育児休業

産後パパ育休と育休はどっちが得?併用と給付金の違いを整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

結論からいうと、産後パパ育休と通常の育児休業は、単純にどちらか一方を選ぶ制度ではありません。

出産直後に柔軟に休みたい場合は産後パパ育休、その後もまとまった期間を休みたい場合は通常の育児休業を組み合わせる方法が使いやすいでしょう。

また、「どっちのほうが給付金が多くて得なのか」という点も気になると思いますが、出生時育児休業給付金と育児休業給付金は、一定期間について基本となる給付率はいずれも67%です。

2025年4月からは、一定の要件を満たすと出生後休業支援給付金が上乗せされ、給付率80%、手取り10割相当となる仕組みも始まっています。

一方で、産後パパ育休には出生後8週間以内・最大28日という期間の制限があり、通常の育児休業とは申出期限や分割取得、休業中の就業ルールも異なります。

どちらが得かは、給付率だけではなく、いつ休みたいのか、どのくらい休みたいのかまで含めて考えることが重要です。

この記事では、これから子どもが生まれる男性労働者を主な対象として、産後パパ育休と通常の育児休業の違い、併用する場合の順番、給付金、パパ・ママ育休プラスまで実務目線で整理します。

  • 産後パパ育休と通常の育休の違い
  • 2つの制度を併用する具体的な方法
  • 出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違い
  • パパ・ママ育休プラスを組み合わせる方法

産後パパ育休と育休はどっちが得?併用と給付金を比較

産後パパ育休と育休はどっちが得?

産後パパ育休と通常の育児休業を比較するときは、まず「取得できる期間」「休める日数」「会社への申出期限」「分割取得」「給付金」を分けて考える必要があります。

給付金だけを見ると大きな差がない場面も多いため、出生直後の使いやすさと、その後の長期的な休業をどう組み合わせるかがポイントです。

産後パパ育休と育休は併用できる

産後パパ育休と通常の育児休業は、 どちらか一方しか取得できない制度ではありません。

産後パパ育休は法律上、出生時育児休業と呼ばれる制度で、通常の育児休業とは別枠で設けられています。

そのため、例えば子どもが生まれた直後に産後パパ育休を取得し、その後に通常の育児休業へ移ることができます。

出産直後は配偶者の退院や生活環境の変化などで特に人手が必要になりやすいため、この時期に産後パパ育休を配置し、その後の育児を通常の育児休業で支える形は実務でも考えやすいパターンです。

産後パパ育休を取得しても、その後の通常の育児休業がなくなるわけではありません。

出生直後と、その後の育児期間を分けて休業計画を立てられることが大きなメリットです。

さらに、産後パパ育休は1人の子について2回まで分割でき、通常の育児休業も原則として2回まで分割できます。

それぞれ別の制度ですので、家族の予定や仕事の繁忙期に合わせて休業時期を組み立てやすくなっています。

一方、「産後パパ育休を使った後でなければ通常の育休を取れない」という決まりもありません。

父親の場合、通常の育児休業を子どもの出生直後から取得することもできます。

そのため、出生直後から数か月間を連続して休みたい場合には、最初から通常の育児休業を利用する選択肢もあります。

つまり、制度を選ぶときは「どちらを取るか」よりも、 どの時期に、どのくらい休む必要があるのか を先に決めると整理しやすくなります。

産後パパ育休そのものの対象者や申出方法、分割取得について詳しく確認したい場合は、 産後パパ育休制度の取得日数・分割取得・給付金の解説 も参考にしてください。

産後パパ育休と育休の違い

産後パパ育休と育休の違い

産後パパ育休と通常の育児休業は、どちらも子どもを養育するために仕事を休む制度ですが、使える時期や手続きにはかなり違いがあります。

比較項目 産後パパ育休 通常の育児休業
正式名称 出生時育児休業 育児休業
主な取得時期 原則として出生後8週間以内 原則として子が1歳になるまで
取得できる期間 通算28日まで 制度上の取得可能期間内
分割取得 2回まで 原則2回まで
申出期限 原則2週間前 原則1か月前
休業中の就業 一定の手続きで可能 原則として休業を前提
主な雇用保険給付 出生時育児休業給付金 育児休業給付金

特に大きな違いは、 産後パパ育休のほうが出生直後の利用を想定した柔軟な制度になっていること です。

申出期限は原則として休業開始予定日の2週間前で、通常の育児休業の原則1か月前より短く設定されています。

また、産後パパ育休では、会社に労使協定があり、労働者本人が就業可能な日や時間を申し出て、最終的に本人が同意するなど一定の条件を満たした場合、休業期間中に一部就業する仕組みがあります。

ただし、会社が一方的に「育休中でもこの日は出勤してください」と命じられる制度ではありません。

産後パパ育休中の就業には細かな手続きと上限があり、出生時育児休業給付金の支給にも影響する可能性があります。

出産直後に短期間・分割で休みたい場合は産後パパ育休、数か月単位でまとまって休みたい場合は通常の育児休業という考え方をすると、制度の違いを理解しやすくなります。

産後パパ育休は出生後8週間が対象

産後パパ育休は、原則として子どもの出生後8週間以内に取得する制度です。

ただし、ここでいう8週間は「8週間すべて休める」という意味ではありません。

出生後8週間は産後パパ育休を配置できる期間であり、実際に取得できる休業期間は通算28日まで です。

例えば、出生直後から14日取得し、一度仕事へ戻ったあと、出生後8週間以内にもう一度14日取得する方法があります。

7日と21日に分けるなど、合計28日の範囲で取得期間を調整することもできます。

28日は所定労働日だけを数えるものではありません。

土曜日や日曜日などの休日を含めて連続した休業期間を設定した場合、その休日も休業期間の日数に含まれます。

また、出産予定日と実際の出生日が違う場合には、法律上の取得可能期間も調整されることがあります。

そのため、実際に申出をするときは「出生日から単純に56日間」とだけ考えず、出産予定日と実際の出生日の両方を確認することが大切です。

私は実務で産後パパ育休の予定を確認するとき、出産予定日、実際の出生日、1回目と2回目の休業予定日を時系列で並べて確認するようにしています。

日付を一覧にすると、対象期間や28日の上限を間違えにくくなります。

具体的な日数計算については、 出生時育児休業28日の数え方 で詳しく整理しています。

通常の育休は原則1歳まで取得可能

通常の育休は原則1歳まで取得可能

通常の育児休業は、原則として1歳未満の子を養育する労働者が取得できる制度です。

男性の場合は、配偶者の産後休業が終わるまで待つ必要はなく、子どもの出生直後から通常の育児休業を取得することもできます。

ここは産後パパ育休との比較で誤解されやすいポイントです。

「父親は最初の8週間が産後パパ育休で、その後でなければ通常の育休を取れない」という仕組みではありません。

例えば、出産日から3か月間を連続して休むことが最初から決まっているのであれば、通常の育児休業を利用する方法もあります。

一方、出生直後は2週間だけ休み、一度復帰してから改めて長期の育休を取得したいのであれば、産後パパ育休との組み合わせが使いやすくなります。

通常の育児休業についても、原則として2回まで分割取得できます。

そのため、復職時期や配偶者の職場復帰などに合わせて休業期間を調整することが可能です。

さらに、保育所等に入れないなど法律上の一定の事情がある場合には、1歳6か月、さらに2歳まで育児休業を延長できる場合があります。

ただし、単に「もう少し休みたい」という理由だけで自動的に延長できる制度ではありません。

育児休業を取得できるかどうかと、雇用保険の育児休業給付金を受けられるかどうかは別に判定されます。

転職直後などの場合には、休業制度と給付金の受給要件を分けて確認してください。

通常の育児休業の制度内容については、厚生労働省の 育児休業制度の案内 でも最新情報を確認できます。

産後パパ育休から育休へ移る順番

産後パパ育休と通常の育児休業を併用する場合、分かりやすいのは 出生直後に産後パパ育休を取得し、その後に通常の育児休業へ移る順番 です。

例えば、子どもの出生直後から28日間の産後パパ育休を取得し、その終了日の翌日から通常の育児休業を開始するといった設計ができます。

この場合、通常の育児休業を始めるために、子どもの出生から8週間が経過するまで待つ必要はありません。

産後パパ育休を14日取得して一度復職し、その後もう一度14日取得してから通常の育児休業へ移ることも考えられます。

一般的な考え方は「出生直後は産後パパ育休、その後は通常育休」です。

ただし、法律上この順番が必須というわけではなく、最初から通常の育児休業を取得することもできます。

休業計画を立てるときは、配偶者の退院時期、里帰りから戻る時期、親族からのサポートが終わる時期、配偶者の職場復帰予定などを先に整理するとよいでしょう。

実際によくあるのは、「最大限得する取り方を先に知りたい」という相談ですが、休業日程は給付金だけを基準に決めるものではありません。

家庭で最もサポートが必要な時期に本人が休めるかどうかを軸にして、その日程へ制度と給付金を当てはめていくほうが現実的です。

産後パパ育休と育休はどっちが得か比較

ここからは、実際にどのように組み合わせると使いやすいのかを整理します。

特に重要なのは、出生時育児休業給付金と育児休業給付金の基本的な給付率は大きく変わらないことです。

「産後パパ育休を使えば67%の期間を別枠で増やせる」という仕組みではないため、給付率だけで判断しないようにしましょう。

産後パパ育休と育休の併用パターン

産後パパ育休と通常の育児休業は、家庭の状況に応じて複数の組み合わせが考えられます。

どのパターンが最も得かというより、必要な時期に休業を配置できることが併用のメリットです。

取得パターン 向いているケース
産後パパ育休28日→通常育休 出生直後からその後まで連続して休みたい
産後パパ育休を2回→通常育休 出生直後に休みつつ途中で一度復職したい
産後パパ育休→復職→後日通常育休 家族の支援が必要な時期を分散したい
出生直後から通常育休のみ 最初から長期間連続して休む予定がある

例えば、出生直後の14日間だけ産後パパ育休を取得し、その後はいったん復職します。

配偶者の家族による支援が終わる時期に残り14日を取得し、その後さらに通常の育児休業へ移るという方法もあります。

産後パパ育休は2回まで、通常の育児休業も原則2回まで分割できますので、それぞれを組み合わせることで休業時期の選択肢が増えます。

一方、出産直後から半年間休むことが決まっている場合には、通常の育児休業だけで休業計画を組むほうが手続きが分かりやすい場合もあります。

産後パパ育休は「必ず使ったほうが得な休暇」ではなく、出生直後の休業を柔軟に配置するための選択肢です。

長期休業が目的であれば、通常の育児休業だけで足りるケースもあります。

会社側としても、従業員から産後パパ育休の相談があったときに28日間だけを確認するのではなく、その後に通常の育児休業を予定しているかまで聞いておくと、雇用保険や社会保険の手続きを組み立てやすくなります。

2つの育休給付金の給付率を比較

2つの育休給付金の給付率を比較

産後パパ育休を取得して一定の要件を満たした場合には、雇用保険から 出生時育児休業給付金 が支給されます。

通常の育児休業を取得した場合には、 育児休業給付金 が支給されます。

名称は違いますが、基本となる給付率を比較すると、産後パパ育休だから特別に高いわけではありません。

給付金 主な対象 基本的な給付率
出生時育児休業給付金 産後パパ育休 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業給付金 通常の育児休業 180日までは67%、181日目以降は50%

ここで非常に重要なのが、 出生時育児休業給付金が支給された日数も、67%で支給される180日に通算される という点です。

例えば、産後パパ育休を28日取得して出生時育児休業給付金を受給した場合、その後の通常の育児休業について67%となる期間は、原則として残り152日となります。

28日+152日で180日となり、その後は原則50%へ移行します。

産後パパ育休28日分の67%が、通常育休の180日とは別に追加されるわけではありません。

「産後パパ育休を先に取れば67%の期間を28日増やせる」という理解は誤りです。

そのため、純粋に基本給付率だけで比較すれば、産後パパ育休のほうが圧倒的に得という関係ではありません。

なお、給付額には上限があり、休業中に勤務先から賃金が支払われる場合には給付額が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。

実際の支給額は個人の賃金や休業日数、就業状況によって変わりますので、数値はあくまで一般的な目安として考えてください。

出生後休業支援給付金の上乗せ

2025年4月から始まった出生後休業支援給付金によって、出生直後の育児休業について経済的な支援が強化されています。

一定の要件を満たす場合には、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の67%に、出生後休業支援給付金として13%が上乗せされ、 合計80% となります。

育児休業等給付は非課税であり、育児休業中は一定の要件を満たせば健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、厚生労働省ではこの80%を 休業開始前の手取り10割相当 と説明しています。

「手取り10割相当」は、勤務先から休業前の給与が100%そのまま支給されるという意味ではありません。

67%と13%を合わせた給付率80%について、非課税や社会保険料免除などを考慮した場合の考え方です。

例えば、休業開始時賃金日額が1万円で、対象となる休業を28日取得したケースでは、単純計算すると67%部分は18万7,600円、13%部分は3万6,400円となり、合計22万4,000円です。

ただし、実際には給付額の上限や休業期間中の賃金支払いなどによって金額が変わるため、あくまで計算例です。

出生後休業支援給付金は、原則として対象となる期間内に本人が給付対象となる育児休業を通算14日以上取得し、配偶者についても一定の要件を満たす場合に対象となります。

配偶者の育児休業を要件としないケースも定められているため、家族の状況によって判定が異なります。

また、この13%上乗せは産後パパ育休だけに限定されたものではありません。

対象期間中に通常の育児休業を取得し、育児休業給付金の対象となる場合でも、その他の要件を満たせば出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。

つまり、 「産後パパ育休を選べば80%、通常育休なら67%」という単純な比較ではありません。

どちらの育児休業を利用する場合でも、出生後休業支援給付金の要件を満たすかを確認することが重要です。

最新の受給要件や計算方法は、厚生労働省の 育児休業等給付のQ&A で確認できます。

パパ・ママ育休プラスとの併用

夫婦ともに育児休業を取得する場合には、産後パパ育休や通常の育児休業だけでなく、 パパ・ママ育休プラス も検討できます。

通常の育児休業は原則として子どもが1歳になるまでですが、一定の要件を満たしてパパ・ママ育休プラスを利用すると、育児休業の対象となる子の年齢を原則1歳2か月未満まで延ばすことができます。

例えば、出産直後は父親が産後パパ育休を取得し、その後は母親が育児休業を取得します。

さらに父親の通常の育児休業を後ろへずらして配置し、子どもが1歳を超えた時期まで育児を分担するといった設計が考えられます。

パパ・ママ育休プラスは、単純に育休を2か月追加する制度というより、 夫婦で育休をずらして取得し、育児休業を利用できる子の年齢の上限を1歳2か月まで広げる制度 と考えると分かりやすいでしょう。

パパ・ママ育休プラスを利用するには、配偶者が子どもの1歳到達日以前に育児休業をしていること、本人の育児休業開始予定日が子どもの1歳の誕生日以前であることなど、一定の要件があります。

配偶者が取得している休業については、産後パパ育休が含まれる場合もあります。

そのため、夫婦それぞれの休業期間を時系列で整理してから要件を確認することが大切です。

制度の具体的な要件については、厚生労働省の パパ・ママ育休プラスの案内 で最新情報を確認できます。

1歳2か月まで取得する際の注意点

1歳2か月まで取得する際の注意点

パパ・ママ育休プラスについて特に注意したいのが、 「1歳2か月まで14か月間ずっと育休を取れる制度」ではない という点です。

パパ・ママ育休プラスを利用すると、育児休業を取得できる子の年齢の上限は1歳2か月まで延びます。

しかし、1人の労働者が取得できる休業期間そのものには上限があります。

原則として、父親の場合は産後パパ育休と育児休業などを含めた制度上の期間を確認する必要があり、出産した母親の場合は出生日以後の産後休業期間と育児休業期間を合わせて考えます。

単純に「1歳までの1年間+2か月」という計算にはなりません。

また、パパ・ママ育休プラスを利用するためには、夫婦の育休開始日の関係も重要です。

本人の育児休業開始予定日は、原則として配偶者の育児休業の初日以降である必要があります。

子どもが1歳になってから「パパ・ママ育休プラスを使いたい」と初めて考えても、取得要件を満たせない場合があります。

出産前後の段階から、夫婦それぞれの育児休業開始日と終了日を確認しておくことをおすすめします。

なお、パパ・ママ育休プラスによる1歳2か月までの取得と、保育所等に入れない場合などに利用する1歳6か月・2歳までの育児休業延長は、別の仕組みです。

条件を混同しないようにしてください。

実務では、「妻がいつまで育休を取るのか」「夫はいつから復職するのか」を別々に考えた結果、制度上の開始日要件を満たしていなかったということが起こり得ます。

夫婦2人分の予定を一つのカレンダーに並べて確認すると分かりやすくなります。

産後パパ育休と育休はどっちが得か総括

産後パパ育休と通常の育児休業は、どちらか一方だけを選ぶ制度ではありません。

出産直後に柔軟に休み、その後も長期的に育児へ関わりたいのであれば、 産後パパ育休と通常の育児休業を併用する方法が有力な選択肢 です。

産後パパ育休は原則として出生後8週間以内に通算28日まで利用でき、2回に分けることもできます。

通常の育児休業は原則として子どもが1歳になるまで利用でき、長期間の休業に向いています。

給付金については、出生時育児休業給付金も育児休業給付金も、一定期間の基本的な給付率は67%です。

また、出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付の67%となる180日に通算されます。

そのため、 給付金だけを理由に産後パパ育休を選べば必ず得になるわけではありません。

一方、2025年4月からは一定の要件を満たすことで出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、最大28日間について合計80%、手取り10割相当となる仕組みがあります。

ただし、この制度も産後パパ育休だけを対象としたものではなく、対象期間内の通常の育児休業でも要件を満たす可能性があります。

あなたの希望 検討しやすい方法
出生直後に短期間休みたい 産後パパ育休
出生直後に2回に分けて休みたい 産後パパ育休
数か月連続して休みたい 通常の育児休業
出生直後と後日の両方で休みたい 産後パパ育休+通常の育児休業
夫婦で1歳以降も育休を調整したい パパ・ママ育休プラスも検討

私が実務上おすすめするのは、最初から「どの制度が一番得か」を考えるのではなく、まず家族として休業が必要な時期を決めることです。

そのうえで産後パパ育休、通常の育児休業、出生後休業支援給付金、パパ・ママ育休プラスを当てはめていくと、無理のない取得計画を作りやすくなります。

さらに、実際の手取りを考える場合には、雇用保険給付だけでなく、勤務先から支給される給与や手当、健康保険料・厚生年金保険料の免除時期なども確認してください。

育休を取得する日付によって社会保険料の取扱いが変わるケースもあります。

育児・介護休業法や雇用保険の給付制度は、法改正や給付上限額の変更などによって取扱いが変わる可能性があります。

また、実際に取得できる期間や給付額は、出生日、出産予定日、雇用契約、休業期間、休業中の就業状況、配偶者の育児休業状況などによって異なります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

個別の休業スケジュールや給付金、会社との手続きについて判断が難しい場合には、勤務先の人事・総務担当者、ハローワーク、都道府県労働局などへ確認してください。

労務管理や制度適用について個別判断が必要な場合は、 最終的な判断は専門家にご相談ください。

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