こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
育児休業は原則として子が1歳になるまでですが、保育所等に入れないなど一定の事情がある場合には、1歳6か月まで、さらに必要な場合には2歳まで延長できます。
ただし、育休を延長するときは、勤務先への育児休業の申出だけでなく、育児休業給付金を引き続き受け取るための手続きも確認しなければなりません。
特に保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長は、2025年4月から確認方法が見直されています。
この記事では、育休を延長できる期間と条件、保育園に入れない場合に確認するポイント、必要書類、会社への申出期限、育児休業給付金の延長手続きまで順番に整理します。
- 育休を1歳6か月・2歳まで延長できる条件
- 保育園に入れない場合の延長要件
- 2025年4月以降に必要となる書類
- 会社と育児休業給付金それぞれの手続き

育休の延長条件と取得できる期間
まず確認したいのは、育児休業そのものをいつまで延長できるのかという点です。
原則の育児休業、1歳6か月までの延長、2歳までの再延長では、それぞれ確認する時点が異なります。
特に保育園に入れないことを理由に延長する場合は、「保育園が決まらなかった」という結果だけを見るのではなく、所定の時期までに利用申込みを行っているか、実際に復職するための申込みであるかまで確認することが重要です。
育休は1歳6か月まで延長できる
育児休業は、原則として 子が1歳になるまで取得できる制度 です。
しかし、子が1歳になる時点でも育児休業を続けなければならない一定の事情がある場合には、1歳6か月まで延長できます。
代表的なのが、復職するために保育所等へ入所を申し込んでいるものの、子が1歳になる時点で入所できない場合です。
たとえば、4月生まれの子について、1歳になる時点から保育園へ預けて復職する予定だったものの、利用調整の結果、入所できなかったケースなどが考えられます。
育休は自動的に1歳6か月まで延びるわけではありません。
延長の要件を満たしたうえで、勤務先へ1歳以降の育児休業を申し出る必要があります。
保育所等に入れない場合のほかにも、1歳以降に子を養育する予定だった配偶者が死亡した、負傷や疾病などによって養育できなくなったといった事情が延長理由になる場合があります。
この記事では検索されることの多い「保育園に入れない場合」を中心に説明しますが、実際の延長可否は家庭の状況によって異なります。
また、育児休業を取得できるかどうかは雇用形態や労使協定の内容によって確認が必要になることがあります。
特に転職後間もない方は、 育児休業を入社1年未満で取得する場合の条件 もあわせて確認しておくと整理しやすいでしょう。
社労士として実務で確認するときも、単に「保育園に落ちたので延長ですね」と判断するのではなく、子の生年月日、現在の育児休業終了予定日、保育所等の申込状況、会社への申出時期を順番に確認します。
子が1歳になる直前になって初めて延長手続きを考えるのではなく、保育所等の申込期限から逆算して準備すること が大切です。
2歳まで再延長できる条件

1歳6か月まで育児休業を延長しても、なお保育所等に入れないなど一定の事情が続いている場合には、さらに 子が2歳になるまで育児休業を延長できる可能性 があります。
ここで注意したいのは、1歳の時点で1歳6か月までの延長が認められたからといって、そのまま自動的に2歳まで延長されるわけではないことです。
1歳6か月になる時点で、改めて延長要件を確認します。
| 確認時点 | 延長できる期間 | 主な確認内容 |
|---|---|---|
| 子が1歳になる時点 | 1歳6か月まで | 保育所等に入れないなどの事情 |
| 子が1歳6か月になる時点 | 2歳まで | 引き続き保育所等に入れないなどの事情 |
たとえば、1歳の時点で保育園に入れず1歳6か月まで延長したものの、その後も入所できない場合には、2歳までの再延長を検討します。
この場合も、1歳6か月以降の保育利用について適切な申込みを行い、実際に利用できない状況であることなどを確認する必要があります。
育児休業給付金についても同様に、1歳6か月まで給付期間を延長したからといって、自動的に2歳まで延長されるものではありません。
2歳まで支給対象期間を延ばすためには、1歳6か月の時点で改めて要件を確認し、必要書類を提出します。
1歳時点の延長手続きと1歳6か月時点の再延長手続きは別です。
「一度手続きしたから2歳まで大丈夫」と考えないようにしましょう。
会社側でも、従業員から1歳6か月までの育児休業申出を受けた時点で、2歳までの延長まで確定させるものではありません。
実際の状況を見ながら、必要な時期に再度確認することになります。
保育園に入れない場合の延長要件
育休の延長理由として最も多いのが、保育所等を利用したいにもかかわらず入所できないケースです。
ただし、育児休業給付金を延長する場合には、単に「近所の保育園が満員だった」「市役所に電話したら空きがないと言われた」というだけでは、原則として足りません。
実際に市区町村へ保育所等の利用申込みを行っていること が基本になります。
2025年4月以降は、保育所等に入れなかったという結果だけではなく、その申込みが 速やかに職場へ復帰するために行われたものであるか も確認されます。
育児休業給付金の延長では、主に次のような点が確認対象になります。
- 所定の時期までに保育所等の利用申込みを行っているか
- 適切な利用開始希望日で申し込んでいるか
- 入所できた場合には復職する意思があるか
- 入所保留を積極的に希望する申込みになっていないか
- 合理的な理由なく極端に通所しにくい施設だけを希望していないか
- やむを得ない理由なく過去の入所内定を辞退していないか
特に注意したいのが、自治体の申込書に設けられている意思確認欄です。
自治体によって表現は異なりますが、「育児休業の延長を希望する」「入所保留を希望する」といった、実際には保育所への入所や職場復帰を希望していないことが明確になる申込みを行った場合、育児休業給付金の延長が認められない可能性があります。
一方で、「入所できなかった場合には育児休業を延長することも可能」といった選択肢については、文言や申込内容を含めて個別に判断されます。
育児休業そのものを会社へ延長申出できるかという問題と、雇用保険から育児休業給付金を延長して受け取れるかという問題は、同じではありません。
実務ではこの2つを分けて確認することが重要です。
厚生労働省も、2025年4月以降の育児休業給付金の支給対象期間延長について詳細な要件を公表しています。
最新の取扱いは、 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」 で確認してください。
1歳時点で入所できる見込みを確認

育休を1歳6か月まで延長したい場合には、子が1歳になる時点で保育所等を利用できる状況かを確認します。
ここで実務上とても重要なのが、 保育園の申込みは自治体ごとに締切日が異なる という点です。
子の1歳の誕生日直前になってから「保育園へ申し込もう」と考えても、自治体の申込期限をすでに過ぎている可能性があります。
育児休業給付金の延長では、市区町村への保育利用申込みを、原則として所定の時点までに行っていることが必要です。
1歳までの延長であれば、子の1歳の誕生日より前に申込みを済ませることを前提に準備する必要があります。
さらに、利用開始希望日にも注意してください。
たとえば、子が6月10日に1歳になるにもかかわらず、保育園の利用開始希望日を9月1日として申し込んでいる場合、「1歳になったら速やかに復職するための申込み」と認められるかが問題になります。
原則として、育児休業給付金の延長を希望する場合は、 子が1歳になる時点から復職できるような利用開始希望日 で申し込むことが重要です。
市区町村の保育所等の申込期限に間に合わなかったことを理由として、必要な時期の利用申込みができなかった場合、原則として育児休業給付金の延長要件を満たさない可能性があります。
自治体によっては、毎月の入所申込締切が利用希望月の前月上旬などに設定されています。
また、4月入所については前年秋から冬にかけて一斉申込みを行う自治体もあります。
したがって、子が1歳になる月だけを見るのではなく、 自分の自治体ではいつまでに申込みをしなければならないのかを数か月前から確認する ことが必要です。
自治体の募集時期など特別な事情によって通常の利用開始希望日を設定できない場合には例外的な取扱いが問題になることもあります。
自己判断せず、自治体と勤務先、必要に応じてハローワークへ早めに確認してください。
復職後も継続利用する意思が必要
2025年4月以降の育児休業給付金の延長では、保育所等への申込みが 実際に職場へ復帰するためのものであるか が重要になっています。
つまり、「育休を延長するためだけに保育園へ申し込み、実際には入園するつもりがない」という申込みでは、制度の趣旨に沿わないと判断される可能性があります。
基本的には、保育所等への入所が決まった場合には育児休業を終了し、復職してその施設を利用するという前提で申込みを行います。
実際によく迷いやすいのが、自治体の申込書に「入所できない場合には育休を延長できる」「育休延長も許容する」といった選択肢が設けられている場合です。
選択肢の具体的な表現は自治体によって異なります。
そのため、単純に特定のチェック欄へチェックを付けたら必ず延長不可、あるいは必ず延長可能と判断できるものではありません。
重要なのは、 入所保留や育休延長を積極的に希望する意思表示になっていないこと です。
「入所できれば復職する。
ただし、結果として入所できなければ育休を延長する」という状態と、「最初から入所を希望せず、育休を延長するためだけに申込みをする」という状態は区別して考える必要があります。
また、保育所の内定が出たにもかかわらず、やむを得ない理由なく辞退した場合には、その後の育児休業給付金の延長が認められない可能性があります。
転居や勤務場所の変更など、内定後に事情が変わって通所が困難になった場合には個別判断になることがありますので、その経緯を確認できる資料を残しておくことも大切です。
社労士として会社側から相談を受ける場合も、従業員へ「保留通知をもらえば延長できます」とだけ案内するのは避けたほうがよいと考えています。
2025年4月以降は申込内容そのものも確認対象になるためです。
従業員側も、自治体へ申込みをする段階から育児休業給付金の延長要件を意識しておく必要があります。
育休の延長手続きと必要書類
育休の延長を実際に進める際には、「保育園への申込み」「会社への育児休業延長の申出」「育児休業給付金の延長申請」という複数の手続きが関係します。
特に注意したいのは、それぞれの期限と必要書類が同じではないことです。
保育所等の利用申込みをした時点から書類を残し、会社の人事・総務担当者とも早めに情報を共有しておくと手続きが進めやすくなります。
2025年4月以降の必要書類
保育所等に入れないことを理由として育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合、2025年4月以降は提出書類が見直されています。
現在は原則として、次の3種類を準備します。
| 必要書類 | 確認される内容 |
|---|---|
| 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 保育所等の申込み状況や延長理由 |
| 保育所等の利用申込書の写し | 申込日、利用希望日、希望施設、入所意思など |
| 入所保留通知書等 | 保育所等を利用できない事実 |
従来は、入所保留通知書や入所不承諾通知書などを中心に保育所等へ入れなかった事実を確認していました。
2025年4月以降は、それに加えて 保育所等の利用申込書の写し と 延長事由認定申告書 が重要になります。
利用申込書を見ることで、単に保育園に入れなかったかだけではなく、いつ申し込んだのか、いつから利用したかったのか、どの施設を希望していたのか、入所に対してどのような意思表示をしていたのかまで確認できるためです。
2025年4月以降は、入所保留通知書だけを用意すればよいという考え方ではありません。
保育所等へ申し込む段階から、提出した申込書の写しを残しておいてください。
会社が育児休業給付金の申請を代行している場合でも、利用申込書や自治体から届いた通知は本人が準備しなければならないケースが多くあります。
「会社が全部手続きしてくれるから大丈夫」と考えるのではなく、必要書類について人事・総務担当者と確認しておくことをおすすめします。
入所保留通知書の確認ポイント

入所保留通知書は、自治体によって「入所保留通知書」「利用調整結果通知書」「入所不承諾通知書」など名称が異なります。
重要なのは名称そのものではなく、 希望する時期に保育所等を利用できないことが自治体の書類で確認できるか です。
育児休業給付金の延長では、子が1歳になる時点、または2歳まで再延長する場合には1歳6か月になる時点において、保育所等による保育が行われない状況を確認します。
そのため、かなり前に発行された保留通知書をそのまま使えるとは限りません。
保留通知書に有効期間が記載されている場合には、延長を判断する時点がその期間に含まれているかを確認します。
自治体によっては、入所保留が継続していても毎月新しい通知書を発行しない場合があります。
このようなケースでは、保留の有効期間や申込状況を含めて確認されます。
また、「保育園がいっぱいだと市役所から聞いた」という口頭の説明だけでは、原則として入所できないことの証明にはなりません。
空きがないと言われた場合でも、原則として必要な期限までに正式な利用申込みを行い、利用調整を受けることが重要です。
実務では、自治体から書類が届いたら、そのまま保管するだけではなく、子の氏名、対象月、利用希望日、保留期間などを確認しておくことをおすすめします。
書類の内容と実際の申込みに食い違いがある場合には、育児休業給付金の申請直前ではなく、気付いた段階で自治体へ問い合わせたほうが対応しやすくなります。
利用申込書の写しは必ず保管する
2025年4月以降の育児休業給付金の延長で、特に注意してほしいのが 保育所等の利用申込書の写しを残すこと です。
紙で申し込む場合は、自治体へ提出する前に全ページをコピーするか、内容が確認できるように写真を撮っておきましょう。
電子申請の場合も、申込内容を印刷したものや、申込内容が確認できる画面を保存しておくことが重要です。
利用申込書では、主に次の事項を確認できる必要があります。
- 保育利用を申し込んだ子の氏名
- 利用申込日
- 利用開始希望日
- 入所に関する意思表示
- 利用を申し込んだ保育所等
原則として、申込書の一部だけではなく 提出した申込書の全ページ を残しておくのが安全です。
申込みが終わった後で「給付金の延長に必要だった」と気付いても、自治体によってはすぐに写しを交付してもらえるとは限りません。
保育園の申込書は、提出する前にコピーまたはデータ保存する 。
これを育休延長を考える方の基本的な準備として覚えておくとよいでしょう。
厚生労働省のQ&Aでは、利用申込書の写しを取り忘れた場合には、自治体へ写しを提供してもらえないか相談する方法が案内されています。
ただし、後から必ず取得できるとは限りませんので、最初から自分で保存しておくのが確実です。
勤務先の人事担当者から保育所等への申込み状況を尋ねられた際にも、申込書の写しがあれば説明がしやすくなります。
育児休業給付金だけでなく、会社との認識違いを防ぐ意味でも重要な書類です。
育休延長の申出期限は2週間前
育児休業を1歳以降も取得する場合、勤務先への申出期限にも注意が必要です。
1歳以降の育児休業については、希望する休業開始予定日から育児休業を開始するため、原則として 休業開始予定日の2週間前まで に事業主へ申し出ます。
一般的なケースでは、子が1歳になるところから1歳6か月まで育児休業を延長するため、その開始予定日から逆算して準備します。
さらに2歳まで延長する場合にも、1歳6か月以降の育児休業開始予定日の2週間前までを目安に会社へ申し出る必要があります。
| 手続き | 原則的な期限 |
|---|---|
| 通常の育児休業 | 休業開始予定日の1か月前まで |
| 1歳以降の育児休業 | 休業開始予定日の2週間前まで |
| 1歳6か月以降の育児休業 | 休業開始予定日の2週間前まで |
会社によっては、法令上の期限より早い時期から延長予定を確認していることがあります。
たとえば、保育所等の利用調整結果が届く前に「入所できなかった場合は育児休業を延長する予定です」と人事担当者へ共有しておけば、代替要員の配置や復職日の調整もしやすくなります。
私は会社側から育休対応の相談を受ける際にも、法定期限だけを見て運用するのではなく、従業員と早めに復職予定を確認する仕組みにしておくことをおすすめしています。
会社への育休延長の申出期限と、保育園の申込期限、育児休業給付金の申請期限は別です。
「2週間前までに全部手続きすればよい」という意味ではありません。
保育園については自治体の申込締切のほうが数か月早い場合があります。
育休延長を検討する際は、まず自治体の保育所等申込スケジュールを確認し、その後に会社の手続き予定を整理してください。
育児休業制度そのものの最新情報については、 厚生労働省の育児休業制度特設ページ も確認しておくと安心です。
育児休業給付金の延長申請手続き

育児休業を延長した場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付金についても1歳6か月まで、さらに必要な場合には2歳まで支給対象期間を延長できます。
ただし、ここでも 育児休業の延長と育児休業給付金の延長は別の手続き であることを押さえてください。
会社から育児休業の延長を認めてもらったからといって、雇用保険上の給付金まで自動的に延長されるわけではありません。
育児休業給付金の延長手続きは、延長する期間の直前の支給単位期間の支給申請時、または延長後の対象期間を含む支給単位期間の支給申請時などに、必要書類を添えて行います。
実際の申請日は、勤務先へ交付されている育児休業給付の次回支給申請に関する通知などで確認します。
会社が申請している場合
多くの会社では、育児休業給付金の申請を人事・総務担当者や社会保険労務士が行っています。
その場合でも、保育所等の利用申込書の写しや入所保留通知書などは本人から会社へ提出する必要があります。
会社から書類の提出依頼が来るのを待つのではなく、子が1歳になる時期が近づいたら、いつまでに何を提出すればよいか確認してください。
自分で手続きを確認する場合
申請時期や必要書類が分からない場合は、勤務先の担当者や管轄のハローワークへ確認します。
特に、保育所等の申込日が遅れている、入所希望日が子の1歳以降になっている、内定を辞退したことがある、利用申込書の写しを紛失したなどの事情がある場合には、通常のケースと同じように判断できない可能性があります。
育児休業給付金の延長可否は最終的にハローワークで確認されます。
会社が「たぶん大丈夫」と判断しただけでは給付が保証されるものではありません。
また、1歳6か月から2歳まで再延長する場合には、改めてその時点の状況に基づいて手続きを行います。
1歳の時に提出した保留通知書だけで2歳までの給付延長が完了するわけではありませんので、1歳6か月になる前にも保育所等の申込状況と必要書類を確認してください。
育休の延長は早めの準備が重要
育休の延長で最も重要なのは、子が1歳になる直前から動き始めるのではなく、 保育所等の申込期限から逆算して準備すること です。
育休を1歳6か月まで延長し、育児休業給付金も引き続き受け取りたい場合には、基本的に次のような順番で確認すると分かりやすくなります。
- 子が1歳になる時期を確認する
- 自治体の保育所等の利用申込期限を確認する
- 復職を前提として期限内に利用申込みを行う
- 利用申込書の全ページを保存する
- 入所保留通知書等を受け取る
- 勤務先へ育児休業の延長を申し出る
- 育児休業給付金の延長に必要な書類を会社へ提出する
2歳まで再延長する場合には、1歳6か月になる前に同じように状況を確認します。
育休の延長では、保育園、勤務先、ハローワークの3つの手続きを切り分けて考えることがポイントです。
特に2025年4月以降は、育児休業給付金について「入所保留通知書を取得できれば延長できる」という単純な仕組みではありません。
保育所等への申込日や利用開始希望日、入所に対する意思、申込書の内容なども確認されます。
そのため、自治体へ保育園を申し込む段階から育児休業給付金の延長を意識しておくことが重要です。
また、会社への育休延長の申出と給付金の延長申請では期限の考え方が異なります。
保育園の申込みについてはさらに早い締切が設定されていることが多いため、子が1歳になる数か月前には一度スケジュールを整理しておくとよいでしょう。
制度や手続きの取扱いは改正されることがあります。
また、自治体ごとに保育所等の申込方法や締切日も異なります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
申込期限を過ぎている場合や、入所希望日の設定、内定辞退、申込書の意思確認欄などに不安がある場合は、自己判断だけで手続きを進めないことをおすすめします。
個別事情によって判断が異なるため、 最終的な判断は専門家にご相談ください。
育休の延長を予定している場合は、まず子の1歳または1歳6か月になる日を確認し、そこから保育園の申込み、会社への申出、育児休業給付金の申請という順番でスケジュールを整理していきましょう。