と考えている場合であっても、労働者本人が労働基準監督署へ請求することは可能です。
通勤災害では、事故が起きた時刻、場所、通常の通勤経路、事故当日の経路、途中で立ち寄った場所などを確認されることがあります。
事故直後に経路や行動をメモしておくと、後の手続きが進めやすくなります。
通勤災害の一部負担金200円とは
業務災害と通勤災害の違いとして、意外と知られていないのが一部負担金です。
通勤災害により療養給付を受ける場合には、原則として 200円の一部負担金 があります。
健康保険の日雇特例被保険者については100円とされています。
通常の健康保険のように、病院へ行くたびに医療費の3割を支払うという仕組みではありません。
休業給付が支給される場合には、原則として初回の休業給付から一部負担金が控除される扱いになります。
そのため、「労災なのに病院で200円を毎回払うのか」と心配する必要はありません。
通勤災害の一部負担金200円は、通常の医療費に対する自己負担割合とは別の制度です。
また、仕事を休んだ場合の給付にも注意が必要です。
通勤災害によるケガで療養のため働くことができず、賃金を受けられない場合には、原則として休業4日目から休業給付の対象になります。
休業1日につき、原則として給付基礎日額の60%相当の休業給付に加え、20%相当の休業特別支給金が支給される仕組みです。
一方、最初の3日間については労災保険から休業給付が支給されません。
さらに重要なのが、業務災害との違いです。
業務災害では、最初の3日間について労働基準法上、原則として会社に休業補償義務がありますが、 通勤災害では会社に同じ法定の休業補償義務はありません。
この違いは、実際に給与が止まったときに初めて気付く方も多いポイントです。
休業給付の支給額や待期期間について詳しく確認したい場合は、 休業給付の支給額と待期期間の考え方 もあわせてご確認ください。
なお、給付額は事故前の賃金や休業期間、休業中に会社から支払われた賃金などによって変わります。
数値は制度上の一般的な考え方であり、実際の支給額は個別に確認する必要があります。
テレワーク中の事故は通勤災害?
テレワークが広がったことで、「在宅勤務中の事故は通勤災害になるのか」という相談も考えられるようになりました。
自宅そのものが就業場所となる在宅勤務では、通常、自宅から勤務場所まで移動する必要がありません。
そのため、 自宅で在宅勤務をすること自体については、住居と就業場所との間を移動するという通勤の前提が基本的にありません。
例えば、自宅の仕事部屋で業務中に仕事に必要な資料を取ろうとして転倒した場合などは、通勤災害ではなく、業務との関係が認められるかという業務災害の問題になります。
一方、テレワークといっても働き方はさまざまです。
自宅から会社が指定するサテライトオフィスへ出勤する場合や、自宅から実際の就業場所へ移動する場合には、その移動が労災保険上の通勤に該当する可能性があります。
また、午前中は自宅勤務、午後から会社へ出勤するような勤務形態では、自宅から会社への移動が就業と密接に関係しているため、通常の出勤と同様に通勤災害の問題が生じます。
「テレワークだから労災にならない」のではありません。
事故が起きた場所と時間だけでなく、そのとき業務をしていたのか、就業場所へ移動していたのか、私的な行動だったのかを整理することが重要です。
在宅勤務では仕事と私生活の場所が同じになるため、業務との関係が分かりにくくなることがあります。
企業側としては、テレワークの勤務時間、勤務場所、業務開始・終了の報告方法などをあらかじめ明確にしておくことが、事故発生後の事実確認にも役立ちます。
通勤災害の請求期限と時効

通勤災害に該当する事故が起きても、いつまでも無期限に労災保険給付を請求できるわけではありません。
労災保険には給付ごとに時効があります。
| 給付 | 主な時効期間 |
|---|---|
| 療養の費用 | 原則2年 |
| 休業給付 | 原則2年 |
| 障害給付 | 原則5年 |
| 遺族給付 | 原則5年 |
| 葬祭給付 | 原則2年 |
ただし、単純に「事故の日から2年」と覚えてしまうと正確ではありません。
例えば、療養の費用については費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から原則2年です。
休業給付についても、療養のため働くことができず賃金を受けなかった日ごとに請求権が発生し、それぞれ翌日から原則2年となります。
障害給付については傷病が治った日の翌日から原則5年、遺族給付は労働者が亡くなった日の翌日から原則5年、葬祭給付は死亡日の翌日から原則2年です。
労災事故から時間が経っているというだけで、すべての給付が一斉に請求できなくなるわけではありません。
給付ごとに請求権が発生する時期と時効を確認する必要があります。
特に休業が長期間続いている場合には、古い休業日から順番に時効が進んでいくことがあります。
「会社が手続きをしてくれると思っていた」「通勤災害になるとは知らなかった」という事情があっても、時効の問題がなくなるとは限りません。
請求できる可能性がある場合は、必要以上に時間を置かず確認することをおすすめします。
労災保険の時効や制度は個別事情によって確認が必要です。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
通勤災害の基本的な考え方は、 岩手労働局の通勤災害に関する案内 でも確認できます。
また、給付ごとの時効については、 厚生労働省の労災保険給付の請求期限に関する案内 をご確認ください。
労災の通勤事故は経路と目的を確認する
通勤中に事故が起きたからといって、すべてのケースが自動的に通勤災害になるわけではありません。
一方で、普段と違う道を通っていた、途中で買い物をした、子どもの送迎をしていたという事情があるだけで、直ちに労災の対象外になるわけでもありません。
通勤災害の判断で重要なのは、事故の前後を含めて移動の実態を確認することです。
- その日は実際に就業していた、または就業する予定だったか
- どこからどこへ移動していたか
- その経路や交通手段に合理性があったか
- 途中で私的な目的による逸脱・中断がなかったか
- 逸脱・中断があった場合、事故時には通勤経路へ戻っていたか
この5点を整理すると、多くのケースで確認すべきポイントが見えてきます。
特に、買い物や通院などをしたケースでは、用事そのものが日常生活上必要だったかだけでなく、 事故がその用事の最中だったのか、用事を終えて通勤経路へ復帰した後だったのか という時間的な切り分けが重要です。
また、会社へ届け出ている通勤経路と違う場合でも、それだけで諦める必要はありません。
なぜその経路を利用していたのかを具体的に整理しましょう。
事故後は、事故発生時刻、事故現場、出退勤時刻、利用した経路、立ち寄った場所と目的などをできるだけ早い段階で記録しておくことをおすすめします。
会社側も、「通勤届と違うから労災ではない」と判断するのではなく、まず事実関係を確認したうえで必要な手続きに協力することが大切です。
労災の通勤事故では、場所だけを見るのではなく、経路・方法・目的・事故までの行動を一つの流れとして確認することが重要です。
通勤災害に該当するかどうかは、個別の事情によって判断が変わります。
判断が難しいケースでは、自己判断だけで請求を断念せず、労働基準監督署や社会保険労務士などへ確認してください。
制度の取扱いや様式が変更される可能性もあるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
また、具体的な事故についての最終的な判断は専門家にご相談ください。