こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
年金の繰り上げ受給とは、原則65歳から受け取る老齢年金を、希望により60歳から65歳になるまでの間に前倒しして受け取る制度です。
60歳前後で会社を退職し、給与収入が大きく減る方にとっては、65歳を待たずに年金収入を確保できるため、有力な選択肢の一つになります。
一方で、早く受け取り始めるほど年金額が減り、その減額は原則として生涯続きます。
さらに、一度繰り上げを請求すると後から取り消すことはできません。
そのため、単純に「早く年金をもらえるなら得」と考えるのではなく、減額率、65歳までの生活資金、今後の働き方、預貯金や退職金、他の年金との関係などを確認したうえで判断することが大切です。
特に年金の繰り上げ受給は、一度手続きをするとやり直せない点が重要です。
請求前に制度の仕組みを理解し、自分の年金見込額と生活設計を照らし合わせておく必要があります。
この記事では、年金の繰り上げ受給について、仕組みから減額率、メリット、デメリット、特に注意したい取り消しのルールまで順番に整理します。
- 年金を60歳から繰り上げて受給する仕組み
- 繰り上げる月数に応じた減額率と計算方法
- 繰り上げ受給のメリットと主なデメリット
- 請求後に取り消せないなど重要な注意点

年金繰り上げ受給の仕組みと減額率
年金の繰り上げ受給を検討する際は、まず「何歳から受け取れるのか」「どのくらい減るのか」という基本的な仕組みを理解しておく必要があります。
特に重要なのは、繰り上げる期間が長いほど減額率が大きくなり、その減額された年金額が原則として生涯続く点です。
たとえば、60歳から受け取る場合と64歳から受け取る場合とでは、65歳より前に受け取れる期間が違うため、減額率も大きく異なります。
また、現在の制度では生年月日により1カ月あたりの減額率が異なる場合があります。
自分の年齢だけで判断せず、生年月日、請求予定時期、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給見込額を確認しながら考えていきましょう。
年金を60歳から受け取れる制度
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。
しかし、一定の受給要件を満たしている方は、希望すれば 60歳から65歳になるまでの間に受給開始時期を繰り上げることができます。
つまり、老齢年金については「65歳になるまで絶対に受け取れない」というわけではありません。
60歳以降の生活状況に応じて、65歳より前から受給を始める選択肢が用意されています。
たとえば、60歳で会社を退職し、その後は再就職しないケースを考えてみましょう。
65歳まで通常の年金を受け取らない場合、その5年間は預貯金、退職金、配偶者の収入、再雇用による給与など、年金以外の資金で生活費を確保する必要があります。
仮に毎月の生活費が25万円で、ほかに収入がないとすれば、単純計算でも1年間で300万円、5年間では1,500万円の生活資金が必要になります。
もちろん実際には税金や社会保険料、住宅費、医療費なども個人ごとに異なりますが、65歳までの無収入期間は決して短くありません。
一方、繰り上げ受給を選択すれば、65歳を待たずに老齢年金を受け取ることができます。
早期退職後の生活資金を考える場面では、実際によく検討される選択肢です。
特に、退職金や預貯金を毎月取り崩すことに心理的な負担を感じる方にとって、定期的に年金収入が入ることは家計管理の面でもメリットがあります。
繰り上げ受給は「前借り」ではない
ここで理解しておきたいのは、繰り上げ受給は、65歳までの年金を一時的に前借りして、65歳以降は通常額に戻る制度ではないということです。
65歳より早く受け取り始める代わりに、繰り上げた月数に応じて年金額そのものが減額されます。
そして、原則としてその減額率が生涯続きます。
この点を知らずに「60歳から65歳までだけ少ない年金を受け取り、65歳になれば通常額になる」と理解してしまうと、実際の制度との間に大きなズレが生じます。
繰り上げ受給の基本
- 老齢年金の原則的な受給開始年齢は65歳
- 希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げ可能
- 繰り上げた月数に応じて年金額が減額される
- 減額された年金額は原則として生涯続く
- 一度繰り上げ請求すると原則として取り消せない
また、繰り上げ受給を選択すべきかどうかは、単に「総額で得か損か」という問題だけではありません。
60歳時点で生活資金に余裕がある方と、退職後すぐに毎月の収入を確保しなければならない方とでは、同じ年金額でも判断は変わります。
私は、年金を考える際には「一番得する受け取り方を探す」というより、 自分の生活を安定させるために、いつからどの程度の収入が必要なのか という視点を持つことが大切だと考えています。
年金を何歳から受け取れるのかという制度全体については、 年金は何歳からもらえるかを解説した記事 でも詳しく整理しています。
繰り上げできる年齢と請求時期

繰り上げ受給は、原則として 60歳から65歳になるまでの間 で希望する時期に請求します。
60歳になった時点で必ず決めなければならないわけではありません。
「60歳になったらすぐ繰り上げる」「61歳までは再雇用で働き、その後繰り上げる」「62歳まで預貯金で生活してから受け取る」「64歳を過ぎてから受給を始める」といったように、あなたの生活設計に応じて請求時期を検討できます。
ここで実務上とても重要なのが、 繰り上げを請求する時期によって減額率が決まる という点です。
1カ月早く受け取るごとに一定割合が減額されるため、60歳ちょうどに近い時期に請求するほど減額幅は大きくなり、65歳に近づいてから請求するほど減額幅は小さくなります。
日本年金機構の案内では、繰り上げ請求をすると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。
また、繰り上げの減額率は手続きをした時点で決まります。
そのため、「60歳から受給できる制度だから、とりあえず請求しておこう」という考え方はおすすめできません。
1年待つだけでも減額率は変わる
昭和37年4月2日以降生まれの方を例にすると、1カ月あたりの減額率は原則0.4%です。
1年間、つまり12カ月受給開始を遅らせれば、減額率は4.8ポイント小さくなります。
60歳ちょうどで繰り上げれば24%減額ですが、61歳ちょうどなら19.2%、62歳ちょうどなら14.4%です。
「繰り上げるか、繰り上げないか」という二者択一だけでなく、 何歳何カ月まで待てるか という視点も非常に重要です。
たとえば、あと1年間働く予定があり、給与収入だけで生活費を賄える方であれば、すぐに繰り上げる必要があるのかは検討の余地があります。
反対に、退職後の収入がほとんどなく、預貯金の取り崩しが大きくなるのであれば、早めに年金を受け取ることで家計が安定する場合もあります。
請求時期を決める前に整理したい数字
私は、繰り上げ時期を考える場合には、少なくとも65歳までの毎月の収支を一度整理することをおすすめします。
- 毎月の生活費
- 住宅ローンや家賃
- 再雇用やパートなどによる給与収入
- 退職金や預貯金の残高
- 配偶者の給与や年金収入
- 65歳までに予定している大きな支出
- 65歳から受け取る年金見込額
この数字を並べると、「60歳ですぐ繰り上げなければ生活できない」のか、「62歳くらいまでは待てる」のかが見えやすくなります。
繰り上げ受給に「全員にとって最適な年齢」があるわけではありません。
年金額だけではなく、預貯金、退職金、給与収入、毎月の生活費などを合わせて考えることが重要です。
受給開始時期は、一度決めれば長期間にわたって老後の収入に影響します。
特に60歳から64歳まで働く予定がある方は、給与を受け取りながらどの時点で年金が必要になるのかまで考えておくと判断しやすいですよ。
繰り上げ受給の減額率の計算方法
年金の繰り上げ受給では、受給開始を早めた月数に応じて年金額が減額されます。
昭和37年4月2日以降に生まれた方については、原則として 1カ月繰り上げるごとに0.4% 減額されます。
基本的な考え方は、次のとおりです。
減額率=0.4%×65歳まで繰り上げる月数
たとえば65歳より12カ月早く受け取る場合は4.8%、24カ月早ければ9.6%、36カ月早ければ14.4%、60カ月早ければ24%の減額となります。
この減額率は、原則として請求時に決まり、その後65歳になってもゼロには戻りません。
昭和37年4月1日以前生まれは減額率が異なる
ただし、生年月日による経過措置があります。
昭和37年4月1日以前に生まれた方については、1カ月あたり0.5%、最大30%の減額 となります。
つまり、同じ60歳からの繰り上げであっても、生年月日によって減額率が24%になる方と30%になる方がいます。
年金制度では、このように生年月日によって適用される仕組みが異なることがあります。
インターネットで「繰り上げは0.4%減」とだけ覚えるのではなく、自分がどちらの減額率に該当するのかを確認してください。
| 請求時の年齢 | 昭和37年4月2日以降生まれ | 昭和37年4月1日以前生まれ |
|---|---|---|
| 60歳 | 24.0%減額 | 30.0%減額 |
| 61歳 | 19.2%減額 | 24.0%減額 |
| 62歳 | 14.4%減額 | 18.0%減額 |
| 63歳 | 9.6%減額 | 12.0%減額 |
| 64歳 | 4.8%減額 | 6.0%減額 |
上の表は、それぞれの年齢ちょうどで請求する場合の一般的な目安です。
実際には月単位で減額率が決まります。
たとえば、昭和37年4月2日以降生まれの方が63歳6カ月で繰り上げる場合には、65歳まで18カ月ありますので、単純計算では0.4%×18カ月=7.2%の減額という考え方になります。
減額率は年金全体を単純に24%引くだけとは限らない
計算を理解するうえで、もう一つ押さえておきたい点があります。
日本年金機構では、全部繰り上げの場合、原則として老齢基礎年金の額と老齢厚生年金の額についてそれぞれ減額率を反映して計算します。
一方、振替加算額や加給年金額など、単純に同じ減額率を掛ければよいとは限らない部分があります。
また、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方などでは、老齢厚生年金の減額率を計算する期間が通常とは異なるケースもあります。
そのため、「65歳の年金見込額が年間200万円だから、24%引いて152万円になる」と自分だけで確定額を計算するのではなく、まずは概算として利用してください。
減額率の計算は簡単でも、実際の年金額の計算は個人によって異なる場合があります。
特別支給の老齢厚生年金、加給年金額、振替加算、共済加入期間などが関係する方は、個別に確認することが重要です。
繰り上げによる減額率、請求後の注意事項、特別支給の老齢厚生年金がある場合の扱いについては、一次情報である日本年金機構の案内を確認しておくと安心です。
60歳受給では年金額が24%減る

昭和37年4月2日以降に生まれた方が60歳から年金を繰り上げて受け取る場合、65歳より60カ月早く受給することになります。
そのため、減額率は次のように計算します。
0.4%×60カ月=24%
つまり、本来65歳から受け取る対象となる年金額を100%とした場合、76%相当を受け取るイメージです。
たとえば、65歳から受け取る予定の老齢年金が月額10万円だったと仮定します。
単純計算では、24%減額された場合の年金額は月額約7万6,000円です。
| 受給方法 | 仮定した月額 | 年間の受給額 |
|---|---|---|
| 65歳から通常受給 | 10万円 | 120万円 |
| 60歳から繰り上げ | 約7万6,000円 | 約91万2,000円 |
| 年間の差額 | 約2万4,000円 | 約28万8,000円 |
この例では、60歳から65歳までの5年間に、月額約7万6,000円を先に受け取ることができます。
単純に60カ月分を計算すると、65歳になるまでに受け取る年金額は約456万円です。
一方、65歳になってからは、通常受給で月10万円だった方との差が毎月約2万4,000円生じます。
年間では約28万8,000円の差です。
60歳から65歳までの5年間だけ減額されるわけではありません。
65歳になった時点で本来の年金額に戻るわけではないため、この点は特に誤解しないようにしてください。
単純な累計額だけなら損益分岐点を計算できる
よくある疑問が、「結局、何歳まで生きれば65歳から受け取ったほうが得になるのか」というものです。
先ほどの月額10万円の例で、税金、社会保険料、年金額の改定、運用益などを一切考慮せず、単純な額面だけで比較してみます。
60歳から受給した場合は、65歳までに約456万円を先に受け取ります。
65歳以降は通常受給との差額が月約2万4,000円ですので、456万円÷2万4,000円=190カ月となります。
190カ月は15年10カ月ですので、この単純な前提だけで比較すると、80歳10カ月前後で累計受給額が逆転する計算になります。
損益分岐点はあくまで単純計算です。
実際には年金額の改定、税金、社会保険料、働き方、配偶者の年金、資産運用、本人の生活資金などによって実質的な損得は変わります。
さらに重要なのは、何歳まで生きるかを事前に正確に予測することはできないということです。
そのため、「80歳10カ月より長生きすると思うから65歳まで待つ」といった一点だけで判断するより、60歳時点でその年金収入が必要なのか、65歳以降にどの程度の収入を確保したいのかを考えるほうが実務的かなと思います。
月額だけでなく年間の減少額を見る
繰り上げ受給を検討するときは、「月2万4,000円少なくなる」と見るだけではなく、年間額でも確認してください。
月2万4,000円の差は年間28万8,000円です。
10年間なら単純計算で288万円、20年間なら576万円の差になります。
年金は老後の生活費を毎月支える収入ですので、数千円、数万円の差が長期間積み重なる点は軽視できません。
なお、上記は仕組みを分かりやすくするための単純な計算例です。
実際の年金額や手取り額は加入記録、年金額の改定、税金、社会保険料などによって異なりますので、数値はあくまで一般的な目安としてご覧ください。
基礎年金と厚生年金の繰り上げ方
会社員として厚生年金に加入してきた方は、原則65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることになります。
老齢基礎年金は国民年金から支給される基礎部分、老齢厚生年金は厚生年金に加入していた期間や報酬などに応じて上乗せされる部分、と考えると分かりやすいでしょう。
ここで注意したいのが、繰り上げ受給の場合の取り扱いです。
現在の制度では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある方は、原則として両方を同時に繰り上げ請求する必要があります。
つまり、「生活費として月5万円程度あればよいから、老齢基礎年金だけ60歳から受け取って、老齢厚生年金は65歳まで待とう」といった選択を、一般的な繰り上げ受給で自由に行えるわけではありません。
繰り上げと繰り下げでは扱いが違う
年金制度を調べていると、「基礎年金と厚生年金は別々に受け取り始めることができる」という説明を見ることがあります。
これは繰り下げ受給と混同している可能性があります。
繰り上げと繰り下げを混同しないようにしましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げ受給では、それぞれ別の時期に受け取り始める選択ができる場合がありますが、繰り上げ受給は原則として同時請求です。
たとえば、65歳以降に「老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけ繰り下げる」といった考え方と、65歳前の繰り上げ受給では制度上の取り扱いが異なります。
インターネット上の情報を読む際には、それが繰り上げについて書かれているのか、繰り下げについて書かれているのかを確認してください。
特別支給の老齢厚生年金がある方は例外に注意
一方で、特別支給の老齢厚生年金の対象となる世代などでは、通常の繰り上げとは異なる取り扱いがあります。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当する方については、老齢基礎年金の「一部繰り上げ」となるケースがあります。
そのため、「必ずすべての人が同じ方法で繰り上げる」とまでは言えません。
特別支給の老齢厚生年金は生年月日や厚生年金の加入歴などによって対象者が限定される制度ですので、自分が対象世代に該当する方は特に個別確認が重要です。
共済組合の加入期間がある場合
公務員などとして共済組合に加入した期間がある方についても注意が必要です。
共済組合から支給される老齢年金がある場合には、原則としてその年金も同時に繰り上げ請求することになります。
転職回数が多い方や、民間企業と公務員の双方で勤務した経験がある方などは、「自分にはどの老齢年金の受給権があるのか」を請求前に確認しておくとよいでしょう。
年金制度はこれまでの勤務歴や生年月日によって適用関係が変わることがあります。
「自分は基礎年金だけ繰り上げられるのではないか」と自己判断せず、年金事務所などで受給見込額と請求方法を確認してから手続きを進めることをおすすめします。
会社員経験がある方が確認したいこと
- 老齢基礎年金の見込額
- 老齢厚生年金の見込額
- 特別支給の老齢厚生年金の対象か
- 共済組合の加入期間がないか
- 繰り上げた場合の各年金の見込額
特に加入制度が複数にまたがる方は、単純なインターネット上のシミュレーションだけで結論を出さず、自分の年金記録を前提に確認することが大切です。
年金繰り上げ受給のデメリットと注意点
年金の繰り上げ受給には、60歳以降の生活資金を早く確保できるというメリットがあります。
一方で、年金額が生涯減ることや請求後に取り消せないことなど、将来に大きく影響するデメリットもあります。
さらに、国民年金の任意加入や追納、障害年金、遺族年金、働きながら受給する場合の支給停止など、単純な減額率だけを見ていると見落としやすい論点があります。
特に私は、繰り上げを考えている方には「今すぐ年金が必要か」だけではなく、「請求した後に何ができなくなるのか」「65歳以降の生活費はどの程度確保できるのか」まで確認してから判断することが重要だと考えています。
早く年金を受け取るメリット
繰り上げ受給の最も分かりやすいメリットは、 65歳を待たずに年金収入を確保できること です。
特に60歳前後で退職した方の場合、65歳までの生活費をどのように確保するかは大きな問題になります。
60歳から65歳までには5年間あります。
毎月20万円の生活費が必要であれば単純計算で1,200万円、毎月25万円なら1,500万円です。
退職金や預貯金があったとしても、毎月一定額を取り崩していけば残高は減っていきます。
十分な預貯金や退職金があれば65歳まで待つこともできますが、資産が毎月減っていく生活に不安を感じる方も少なくありません。
そのような場合、繰り上げ受給によって毎月一定の年金収入を確保できれば、生活資金の見通しを立てやすくなります。
預貯金の取り崩しを抑えられる
たとえば、毎月の生活費が22万円で、再雇用による給与が15万円ある方を考えてみましょう。
毎月7万円不足するため、年金を受け取らなければ年間84万円を預貯金などから補う必要があります。
仮に繰り上げ年金が毎月7万円程度あれば、少なくとも日常生活費については預貯金の取り崩しを抑えられる可能性があります。
「資産を減らさないこと」が必ず正解というわけではありませんが、60歳時点の手元資金に余裕が少ない方にとっては、毎月のキャッシュフローが安定すること自体に大きな意味があります。
収入の空白期間を小さくできる
60歳前後では、定年退職後に再就職する予定だったものの、思うような仕事が見つからないケースもあります。
また、再雇用後に給与が大幅に下がったり、勤務日数を減らしたりする場合もあります。
そうしたとき、65歳までの収入の空白を年金で一部補えることは、繰り上げ受給のメリットです。
繰り上げ受給が選択肢になりやすいケース
- 60歳前後で退職し給与収入がなくなる
- 再就職する予定がない
- 再雇用後の給与だけでは生活費が不足する
- 65歳まで預貯金を大きく取り崩したくない
- 毎月の生活費を安定させたい
- 現在の生活資金を優先して確保する必要がある
このような事情がある方にとっては、繰り上げ受給が合理的な選択となる場合があります。
ただし、 「早くもらえる=得」という意味ではありません。
受給開始が早くなる代わりに、毎月の年金額は原則として生涯減ります。
そのため、60歳から65歳までの5年間だけを見るのではなく、その後の老後生活も含めて考える必要があります。
私は、繰り上げ受給を考える場合には、まず65歳までに必要となる生活費を計算し、その不足額を預貯金、退職金、給与収入などでどこまで賄えるかを確認する方法が分かりやすいと考えています。
そして不足額が大きい場合に、「全期間を預貯金で賄うのか」「途中から繰り上げるのか」を比較すると、具体的な判断につながります。
将来の年金額を確認する際には、手元の通知書だけでなく、 年金定期便の見方と年金見込額 も参考にしてください。
減額された年金額は生涯続く

繰り上げ受給の大きなデメリットは、 一度決まった減額率が原則として生涯続くこと です。
たとえば昭和37年4月2日以降生まれの方が60歳から24%減額された年金を受け取り始めた場合、65歳になっても減額前の金額に戻るわけではありません。
70歳、80歳と年齢を重ねても、繰り上げによる減額が反映された年金額が基本となります。
繰り上げ受給は「65歳までの期間だけ年金額が少なくなる制度」ではありません。
65歳以降も減額が続くため、長期的な老後資金への影響まで考える必要があります。
ここは、年金制度を初めて確認する方が特に誤解しやすいところです。
「60歳から5年間は少なくても、65歳になったら通常額を受け取れると思っていた」という理解で請求してしまうと、その後に元へ戻すことはできません。
老後が長くなるほど毎月の差が積み重なる
たとえば、65歳から受け取れば月15万円になる方が、60歳から24%減額で繰り上げたと仮定します。
単純計算では月額約11万4,000円となり、毎月の差は約3万6,000円です。
年間では約43万2,000円の差になります。
65歳以降に10年間受け取れば単純計算で432万円、20年間なら864万円の差になります。
もちろん、その代わりに60歳から65歳まで年金を先に受け取っているため、この差額だけを見て「損」と判断することはできません。
重要なのは、65歳以降の毎月の生活費を支える収入が恒久的に少なくなるという事実です。
高齢になるほど固定収入の重要性は高まりやすい
60歳時点では「必要になれば働けばよい」と考えていても、70代、80代になれば同じように働けるとは限りません。
高齢になってからは、給与収入を増やすことが難しくなり、年金が家計の中心になるケースが多くなります。
その時点で毎月の年金額が数万円違うことは、住宅費、食費、光熱費などの固定的な生活費を考えるうえで無視できません。
私は、繰り上げ受給を検討するときには「60歳の今、年金が必要か」という現在の視点と、「75歳、80歳になったとき、この年金額で生活できるか」という将来の視点を両方持つことが大切だと考えています。
年金額の改定があっても繰り上げの影響は残る
公的年金の金額は毎年度まったく同じとは限らず、賃金や物価などを踏まえて改定されることがあります。
そのため、「24%減額なら生涯ずっと同じ円単位の金額」という意味ではありません。
制度上の年金額そのものが改定されれば、実際に振り込まれる額も変わることがあります。
ただし、繰り上げによって決まった減額率の影響がなくなり、65歳から通常受給した人と同じ水準に戻るという仕組みではありません。
一方で、繰り上げをせず65歳まで待つには、その間の生活資金が必要です。
したがって、単純な累計受給額だけで判断するのではなく、 「現在の資金」と「将来の固定収入」のバランス を見ることが大切です。
公的年金の受給額の水準を確認したい方は、 国民年金・厚生年金の平均受給額を整理した記事 も参考になります。
ただし、平均額とあなた自身の年金額は別物です。
平均額が多い、少ないという情報だけでは繰り上げの判断はできませんので、自分自身の加入記録に基づく見込額を必ず確認してください。
繰り上げ受給は取り消しできない
年金の繰り上げ受給で最も重要な注意点です。
一度繰り上げ請求をすると、原則として後から取り消したり、請求前の状態へ戻したりすることはできません。
この「取り消しができない」という点は、減額率と並んで、繰り上げ請求前に必ず理解しておいてほしいポイントです。
たとえば60歳で繰り上げ請求をした後、61歳になって再就職が決まり、「給与収入があるので、やはり65歳まで年金を受け取らないことにしたい」と考えても、繰り上げ請求そのものを取り消すことはできません。
「とりあえず請求しておいて、状況が変わったらやめればよい」という制度ではないということです。
また、60歳で24%減額された方が、数年後に「思っていたより生活に余裕があり、減額が大きかったので64歳から受給したことに変更したい」と申し出ることもできません。
請求した時点で将来の年金額に影響する
繰り上げ受給は、単に「今月から振り込んでもらう」という支払開始時期だけの手続きではありません。
その後の老齢年金額を生涯にわたって左右する選択 と考えたほうがよいでしょう。
特に60歳ちょうどで請求する場合、昭和37年4月2日以降生まれであれば最大24%という大きな減額になります。
年金が月15万円なら単純計算で約3万6,000円、月20万円なら約4万8,000円の差になります。
この差が原則として長期間続く可能性があるため、請求書を提出する前の確認が非常に重要です。
「後で増額分を返せば元に戻せる」わけでもない
制度を知らないと、「受け取った年金を返還すれば通常受給に戻せるのではないか」と考える方もいるかもしれません。
しかし、一般的な繰り上げ受給について、そのように本人の希望で受給済みの年金を返し、繰り上げ請求自体をなかったことにする仕組みではありません。
だからこそ、請求前の検討が重要なのです。
請求前に最低限比較したい5つの数字
私は、繰り上げ受給を検討するときには、少なくとも次の数字を一度紙や表計算ソフトなどに書き出して比較することをおすすめします。
- 65歳から受け取る場合の年金見込額
- 希望する年齢から繰り上げた場合の年金見込額
- 65歳までに必要となる生活費
- 現在の預貯金や退職金
- 今後見込まれる給与などの収入
たとえば「65歳まであと3年、毎月5万円不足する」と分かれば、必要な資金は単純計算で180万円です。
預貯金に十分余裕があるのであれば、年金を減額してまで繰り上げる必要があるのかを再検討できます。
反対に、預貯金に余裕がなく、毎月の不足額も大きいのであれば、繰り上げ受給による収入確保を現実的な選択肢として考えやすくなります。
請求前に考えたいこと
「繰り上げれば毎月いくらもらえるか」だけでなく、「繰り上げなかった場合に65歳までいくら必要か」を計算すると判断しやすくなります。
これらを確認すると、「年金を早く受け取りたい」という感覚だけではなく、実際の家計に基づいて判断できます。
繰り上げ受給は後戻りできないからこそ、請求前に一度立ち止まって数字を比較することが重要です。
繰り上げ受給前に確認したい注意点

繰り上げ受給には、年金額が減ることや取り消せないこと以外にも重要な注意点があります。
特に、国民年金の任意加入や追納、障害年金、遺族年金、寡婦年金、雇用保険、在職中の年金との関係は、繰り上げ後に大きな影響が生じることがあります。
「減額率だけ確認したから大丈夫」と考えず、あなた自身に関係する制度がないかを請求前に確認してください。
国民年金の任意加入や追納ができなくなる
老齢年金を繰り上げ請求すると、原則として その後に国民年金へ任意加入したり、保険料の追納をしたりすることができなくなります。
60歳時点で国民年金の納付月数が480月に達していない方の中には、一定の要件を満たせば60歳以降も国民年金に任意加入し、将来の老齢基礎年金額を増やせる場合があります。
たとえば、20歳から60歳までの間に未納期間や加入していない期間などがあり、老齢基礎年金が満額にならない方です。
こうした方は、繰り上げる前に「任意加入して年金額を増やす」という選択肢と比較する必要があります。
また、過去に保険料免除や納付猶予、学生納付特例などの期間があり、追納できる期間が残っている方も注意してください。
年金について基本から確認したい場合は、年金免除の基本と申請方法をまとめた記事も参考にしてください。
先に繰り上げ受給をしてしまうと、将来の年金額を増やせる可能性があった選択肢を失うことになります。
障害年金との関係に注意する
繰り上げ請求をした日以後は、 事後重症などによる障害基礎年金や障害厚生年金を請求できなくなる場合があります。
これは、繰り上げを検討する方が見落としやすい重要な注意点です。
特に、現在治療中の病気がある方や持病がある方は慎重な確認が必要です。
たとえば60歳時点では日常生活や仕事に大きな支障がなくても、その後病状が悪化する可能性はあります。
その場合、障害の程度や初診日などの要件を満たせば本来は障害年金を検討できるケースであっても、老齢年金を繰り上げたことで請求に影響する可能性があります。
「今は働けているから問題ない」と考えていても、その後の状態まで完全に予測することはできません。
治療中の病気や持病がある方は、老齢年金の金額だけを見て繰り上げを決めず、障害年金との関係も含めて確認してください。
寡婦年金や遺族年金との関係も確認する
繰り上げ請求後は、国民年金の寡婦年金を受け取れなくなる場合があります。
寡婦年金をすでに受け取っている方が繰り上げ請求をすると、寡婦年金の権利に影響します。
また、65歳になるまでの間については、繰り上げた老齢年金と遺族厚生年金や遺族共済年金などを併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになる場合があります。
配偶者を亡くして遺族年金を受け取っている方などは、繰り上げ請求前に必ず個別の受給関係を確認してください。
「老齢年金が新たに加わるから、その分だけ収入が増える」と単純に考えられないケースがあるということです。
働きながら受給する場合も確認する
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与や賞与、老齢厚生年金の額などによっては、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
なお、繰り上げた老齢基礎年金については、在職老齢年金による支給停止の対象とはなりません。
「繰り上げれば必ず計算した年金額がそのまま全額振り込まれる」とは限らない点に注意してください。
60歳以降も比較的高い給与で働く予定がある方は、繰り上げた老齢厚生年金に支給停止が生じる可能性まで確認しておく必要があります。
雇用保険の給付との調整にも注意する
65歳になるまでに雇用保険の基本手当を受ける場合や、高年齢雇用継続給付を受けながら厚生年金に加入して働く場合にも、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
特に60歳以降に再雇用され、賃金が60歳時点より下がった方では、高年齢雇用継続給付の対象となることがあります。
雇用保険の給付を含めて収入を考えている方は、年金との調整まで含めて確認してください。
高年齢雇用継続給付の制度自体も改正されており、支給率などは受給資格を満たした時期によって異なる場合があります。
(出典:日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」)
繰り上げ請求前のチェックポイント
- 65歳までの生活費はいくら必要か
- 65歳から受給する場合の年金見込額はいくらか
- 繰り上げ後の減額率と年金額はいくらか
- 国民年金の任意加入を検討できないか
- 保険料免除や猶予期間の追納予定がないか
- 治療中の病気や持病がないか
- 障害年金を検討する可能性がないか
- 遺族年金や寡婦年金との関係はないか
- 60歳以降も会社員として働く予定があるか
- 雇用保険の給付を受ける予定があるか
このように、繰り上げ受給は単純な年金額の比較だけでは判断しにくい制度です。
加入記録や他の年金の受給状況、60歳以降の働き方によっても結論が変わります。
特に「今すぐ生活費が必要」という事情がない場合には、請求前にこれらの項目を一つずつ確認してから決めたほうがよいでしょう。
年金繰り上げ受給は慎重に判断する
年金の繰り上げ受給は、本来65歳から受け取る老齢年金を、60歳から65歳になるまでの間に前倒しして受け取れる制度です。
60歳以降に給与収入がなくなる方や、預貯金の取り崩しを抑えたい方にとっては、老後の生活資金を早めに確保できる有効な選択肢となります。
その一方で、受給開始を早めた月数に応じて年金額が減り、その影響が原則として生涯続きます。
昭和37年4月2日以降生まれの方は、原則として1カ月繰り上げるごとに0.4%減額され、60歳から受け取る場合は最大24%の減額となります。
一方、昭和37年4月1日以前生まれの方は1カ月あたり0.5%、60歳からの繰り上げでは最大30%の減額となるため、生年月日による違いにも注意が必要です。
そして、減額率以上に重要なのが、 一度請求すると取り消すことができない という点です。
特に覚えておきたいポイント
- 繰り上げる月数に応じて年金額が減る
- 減額率の影響は原則として生涯続く
- 繰り上げ請求後は取り消せない
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則同時に繰り上げる
- 任意加入や追納ができなくなる
- 障害年金や遺族年金などに影響する場合がある
- 働きながら受給すると老齢厚生年金が支給停止される場合がある
「何歳からもらうと得か」だけでは決めない
年金相談では、「60歳、65歳、70歳のどこから受け取れば一番得ですか」という考え方になりやすいところです。
確かに、一定の前提を置けば累計受給額の損益分岐点を計算することはできます。
しかし、実際の人生では、何歳まで生きるかを事前に決めることはできません。
また、60歳時点の1万円と80歳時点の1万円が家計に与える意味も同じとは限りません。
60歳で収入がなく、住宅ローンや生活費の支払いに困っている方であれば、将来の累計額より現在のキャッシュフローを安定させることのほうが重要なケースがあります。
反対に、65歳まで十分な給与や預貯金があり、老後の固定収入をできるだけ確保したい方であれば、急いで繰り上げる必要性は低いかもしれません。
繰り上げ判断は家計全体で考える
私は、繰り上げ受給を判断する際には、年金だけを単独で見るのではなく、次のような項目を一度まとめて確認することをおすすめします。
- 現在の預貯金
- 退職金
- 60歳以降の給与収入
- 配偶者の給与や年金
- 住宅ローンや家賃
- 毎月の基本生活費
- 65歳以降の年金見込額
- 繰り上げた場合の年金見込額
- 65歳までに予定している大きな支出
この一覧を作ると、「繰り上げるかどうか」だけではなく、「60歳ではなく62歳からならどうか」「64歳まで働けばどうか」といった複数の選択肢を比較できます。
繰り上げが向いている人と待つ余地がある人
| 状況 | 検討の方向性 |
|---|---|
| 退職後の収入がなく生活費が不足する | 繰り上げ受給を選択肢として検討 |
| 預貯金の取り崩しが急速に進む | 繰り上げによる毎月収入も比較 |
| 65歳まで十分な給与収入がある | 急いで繰り上げる必要性があるか確認 |
| 預貯金や退職金に余裕がある | 生涯の年金額を維持する選択とも比較 |
| 国民年金の任意加入を検討できる | 繰り上げ前に任意加入との比較が重要 |
| 治療中の病気や持病がある | 障害年金との関係を個別に確認 |
もちろん、この表だけで最終判断を決めるものではありません。
60歳から65歳までの生活資金が不足する方にとっては、繰り上げ受給が生活を安定させる有効な選択肢になることがあります。
一方、預貯金や給与収入で65歳まで生活できる方であれば、生涯の年金額を減らしてまで繰り上げる必要があるのか、慎重に比較したほうがよいでしょう。
私は、繰り上げ受給を判断する際には「何歳まで生きれば得か」という一点だけではなく、現在の生活費、預貯金、今後の働き方、配偶者の収入、他の年金の受給権などを合わせて考えることが重要だと考えています。
年金繰り上げ受給の結論
早く受け取れること自体はメリットですが、その代わりに将来の年金額が減り、請求後の取り消しもできません。
「早くもらえるから」という理由だけで決めず、65歳までの資金不足額と、65歳以降に減る年金額の両方を比較して判断しましょう。
年金制度や減額率、他の給付との調整については、個人の生年月日、加入記録、受給権、今後の働き方などによって取り扱いが異なることがあります。
また、公的年金や雇用保険などの制度は将来改正される可能性があります。
この記事に掲載している数値や計算例は、制度を理解するための一般的な目安としてご覧ください。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
実際に繰り上げ請求をする前には、日本年金機構や年金事務所などで、ご自身の65歳時点の年金見込額、繰り上げた場合の年金額、他の年金や給付との関係を確認することをおすすめします。
繰り上げ請求は一度行うと取り消せない重要な選択です。
判断に迷う場合には、一般的な損得だけで結論を出さず、あなた自身の生活設計や年金記録を踏まえて、 最終的な判断は専門家にご相談ください。