社会保険・年金

65歳以上の離職と高年齢求職者給付金|受給条件と手続きを整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

65歳以上で会社を辞めた場合、一定の要件を満たせば雇用保険から給付を受けられます。

ただし、65歳未満の人が受ける基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金が対象です。

高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分が支給され、老齢年金との併給も可能です。

一方、受給には被保険者期間や求職意思などの要件があり、退職しただけで自動的にもらえるわけではありません。

65歳を過ぎても以前と同じように失業手当を何か月も受けられると思っている方は少なくありません。

制度の違いを理解していないと、申請が遅れて本来の支給額を受けられなくなることもありますので、退職後の手続きを順番に確認していきましょう。

  • 65歳以上で離職した場合に受けられる給付
  • 高年齢求職者給付金の30日分・50日分の違い
  • 待期や給付制限、老齢年金との関係
  • 離職票を使ったハローワークでの申請手続き

65歳以上の離職と高年齢求職者給付金を社労士が解説

65歳以上の離職と高年齢求職者給付金の基本

65歳以上の人が離職した場合は、まず雇用保険上の立場と、65歳未満の基本手当との違いを整理することが重要です。

高年齢求職者給付金は、基本手当と計算の基礎に共通する部分がある一方、支給日数や受け取り方は大きく異なります。

最初に制度全体の仕組みから確認します。

65歳以上は高年齢被保険者になる

65歳以上で雇用保険に加入して働いている人は、原則として 高年齢被保険者 という区分になります。

65歳になる前から同じ会社で働き続けている人だけでなく、65歳になった後に新しく会社へ就職した人についても、雇用保険の加入要件を満たせば高年齢被保険者になります。

現在は、65歳になったことだけを理由に雇用保険から外れる仕組みではありません。

一般的には、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれるなどの要件を満たしているかどうかで加入を判断します。

65歳以上でも雇用保険の対象です。

65歳前から継続して勤務している場合だけでなく、65歳以後に新たに採用された場合でも、加入要件を満たせば高年齢被保険者になります。

以前は65歳以上で新たに雇用された人について雇用保険の適用に制限がありましたが、2017年1月から適用範囲が拡大されています。

そのため、「65歳を過ぎてから入社したから雇用保険には入っていないはず」とは限りません。

実務でも、65歳以上の従業員について会社側が雇用保険の加入対象ではないと思い込んでいるケースがあります。

退職してから給付を確認する前に、まず給与明細や雇用保険被保険者証、マイナポータルなどで加入状況を確認しておくとよいでしょう。

なお、65歳以上であっても短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者など、別の区分が適用される場合があります。

この記事では一般的な高年齢被保険者を前提に解説します。

失業手当ではなく一時金を受け取る

失業手当ではなく一時金を受け取る

65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合、一定の受給要件を満たせば 高年齢求職者給付金 を受けられます。

ここが最も重要なポイントです。

一般に失業手当と呼ばれている基本手当は、認定を受けながら所定給付日数について分割して受給していく制度です。

一方、高年齢求職者給付金は、原則として1回の失業認定を受けた後、30日分または50日分に相当する額をまとめて受け取る一時金です。

比較項目 65歳未満の基本手当 65歳以上の高年齢求職者給付金
給付の形 所定給付日数に応じて受給 一時金
失業認定 原則として複数回 原則1回
支給日数 離職理由や年齢、加入期間等で異なる 30日分または50日分
老齢年金との調整 60~64歳では調整される場合がある 原則として併給可能

65歳以上でも失業に関する給付はありますが、65歳未満と同じ基本手当を何か月も受ける仕組みではない と理解しておくと分かりやすいでしょう。

なお、高年齢求職者給付金も「失業していること」が前提です。

単に退職したという事実だけでは足りません。

働く意思と能力があり、仕事を探しているにもかかわらず就職できない状態であることが必要です。

そのため、定年退職を機に完全に仕事を引退し、今後は就職する予定がないという人は原則として対象になりません。

退職後もパート勤務を含めて再就職したいという意思があり、実際に求職活動を行う人を対象とした制度です。

高年齢求職者給付金はいくらか

高年齢求職者給付金の支給額は、基本的に 基本手当日額×30日または50日 で計算します。

基本手当日額は、原則として離職前の被保険者期間として計算された6か月間に支払われた賃金を基礎として算定されます。

毎月の給与額がそのまま30日分、50日分支給されるわけではありません。

高年齢求職者給付金=基本手当日額×支給日数

支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。

たとえば、ハローワークで算定された基本手当日額が5,000円で、被保険者であった期間が1年以上の場合、単純計算では5,000円×50日=25万円となります。

被保険者期間が1年未満なら、5,000円×30日=15万円です。

ただし、この5,000円という金額はあくまで計算例です。

実際の基本手当日額は離職前の賃金によって異なり、上限額や下限額も設けられています。

また、これらの金額は年度によって改定されることがあります。

高年齢求職者給付金の具体的な金額を考えるときは、インターネット上に掲載されている過去年度の上限額をそのまま使わないよう注意してください。

金額に関する数値はあくまで一般的な目安です。

退職前に生活資金を試算するときは、「退職前の給与の50日分がそのまま受け取れる」と考えないことが重要です。

最終的な基本手当日額と支給額は、離職票に記載された賃金などをもとにハローワークで算定されます。

30日分と50日分の違い

30日分と50日分の違い

高年齢求職者給付金の支給日数は、離職理由や年齢ではなく、基本的には 雇用保険の被保険者であった期間が1年以上あるかどうか で決まります。

被保険者であった期間 高年齢求職者給付金
1年未満 基本手当日額の30日分
1年以上 基本手当日額の50日分

たとえば11か月で離職した場合と1年を超えて離職した場合では、同じ基本手当日額であっても支給日数が20日分違います。

このため、退職時期が1年の境目に近い人にとっては確認しておきたいポイントです。

実際の相談でも、「あと数週間働けば1年になる」というケースがあります。

退職日を自由に変更できるとは限りませんが、本人と会社の双方が合意できる状況であれば、被保険者期間を確認したうえで退職日を検討することには意味があります。

単純に「入社日から退職日まで1年あれば50日分」と判断するのは避けてください。

雇用保険上の被保険者期間には計算ルールがあり、賃金支払基礎日数なども関係します。

また、支給日数が50日分であっても、必ず50日分全額を受け取れるとは限りません。

受給できる期限は離職日の翌日から1年間であり、手続きが遅れると、認定日から受給期限までの日数しか支給されない場合があります。

したがって、30日分か50日分かを確認するだけでなく、 退職後は早めに求職申込みをすること も重要です。

受給資格は離職前1年に6か月以上

高年齢求職者給付金を受けるためには、原則として 離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上 必要です。

65歳未満の一般的な自己都合退職で基本手当を受ける場合には、原則として離職前2年間に被保険者期間12か月以上が必要です。

それに対して、高年齢求職者給付金では原則として離職前1年間に6か月以上という要件になっています。

ただし、ここでいう1か月は単純な暦月ではありません。

原則として、離職日から1か月ごとに区切った期間について、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1か月として数えます。

11日以上の月が必要数に足りない場合には、賃金支払基礎時間が80時間以上ある期間を1か月として数える取扱いがあります。

勤務期間が「半年ある」というだけで受給資格を判断できるとは限りません。

特に短時間勤務、休職期間、欠勤が多い期間などがある場合は、被保険者期間の数え方を確認する必要があります。

もう一つの重要な条件が、 失業の状態にあること です。

高年齢求職者給付金は、退職した人への慰労金ではありません。

働く意思があり、すぐに働ける能力があり、実際に求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けていないことが求められます。

そのため、退職後はしばらく仕事を探さず休養する予定の人や、完全に引退して再就職する意思がない人は、原則として失業の状態とは認められません。

自営業を始めて事業に専念している場合や、すでに次の就職先が決まっている場合なども取扱いが変わります。

65歳以上では退職後の働き方が多様ですので、「少しだけ仕事をする予定」「事業を始める準備をしている」といった事情がある場合は、求職申込みの際にハローワークへ具体的に伝えて確認することをおすすめします。

65歳以上の離職と高年齢求職者給付金の手続き

高年齢求職者給付金は、要件を満たしていても自動的に振り込まれるものではありません。

離職票を受け取り、ハローワークで求職申込みと受給手続きを行い、待期や必要に応じた給付制限を経て失業認定を受けます。

ここからは退職後に迷いやすい手続きを中心に整理します。

自己都合退職は給付制限に注意

高年齢求職者給付金にも、基本手当と同じように 7日間の待期 があります。

ハローワークで離職票を提出して求職の申込みを行った後、失業の状態にある日が通算7日間経過するまでは給付されません。

退職日の翌日から自動的に7日を数えるわけではなく、求職申込みを行うことが前提となる点に注意してください。

さらに、正当な理由のない自己都合退職の場合には、待期期間が終わった後に給付制限があります。

現在の一般的な取扱いでは、 2025年4月1日以降の自己都合退職については原則1か月 です。

7日間の待期と1か月の給付制限は別の期間です。

「自己都合なら1か月待てばよい」という意味ではありません。

また、離職理由などによって給付制限の取扱いが異なる場合があります。

自己都合退職の給付制限について詳しく確認したい方は、 失業手当の自己都合退職と給付制限1か月の解説 も参考にしてください。

一方、解雇や退職勧奨、定年退職、正当な理由のある離職などでは、自己都合退職と同じ給付制限がかからない場合があります。

ただし、本人が考えている退職理由と雇用保険上の離職理由が必ず一致するとは限りません。

病気や家族の介護など、やむを得ない事情による退職では、 特定理由離職者の対象範囲と給付上の取扱い に該当する可能性もあります。

会社側にとっても離職理由の記載は重要です。

65歳以上の従業員だからといって簡略化するのではなく、実際の退職経緯に基づいて離職証明書を作成する必要があります。

離職理由は高年齢求職者給付金の給付制限にも影響するためです。

老齢年金と高年齢求職者給付金は併給可能

老齢年金と高年齢求職者給付金は併給可能

65歳以上の人にとって特に気になるのが、老齢年金との関係です。

結論からいうと、 65歳以上の人が高年齢求職者給付金を受給しても、それを理由として老齢年金が支給停止になる仕組みではありません。

老齢基礎年金や老齢厚生年金と高年齢求職者給付金は併給できます。

高年齢求職者給付金を受けても、65歳以上の老齢年金は原則としてそのまま受け取れます。

これは、60歳から64歳までの人が基本手当を受ける場合との大きな違いです。

60~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受ける権利がある人がハローワークで基本手当の求職申込みをすると、一定期間、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となる仕組みがあります。

一方、65歳以上の高年齢求職者給付金では、このような年金との支給調整は原則としてありません。

そのため、「64歳のうちに退職して基本手当を受けた方が得なのか、それとも65歳以降に退職して高年齢求職者給付金を受けた方が得なのか」という相談を受けることがあります。

基本手当は高年齢求職者給付金より所定給付日数が多くなることがありますが、特別支給の老齢厚生年金との調整も考えなければなりません。

また、賃金額、雇用保険の加入期間、年金額、実際の退職日などによって結果は変わります。

「65歳前に辞めれば必ず得」「65歳を過ぎてから辞めれば必ず得」と一律には判断できません。

退職日を調整する場合は、雇用保険だけでなく年金を含めた総額で確認することが大切です。

受給期間は離職翌日から1年間

高年齢求職者給付金を受けることができる期限は、 原則として離職日の翌日から1年間 です。

「1年以内にハローワークへ行けば必ず30日分または50日分を受け取れる」という意味ではない点に注意してください。

受給期限が近くなってから求職申込みをすると、支給できる日数そのものが少なくなる場合があります。

たとえば、本来50日分を受けられる人であっても、失業認定を受けた時点から受給期限まで15日しか残っていなければ、残り35日分について支給を受けられないことがあります。

受給期限の1年を「申請期限」とだけ考えないことが重要です。

30日分・50日分の全額を受けるためには、待期や給付制限、失業認定までの期間も考えて早めに手続きを進める必要があります。

定年退職後に「少し休んでから仕事を探そう」と考える人は珍しくありません。

ただ、高年齢求職者給付金は求職する人のための制度であり、何か月も経過してから手続きを始めると受給期限との関係で不利になる可能性があります。

退職後すぐに再就職活動を始める予定であれば、離職票が届いた段階でできるだけ早くハローワークへ相談するのが実務上は安心です。

なお、病気やけがなど特殊な事情がある場合には一般的な取扱いだけでは判断できないことがありますので、個別にハローワークへ確認してください。

高年齢求職者給付金は何度でも受給可能

高年齢求職者給付金には、「一生に1回まで」といった受給回数の上限はありません。

65歳以降に高年齢求職者給付金を受給した後、再び会社へ就職して雇用保険の高年齢被保険者となり、その後また離職した場合でも、新たな離職について受給資格を満たせば再度、高年齢求職者給付金を受けることができます。

たとえば、65歳で離職して高年齢求職者給付金を受給し、その後別の会社に再就職したケースを考えてみましょう。

再就職後に雇用保険へ加入し、次の離職について原則として離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あるなどの条件を満たせば、新たな高年齢受給資格が生じる可能性があります。

回数そのものに上限がないことと、毎回無条件でもらえることは別です。

離職するたびに、その離職について受給要件を満たしているかが改めて確認されます。

したがって、「一度もらったから次はもらえない」という理解も、「半年働けば必ず何度でももらえる」という理解も正確ではありません。

特に注意したいのは、失業の状態です。

たとえば同じ会社への再雇用があらかじめ決まっていて、形式上だけ短期間離職するようなケースでは、就職する意思や失業状態について通常とは異なる判断となる可能性があります。

高年齢者の雇用では、定年後の再雇用、短期間の契約社員、パート勤務など働き方が変わりやすいため、雇用保険の加入期間を本人も会社も確認しておくことをおすすめします。

離職票から一括支給までの流れ

離職票から一括支給までの流れ

65歳以上で退職した後、高年齢求職者給付金を受け取るまでの一般的な流れを整理すると、次のようになります。

段階 主な手続き
退職 会社で雇用保険の資格喪失手続きを行う
離職票の交付 離職票-1・離職票-2を受け取る
求職申込み ハローワークで求職申込みと受給手続きを行う
待期 失業状態の日が通算7日間必要
給付制限 自己都合退職などでは必要に応じて給付制限
失業認定 指定された日に失業状態の確認を受ける
支給 30日分または50日分に相当する額が一括支給

会社から離職票を受け取る

退職すると、会社は雇用保険被保険者資格喪失届などの手続きを行います。

離職票が必要な場合には離職証明書も作成し、ハローワークでの処理を経て離職票が交付されます。

離職票-2には賃金額や離職理由など、高年齢求職者給付金の判断に関係する情報が記載されています。

受け取ったら、実際の退職経緯と離職理由が一致しているか確認しておきましょう。

離職票の仕組みや確認箇所については、 ハローワークの離職票の受け取り方と失業給付手続き でも詳しく解説しています。

住所地を管轄するハローワークで手続きする

高年齢求職者給付金の受給手続きでは、離職票を提出するとともに求職の申込みを行い、高年齢受給資格の決定を受けます。

一般的には、離職票-1・離職票-2、マイナンバーを確認できる書類、本人確認書類、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどが必要になります。

マイナンバーカードの提示方法によって写真の取扱いが異なることもあります。

必要書類や受付方法は個別の状況によって異なる場合があります。

訪問前に住所地を管轄するハローワークへ確認しておくと手続きがスムーズです。

待期と給付制限後に失業認定を受ける

受給資格決定後は7日間の待期があり、自己都合退職などで給付制限がある場合には、その期間も経過する必要があります。

その後、ハローワークから指定された失業認定日に、引き続き失業の状態にあることの認定を受けます。

高年齢求職者給付金では、基本手当のように原則4週間ごとに何度も認定を受けて給付を分割するのではなく、 失業認定は原則1回 です。

認定後に支給が決定され、30日分または50日分に相当する給付金が一括で支払われます。

認定日に行けば必ず支給されるというものではありません。

求職する意思がなくなった場合や、すでに就職している場合などは失業状態とは認められない可能性があります。

就職、アルバイト、自営業の開始など状況に変化があった場合は正しく申告してください。

65歳以上の離職と高年齢求職者給付金のまとめ

65歳以上で雇用保険に加入して働いていた人が離職した場合、65歳未満の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金が対象となります。

高年齢求職者給付金について、特に押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 65歳以上の雇用保険加入者は原則として高年齢被保険者になる
  • 離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが基本的な受給要件
  • 被保険者期間1年未満なら30日分、1年以上なら50日分
  • 基本手当のような分割給付ではなく原則1回の認定後に一括支給される
  • 求職申込み後には7日間の待期がある
  • 正当な理由のない自己都合退職では原則として給付制限がある
  • 65歳以上の老齢年金と高年齢求職者給付金は原則として併給できる
  • 受給期限は離職日の翌日から1年間
  • 新たな離職ごとに要件を満たせば再度受給できる可能性がある

実務上、特に注意していただきたいのは、 退職すれば自動的にもらえる給付ではない という点です。

高年齢求職者給付金は、再就職する意思と能力があり、求職活動を行っている人を対象としています。

また、退職時期が被保険者期間1年の前後にある場合には30日分と50日分の違いが生じますし、65歳になる前後で退職日を検討している場合には、基本手当と老齢年金の調整も含めて考える必要があります。

65歳以上の離職では、「失業保険がなくなる」のではなく、給付の仕組みが高年齢求職者給付金へ変わると考えると分かりやすいでしょう。

雇用保険制度の給付制限、基本手当日額の上限・下限、必要書類などは制度改正や年度改定によって変更されることがあります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

特に、65歳になる前後で退職日を検討している場合、離職理由に争いがある場合、年金との受給総額を比較したい場合などは、一般論だけでは判断できないことがあります。

ご自身の賃金、雇用保険の加入記録、年金の受給状況を確認したうえで、 最終的な判断は専門家にご相談ください。

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