こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
休職からの復帰は、本人が「もう働けそう」と感じた時点ですぐに職場へ戻るというものではありません。
一般的には、体調や生活リズムを整えたうえで復職の意思を会社へ伝え、主治医の診断書や産業医の意見などを踏まえて、会社が復職できる状態かを確認していきます。
特にメンタルヘルス不調による休職では、日常生活を送れる状態と、毎日通勤して一定時間仕事を続けられる状態は必ずしも同じではありません。
そのため、復職を急ぐよりも、いくつかの段階を踏みながら戻っていくことが大切です。
会社側にとっても、主治医から復職可能という診断書が提出されたら自動的に復職させればよいわけではありません。
実際の仕事内容や勤務時間、通勤、職場環境などを確認し、安全に働ける状態かを判断する必要があります。
この記事では、休職中の方が職場へ戻るまでの一般的な流れから、診断書、産業医面談、試し出勤、復帰後の業務軽減、再休職への対応まで、従業員側と会社側の双方から実務的に整理していきます。
- 休職から復職するまでの基本的な流れ
- 主治医の診断書と産業医面談の役割
- 試し出勤や復帰直後の働き方
- 復職後の再発や再休職への対応

休職からの復帰までの流れと判断基準
休職からの復帰では、「治ったかどうか」だけでなく、実際の職場で安定して働き続けられる状態かを確認することが重要です。
私傷病休職は法律で全国一律の手続きが決められている制度ではないため、具体的な復職手続きは会社の就業規則や休職規程によって異なります。
そのうえで、一般的には本人の回復、復職の意思表示、主治医の診断、産業医などによる確認、会社の判断という順序で進みます。
休職制度そのものから確認したい場合は、 休職とは何か制度の基本と注意点 も参考にしてください。
復職で最初に押さえておきたいのは、主治医が復職可能と判断することと、会社が復職を決定することは別の段階だという点です。
本人、主治医、産業医、会社がそれぞれの立場から確認しながら進めることが、安定した職場復帰につながります。
復職の意思表示と診断書の提出
休職から復帰したいと考え始めたら、まず勤務先の就業規則や休職規程を確認しましょう。
会社によっては、復職希望日の何日前までに申し出るのか、どのような診断書が必要なのか、指定様式があるのかなどが決められています。
実際によくあるのが、本人としては「来週から戻りたい」と考えているものの、会社側では診断書の提出、産業医面談、上司との調整などに一定の期間が必要になるケースです。
復職希望日だけを先に決めるのではなく、 会社の復職手続きに必要な期間を逆算して申し出る ことが大切です。
一般的には、本人が復職の意思を人事担当者や上司へ伝えた後、主治医から復職可能である旨の診断書や意見書を取得し、会社へ提出します。
診断書には、就労可能であることに加えて、必要に応じて「残業を避ける」「短時間勤務から始める」など、就業上の配慮について記載されることがあります。
ただし、主治医が作成する診断書の様式や記載内容は医療機関によって異なります。
単に「復職可能」とだけ記載されていると、会社側が具体的にどの程度の勤務ができるのか判断できないこともあります。
復職前に確認しておきたい書類
- 復職申出書や復職願が必要か
- 主治医の診断書または意見書が必要か
- 会社指定の診断書様式があるか
- 提出期限と提出先はどこか
- 産業医面談など追加の手続きがあるか
本人側としては、受診する前に会社へ必要な書類を確認しておくとスムーズです。
会社指定の様式があるにもかかわらず一般的な診断書だけを取得すると、再度主治医へ書類作成を依頼しなければならないこともあります。
休職時や復職時の診断書について詳しく確認したい場合は、 休職診断書のもらい方・提出・復職までの実務 で詳しく解説しています。
主治医の診断書が提出されたからといって、その日から自動的に復職が確定するわけではありません。
会社側にも復職可否を検討するための手続きがあるため、本人と会社の双方でスケジュールを共有しておくことが重要です。
主治医と産業医の復職判断の違い

復職の場面で特に分かりにくいのが、主治医と産業医の役割の違いです。
本人からすると、主治医から「もう仕事に戻ってよいでしょう」と言われれば、そのまま復職できるように思うかもしれません。
しかし、主治医は主として治療を担当する医師です。
本人の症状や治療経過、日常生活の状態などを踏まえて医学的な意見を示します。
一方、産業医は、実際の仕事内容や労働時間、職場環境なども踏まえ、 その職場で安全に働くことができるか という観点から会社に意見を述べます。
たとえば、日中に外出できるようになり、家事も問題なくできる状態まで回復していたとしても、「朝決まった時間に起き、通勤し、8時間程度職場に滞在し、仕事上の判断や対人対応を繰り返す」という負荷に耐えられるとは限りません。
特にメンタルヘルス不調の場合には、この違いが表れやすいと感じます。
主治医は本人から聞いた仕事内容を前提に判断しますが、本人自身も休職前の業務負荷を十分に説明できていない場合があります。
| 関係者 | 主な確認の視点 |
|---|---|
| 本人 | 復職する意思があるか、体調や生活リズムが安定しているか |
| 主治医 | 病状や治療経過から就労できる状態か |
| 産業医 | 実際の仕事内容や勤務条件で安全に就労できるか |
| 会社 | 医師の意見や職場事情、就業規則を踏まえて復職可能か |
会社としては、主治医の意見を軽視してよいわけではありません。
医学的な情報は重要な判断材料です。
その一方で、 診断書だけを見て機械的に復職を決めるのも適切とはいえません。
実際の復職判断では、主治医や産業医の意見を踏まえ、どのような配慮をすれば働けるのか、そもそも現時点で勤務を再開して安全なのかを会社が検討することになります。
産業医面談で確認されるポイント
産業医面談は、復職できるかどうかを単純に合格・不合格で判定する場ではありません。
本人の現在の状態と職場で求められる働き方を照らし合わせ、復職した場合にどのような配慮が必要なのかを整理する重要な機会です。
面談では、休職に至った経緯や治療内容そのものだけではなく、現在の生活リズム、睡眠、日中の活動状況、通勤できるか、集中力が続くか、本人が仕事にどのような不安を感じているかなどが確認されることがあります。
また、復帰予定の部署や担当業務について、業務量、残業、出張、交替勤務、対人対応などの負荷も重要な確認事項です。
復職後にいきなり休職前と同じ負荷をかけることが難しい場合には、勤務時間や仕事内容について一定の配慮が検討されます。
産業医面談で整理されやすい事項
- 起床や就寝など生活リズムが安定しているか
- 決められた時間帯に継続して活動できるか
- 通勤を継続できる状態か
- 集中力や判断力が業務に耐えられる程度に回復しているか
- 復職することについて本人が強い不安を抱えていないか
- 残業や出張などを制限する必要があるか
- 復職後に必要となる業務上の配慮は何か
会社側では、産業医面談の結果について「復職可」「復職不可」という結論だけを求めてしまいがちですが、実務上は、 どの条件なら就労できるのかを具体化すること のほうが重要です。
なお、産業医が選任されていない事業場でも、必要に応じて外部の医師や産業保健に関する支援機関の活用を検討する方法があります。
どのような方法を取るかは、会社の規模や状況に応じて判断する必要があります。
また、健康情報は非常に慎重な取扱いが求められます。
面談内容のすべてを上司や職場へ共有するのではなく、業務上必要となる配慮など、必要な範囲に絞って情報を扱うことが重要です。
主治医への職場情報提供の進め方

復職判断をより実態に合ったものにするには、主治医に会社の仕事内容や勤務条件を正確に伝えることが重要です。
主治医が本人の仕事内容を十分に把握していないままでは、「復職可能」という医学的判断と、実際に必要となる業務遂行能力との間にずれが生じることがあります。
たとえば、同じ事務職でも、ほとんど一人で定型作業を行う仕事と、顧客対応やクレーム対応、納期管理を日常的に行う仕事では負荷が異なります。
営業職であれば、車の運転や長距離移動、出張、売上目標への対応などもあります。
そこで、本人の同意を前提として、会社から勤務情報を整理した書面を本人経由などで主治医へ渡し、その情報を踏まえて意見を求める方法があります。
厚生労働省が示している治療と仕事の両立支援に関する資料にも、勤務情報を主治医へ提供するための様式例や、職場復帰について主治医の意見を求めるための様式例があります。
主治医へ伝えたいのは病気について会社が判断してほしいということではなく、「このような仕事ですが、どこまでなら働ける状態でしょうか」という具体的な就業情報です。
主治医へ伝えると判断しやすい勤務情報
- 通常の始業時刻と終業時刻
- 残業や休日出勤の有無
- 通勤時間や通勤方法
- 具体的な仕事内容
- 顧客対応や対人業務の程度
- 出張や車両運転の有無
- 夜勤や交替勤務の有無
- 復職後に会社が対応可能な配慮
会社から主治医へ直接問い合わせる場合には、健康情報を扱うことになるため、本人の同意を得たうえで進めることが基本です。
また、会社側が主治医に対して「復職不可と書いてほしい」「フルタイム可能と書いてほしい」と結論を誘導するような運用は避けなければなりません。
会社は職場の情報を提供し、主治医は医学的な意見を示し、その情報を踏まえて産業医や会社が就業上の判断を行う。
この役割分担を明確にすることで、復職時の認識違いを減らしやすくなります。
復職のタイミングを焦らない考え方
休職期間が長くなってくると、「いつまで休んでいるのだろう」「会社に迷惑をかけているのではないか」「早く戻らなければ」という気持ちが強くなる方は少なくありません。
一方で、復職は早ければよいわけではありません。
休職からの復帰で大切なのは、復職したその日に出勤できることではなく、 復職した後も安定して勤務を継続できること です。
特に注意したいのは、休職中に体調が良くなったことで、「もう元通り働ける」と考えてしまうケースです。
療養中は、通勤、職場での対人関係、締切、電話対応、会議、仕事上の判断といった負荷がありません。
その環境で体調が安定していることと、通常勤務へ戻れることは分けて考える必要があります。
復職準備では段階を見る
一般的には、まず療養によって症状が落ち着き、その後に起床・就寝などの生活リズムが安定し、日中に一定時間活動できるようになり、さらに通勤を想定した時間帯に外出できるかを確認していきます。
そのうえで、主治医と相談しながら復職を検討していく流れが考えられます。
本人だけで復職日を決めてから医師に診断書を依頼するのではなく、現在の状態を率直に伝え、就労を再開できる状態か確認することが大切です。
会社側も、休職期間が長くなったからという理由だけで復職を急がせないよう注意が必要です。
反対に、休職期間の満了日がある場合には、その事実を伝えず直前になってから説明することもトラブルにつながります。
復職する時期は、本人の希望だけでも、会社の都合だけでも決めるものではありません。
治療状況、就労できる状態、職場の業務内容、就業規則上の手続きを一つずつ確認しながら進めることが重要です。
休職からの復帰後に必要な職場対応
正式に復職することが決まっても、それで復職支援が終わるわけではありません。
むしろ、実務上は職場へ戻ってからの数週間から数か月が重要です。
休職前と同じ働き方へ一気に戻すのではなく、必要に応じて試し出勤や短時間勤務、業務量の調整などを行い、本人の状態を確認しながら段階的に通常勤務へ近づけていきます。
会社側では、復職時の運用をその都度判断するのではなく、誰が復職を判断するのか、どのような配慮が可能なのか、再休職した場合の休職期間をどう扱うのかまで規程として整理しておくことが重要です。
休職規程を整備する際のポイントは、 休職の就業規則の規定と実務上の重要ポイント でも詳しく解説しています。
試し出勤と慣らし勤務の進め方
長期間休職していた方がいきなり通常勤務へ戻ることに不安がある場合、試し出勤、慣らし勤務、リハビリ出勤、通勤訓練などを行うことがあります。
名称は会社によって異なり、法律で全国一律に定められた制度ではありません。
たとえば、最初は通勤時間帯に会社の近くまで行って帰宅する、次に職場へ短時間滞在する、その後に軽い作業を行う、といった形で段階を設ける方法があります。
ただし、会社側で特に注意したいのが、 その時間が労働なのか、正式復職前の訓練なのかを曖昧にしないこと です。
「リハビリ出勤だから無給」と名称だけで判断することはできません。
会社の指示のもとで実際の業務を行わせているのであれば、実態として労働時間に当たり、賃金の支払いが必要となる可能性があります。
| 項目 | 事前に決めておきたい内容 |
|---|---|
| 位置づけ | 正式復職前なのか正式復職後なのか |
| 期間 | 開始日、終了予定日、見直し時期 |
| 時間 | 何時から何時まで参加するのか |
| 内容 | 見学のみか実際の業務を行うのか |
| 賃金 | 賃金が発生する取扱いか |
| 災害時 | 事故やけがが発生した場合の取扱い |
| 判定 | 終了後に誰が正式復職を判断するのか |
正式復職前の試し出勤として運用するのであれば、その目的や期間、実施内容を明確にする必要があります。
一方、正式に復職させたうえで短時間勤務にする場合は、すでに労働契約上の勤務として扱われるため、賃金や労働時間の取扱いを整理しなければなりません。
中小企業では、この部分を口頭だけで運用してしまうことがあります。
しかし、後から「働いていたのに給料が出なかった」「会社は訓練のつもりだった」という認識違いが起こりやすいポイントです。
制度を導入するのであれば、実施条件を書面で整理しておくことをおすすめします。
復帰直後の時短勤務と業務軽減

正式復職した後も、最初から休職前とまったく同じ勤務に戻すとは限りません。
主治医や産業医の意見を踏まえ、一定期間は就業上の配慮を行うことがあります。
代表的なのは、残業や休日出勤をさせない、出張を控える、深夜勤務や交替勤務を外す、業務量を減らす、責任の重い仕事を一時的に外すといった対応です。
会社の制度によっては、短時間勤務や時差出勤などを組み合わせることも考えられます。
ここで重要なのは、 配慮の内容を曖昧にせず、「何を」「いつまで」「誰が確認するのか」を決めること です。
たとえば「当面は無理をさせない」とだけ決めても、上司によって判断が変わってしまいます。
本人としても、どこまで仕事をしてよいのか分かりません。
復職支援プランで整理したい項目
- 復職日
- 当面の勤務時間
- 時間外労働や休日労働の可否
- 出張や夜勤の可否
- 担当する業務の範囲
- 業務量を増やす時期の目安
- 面談を行う時期
- 本人から体調変化を申し出る窓口
原則として、まずは元の職場や元の業務への復帰を検討することが多いですが、休職に至った事情や職場環境によっては配置転換を検討する場合もあります。
ただし、「メンタル不調だったから人と接しない部署へ異動させる」といった単純な判断が適切とは限りません。
本人の経験がない部署へ異動することで、新しい人間関係や仕事を覚える負荷が増える場合もあります。
配置転換を行う場合には、本人の状態、主治医や産業医の意見、業務上の必要性などを踏まえ、慎重に検討することが大切です。
復職時の配慮は、負荷を永久に下げ続けることが目的ではありません。
一定期間ごとに状態を確認し、安全に働ける範囲で段階的に通常勤務へ近づけていくという考え方が基本です。
復職後のフォローアップと再発予防
復職後に特に避けたいのが、「復職できたので問題は解決した」と考えてしまうことです。
休職からの復帰は、復職日がゴールではなく、安定して勤務を継続できるようになって初めて一区切りと考えたほうが実務には合っています。
復職直後は本人も緊張していることが多く、多少無理をしてでも出勤しようとすることがあります。
また、職場側も「思ったより元気そうだ」と感じると、予定より早く業務を戻してしまうことがあります。
そのため、復職後は一定期間ごとに本人と面談し、勤務状況を確認する仕組みを設けておくとよいでしょう。
面談頻度に法律上の一律の基準があるわけではありませんが、復職直後は比較的短い間隔で確認し、状態が安定してきたら間隔を広げていく方法が考えられます。
フォローアップで確認したいこと
- 遅刻や欠勤が増えていないか
- 睡眠や生活リズムが大きく乱れていないか
- 疲労が翌日まで強く残っていないか
- 業務量や難度が急に上がっていないか
- 本人が強い不安を抱えていないか
- 設定している就業上の配慮が適切か
- 通常勤務へ移行できる状態か
特にメンタルヘルス不調では、不眠、遅刻や欠勤の増加、集中力の低下、仕事上のミスの増加など、それまでと異なる変化が現れることがあります。
ただし、こうした変化があるからといって、会社が病気の再発だと決めつけるべきではありません。
本人と状況を確認し、必要に応じて主治医や産業医への相談を促すなど、早い段階で調整することが重要です。
管理職だけに復職者の対応を任せることもおすすめできません。
現場の上司、人事・労務担当者、産業医などの役割をあらかじめ整理し、誰に相談すればよいのか本人にも伝えておくと運用しやすくなります。
再休職と休職期間通算の考え方

一度復職しても、その後再び体調を崩して働けなくなることがあります。
このとき問題になるのが、「もう一度最初から休職期間を使えるのか」という点です。
私傷病休職は会社の就業規則によって設計される制度なので、再休職した場合の取扱いも会社ごとに異なります。
実務では、復職後一定期間以内に同一または類似の傷病によって再び休職する場合には、前回の休職期間と通算すると定めている会社があります。
たとえば、復職後すぐに同じ事情で再休職した場合、いったん復職したことによって休職期間が最初からリセットされることを防ぐための規定です。
この通算規定がある場合には、すでに利用した休職期間を差し引いた残りの期間しか休職できないことがあります。
そのため、本人にとっても会社側にとっても、復職前に就業規則を確認しておくことが重要です。
休職期間満了にも注意する
休職期間の残りが少なくなっている場合には、期間満了時の取扱いについても確認が必要です。
会社の就業規則によっては、休職期間が満了しても復職できない場合に自然退職とする規定が設けられていることがあります。
ただし、休職期間満了時の対応は、規定に「満了したら退職」と書いてあれば、どのようなケースでも機械的に処理できるというものではありません。
本人の回復状況、復職可能性、医師の意見、会社が行える就業上の配慮、これまでの手続きなどを踏まえた慎重な判断が必要です。
解雇として扱う規定の場合には、さらに解雇に関する法的な検討も必要になります。
休職期間満了が近づいてから初めて本人に説明する運用は避けたほうがよいでしょう。
休職開始時に満了日を通知し、途中でも残りの期間を確認しながら、復職の見通しを共有しておくことが実務上重要です。
また、再休職の通算規定を設ける場合には、「復職後何か月以内なのか」「同一または類似の傷病をどう扱うのか」「休職期間をどのように通算するのか」をできるだけ明確にしておく必要があります。
中小企業では、最初の休職者が出て初めて規程の曖昧さに気づくことも珍しくありません。
実際の案件が発生してから本人に不利なルールを後付けするのではなく、平時に制度を確認しておくことが大切です。
休職からの復帰を安定させるポイント
休職からの復帰で最も大切なのは、復職することそのものを急ぐのではなく、 復職した後に働き続けられる状態をつくること です。
一般的には、体調の回復と生活リズムの安定を確認し、本人が復職の意思を会社へ伝え、主治医の診断書や意見書を提出します。
その後、必要に応じて産業医面談などを行い、実際の仕事内容や勤務条件を踏まえて会社が復職可否を判断します。
復職に不安がある場合には、会社の制度に応じて試し出勤や段階的な勤務を検討する方法もあります。
正式復職後についても、残業制限や業務量の調整など必要な配慮を行い、定期的に状態を確認しながら通常勤務へ戻していくことが重要です。
休職からの復帰の基本的な流れ
- 療養し、体調の回復を優先する
- 生活リズムを整え、日中活動できる状態を確認する
- 会社へ復職の意思を伝える
- 主治医から復職についての診断書や意見書を取得する
- 必要に応じて産業医面談などを受ける
- 会社が就業規則に基づいて復職可否を判断する
- 必要に応じて試し出勤や段階的な勤務を行う
- 正式復職後も一定期間フォローアップする
会社側では、復職のたびに個別対応するのではなく、復職申出から診断書の提出、産業医の意見聴取、復職判断、就業上の配慮、再休職までの流れを就業規則や職場復帰支援のルールとして整理しておくことをおすすめします。
本人側も、「主治医から復職可能と言われたから、すぐ元通りに働かなければならない」と考える必要はありません。
会社の制度を確認し、主治医や会社と相談しながら、自分が継続して働ける状態かを一つずつ確認していくことが大切です。
なお、休職や復職の制度、医師の意見の扱い、休職期間満了時の対応は、会社の就業規則や個別の状況によって結論が異なります。
また、国の指針や関連する制度が変更される場合もありますので、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
特に復職を認めるかどうか、休職期間満了をどのように扱うか、配置転換や勤務条件をどう設定するかといった個別案件では、医学的な判断と労務上の判断を切り分けて検討する必要があります。
判断に迷う場合には、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。