こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
有期契約の従業員が契約期間満了で退職する場合、離職票の離職理由は単純に会社都合または自己都合のどちらかを選べばよいわけではありません。
契約更新の希望、これまでの更新状況、更新上限の有無などを確認したうえで、事実に沿って離職証明書を作成する必要があります。
特に実務で重要なのが、本人は更新を希望していたのか、会社は更新する予定だったのか、最初から更新しない契約だったのかという点です。
同じ契約期間満了でも、これらの事情によって雇用保険上の離職理由の扱いが変わる可能性があります。
この記事では、契約期間満了による離職票について、離職理由の考え方から更新上限との関係、具体的な記載事項、確認しておきたい添付書類まで、会社の人事担当者と退職する従業員の双方に分かるように整理します。
- 契約期間満了が自己都合・会社都合のどちらになるか
- 契約更新の希望や更新上限による扱いの違い
- 離職証明書の離職理由欄に記載する内容
- 会社が準備しておきたい確認資料と添付書類

契約期間満了の離職票と離職理由の考え方
契約期間満了で退職するときは、まず「契約が予定どおり終了した」という事実だけを見るのではなく、 契約を更新できる可能性があったのか、本人が更新を希望していたのか、会社が更新を拒否したのか を整理する必要があります。
会社がハローワークへ提出するのは雇用保険被保険者離職証明書であり、その内容をもとに離職票が交付されます。
離職理由について最終的な判断をするのは会社ではなくハローワークです。
そのため、会社側では結論だけを書くのではなく、判断に必要な事実を正確に記載することが重要です。
契約期間満了という退職原因だけで、自己都合・会社都合が自動的に決まるわけではありません。
契約内容と更新に至る経緯を確認するところから始めましょう。
契約期間満了は自己都合か会社都合か
契約期間満了の離職について、「会社都合ですか、それとも自己都合ですか」という相談は実務でもよくあります。
ただ、この質問は少し整理して考える必要があります。
日常的には会社都合・自己都合という言葉がよく使われますが、雇用保険では、契約期間満了となった経緯に応じて 特定受給資格者、特定理由離職者、通常の契約期間満了による離職など に分けて判断されます。
したがって、契約期間満了だから必ず自己都合、あるいは会社が更新しなかったから必ず会社都合、という単純な判定はできません。
たとえば、有期労働契約が繰り返し更新され、一定期間以上継続して雇用されていたにもかかわらず会社側が契約を更新しなかった場合や、契約締結時に更新されることが明示されていたにもかかわらず更新されなかった場合には、特定受給資格者に該当する可能性があります。
一方、そこまでの要件には該当しなくても、契約を更新する可能性があり、本人が更新を希望していたにもかかわらず更新について合意できなかったケースでは、特定理由離職者として取り扱われる可能性があります。
| 契約満了時の状況 | 離職理由の考え方 |
|---|---|
| 長期間更新していたが会社が更新しない | 特定受給資格者に該当する可能性がある |
| 契約時に更新されることが明示されていた | 特定受給資格者に該当する可能性がある |
| 更新の可能性があり本人も更新を希望した | 特定理由離職者に該当する可能性がある |
| 当初から更新しない契約で予定どおり満了した | 通常の契約期間満了として扱われることがある |
この表はあくまで考え方を整理するためのものです。
実際には契約書の記載内容、通算契約期間、更新回数、本人の意思、会社からの説明などを総合してハローワークが判断します。
会社側では「うちは会社都合ではないから自己都合で出します」と先に結論を決めるのではなく、客観的な事実を整理することが大切です。
従業員側も、届いた離職票の内容が実際の退職経緯と異なる場合には、そのままにせず確認するようにしてください。
契約更新の希望有無で扱いが変わる

契約期間満了の離職理由を判断するときに、特に重要なのが 本人が契約更新を希望していたかどうか です。
たとえば労働条件通知書に「契約を更新する場合がある」と記載されており、従業員も引き続き勤務したいと希望していたものの、会社が更新しないことを決めたケースがあります。
このような場合には、単に契約期間が到来しただけではなく、本人の更新希望に対して契約更新が成立しなかったという事情があります。
反対に、会社には更新する意思があったものの、従業員本人が「次回は更新しません」と申し出て契約満了日で退職したのであれば、同じ契約期間満了でも事情は異なります。
離職証明書を作成する前に、 会社の更新意思と本人の更新意思を別々に確認する ことが実務上のポイントです。
私が手続きを確認するときも、「契約満了ですよね」とだけ聞いて終わらせるのではなく、本人に更新の意思があったのか、会社は更新を提示したのかまで確認します。
この二つを混同すると、離職理由が実際の経緯とずれてしまうためです。
できれば、契約満了の直前になって口頭だけで意思確認をするのではなく、契約更新確認書や面談記録、メールなど、後から確認できる形で残しておくとよいでしょう。
従業員側も、更新を希望しているのであれば、会社から聞かれるまで待つのではなく、「契約更新を希望します」と明確に伝えておくことが重要です。
更新希望を口頭で伝えた場合でも、後から認識が食い違う可能性があるため、メールなどで記録を残しておくと事実関係を確認しやすくなります。
契約更新なしの合意がある場合
契約締結の段階から、今回の契約期間をもって終了することが明確に決まっているケースもあります。
たとえば労働条件通知書や雇用契約書に、契約期間とあわせて 「契約の更新はしない」 と明示され、本人もその条件を確認したうえで雇用された場合です。
このような契約が予定どおり期間満了となったのであれば、会社が途中で一方的に更新を拒否したケースとは区別して考える必要があります。
ここで会社側が注意したいのは、退職時になって初めて「もともと更新なしのつもりでした」と説明しても、それだけでは十分ではないということです。
有期労働契約では、契約締結時に契約更新の有無や判断基準などの労働条件を明確にしておくことが重要です。
更新しないことを前提とするのであれば、労働条件通知書や雇用契約書などから、その条件を確認できる状態にしておきましょう。
会社側の認識だけで「更新なしだった」と処理しないことが大切です。
契約書には更新する場合があると書いているのに、会社内部では更新なしの予定だったというケースでは、書面上の条件と実際の説明が食い違います。
また、形式上は「更新しない」とされていても、その後に何度も同様の契約を更新しているなど、実際の運用によって事情が異なる場合があります。
有期契約の雇止めそのものが有効かどうかという労働契約上の問題と、雇用保険上どの離職理由になるかという問題も同じではありません。
そのため、会社側では契約書の文言だけで判断せず、これまでの更新実績も含めて確認してください。
更新上限が当初からある場合
契約期間満了の離職では、契約そのものの期間だけでなく、 通算契約期間や更新回数に上限が設けられていたか も重要な確認項目です。
たとえば、最初に雇用契約を締結した時点から「契約更新は最大4回まで」「通算契約期間は5年を上限とする」と明確に定められており、その上限に到達して契約が終了するケースです。
この場合、離職証明書では単に「契約期間満了」とするだけではなく、1回の契約期間、通算契約期間、更新回数、更新上限の内容などを確認して記載することになります。
2024年4月以降、有期契約労働者については、契約締結時と契約更新時ごとに、更新上限となる通算契約期間または更新回数の上限の有無と内容を明示するルールになっています。
そのため、今後は離職時だけではなく、 採用時と契約更新時の労働条件通知書を適切に作成しておくこと が、離職票の作成にもつながります。
更新上限がある場合は、「今回の契約がいつからいつまでか」だけではなく、「通算で何年契約したか」「何回更新したか」「上限をいつ設定したか」まで確認してください。
また、一定の有期契約について更新しない場合には、契約の更新回数や継続勤務期間などに応じ、あらかじめ雇止めの予告が必要になることがあります。
契約期間満了だから何の対応も必要ないと考えるのではなく、契約更新時から退職までの手続き全体を確認しておくことが重要です。
更新上限を途中で追加した場合

更新上限について特に慎重な確認が必要なのが、 最初の契約時にはなかった上限を途中から追加したケース です。
たとえば、入社時には「更新する場合がある」とだけ記載していた会社が、数回更新した後になって「次回から通算5年を上限とする」「あと1回で契約終了とする」といった更新上限を設けるケースがあります。
現在の労働条件明示ルールでは、最初の契約締結後に更新上限を新しく設ける場合や、もともと設定していた上限を短縮する場合には、 その理由をあらかじめ労働者に説明すること が求められています。
離職証明書でも、更新上限については当初から設定されていたのか、それとも契約締結後に新設・短縮されたのかという点が確認対象になります。
更新上限があるという結果だけを見るのではなく、いつ、どのように設定された上限なのかを確認してください。
これは雇用保険上の離職理由を整理するうえでも重要です。
当初から明確に合意されていた上限に到達したケースと、更新を繰り返した後に会社が上限を新設したケースでは、労働者から見た雇用継続への期待も異なります。
実務では、最新の雇用契約書だけを見てもこの経緯が分からないことがあります。
最初の労働条件通知書から直近の契約書までを時系列で並べ、いつ更新上限が記載されたのか確認すると整理しやすくなります。
途中で更新上限を設定した会社は、その理由を説明した記録も残しておくとよいでしょう。
離職時に初めて資料を集めようとすると、担当者が変わっていたり、当時の説明内容が分からなくなっていたりすることがあります。
特定受給資格者と特定理由離職者の違い
契約期間満了の離職を理解するときに出てくるのが、特定受給資格者と特定理由離職者という言葉です。
特定受給資格者 は、倒産や解雇など、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人などを対象とする区分です。
有期契約の場合でも、一定の条件を満たして契約更新が行われなかった場合には、特定受給資格者となる可能性があります。
代表的なのは、有期契約の更新によって3年以上継続して雇用されていたにもかかわらず契約が更新されなかった場合や、契約締結時に契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず更新されなかった場合です。
一方の 特定理由離職者 には、特定受給資格者には該当しないものの、期間の定めのある労働契約が満了し、本人が契約更新を希望したにもかかわらず更新の合意に至らなかった人などが含まれます。
| 区分 | 契約満了で想定される主なケース | 雇用保険上の影響 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 一定期間更新を続けた後の雇止めなど | 受給要件や所定給付日数で有利な扱いとなる場合がある |
| 特定理由離職者 | 本人が更新を希望したが契約更新に至らなかった場合など | 受給要件や所定給付日数で通常と異なる扱いとなる場合がある |
| 通常の契約期間満了 | あらかじめ決められた契約が予定どおり終了した場合など | 一般の受給資格者として扱われる場合がある |
これらの区分によって、基本手当を受給するために必要となる被保険者期間や所定給付日数などが変わる可能性があります。
また、正当な理由のない自己都合退職に設けられる給付制限との関係も異なります。
ただし、制度の対象範囲や暫定措置は改正されることがあります。
退職時点での具体的な取扱いについては、ハローワークの案内を確認してください。
離職理由の基本的な仕組みや離職票そのものについて確認したい場合は、 ハローワークの離職票の受け取り方と失業保険手続き も参考にしてください。
契約期間満了の離職票の書き方と添付書類
会社が実際に作成する書類は雇用保険被保険者離職証明書です。
契約期間満了の場合には、離職理由欄で「労働契約期間満了等によるもの」に該当する内容を確認し、契約期間や更新状況などを記載します。
ここで重要なのは、会社が考える離職理由の名称を書くことではありません。
ハローワークが離職理由を判断できるように、契約の経緯を客観的に示すこと が大切です。
契約書、労働条件通知書、更新時の書類などを準備し、記載内容と資料に矛盾がないか確認しながら作成しましょう。
離職理由欄に契約期間と更新回数を記載
契約期間満了で離職証明書を作成するときは、離職理由欄に契約期間に関する情報を具体的に記載します。
確認する代表的な項目は、 1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数 です。
たとえば1年契約を最初の契約を含めて5年間継続していたのであれば、単に「契約期間1年」と見るのではなく、これまでの契約を確認して通算契約期間や更新回数を整理します。
このとき、契約更新回数の数え方にも注意してください。
最初の契約締結自体を「1回目の更新」と数えるのではありません。
最初の契約の後、新しい契約を締結した回数が更新回数です。
離職証明書の作成前に、次の情報を一覧にすると確認しやすくなります。
- 最初の雇入れ日
- 各契約の開始日と終了日
- 1回ごとの契約期間
- 通算契約期間
- 契約更新回数
- 更新上限の有無
実務では、直近の雇用契約書だけを見て離職証明書を作成してしまうと、過去の更新回数を誤ることがあります。
人事担当者が途中で変わっている会社では特に注意してください。
また、契約と契約の間に空白期間があるケースや、契約期間を途中で変更したケースなどでは、単純な計算だけでは整理できないことがあります。
疑問がある場合には、提出前に管轄のハローワークへ確認した方が安全です。
離職証明書全体の記載方法について詳しく確認したい会社担当者は、 ハローワーク離職票の会社向け記入例 もあわせて確認してください。
本人の更新希望と会社の意思を記載

契約期間満了の離職証明書では、契約の数字だけではなく、本人と会社の双方が契約更新についてどのように考えていたのかも重要になります。
特に確認したいのが、 本人が契約更新を希望していたかどうか です。
たとえば、本人は引き続き働きたいと申し出ていたものの、会社が業務量の減少などを理由に更新しなかったのであれば、その事実が分かるようにします。
一方、会社が更新を希望して条件を提示したにもかかわらず、本人が更新を希望しなかったのであれば、その事実も離職理由を判断するための重要な情報です。
| 本人の意思 | 会社の意思 | 確認しておきたいこと |
|---|---|---|
| 更新を希望 | 更新しない | 会社が更新しなかった理由と通知時期 |
| 更新を希望 | 条件付きで更新を提示 | 提示条件と合意に至らなかった経緯 |
| 更新を希望しない | 更新を希望 | 本人が更新を断ったことが分かる記録 |
| 更新を希望しない | 更新しない | 当初の契約条件と双方の認識 |
この点は、退職届の有無だけで判断しない方がよいでしょう。
契約期間満了の場合、会社によっては形式的に退職届を書いてもらうことがありますが、退職届があるというだけで本人都合の退職になるわけではありません。
重要なのは、 実際にどちらが契約を継続したかったのか、なぜ契約が終了したのか という事実関係です。
会社側では、契約更新の面談をした日、本人の回答、会社の判断、通知した日などを記録しておくと、離職証明書を作成するときに迷いにくくなります。
具体的事情記載欄の書き方
離職証明書には、離職理由について具体的事情を記載する欄があります。
契約期間満了の場合、ここを「契約満了のため」とだけ記載して終わらせると、実際の契約経緯が十分に伝わらないことがあります。
具体的事情を書くときは、評価や感情ではなく、 誰が読んでも同じ事実を確認できる書き方 を意識してください。
更新を希望したが会社が更新しなかった場合
たとえば、契約期間、これまでの更新状況、本人が更新を希望したこと、会社が更新しないことを決定したことなどを順番に整理します。
「勤務態度が悪かったので会社都合ではない」といった結論を書くより、「本人から契約更新希望の申出があったが、会社は○○の理由により更新しないことを決定し、○月○日に本人へ通知した」という形の方が事実関係を確認しやすくなります。
本人が更新を希望しなかった場合
本人から更新しない旨の申出があった場合には、その申出がいつ、どのような方法で行われたのかを整理します。
たとえば「会社から次回契約の更新を提示したところ、本人が○月○日に更新を希望しない旨を申し出たため、現契約の満了日をもって退職」といった経緯です。
更新上限に到達した場合
更新上限が理由の場合には、当初から上限が設定されていたのか、途中で新設・短縮されたのかも重要です。
「通算契約期間の上限5年に到達したため契約終了」とするだけでなく、その上限がいつ設定されたものなのかを確認できるようにしておきましょう。
会社側の主張に有利になるよう文章を作るのではなく、契約書や面談記録などと一致する事実を記載してください。
離職者本人は離職票に記載された離職理由に異議を申し立てることができます。
離職理由について会社と本人の認識が異なる場合には、無理に一方の説明だけで処理しようとせず、それぞれの主張を確認できる資料を準備することが実務上重要です。
離職票に必要な添付書類

契約期間満了の離職証明書を提出するときは、記載した離職理由を確認できる資料を準備します。
具体的に何を求められるかは契約内容や管轄ハローワークでの確認状況によって異なるため、すべてのケースで同じ書類になるわけではありません。
ただし、契約期間満了の場合には、少なくとも 契約内容と更新の経緯を確認できる資料 をそろえておくことが大切です。
| 資料 | 確認できる内容 |
|---|---|
| 労働条件通知書・雇用契約書 | 契約期間、更新の有無、更新基準、更新上限 |
| 過去の雇用契約書 | 通算契約期間、更新回数、上限設定時期 |
| 契約更新確認書 | 本人の更新希望の有無 |
| 雇止め通知書 | 会社が更新しないことと通知時期 |
| 更新上限の説明資料 | 途中で上限を新設・短縮した経緯 |
| メール・面談記録 | 本人と会社の意思確認の経緯 |
たとえば「契約更新なし」と離職証明書に記載しているのに、提出した労働条件通知書には「原則更新する」と書かれていれば、ハローワークから追加確認を求められる可能性があります。
反対に、当初から更新回数の上限が明確に記載されており、過去の契約書からその経緯も確認できれば、離職理由を判断する材料がそろいます。
会社としては、退職が決まってから資料を集めるより、契約更新のたびに過去の契約書を保存し、更新判断の記録を残しておく方が確実です。
特に複数の有期契約社員を雇用している会社では、契約管理表などを作って更新日や更新回数を管理することをおすすめします。
ハローワークによって追加資料の提出を求められる場合があります。
提出前に疑問がある場合は、事業所を管轄するハローワークへ必要資料を確認してください。
契約期間満了の離職票で確認するポイント
契約期間満了の離職票では、「契約が終了した」という結果だけではなく、そこに至るまでの契約関係を確認することが重要です。
会社側では、離職証明書を作成する前に、少なくとも次の点を確認してください。
- 最初の契約締結日はいつか
- 1回の契約期間はどのくらいか
- 通算契約期間はどのくらいか
- 契約を何回更新したか
- 契約更新の可能性はどのように明示されていたか
- 本人は更新を希望していたか
- 会社は更新を希望していたか
- 更新上限は設定されていたか
- 更新上限は当初からあったか途中で追加されたか
- 雇止めの通知をいつ行ったか
従業員側も、離職票を受け取ったら、記載された離職理由が実際の退職経緯と一致しているか確認してください。
本人は更新を希望していたのに「本人から更新希望なし」となっているなど、事実と異なる記載がある場合には、そのまま受給手続きを進めるのではなく、ハローワークで実際の経緯を説明することが大切です。
雇用契約書、会社とのメール、雇止め通知などが残っていれば持参すると確認しやすくなります。
契約期間満了の離職票で最も重要なのは、自己都合・会社都合という言葉を先に決めることではありません。
契約内容、更新実績、更新上限、本人と会社それぞれの更新意思を事実に沿って整理することです。
有期契約は、契約期間が明確だから退職手続きも簡単だと思われがちですが、実際には更新を繰り返しているほど確認項目が増えます。
中小企業では、最初の契約書と直近の契約書で更新条件が変わっていることも珍しくありません。
また、離職票上の離職理由の判定と、雇止めそのものが労働契約法上有効かどうかは別の問題です。
契約が反復更新され、従業員に更新への合理的な期待が生じているようなケースでは、雇用保険の手続きだけでなく、雇止め自体の適法性について検討が必要になることもあります。
雇用保険の取扱いや対象範囲は制度改正によって変わる可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別の契約内容や更新経緯によって判断が分かれるため、判断に迷う場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください。
なお、雇用保険上の離職理由については最終的にハローワークが事実関係を確認して判断します。
契約期間満了による離職票は、退職時だけを見て作成する書類ではありません。
採用時の契約条件から各回の更新、本人の更新希望、会社の判断までを一つの流れとして確認し、実際の経緯が伝わる離職証明書を作成することが大切です。