こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
出産手当金を申請するときは、本人が申請書をすべて記入するわけではありません。
申請者本人が記入する部分に加えて、医師または助産師の証明、勤務先の事業主による証明が必要になります。
そのため、出産手当金の申請や書き方を確認するときは、自分が書く欄だけではなく、会社や医療機関にいつ記入を依頼するのかまで含めて準備しておくことが大切です。
特に迷いやすいのが、支給対象となる期間、支給額の計算、事業主記入欄に記載する給与、産前分と産後分を分けて申請するときの扱いです。
退職を予定している場合には、退職日の出勤によって退職後の継続給付を受けられなくなることもあるため注意しなければなりません。
この記事では、出産手当金の基本的な支給要件を確認したうえで、申請書の各欄の書き方、必要書類、紙と電子申請の違い、申請期限まで順番に解説します。
- 出産手当金を受けられる人と支給対象期間
- 出産手当金の支給額を計算する方法
- 本人・医師・会社それぞれの申請書の書き方
- 電子申請や提出時期、2年の申請期限

出産手当金の申請と書き方の基本
出産手当金支給申請書を書き始める前に、まず確認しておきたいのが「そもそも出産手当金を受けられるのか」「どの日からどの日までが対象なのか」「いくらくらい支給されるのか」という3点です。
申請書の書き方だけ分かっていても、対象期間や給与との調整を間違えると申請内容そのものが変わってしまいます。
最初に制度の基本を整理しておきましょう。
出産手当金の支給要件と対象者
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けられない場合に、休業中の所得を補うために支給される健康保険の給付です。
代表的な対象者は、勤務先で協会けんぽや健康保険組合などの健康保険に加入している会社員です。産休中は出産手当金とあわせて健康保険料・厚生年金保険料も免除されます。免除の開始・終了時期や手続きは、 産休の社会保険料免除はいつから?申請と給与実務を確認 で解説しています。
正社員だけに限られる制度ではなく、パートや契約社員であっても、本人が勤務先の健康保険の被保険者となっており、その他の要件を満たしていれば対象になり得ます。
出産手当金で最初に確認するポイント
- 勤務先の健康保険の被保険者本人であること
- 出産のために仕事を休んでいること
- 休んだ期間について給与が支給されていない、または出産手当金より少ないこと
一方、配偶者などの健康保険の 被扶養者になっている方は、原則として出産手当金の対象ではありません。
出産手当金は被保険者本人の休業中の所得保障を目的とした制度だからです。
また、市区町村の国民健康保険には、会社員が加入する健康保険と同じ仕組みの出産手当金は原則としてありません。
国民健康保険組合などでは独自の給付を設けている場合もあるため、加入先によっては確認が必要です。
ここで混同されやすいのが出産育児一時金です。
出産育児一時金は出産費用の負担を軽減するための給付で、出産手当金とは目的も支給要件も異なります。
被扶養者であっても出産育児一時金の対象になる場合がありますので、「出産に関する給付」というだけで同じ制度だと考えないようにしましょう。
産休そのものの条件や出産育児一時金との違いについては、 産休の期間・条件・手当・会社手続きを整理した解説 も参考にしてください。
出産手当金をもらえる支給期間

出産手当金の支給対象となるのは、原則として 出産予定日以前42日から、出産日の翌日以後56日まで の範囲で、実際に出産のため仕事を休んだ期間です。
双子などの多胎妊娠の場合、産前の対象期間は42日ではなく98日となります。
| 区分 | 出産手当金の対象となる期間 |
|---|---|
| 単胎妊娠 | 出産予定日以前42日から出産日の翌日以後56日まで |
| 多胎妊娠 | 出産予定日以前98日から出産日の翌日以後56日まで |
ここで注意したいのが、出産予定日と実際の出産日が異なる場合です。
予定日より遅れて出産した場合は、 予定日から実際の出産日まで遅れた日数についても支給対象期間に加わります。
そのため、予定日を過ぎたからといって、その日数分の出産手当金がなくなるわけではありません。
また、出産日は産後ではなく産前の期間に含めて考えます。
産後56日は、実際の出産日の翌日から数えます。
ただし、対象期間に入っている日であれば自動的に支給されるわけではありません。
たとえば産前42日の期間に入っていても、実際に会社へ出勤して働いていた日は、原則として出産手当金の支給対象にはなりません。
産休の日付を具体的に計算したい場合は、 産休期間と出産手当金の計算方法 で出産予定日からの数え方を詳しく解説しています。
出産手当金の支給額と計算方法
出産手当金の1日あたりの支給額は、単純に現在の月給を30日で割って計算するものではありません。
原則として、 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 を基礎として計算します。
1日あたりの出産手当金の基本的な計算
支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2
協会けんぽの計算では、平均した標準報酬月額を30で割った段階で所定の端数処理を行い、その金額に3分の2を掛けて1日あたりの支給額を算出します。
たとえば、支給開始日前の12か月について、標準報酬月額が前半6か月16万円、後半6か月18万円だったとします。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 標準報酬月額の平均 | (16万円×6か月+18万円×6か月)÷12=17万円 |
| 30日で割る | 17万円÷30≒5,670円 |
| 3分の2を掛ける | 5,670円×2÷3=3,780円 |
この例では、1日あたりの出産手当金は3,780円となります。
実務上よくある誤解が、「産休に入る直前の給与だけで計算する」というものです。
出産手当金は、原則として直前1か月の給与ではなく、 支給開始日前の継続した12か月間の標準報酬月額 を見る点を押さえておきましょう。
被保険者期間が12か月に満たない場合には、本人の加入期間中の標準報酬月額の平均額と、保険者が定める基準となる標準報酬月額を比較し、低い方を基礎として計算する取扱いがあります。
基準額は時期などによって変わる可能性があるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。
産休中に給与が支払われる場合
会社から給与が支払われている場合でも、必ず出産手当金がゼロになるわけではありません。
休んだ日に対して支払われる給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、 出産手当金との差額が支給されます。
反対に、その給与の日額が出産手当金以上であれば、その日について出産手当金は原則として支給されません。
有給休暇の賃金や、出勤の有無にかかわらず支給される住宅手当・通勤手当なども調整の対象になる場合があります。
給与規程や賃金台帳の内容によって判断が必要になるため、会社の担当者は「産休中に基本給を払っていないから報酬なし」と単純に判断しないことが重要です。
なお、ここで示した金額は計算方法を理解するための一般的な目安です。
実際の支給額は標準報酬月額や休業日数、給与の支給状況などによって異なります。
退職後も受給できる継続給付

出産前後に退職を予定している方から、「退職したら出産手当金もそこで終わりますか」という相談を受けることがあります。
一定の条件を満たしていれば、健康保険の資格を喪失した後も、出産手当金を継続して受けられる場合があります。
退職後の継続給付の主な要件
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
- 資格喪失時点で出産手当金を受給しているか、受給できる状態にあること
ここで特に注意したいのが 退職日の出勤 です。
退職日に出勤すると、退職後の出産手当金の継続給付を受けられなくなる可能性があります。
たとえば、すでに産休に入っている従業員が「最終日なので会社へ挨拶に行き、そのまま少し仕事もした」というケースでは注意が必要です。
単に会社へ荷物を取りに行ったことと、実際に労務を提供したことは同じではありませんが、給与や勤怠の処理も含めて事実関係が問題になります。
退職後の継続給付を予定しているのであれば、退職日の勤務について事前に会社と確認しておくことをおすすめします。
また、退職後に任意継続へ加入すれば新たに出産手当金を受けられる、という制度ではありません(任意継続そのものの仕組みは、 健康保険の任意継続のメリット・デメリットと国保比較 で解説しています)。
退職後の継続給付は、在職中に発生していた出産手当金の受給権を一定の条件で継続する仕組みと考えると分かりやすいでしょう。
出産手当金の申請と書き方・提出手順
ここからは、実際の出産手当金支給申請書の書き方を確認していきます。
ポイントは、申請書を本人だけで完成させるものではないことです。
本人、医師または助産師、事業主のそれぞれが記入・証明する部分があるため、産休終了後になってから慌てて集めるのではなく、事前に全体の流れを把握しておくとスムーズです。
申請書は本人・医師・会社が記入
出産手当金支給申請書は、大きく分けると3者が関わって完成する書類です。
| 記入・証明する人 | 主な内容 |
|---|---|
| 被保険者本人 | 本人情報、申請内容、振込先口座など |
| 医師・助産師 | 出産予定日、実際の出産日、出生児数など |
| 事業主 | 勤務状況、休業中に支払った報酬など |
本人が自分の欄だけを書いて協会けんぽへ送ればよいわけではありません。
特に会社の証明は、申請対象期間が終わった後でなければ正確に行えない場合があります。
たとえば7月1日から7月31日までを申請するのであれば、7月31日までの出勤状況や給与支払い状況が確定してから証明するのが基本です。
実務では、従業員が先に本人欄を記入し、病院で医師・助産師の証明を受けたうえで会社へ提出し、最後に事業主証明を付けて申請する流れがよく見られます。
ただし、勤務先が申請書を取りまとめる場合や電子申請を利用する場合など、実際の流れは会社によって異なります。
産休に入る前に、人事・総務担当者へ「誰がどのタイミングで提出するのか」を確認しておくと安心です。
被保険者記入欄の書き方
被保険者記入欄には、申請者本人の氏名や住所などの基本情報、健康保険の資格情報、振込先口座、申請内容などを記入します。
協会けんぽの現在の申請書では、資格情報のお知らせなどで確認できる 記号・番号 を記入できれば、通常はマイナンバーを記入する必要はありません。
健康保険証の新規発行は終了しているため、現在は資格情報のお知らせやマイナポータルの健康保険資格情報などで確認する場面が増えています。
記号・番号が分からない場合
マイナンバーを利用して申請できる場合がありますが、紙申請でマイナンバーを記載する場合には、マイナンバーカードの写しなど所定の本人確認書類が必要になります。
振込先についても、口座番号や支店名を間違えると確認に時間がかかる可能性があります。
特に結婚などで氏名が変わった直後は、健康保険上の氏名と銀行口座の名義が一致しているか確認しておきましょう。
申請期間については、「産休の期間をとりあえず全部書く」のではなく、今回実際に出産手当金を請求する期間を記入します。
産前分と産後分を分けて申請する場合には、1回目と2回目で申請期間が重複しないよう注意してください。
医師・助産師記入欄の書き方

医師・助産師記入欄は、本人が記入する欄ではありません。
出産を担当した医師または助産師に証明してもらいます。
主に確認されるのは、出産予定日、実際の出産年月日、単胎か多胎かといった情報です。
出産予定日より実際の出産が遅れた場合には、その日数も出産手当金の支給対象期間に影響します。
そのため、医師・助産師による出産日の証明は重要です。
本人が医師・助産師欄を代わりに記入しないでください。
証明が必要な欄ですので、医療機関へ依頼します。
出産手当金は、産前分と産後分を分けて複数回申請することもできます。
この場合でも、事業主の証明は原則として申請の都度必要です。
一方、医師・助産師の証明については、1回目の申請が出産後であり、その証明によって実際の出産日などが確認できている場合には、2回目以降の申請で省略できることがあります。
「分割申請をするなら毎回病院へ行かなければならない」とは限らないため、申請する健康保険の取扱いを確認しておきましょう。
事業主記入欄の書き方と注意点
会社の人事・総務担当者が特に迷いやすいのが事業主記入欄です。
事業主記入欄では、申請期間中の勤務状況や、出勤していない日に対して支払った報酬などを証明します。
協会けんぽの申請書では、対象期間中の出勤日を所定の方法で示したうえで、休業中にも給与や手当を支払っている場合には、その内容を記載します。
| 支払いの内容 | 事業主欄での考え方 |
|---|---|
| 有給休暇を取得した日の賃金 | 休んだ日に対する報酬として確認が必要 |
| 休業中も支給する住宅手当 | 調整対象となる可能性があるため記載を確認 |
| 休業中も支給する通勤手当等 | 支給方法に応じて確認が必要 |
| 実際に出勤した日の通常給与 | 出勤日として処理し、休業日に対する報酬とは区別 |
| 残業手当 | 実際に出勤した日に対するものは通常区別して扱う |
特に重要なのは、 出勤していない日に対して支払った報酬 です。
基本給をゼロにしていても、住宅手当、扶養手当、通勤手当などを産休中も継続して支払っていることがあります。
このような手当は、出勤の有無にかかわらず支給されるものであれば、出産手当金との調整対象になる可能性があります。
反対に、実際に出勤した日に対して支給した通常の賃金や残業手当などは、休業日に支払った報酬とは性格が異なります。
証明日は申請期間の終了後にします。
まだ経過していない期間について「この先も出勤しない予定だから」と先に事業主証明を行うのは避けましょう。
実際の勤怠と給与支払い状況が確定してから証明するのが基本です。
実務では、給与締切日と出産手当金の申請期間が一致しないことも多く、手当を日割りする必要があるケースもあります。
判断に迷う場合には、給与明細だけではなく賃金台帳や就業規則、賃金規程も確認すると整理しやすくなります。
出産手当金申請の必要な添付書類
通常の出産手当金申請では、本人、医師・助産師、事業主による必要な記入・証明がそろっていれば、申請書を中心に手続きできます。
以前は賃金台帳や出勤簿の写しを一律に添付するイメージを持っている担当者もいますが、協会けんぽでは不要な添付書類を提出しないよう案内しています。
一方で、申請者の状況によって追加書類が必要になることがあります。
| ケース | 主な確認書類 |
|---|---|
| 支給開始日前12か月以内に事業所を変更した | 以前の事業所名・所在地・使用期間などが分かる書類 |
| 定年再雇用などで記号・番号が変わった | 健康保険加入状況等申告書など |
| 本人が死亡し相続人が申請する | 続柄を確認できる戸籍謄本等 |
| 紙申請でマイナンバーを記載する | 番号確認書類・本人確認書類 |
| 任意代理人が提出する | 委任状や代理人の本人確認書類 |
なお、社会保険労務士が提出代行する場合など、代理申請の取扱いには別のルールがあります。
添付書類は申請者の状況や加入している健康保険によって異なる場合がありますので、「他の人は付けていなかったから自分も不要」と判断せず、申請時点の案内を確認してください。
電子申請と提出方法・申請時期
協会けんぽでは、2026年1月13日から電子申請サービスが開始されており、出産手当金も電子申請の対象となっています。
これまでは紙の申請書を会社経由または郵送で提出する方法が中心でしたが、現在はスマートフォンやパソコンから申請手続きを進める選択肢があります。
電子申請では、マイナンバーカードを利用して健康保険の資格情報を取得し、申請内容や振込口座などを入力します。
そのうえで、医師・助産師記入用や事業主記入用など、必要となる書類をアップロードして申請します。
画像等の添付はJPEG、PNG、PDFなど所定のファイル形式に対応しています。
電子申請の主なメリット
- 記載漏れなどをシステム上で確認しやすい
- 郵送の手間や費用を減らせる
- スマートフォンやパソコンから申請できる
- 申請後の処理状況を確認できる
紙で申請する場合は、 協会けんぽの出産手当金支給申請書 から手書き用・入力用の申請書や記入例を確認できます。
紙の申請書は、原則として加入している協会けんぽの都道府県支部へ郵送します。
会社が取りまとめて提出している事業所もありますので、従業員本人が直接郵送する前に勤務先へ確認しておくとよいでしょう。
産前分と産後分は分けて申請できる
出産手当金は、産休終了後に全期間をまとめて1回で申請することも、産前分と産後分などに分けて申請することもできます。
「できるだけ早く一部だけでも受け取りたい」という場合には分割申請が選択肢になります。
ただし、分けて申請すると事業主証明を複数回準備する必要があり、会社側の事務作業も増えます。
一方、まとめて申請すれば書類の回数は減りますが、産後の申請期間が終了するまで請求できない部分があるため、受給までの期間は長くなります。
家計の状況と会社の手続き方法を踏まえて選択するとよいでしょう。
出産手当金申請の時効は2年

出産手当金は、出産後であればいつまでも申請できるわけではありません。
出産手当金を受ける権利は、 出産のために労務に服さなかった日ごとに、その翌日から2年 で時効となります。
ここは「産休が終わった日から一律2年」と考えないことが重要です。
出産手当金の時効は、支給対象となる日ごとに進みます。
たとえば産前休業の初日と産後休業の最終日では、それぞれ請求権が発生する時期が異なります。
そのため、長期間放置してからまとめて申請すると、先に到来した日について時効が成立する可能性があります。
出産直後は育児で忙しく、申請書類の準備を後回しにしてしまうこともあります。
しかし、勤務先の証明や医療機関への確認に時間がかかる場合もありますので、できるだけ早めに準備しておくことをおすすめします。
時効や資格喪失後の継続給付など、受給できるかどうかに直接関係する事項について判断に迷う場合には、加入している健康保険へ確認してください。
出産手当金の申請と書き方まとめ
出産手当金の申請では、まず自分が支給対象者に該当するかを確認し、実際に仕事を休んだ期間と給与の支給状況を整理することが大切です。
そのうえで、出産手当金支給申請書を本人だけで完成させようとするのではなく、 本人、医師・助産師、事業主の3者で必要な記入・証明をそろえる という流れで考えると分かりやすくなります。
出産手当金の申請で確認したいポイント
- 原則として健康保険の被保険者本人が対象
- 産前42日、多胎妊娠は98日、産後56日が基本的な対象期間
- 支給額は原則として支給開始日前12か月の標準報酬月額を基礎に計算
- 本人・医師または助産師・事業主の記入や証明が必要
- 休業中に給与や手当があれば支給額が調整される場合がある
- 退職後の継続給付では退職日の出勤に特に注意する
- 産前分と産後分を分けて申請することも可能
- 申請の時効は支給対象となる日ごとに翌日から2年
特に会社側では、事業主記入欄に何を記載するのか迷いやすいところです。
産休中に基本給を支払っていなくても、有給休暇の賃金や各種手当が支給されている場合には、出産手当金との調整が必要になる可能性があります。
本人側では、退職予定がある場合に注意が必要です。
一定の条件を満たせば退職後も継続して出産手当金を受けられますが、退職日に勤務すると資格喪失後の継続給付を受けられなくなる場合があります。
制度や申請様式、電子申請の取扱いは変更されることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
協会けんぽに加入している方は、 全国健康保険協会の出産手当金の案内 で最新の取扱いを確認できます。
また、健康保険組合に加入している場合には、その健康保険組合独自の申請方法や様式が定められていることがあります。
退職前後の資格関係、給与との調整、申請期間の判断など、個別事情によって結論が変わるケースについては、 最終的な判断は専門家にご相談ください。