社会保険・年金

厚生年金受給額早見表|年収・加入期間別の目安を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

厚生年金の受給額は、現役時代の収入と厚生年金に加入していた期間によって大きく変わります。

そのため、自分のおおまかな年収と加入期間を当てはめることで、「老後に厚生年金をどのくらい受け取れそうか」という最初の目安をつかむことができます。

ただし、厚生年金は単純に現在の年収だけで計算されるものではありません。

実際には、厚生年金に加入していた各期間の標準報酬月額や標準賞与額、加入した時期、加入月数などをもとに計算されます。

さらに、会社員として厚生年金に加入している方は、原則として老齢基礎年金も受け取ることになるため、老後の公的年金を考えるときは「厚生年金だけ」ではなく、老齢基礎年金との合計額を見る必要があります。

検索すると「年収500万円なら年金はいくら」「40年働いたら月いくら」といった早見表をよく見かけますが、表の数字だけを将来の確定額だと思ってしまうと、実際の受給額との間に差が出ることがあります。

特に、20代から現在まで給与が大きく変わっている方、転職や自営業の期間がある方、60歳以降も働く予定の方は、早見表を見る際にいくつか注意したいポイントがあります。

この記事では、厚生年金受給額早見表を使って、年収別・加入期間別の目安をできるだけ分かりやすく整理します。

年金額の計算方法から、20年・25年・30年・40年加入した場合の違い、老齢基礎年金との関係、在職老齢年金まで順番に確認していきましょう。

  • 厚生年金の受給額が決まる基本的な仕組み
  • 年収別・加入期間別の厚生年金受給額の目安
  • 老齢基礎年金を含めた実際の年金の考え方
  • 在職老齢年金や年金額を確認するときの注意点

厚生年金受給額早見表|年収・加入期間別の目安

厚生年金受給額早見表の見方と計算方法

厚生年金受給額早見表を見る前に、まず「何をもとに年金額が決まっているのか」を理解しておくことが大切です。

早見表は便利ですが、年収だけを見て将来の年金額が決まるわけではありません。

特に重要なのは、年収に相当する報酬水準と加入期間の両方が老齢厚生年金の受給額に影響すること、そして老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に計算されることです。

また、長く会社員として働いている方の場合、平成15年3月以前と平成15年4月以降では報酬比例部分の計算方法も異なります。

ここでは、早見表の数字を正しく読むために必要な基本的な仕組みから整理していきます。

社会保険とはについて基本から確認したい場合は、社会保険とは?仕組み・種類・広義と狭義の違いについて整理した記事も参考にしてください。

厚生年金の受給額は何で決まる?

老齢厚生年金の受給額は、基本的に 厚生年金に加入していた期間中の報酬と加入月数 によって決まります。

簡単にいえば、厚生年金に加入している期間の給与や賞与が高く、加入している月数が長いほど、将来受け取る老齢厚生年金の報酬比例部分も大きくなる仕組みです。

ここで重要なのは、「現在の年収」と「厚生年金の受給額」が直接一対一で対応しているわけではないことです。

たとえば現在の年収が600万円でも、20代は年収300万円前後、30代は400万円前後、40代以降に600万円へ上昇したというケースであれば、厚生年金加入期間全体を平均した報酬水準は600万円より低くなります。

厚生年金の受給額を見るときは、「どの程度の報酬で」「何年間加入していたか」の2つをセットで考えるのが基本です。

平成15年4月以降の基本的な計算式

平成15年4月以降の厚生年金加入期間について、老齢厚生年金の報酬比例部分は、基本的に次のような計算式をもとに算定されます。

平均標準報酬額 × 5.481÷1,000 × 平成15年4月以降の加入月数

たとえば、賞与を含めた平均標準報酬額を月40万円、厚生年金への加入期間を30年間、つまり360か月として単純計算してみます。

40万円 × 5.481÷1,000 × 360か月 = 約78万9,000円/年

これを12か月で割ると、老齢厚生年金の報酬比例部分は月約6万6,000円となります。

「年収480万円程度、厚生年金30年加入なら、厚生年金部分がおおむね月6万円台」というイメージです。

ただし、ここで計算しているのは、あくまで老齢厚生年金の中心となる報酬比例部分を単純化した金額です。

実際の年金額は、過去の報酬を現在の価値に置き換える再評価率や、生年月日、加入した年代なども考慮して計算されます。

平成15年3月以前は計算式が異なる

長く会社員として働いている方は、平成15年3月以前の厚生年金加入期間を持っていることがあります。

この期間については、平成15年4月以降と同じ5.481÷1,000ではなく、原則として平均標準報酬月額に別の給付乗率を掛けて計算します。

つまり、この記事の早見表のように「平均年収÷12×5.481÷1,000」という方法だけで、すべての加入期間を正確に再現できるわけではありません。

日本年金機構でも、平成15年3月以前と平成15年4月以降を分けて報酬比例部分を計算する仕組みが示されています。

(出典:日本年金機構「報酬比例部分」)

この記事の早見表は、分かりやすさを優先し、主に平成15年4月以降の計算率を使って単純化しています。

平成15年3月以前の加入期間がある方ほど、実際の年金額と早見表との差が生じる可能性があります。

また、厚生年金に加入している会社員は、同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。

そのため、一定の受給要件を満たせば、原則65歳から 老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされる 形になります。

社労士として年金の話をするときも、私は「厚生年金だけで月いくら」という数字と、「実際に受け取る公的年金全体」を分けて考えるようにお伝えしています。

早見表で月6万円と出たから、老後の年金総額も月6万円という意味ではありません。

この違いを最初に理解しておくと、その後の早見表もかなり読みやすくなります。

厚生年金の計算に使う平均標準報酬額

厚生年金の計算に使う平均標準報酬額

厚生年金受給額早見表を見るうえで、ぜひ理解しておきたいのが 平均標準報酬額 です。

「自分は年収500万円だから、500万円をそのまま厚生年金の計算式へ入れればよい」と考えたくなるところですが、実際の制度では少し違います。

厚生年金保険では、毎月会社から受け取った給与額そのものではなく、給与を一定の幅ごとに区分した 標準報酬月額 を使用します。

賞与についても、そのまま年収へ合算して計算するのではなく、原則として支払われた賞与をもとにした 標準賞与額 を使います。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、基本給だけを基準に決めるものではありません。

基本給のほか、役職手当、家族手当、住宅手当、残業手当、通勤手当など、労働の対償として継続的に支給される報酬を含めて一定の等級へ当てはめます。

たとえば実際の給与が月31万2,000円だから、厚生年金でも毎月31万2,000円をそのまま使うとは限りません。

該当する報酬月額の等級に応じた標準報酬月額が使われます。

会社の社会保険実務でも、給与が変わるたびに毎月標準報酬月額を変更するわけではありません。

原則として毎年の定時決定によって標準報酬月額を見直し、大幅な固定的賃金の変動など一定の要件を満たした場合には随時改定を行います。

賞与も年金額に反映される

平成15年4月以降の厚生年金では、賞与についても標準賞与額として報酬比例部分の計算に含まれます。

そのため、同じ「年収600万円」であっても、月給50万円で賞与なしの人と、月給35万円で年間賞与180万円の人では、制度上まったく同じ記録になるとは限りません。

さらに、標準報酬月額や標準賞与額には制度上の上限があります。

特に報酬が高い方ほど、「年収が2倍なら厚生年金も必ず2倍」という単純な比例関係にならないケースが出てきます。

一般的に使われる「年収」と、厚生年金の計算に用いる「平均標準報酬額」は完全に同じ数字ではありません。

そのため、年収別の早見表は、自分の年金額を概算するための目安として利用してください。

現在の年収ではなく加入期間全体を見る

ここは早見表を見るときに特に間違えやすいところです。

たとえば、現在50歳で年収600万円の方が「年収600万円・40年加入」の欄を見ると、20歳から60歳まで40年間ずっと平均年収600万円で厚生年金に加入したケースに近い計算になります。

しかし、実際には20代の年収が300万円、30代が400万円、40代が500万円、50代になって600万円というケースも多いですよね。

この場合、加入期間全体の平均的な報酬は現在の600万円より低くなります。

反対に、途中で役職を離れたり短時間勤務へ変更したりして現在の年収が以前より低くなっている方であれば、現在の年収だけで試算すると実際より低めに見える場合もあります。

早見表へ当てはめる年収は、「今の年収」ではなく「厚生年金加入期間全体のおおまかな平均年収」と考えると、より実態に近づきます。

もちろん、自分の30年、40年分の平均標準報酬額を正確に計算するのは簡単ではありません。

だからこそ早見表では大まかな方向感をつかみ、正確な見込額については年金記録を使って確認する、という二段階で考えるのが実務的かなと思います。

厚生年金の加入期間と受給額の関係

厚生年金の受給額は、加入期間が長くなるほど基本的に増えていきます。

老齢厚生年金の報酬比例部分は加入月数を使って計算するため、「20年を超えた瞬間に年金が急に増える」「30年加入すると一定額になる」といった仕組みではありません。

基本的には、厚生年金に加入した1か月1か月の記録が積み重なって、将来の老齢厚生年金につながっていくと考えると分かりやすいでしょう。

加入期間 加入月数 同じ報酬水準なら
20年 240か月 報酬に応じた年金が20年分積み上がる
25年 300か月 20年加入より約25%多いイメージ
30年 360か月 20年加入の約1.5倍のイメージ
40年 480か月 20年加入の約2倍のイメージ

たとえば、平均標準報酬額が同じ40万円だったと仮定すると、20年加入と40年加入では加入月数が240か月と480か月で2倍違います。

この条件だけを比較すれば、報酬比例部分もおおむね2倍になります。

ただし、実際の職業人生では報酬がずっと同じというケースはむしろ少数です。

たとえば20年間の平均年収が700万円だった人と、40年間の平均年収が300万円だった人を比較すれば、単純に「40年加入だから20年加入の2倍」とはなりません。

厚生年金の受給額は「報酬水準 × 加入期間」で考える。

加入期間だけでも、現在の年収だけでも判断しないことがポイントです。

厚生年金をやめても過去の加入記録は消えない

転職や独立をした方からすると、「途中で厚生年金を抜けたら、それまでの加入期間はどうなるのか」と心配になるかもしれません。

たとえばA社で10年間、B社で8年間、C社で12年間厚生年金に加入していれば、会社が別であっても、それぞれの厚生年金加入記録をもとに年金額が計算されます。

転職回数そのものによって、過去の厚生年金加入期間がリセットされるわけではありません。

会社員から自営業へ変わり、その後また会社員になる場合も同様です。

会社員だった期間は厚生年金、自営業だった期間は原則として国民年金第1号被保険者というように加入制度が変わりますが、それぞれの年金記録を通算して老齢年金の受給資格などを確認していきます。

受給資格期間は厚生年金だけで判断しない

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間や保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上必要です。

この「10年」は、厚生年金だけに10年間加入していなければならないという意味ではありません。

国民年金第1号被保険者だった期間、第2号被保険者として厚生年金に加入していた期間、第3号被保険者だった期間などを含めて判断します。

そのため、「厚生年金には8年しか入っていないから年金をもらえない」と単純に判断することもできません。

働き方が何度か変わっている方ほど、厚生年金の加入年数だけでなく、公的年金全体の加入記録を確認することが重要です。

厚生年金は何年で満額になる?

厚生年金は何年で満額になる?

「厚生年金は40年加入すれば満額になるのでしょうか」という疑問を持つ方は少なくありません。

国民年金について「40年で満額」という説明を聞くことが多いため、厚生年金についても40年間会社員として働けば、一定の満額に到達するようなイメージを持ちやすいのだと思います。

しかし、ここは制度を分けて理解する必要があります。

老齢厚生年金には、老齢基礎年金のような「40年加入すれば一律でこの金額が満額」という仕組みはありません。

40年で満額になるのは老齢基礎年金

老齢基礎年金については、原則として20歳から60歳までの40年間、480か月について必要な保険料納付要件を満たすことで満額となります。

一方、老齢厚生年金の報酬比例部分は、厚生年金へ加入していた期間と、その期間の報酬によって金額が決まります。

老齢基礎年金: 原則40年・480か月で満額という考え方がある

老齢厚生年金: 一律の「40年で満額」という固定額はない

たとえば、同じ40年間厚生年金に加入した2人がいたとしても、平均的な報酬が300万円程度だった人と700万円程度だった人では、老齢厚生年金の報酬比例部分に大きな差が出ます。

逆に、高い報酬で20年間加入した人と、比較的低い報酬で40年間加入した人を比べた場合には、加入期間だけではどちらの年金額が多いか判断できません。

20年・25年という数字にも注意

インターネットでは「厚生年金20年」「厚生年金25年」といった数字を見かけることがあります。

しかし、現在の老齢年金の受給資格を考えるときに、「厚生年金へ25年加入しなければ受け取れない」と理解するのは正しくありません。

過去には受給資格期間が原則25年とされていた時期がありましたが、現在は原則10年へ短縮されています。

また、厚生年金の加入期間20年という数字は、加給年金など一部の制度要件を確認する場面では意味を持つことがありますが、「20年で満額」「25年で満額」という意味ではありません。

厚生年金の受給額を知りたい場合は、「何年で満額になるか」よりも「どの程度の報酬で何か月加入していたか」を確認するほうが実態に合っています。

社労士として制度を説明するときも、「厚生年金は40年入れば満額」という言い方はしないようにしています。

老齢基礎年金の満額と老齢厚生年金の報酬比例部分を混同すると、将来の年金額を大きく読み違える可能性があるからです。

40年間会社員として働けば厚生年金の加入期間は長くなりますので、一般的には年金額もそれだけ積み上がります。

ただし、それは「満額に到達した」のではなく、40年間の報酬と加入記録をもとに年金が計算された結果だと理解してください。

老齢基礎年金と厚生年金の合計額

実際に会社員の方が65歳から受け取る公的年金を考える場合、老齢厚生年金だけを見ていては全体像が分かりません。

一定の受給要件を満たした一般的な会社員の場合、65歳以降の公的年金は、大きく次の2階建てで考えます。

  • 1階部分となる老齢基礎年金
  • 2階部分となる老齢厚生年金

公的年金の基本的なイメージ = 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

厚生年金受給額早見表で示している月額は、基本的にこのうち2階部分に当たる老齢厚生年金の報酬比例部分を単純計算したものです。

したがって、早見表で「月9万円」と出たからといって、老後に受け取る公的年金全体が月9万円という意味ではありません。

老齢基礎年金は加入状況によって決まる

老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済期間や免除期間などによって決まります。

40年間について必要な納付要件を満たしていれば満額となりますが、満額そのものは固定された金額ではなく、年度ごとに改定されます。

2026年度の場合、昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢基礎年金の満額は月70,608円です。

ただし、この金額を今後何十年も同じように受け取るという意味ではありません。

年金額は物価や賃金などを踏まえて年度ごとに改定されるため、将来受給する方は受給時点の金額を確認する必要があります。

年収500万円・40年加入ならどう考える?

たとえば、この記事の早見表では、平均年収を500万円程度として40年間厚生年金に加入した場合、報酬比例部分は月約9.1万円という簡易計算になります。

仮に老齢基礎年金を月約7.1万円として組み合わせると、単純な合計イメージは月約16.2万円です。

年金の種類 月額イメージ 考え方
老齢基礎年金 約7.1万円 40年間の納付要件を満たした場合の概算
老齢厚生年金 約9.1万円 平均年収500万円・40年加入の簡易計算
合計 約16.2万円 税・社会保険料控除前の概算

ただし、この16万円程度という数字も、あなたの将来の確定額ではありません。

実際には国民年金保険料の未納・免除期間、厚生年金加入期間中の報酬、加給年金、振替加算、繰上げ・繰下げ受給など、個人ごとの条件が影響します。

厚生年金に20年間しか加入していなくても、それ以外の期間に国民年金第1号被保険者として保険料を納めていた期間や、第3号被保険者だった期間などがあれば、老齢基礎年金の計算に関係します。

「厚生年金の加入年数=老齢基礎年金の加入年数」ではありません。

たとえば20歳から30歳まで自営業、30歳から50歳まで会社員、50歳から60歳まで再び自営業という方であれば、厚生年金の加入期間は20年間ですが、国民年金制度全体では40年間の記録を持っている可能性があります。

老後の生活設計をするときは、「厚生年金はいくらか」だけでなく、老齢基礎年金を含めた年金総額を見るようにしてください。

厚生年金受給額早見表を年収別に確認

ここからは、年収と厚生年金への加入期間から、老齢厚生年金の報酬比例部分がどの程度になるのかを具体的な早見表で確認します。

早見表では、分かりやすくするため、賞与を含む平均年収を12で割った金額を平均標準報酬額に近いものと仮定し、平成15年4月以降の給付乗率5.481÷1,000を使って単純計算しています。

早見表の主な前提

  • 平成15年4月以降の加入期間として簡易計算
  • 平均年収を12で割った金額を平均標準報酬額に近いものとして計算
  • 過去の報酬に対する再評価率などを簡略化
  • 老齢基礎年金は原則として表の金額に含めない
  • 税金や社会保険料が差し引かれる前の額面ベース
  • 標準報酬月額・標準賞与額の上限等による影響を簡略化

そのため、「早見表で月10万円だったから必ず月10万円もらえる」と考えるのではなく、自分の年金額がどの程度のレンジになりそうかを知るために利用してください。

年収別に見る厚生年金の受給額目安

年収別・加入期間別に、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額目安をまとめると次のようになります。

平均年収の目安 20年加入 25年加入 30年加入 40年加入
300万円 約2.7万円 約3.4万円 約4.1万円 約5.5万円
400万円 約3.7万円 約4.6万円 約5.5万円 約7.3万円
500万円 約4.6万円 約5.7万円 約6.9万円 約9.1万円
600万円 約5.5万円 約6.9万円 約8.2万円 約11.0万円
700万円 約6.4万円 約8.0万円 約9.6万円 約12.8万円
800万円 約7.3万円 約9.1万円 約11.0万円 約14.6万円

この表でまず見てほしいのは、 同じ年収でも加入期間によって厚生年金額が大きく変わる という点です。

たとえば平均年収500万円の場合、20年間加入なら月約4.6万円ですが、30年間では月約6.9万円、40年間では月約9.1万円となります。

反対に加入期間を40年間でそろえると、平均年収300万円なら月約5.5万円、500万円なら月約9.1万円、700万円なら月約12.8万円という計算です。

年額に直すと差が分かりやすい

毎月数万円の差だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、年額で比較すると違いがより分かりやすくなります。

平均年収 20年加入の年額 30年加入の年額 40年加入の年額
300万円 約32.9万円 約49.3万円 約65.8万円
400万円 約43.8万円 約65.8万円 約87.7万円
500万円 約54.8万円 約82.2万円 約109.6万円
600万円 約65.8万円 約98.7万円 約131.5万円
700万円 約76.7万円 約115.1万円 約153.5万円
800万円 約87.7万円 約131.5万円 約175.4万円

たとえば平均年収500万円で20年加入と40年加入を比較すると、厚生年金の報酬比例部分だけでも年額で約55万円の差になります。

年金は原則として生涯にわたって受給する制度ですので、加入期間の違いが長期的な受給総額にも影響します。

もちろん、単純な受給総額だけで制度上の損得を判断するものではありませんが、「加入1年、1か月の積み重ねが年金額につながる」というイメージは持っておくとよいでしょう。

年収700万円、800万円といった高い報酬になるほど、標準報酬月額や標準賞与額の上限、給与と賞与の配分によって単純計算との差が出ることがあります。

高所得の方ほど「年収÷12」で機械的に計算した数字は参考値として見る必要があります。

また、この記事の表は老齢基礎年金を含めていません。

実際に年金受給者がどの程度の年金を受け取っているのかも確認したい場合は、 年金受給額の平均と国民年金・厚生年金の目安 も参考にしてください。

加入期間20年の厚生年金受給額

加入期間20年の厚生年金受給額

厚生年金への加入期間が20年の場合、早見表では平均年収300万円なら月約2.7万円、500万円なら月約4.6万円、700万円なら月約6.4万円が、老齢厚生年金の報酬比例部分の目安となります。

20年というと十分長く会社員として働いたように感じますが、40年加入した場合と比較すると加入月数は240か月と480か月で半分です。

そのため、平均標準報酬額が同じという条件だけで比較すれば、20年加入の報酬比例部分は40年加入のおおむね半分になります。

平均年収 20年加入の月額目安 20年加入の年額目安
300万円 約2.7万円 約32.9万円
500万円 約4.6万円 約54.8万円
700万円 約6.4万円 約76.7万円

厚生年金20年でも基礎年金が20年分とは限らない

ここで非常に重要なのが、 厚生年金20年加入だから、老齢基礎年金も20年分しかないとは限らない という点です。

たとえば20歳から30歳まで10年間は自営業として国民年金第1号被保険者、30歳から50歳まで20年間は会社員として厚生年金、50歳から60歳まで10年間は再び自営業として国民年金に加入していたケースを考えてみましょう。

この場合、厚生年金への加入期間は20年ですが、公的年金全体としては20歳から60歳まで40年間の記録を持っている可能性があります。

国民年金保険料について必要な納付要件を満たしていれば、老齢基礎年金については満額に近い金額となる可能性もあります。

厚生年金20年という数字だけを見て老後の年金総額を判断しないこと。

国民年金第1号・第2号・第3号被保険者だった期間を含め、20歳以降の年金加入記録全体を見ることが大切です。

転職が多い人ほど加入記録を確認

厚生年金に20年加入している方の中には、複数の会社を転職しながら合計20年というケースもあります。

たとえばA社5年、B社7年、C社8年で合計20年という場合でも、それぞれの期間の厚生年金記録をもとに年金額が計算されます。

転職したこと自体を理由に厚生年金が不利になるわけではありません。

一方で、退職から次の就職まで期間が空いている場合、その間の国民年金への切り替えや保険料納付状況について確認が必要になることがあります。

特に、20代・30代で何度か転職し、その後独立して自営業になった方などは、本人の記憶だけで30年以上前の加入状況を正確に把握するのは難しいものです。

「会社員だったのは20年くらい」という感覚だけで早見表を見るのではなく、年金定期便やねんきんネットで実際の加入月数を一度確認してみることをおすすめします。

加入期間25年の厚生年金受給額

厚生年金に25年間加入した場合、平均年収300万円なら月約3.4万円、500万円なら月約5.7万円、700万円なら月約8万円が報酬比例部分の目安です。

平均年収500万円で比較すると、20年加入では月約4.6万円、25年加入では月約5.7万円となります。

単純計算では、5年間長く加入することによって老齢厚生年金が月約1万1,000円、年額では約13万7,000円増えるイメージです。

平均年収 20年加入 25年加入 差額の目安
300万円 約2.7万円 約3.4万円 月約0.7万円
500万円 約4.6万円 約5.7万円 月約1.1万円
700万円 約6.4万円 約8.0万円 月約1.6万円

現在の年収を25年間続けた前提にしない

25年加入の早見表を見るときに気をつけたいのが、25年間の給与水準です。

たとえば現在45歳で年収500万円だからといって、20歳から45歳までの25年間すべてが年収500万円だったとは限りません。

20代では年収300万円台、30代では400万円台、40代で500万円台に上がったというケースも多いでしょう。

この場合、現在の年収500万円をそのまま25年間の平均とみなすと、実際の厚生年金より高めに見積もる可能性があります。

早見表を使う際は、「現在の年収」ではなく「厚生年金へ加入していた25年間の平均的な年収はどのくらいだったか」と考えてください。

転職しても25年間は原則通算される

会社員としての25年間が一つの会社である必要はありません。

大学卒業後に10年間A社で勤務し、その後B社へ転職して15年間勤務している場合でも、厚生年金の被保険者期間として記録されていれば、それぞれの期間を通算して年金額を計算します。

給与が転職によって上がった場合には、その報酬の変化も年金記録へ反映されます。

反対に、転職によって給与が下がれば、その後の報酬水準も年金計算に影響します。

社労士として社会保険の手続きを扱っていると、転職すると年金が一度リセットされるようなイメージを持っている方に出会うことがあります。

しかし、厚生年金は勤務先単位で将来の年金を別々に受け取る仕組みではなく、それまでの加入記録を積み重ねて計算します。

そのため、25年間という期間を確認するときは「今の会社に何年いるか」ではなく、 これまで厚生年金に加入した月数の合計 を見るようにしてください。

加入期間30年の厚生年金受給額

厚生年金への加入期間が30年の場合、平均年収300万円なら月約4.1万円、500万円なら月約6.9万円、700万円なら月約9.6万円が報酬比例部分の目安です。

30年間会社員として厚生年金へ加入してきた方であれば、老齢厚生年金の報酬比例部分もある程度まとまった金額になってきます。

たとえば平均年収600万円の場合、単純計算による報酬比例部分は月約8.2万円、年額では約98.7万円です。

これに老齢基礎年金が加わるため、一定の納付要件を満たした方の公的年金総額は、厚生年金部分だけを見た数字より大きくなります。

平均年収 30年加入の月額目安 30年加入の年額目安
300万円 約4.1万円 約49.3万円
500万円 約6.9万円 約82.2万円
600万円 約8.2万円 約98.7万円
700万円 約9.6万円 約115.1万円

30年の間には報酬が大きく変わる

30年加入の早見表では、現在の年収だけから将来の年金を判断しないことが特に重要です。

30年間という長い期間には、昇給、昇格、転職、転勤、育児休業、短時間勤務、役職定年など、さまざまな出来事が起こります。

たとえば30年間のうち最初の10年が平均年収300万円、次の10年が500万円、最後の10年が700万円だった場合、現在が年収700万円だからといって「年収700万円・30年」の欄をそのまま使うのは適切ではありません。

単純に年収だけで平均すれば、このケースはおおむね年収500万円程度の水準です。

実際の厚生年金では各時期の標準報酬などを使うためさらに複雑になりますが、早見表を見る際の考え方としてはこのように捉えると分かりやすいでしょう。

加入期間が長くなるほど、現在の年収と加入期間全体の平均報酬との差が大きくなりやすい。

30年・40年の早見表では特に意識したいポイントです。

年金定期便で加入記録を照合する

30年以上の加入記録を自分で正確に思い出すのは簡単ではありません。

「最初の会社へ何年何月に入社したか」「転職の間に空白期間があったか」「若いころの標準報酬がどのくらいだったか」といった情報を、すべて記憶だけで把握する必要はありません。

年金定期便では、年齢に応じて年金加入期間や加入実績、年金見込額などを確認できます。

年金額だけでなく加入記録そのものを確認したい方は、 年金定期便の見方と年金見込額の確認ポイント も合わせて確認してみてください。

早見表で「自分は月8万円くらいかな」と概算したあと、年金定期便やねんきんネットの数字と比較してみると、早見表と実際の記録との差にも気づきやすくなります。

加入期間40年の厚生年金受給額

20歳前後から60歳前後まで会社員として働き続けた方などでは、厚生年金への加入期間が40年前後になるケースがあります。

40年間、つまり480か月加入した場合には、加入期間だけで見ると20年加入の2倍です。

そのため、同じ平均標準報酬額という前提であれば、報酬比例部分も20年加入のおおむね2倍となります。

平均年収の目安 厚生年金の月額目安 基礎年金を月約7.1万円とした合計イメージ
300万円 約5.5万円 約12.6万円
400万円 約7.3万円 約14.4万円
500万円 約9.1万円 約16.2万円
600万円 約11.0万円 約18.1万円
700万円 約12.8万円 約19.9万円
800万円 約14.6万円 約21.7万円

右側の合計額は、老齢基礎年金を説明用に月約7.1万円として単純に加えたイメージです。

老齢基礎年金の満額は年度によって改定されるため、この表の合計額を将来の確定額として利用しないでください。

年収500万円・40年加入なら月約16万円が一つの目安

たとえば平均年収500万円程度で40年間厚生年金へ加入したケースでは、単純計算した報酬比例部分は月約9.1万円です。

そこへ満額に近い老齢基礎年金を加えると、公的年金全体としては月16万円前後というイメージになります。

ただし、ここでいう「平均年収500万円」は、60歳時点の年収が500万円という意味ではありません。

40年間の厚生年金加入期間を平均すると、おおむね500万円程度の報酬水準だったという仮定です。

たとえば20代は300万円、30代は400万円、40代は500万円、50代は700万円という働き方であれば、現在の700万円をそのまま40年間に当てはめると、早見表の数字はかなり高めになります。

40年加入の早見表ほど「今の年収」ではなく「40年間の平均的な報酬」で見ることが重要です。

40年を超えて働く場合もある

厚生年金は、老齢基礎年金のように「480か月で満額に到達したので、それ以上加入しても一切増えない」という仕組みではありません。

60歳以降も厚生年金の適用事業所で要件を満たして働けば、原則として70歳になるまで厚生年金へ加入することがあります。

65歳以降も厚生年金へ加入しながら老齢厚生年金を受給している場合には、その後の加入期間が年金額へ反映される仕組みもあります。

そのため、厚生年金について「40年で終わり」と考える必要はありません。

一方で、65歳以降も給与を受け取りながら老齢厚生年金を受ける場合には、次に説明する在職老齢年金による支給調整が関係することがあります。

額面と手取りは別に考える

早見表に記載している金額は、税金や社会保険料等を差し引く前の年金額の目安です。

実際に年金を受給する際には、所得や年齢、加入する医療保険、居住する自治体などによって、所得税、住民税、健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などが関係する場合があります。

そのため、早見表で公的年金が月18万円と計算されたからといって、毎月18万円がそのまま手取りとして残るとは限りません。

老後の生活費を考える段階では、「額面の年金額」と「実際に使える手取り額」を分けて考える必要があります。

まず早見表で額面のおおまかな水準を知り、その後に税金や社会保険料も含めた資金計画へ進むのが分かりやすいですよ。

在職老齢年金で受給額が変わる場合

在職老齢年金で受給額が変わる場合

65歳以降も会社で働きながら老齢厚生年金を受給する予定の方は、厚生年金受給額早見表とは別に 在職老齢年金 について確認しておく必要があります。

在職老齢年金とは、厚生年金へ加入しながら老齢厚生年金を受ける方などについて、給与と老齢厚生年金の額が一定の基準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。

2026年4月から制度が改正され、2026年度については、基本月額と総報酬月額相当額の合計が 65万円 を超える場合に支給調整が行われます。

2026年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下であれば、在職老齢年金による支給停止はありません。

65万円を超える場合には、超過部分の2分の1を基本として老齢厚生年金が支給停止されます。

(出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)

給与だけで65万円を判定するわけではない

「給与が65万円を超えなければ大丈夫」と考えてしまいやすいのですが、実際の判定はもう少し複雑です。

在職老齢年金では、主に次の2つを使います。

  • 基本月額
  • 総報酬月額相当額

基本月額は、加給年金額を除く老齢厚生年金の報酬比例部分などの年額を12で割った金額です。

総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を加えて計算します。

総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額合計÷12

つまり、毎月の給与だけではなく賞与も関係します。

たとえば標準報酬月額が45万円でも、年間120万円の標準賞与額があれば、賞与の月額換算額は10万円です。

総報酬月額相当額は55万円となります。

さらに老齢厚生年金の基本月額が12万円であれば、合計は67万円です。

2026年度の基準額65万円を2万円超えるため、単純化すればその半分に当たる月約1万円が支給停止となる計算です。

老齢基礎年金は支給停止の対象外

在職老齢年金について特に誤解が多いのが、「働いていると年金全部が減る」という理解です。

在職老齢年金による支給調整の対象となるのは、基本的に老齢厚生年金です。

老齢基礎年金については、在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。

たとえば、老齢基礎年金が月約7万円、老齢厚生年金が月12万円という方について、在職老齢年金による支給停止が月2万円発生した場合、年金全体が19万円から17万円になるイメージです。

老齢基礎年金7万円まで同じ割合で減額されるわけではありません。

在職老齢年金の基準額は毎年度、賃金の変動などに応じて改定される仕組みです。

この記事で記載している65万円は2026年度の基準額ですので、実際に受給する年度の最新情報を確認してください。

「年金が減るから給与を下げる」が得とは限らない

実務的に気をつけたいのが、「在職老齢年金で年金が減るなら、給与を下げたほうが得ではないか」という考え方です。

確かに給与を下げれば、在職老齢年金の支給停止額が小さくなる場合があります。

しかし、年金が1万円多く受け取れるようになった代わりに、給与を5万円減らしてしまえば、年金と給与を合わせた総収入はかえって少なくなります。

さらに、給与額を変更すれば社会保険料や税金、将来の厚生年金額などにも影響する可能性があります。

そのため私は、在職老齢年金だけを切り取って働き方を決めることはおすすめしていません。

65歳以降の働き方は、「年金をいくら減らされるか」ではなく、給与+年金+税金+社会保険料を含めた手取り全体で考えることが大切です。

定年後の再雇用で給与が変わる方や、役員として報酬を受けながら年金を受給する方などは特に、早見表で算出した厚生年金がそのまま毎月支給されるとは限らないことを覚えておきましょう。

厚生年金受給額早見表は目安に活用

厚生年金受給額早見表は、自分の老後の年金がどの程度になりそうなのか、最初のイメージをつかむためには非常に便利です。

たとえばこの記事の早見表を見ることで、「平均年収500万円で30年加入なら老齢厚生年金の報酬比例部分は月7万円弱」「40年加入なら月9万円前後」という大まかな方向感を短時間で確認できます。

老後資金を考え始めたばかりの方にとって、いきなり複雑な年金計算式をすべて理解する必要はありません。

まずは自分の年収と加入期間を使って概算し、「自分はこのあたりの金額になりそうだ」と把握するところから始めれば十分です。

ただし、実際の年金額を確認する段階になったら、早見表だけで判断するのは避けましょう。

早見表と実際の年金額が違う主な理由

早見表と実際の老齢厚生年金額に差が生じる主な理由として、次のようなものがあります。

  • 平成15年3月以前の厚生年金加入期間がある
  • 過去と現在で給与水準が大きく異なる
  • 毎月の給与と標準報酬月額が完全には一致しない
  • 賞与額や支給回数が年によって異なる
  • 標準報酬月額や標準賞与額の上限が影響する
  • 過去の報酬について再評価率を用いた計算が行われる
  • 国民年金に未納や免除などの期間がある
  • 老齢年金を繰上げ受給する
  • 老齢年金を繰下げ受給する
  • 在職老齢年金による支給停止がある
  • 加給年金や振替加算などが関係する
  • 実際に受給する年度までに年金額が改定される

特に大きいのは、「現在の年収を加入期間全体の年収として計算してしまう」ことです。

現在55歳で年収700万円の方が、40年間ずっと年収700万円として早見表を見ると、若いころの報酬が低かった場合には実際よりかなり高い試算となる可能性があります。

逆に、現在は再雇用などで給与が下がっていても、現役時代に高い報酬で長く働いていた方であれば、現在の年収だけを使った早見表より実際の年金額が高いこともあります。

早見表からねんきんネットへ進む

私は、厚生年金の受給額を調べるときは次の順番で確認するのが分かりやすいと考えています。

1.早見表で大まかな年金額を把握する

2.年金定期便で加入記録と年金額を確認する

3.ねんきんネットで自分の記録を使って試算する

ねんきんネットでは、自分自身の年金加入記録を確認できるほか、今後の働き方や年金を受け取り始める時期など、一定の条件を設定して年金見込額を試算できます。

一般的な早見表と大きく違うのは、あなた自身の年金記録をもとに確認できることです。

特に50代以降になり、「60歳で退職するか」「65歳まで働くか」「65歳以降も厚生年金に加入して働くか」「繰下げ受給をするか」といった具体的な老後設計を考える段階では、早見表より個人の加入記録を使った試算の重要性が高くなります。

早見表は老後設計のスタート地点

厚生年金受給額早見表の役割は、将来の年金額を1円単位まで当てることではありません。

「自分の厚生年金部分は月5万円程度なのか、10万円程度なのか」「加入期間があと10年延びるとどのくらい変わりそうなのか」といった大きな方向感を理解することにあります。

その方向感が分かれば、老齢基礎年金を加えた公的年金総額を考え、さらに退職金、企業年金、預貯金などを含めて老後資金を検討しやすくなります。

早見表で出した金額と年金定期便・ねんきんネットの金額に差があっても、それだけで間違いとは限りません。

早見表は計算条件を大幅に単純化しているため、実際の加入記録を使った試算のほうを優先してください。

また、公的年金制度は改正されることがあり、年金額も年度ごとに改定されます。

在職老齢年金のように基準額そのものが変わる制度もあります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

年金額や受給時期、60歳以降の働き方などについて個別事情を踏まえた判断が必要な場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください。

厚生年金受給額早見表は、「将来必ずこの金額を受け取れる」という保証額を示すものではありません。

一方で、年収と加入期間によって厚生年金がどのように積み上がるのかを理解するには、とても分かりやすい資料です。

まずは、これまでの厚生年金加入期間と、加入期間全体のおおまかな平均年収を考えて早見表へ当てはめてみてください。

そのうえで年金定期便やねんきんネットを確認すれば、「一般的な目安」から「自分自身の年金額」へ一段階具体的に進むことができます。

老後の年金について考えるときは、最初から完璧な金額を出そうとする必要はありません。

早見表で全体像をつかみ、自分の年金記録で確認する。

この順番で進めると、厚生年金の受給額をかなり整理しやすくなります。

-社会保険・年金