社会保険・年金

マイナ保険証と資格確認書の違い・併用・使い方を実務で確認

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

結論からいうと、マイナ保険証は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、資格確認書は主にマイナ保険証を持っていない方が保険診療を受けるための書類です。

資格確認書は単独で受診に使えますが、資格情報のお知らせは原則として単独では使えません。

この3つは名称も役割も似ているため、実務でも「どれを病院へ持っていけばいいのか」「マイナ保険証があるのに資格確認書も使えるのか」といった質問がよくあります。

特に2026年8月以降は、期限切れとなった従来の健康保険証に対する暫定的な取扱いも終了しているため、現在使えるものを整理しておくことが重要です。

この記事では、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの違いから、資格確認書が交付される人、併用の考え方、病院での使い方、会社の総務担当者が確認すべき点まで順番に整理します。

  • マイナ保険証と資格確認書の違い
  • 資格確認書が交付される人と入手方法
  • 病院で提示する書類と併用の考え方
  • 資格確認書の有効期限や会社側の対応

マイナ保険証と資格確認書の違い|併用・使い方を解説

マイナ保険証と資格確認書の違い

最初に、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの役割を分けて考えましょう。

特に重要なのは、 資格確認書は単独で受診できる一方、資格情報のお知らせは原則として単独では受診に使えない という違いです。

この基本を押さえるだけでも、かなり整理しやすくなります。

マイナ保険証とは何か

マイナ保険証とは、 健康保険証として利用するための登録を済ませたマイナンバーカード のことです。

マイナンバーカードを持っているだけで、自動的にマイナ保険証になるわけではありません。

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを、医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーで読み取り、顔認証または暗証番号によって本人確認を行います。

協会けんぽでは、受診の都度マイナ保険証を提示するよう案内されています。

マイナ保険証=マイナンバーカードそのものではありません。

マイナンバーカードについて健康保険証利用登録が完了して、はじめてマイナ保険証として利用できます。

マイナ保険証を利用すると、本人が同意した場合には、医療機関や薬局で過去の薬剤情報や特定健診情報などを確認してもらえる仕組みがあります。

また、高額な医療費が発生する場合に、一定の条件のもとで限度額適用認定証を事前に用意しなくても自己負担限度額までの支払いにできるなど、従来の健康保険証とは異なる機能もあります。

一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、取得していても健康保険証利用登録をしていない方もいます。

そのような方が保険診療を受けられなくなるわけではありません。

そこで使うのが資格確認書です。

資格確認書とは何か

資格確認書とは何か

資格確認書は、主に マイナ保険証を持っていない方が、医療機関や薬局で健康保険の資格を確認してもらうための書類 です。

役割としては従来の健康保険証に近く、資格確認書を医療機関の窓口へ提示すれば、それだけで健康保険資格の確認を受けることができます。

資格確認書は、マイナンバーカードとセットでなければ使えない書類ではありません。

有効な資格確認書を持っていれば、それを単独で提示して保険診療を受けることができます。

ただし、従来の健康保険証とまったく同じではありません。

資格確認書には有効期限が設定され、厚生労働省では 5年以内の範囲で保険者が有効期限を設定する 仕組みとしています。

また、カード型、紙型など様式や発行方法は加入している保険者によって異なる場合があります。

比較項目 マイナ保険証 資格確認書 資格情報のお知らせ
何か 健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード 健康保険資格を証明する書類 自分の資格情報を確認するための書類
主な対象 利用登録をした人 主にマイナ保険証を持たない人 主にマイナ保険証を利用する人
単独で受診 原則可能 可能 原則不可
主な使い方 カードリーダーで読み取る 窓口へ提示する マイナンバーカードと併用する
有効期限 カード・電子証明書等の有効性に注意 保険者が5年以内で設定 記載内容や保険者の案内を確認

従来の健康保険証との制度移行について詳しく確認したい方は、健康保険証はいつまで使えるかと廃止後の受診方法も参考にしてください。

資格情報のお知らせとの違い

資格確認書と特に間違いやすいのが、資格情報のお知らせです。

名称が似ていますが、役割はかなり違います。

資格情報のお知らせは、健康保険の記号・番号、保険者番号など、 自分が加入している健康保険の資格情報を確認するために保険者から交付される書類 です。

ここで最も注意してほしいのが、 資格情報のお知らせだけを病院へ持っていっても、原則としてそれだけでは資格確認ができない という点です。

資格確認書と資格情報のお知らせを混同しないようにしましょう。

  • 資格確認書:単独で受診に使える
  • 資格情報のお知らせ:原則として単独では受診に使えない

たとえば、オンライン資格確認を利用できない医療機関を受診する場合や、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証による資格確認ができない場合には、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示する方法があります。

資格情報のお知らせを紛失している場合でも、状況によってはマイナポータルに表示される資格情報画面をマイナンバーカードとあわせて提示する方法があります。

会社側でも、この違いは説明できるようにしておきたいところです。

実務では、会社から資格情報のお知らせを受け取った従業員が「新しい保険証が届いた」と考えてしまうケースがあります。

書類を渡す際に、単に名称を伝えるだけではなく、 病院でどのように使う書類なのかまで説明する と問い合わせや受診時の混乱を減らせます。

資格確認書が交付される人

資格確認書が交付される人

資格確認書は、誰にでも一律に交付されるものではありません。

基本的には、マイナ保険証による資格確認を利用できない方に交付されます。

申請しなくても交付される主な人

厚生労働省では、当分の間、次のような方について資格確認書を無償で申請によらず交付する仕組みを案内しています。

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録をしていない人
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した人や登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人

つまり、 マイナンバーカードを作らなければ健康保険が使えなくなるという制度ではありません。

マイナ保険証を持たない加入者にも、保険診療を受けるための資格確認方法が用意されています。

申請により交付される人

一方、マイナ保険証を保有していても、事情によって資格確認書の交付を申請できる場合があります。

  • マイナンバーカードを紛失した人
  • マイナンバーカードを更新中の人
  • 高齢や障害などによりマイナンバーカードでの受診が困難な人

病態の変化などにより顔認証付きカードリーダーをうまく使えなくなった場合も、資格確認書を使用するよう案内されています。

配慮が必要な方については、親族などの法定代理人だけではなく、介助者等による代理申請が認められる場合もあります。

後期高齢者医療制度では、2026年7月末まで加入者に資格確認書を交付する暫定措置がありました。

そのため、マイナ保険証と資格確認書を両方持っている高齢者もいます。

2026年8月以降の交付方法は加入する後期高齢者医療広域連合の案内を確認してください。

資格確認書の交付対象や具体的な取扱いは保険者によって異なる場合があります。

最新の制度については、 厚生労働省の資格確認書に関する案内 も確認してください。

マイナ保険証と資格確認書は併用できる?

「マイナ保険証と資格確認書をダブル持ちできますか」という疑問は非常に多いのですが、これは少し分けて考える必要があります。

原則として資格確認書は、 マイナ保険証を保有していない方が保険診療を受けるために交付されるもの です。

そのため、マイナ保険証を問題なく利用できる人に、予備として資格確認書を常に交付する仕組みではありません。

一方で、資格確認書を持った後にマイナ保険証の利用登録をした場合や、配慮が必要な方、カードの更新・紛失中の方、制度上の経過措置によって、手元に両方あるケースはあります。

手元に両方あること自体が直ちに問題になるわけではありません。

有効な資格確認書であり、現在もその健康保険資格を有しているのであれば、資格確認書を窓口で提示して資格確認を受けることができます。

ただし、「マイナ保険証があれば誰でも資格確認書も申請して予備として持てる」という意味ではありません。

資格確認書の交付対象や交付方法は、加入している健康保険の制度や保険者によって確認する必要があります。

また、資格確認書を持っている間にマイナ保険証の利用登録を行った場合、資格確認書を直ちに返却する必要があるかどうかについても、加入する保険者の案内に従ってください。

最も重要なのは、どの書類を持っているかよりも、 現在もその健康保険の資格が有効か という点です。

退職した会社の資格確認書や、扶養から外れた後の資格確認書は、有効期限が残っているように見えても使うことはできません。

マイナ保険証と資格確認書の使い方

ここからは、実際に病院へ行くときに何を提示するのか、資格確認書はどこでもらうのか、有効期限や紛失時の手続きはどうなるのかを具体的に整理します。

制度の名称を覚えるよりも、「自分は受診時に何を出せばよいのか」という視点で考えると分かりやすくなります。

病院ではどちらを提示する?

現在の基本的な考え方はシンプルです。

  • マイナ保険証を使う人はマイナ保険証を提示
  • マイナ保険証を持っていない人は資格確認書を提示

マイナ保険証の場合は、医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーへマイナンバーカードを置き、顔認証または暗証番号で本人確認を行います。

資格確認書を利用する場合は、従来の健康保険証と同じように窓口で提示します。

カードリーダーが使えない場合

マイナ保険証を持っていても、停電、通信障害、カードリーダーの故障などでオンライン資格確認ができないことがあります。

その場合には、マイナンバーカードに加えて、資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報画面を提示することで資格確認を行う方法があります。

「カードリーダーで読めなかった=必ず10割負担」というわけではありません。

まずは医療機関の窓口へ相談してください。

転職直後に資格情報が反映されない場合

転職直後などでは、新しい会社が資格取得届を提出していても、オンライン資格確認システムへの資格情報の反映が間に合っていないことがあります。

この場合も、まず医療機関の窓口へ相談します。

それでも保険資格を確認できず、一旦医療費を全額負担した場合には、後から健康保険へ療養費の支給申請を行い、保険診療分について給付を受けられる場合があります。

入社直後でマイナ保険証の資格反映が間に合わず、資格確認書も届いていない場合には、別制度である健康保険被保険者資格証明書を利用できる場合があります。

詳しくは、健康保険資格証明書の申請方法と有効期限で整理しています。

期限切れの健康保険証には注意

従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、発行済みの健康保険証についても最長で2025年12月1日までに有効期限を迎えています。

さらに、有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合の暫定的な取扱いも、 2026年7月31日で終了 しています。

2026年8月1日以降は、期限切れの従来の健康保険証を受診用の証明として使うことはできません。

有効なマイナ保険証や資格確認書などで資格確認できない場合には、医療機関の取扱いによって一旦医療費を全額負担する可能性があります。

特に高齢の家族では、以前の健康保険証を財布に入れたままにしているケースも考えられます。

家族の受診前に、現在使える資格確認方法を一度確認しておくと安心です。

資格確認書はどこでもらえる?

資格確認書はどこでもらえる?

資格確認書を交付するのは、原則として あなたが加入している医療保険の保険者 です。

会社員で協会けんぽに加入している場合には、資格確認書が必要な方について、会社が資格取得届や被扶養者異動届を提出するときに「資格確認書発行要否」欄へチェックを入れて手続きを行う方法があります。

協会けんぽでは、資格確認書が発行される主なケースとして、次のような取扱いがあります。

  • 資格取得届などの資格確認書発行要否欄にチェックした場合
  • 資格確認書交付申請書を提出した場合
  • 協会けんぽが発行が必要と判断して職権発行する場合

職権発行の場合、協会けんぽでは日本年金機構から資格情報が連携されてから発行まで一定期間を要します。

すぐに病院へ行く予定がある場合は、「そのうち届くだろう」と待つのではなく、会社の総務担当者や加入している保険者へ早めに確認するのが実務的です。

協会けんぽの資格確認書は、一般の被保険者であれば原則として事業所を経由して交付される場面があります。

任意継続被保険者などは取扱いが異なります。

健康保険組合、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度では、申請方法や送付方法が異なる場合があります。

「会社員だから必ず会社へ申請する」と一律に考えず、現在加入している保険者を確認してください。

協会けんぽの具体的な取扱いは、 協会けんぽのマイナ保険証・資格確認書FAQ でも確認できます。

資格確認書の有効期限と返却

資格確認書には有効期限があります。

厚生労働省では、 5年以内の範囲で各保険者が有効期限を設定する 仕組みとしています。

そのため、「資格確認書は必ず5年間使える」という意味ではありません。

実際にいつまで使えるかは、手元の資格確認書に記載された有効期限を確認してください。

また、有効期限が残っていても、健康保険そのものの資格を喪失すれば使用できません。

たとえば、次のような場合です。

  • 会社を退職した
  • 転職して加入する健康保険が変わった
  • 家族の扶養から外れた
  • 別の健康保険へ切り替わった

この場合、資格確認書の券面に将来の日付が記載されていても、以前の資格確認書を使い続けることはできません。

資格確認書の有効期限と健康保険の資格喪失日は別の話です。

カードに記載された期限だけではなく、「現在どの健康保険に加入しているか」を確認することが重要です。

退職等によって資格を喪失した場合は、会社や保険者の案内に従って資格確認書を返却します。

会社の総務担当者も、退職者が資格確認書を持っているか確認し、必要な返却手続きを案内しておくとよいでしょう。

一方、資格確認書を持っている方が後からマイナ保険証の利用登録を行うことは可能です。

マイナ保険証の利用登録をしたことだけを理由に資格確認書を直ちに返却する必要があるかどうかは、加入している保険者の取扱いを確認してください。

資格確認書を紛失したときの手続き

資格確認書を紛失した場合は、加入している保険者へ再交付の手続きを行います。

協会けんぽでは、資格確認書交付申請書によって再交付を申請することができます。

会社員の場合は勤務先を通じた手続きになることがありますので、まず会社の総務・人事担当者へ確認するとスムーズです。

資格確認書は従来の健康保険証と同じように医療機関で資格確認に使える書類です。

氏名、健康保険の記号・番号などの情報が記載されているため、紛失した場合は放置せず、早めに会社や保険者へ連絡してください。

受診予定が迫っている場合

問題になるのは、資格確認書をなくした直後に病院へ行かなければならない場合です。

再交付には一定の時間がかかることがあります。

そのため、受診予定が迫っている場合は、保険者だけでなく医療機関にも事情を伝えて、どのような資格確認方法が可能か確認してください。

マイナ保険証を利用できる状態であれば、資格確認書を紛失していてもマイナ保険証で受診できます。

また、入社直後など特別な事情がある場合には、健康保険被保険者資格証明書が利用できるケースもあります。

紛失時は「何という書類をなくしたのか」を確認することも重要です。

  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • 健康保険被保険者資格証明書

名称が似ていますが、再発行先や利用方法は異なります。

実務でも「資格確認書をなくした」と相談を受けて書類を確認すると、実際には資格情報のお知らせだったというケースは十分考えられます。

まず書類名と現在の加入状況を整理しましょう。

会社の総務担当が確認すること

会社の総務担当が確認すること

会社の総務・人事担当者にとって、マイナ保険証への移行で特に重要なのは、従業員から質問されたときに資格確認書と資格情報のお知らせを混同しないことです。

入社時には、従業員本人がマイナ保険証を利用できるのかを確認し、資格確認書が必要な場合には、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄の取扱いを確認します。

資格取得届そのものの書き方については、 資格取得届の申請と書き方 でも詳しく整理しています。

入社時に確認したいこと

  • マイナ保険証を利用できるか
  • 資格確認書の発行が必要か
  • 扶養家族にも資格確認書が必要か
  • 入社直後に通院予定がないか

採用時によく確認しますが、特に注意したいのは入社直後に通院予定がある従業員です。

資格取得届を提出したとしても、その瞬間からオンライン資格確認へ新しい資格情報が反映されるとは限りません。

近いうちに定期通院や薬の処方を予定している場合は、資格確認書や健康保険被保険者資格証明書が必要になる可能性があります。

資格情報のお知らせを渡すとき

協会けんぽでは、資格情報のお知らせについて、日本年金機構の処理状況にもよりますが、届出後おおよそ2~3週間程度で勤務先へ送付すると案内しています。

会社へ届いた場合は、本人へ速やかに渡しましょう。

その際、「新しい保険証です」と説明するのは適切ではありません。

従業員には、 資格情報のお知らせだけでは原則として病院の資格確認に使えない ことまで説明しておくと安心です。

名称の似た書類が増えたことで、中小企業では従業員だけでなく総務担当者自身も迷いやすくなっています。

社内の入社案内や退職案内を一度見直し、「保険証」という言葉だけで説明している部分を現在の制度に合わせて修正しておくことをおすすめします。

退職時にも資格確認書を確認する

退職時には、従来の健康保険証だけではなく、資格確認書を持っているかも確認します。

退職日の翌日以降は、その会社で加入していた健康保険の資格を原則として失います。

資格確認書に有効期限が残っていても、退職後に以前の資格で受診することはできません。

会社としては、資格喪失手続きだけでなく、本人へ「いつまで現在の資格が使えるのか」「資格確認書を持っている場合はどうするのか」「退職後はどの健康保険へ切り替えるのか」をまとめて案内しておくと、後日の医療費返還などのトラブルを防ぎやすくなります。

マイナ保険証と資格確認書を正しく使い分ける

最後に整理すると、マイナ保険証と資格確認書はどちらかが上位、下位というものではなく、 健康保険資格を医療機関で確認するための方法が異なる と考えると分かりやすいです。

  • マイナ保険証は健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード
  • 資格確認書は主にマイナ保険証を持たない人が単独で受診に使える書類
  • 資格情報のお知らせは原則として単独では受診に使えない
  • 資格確認書は原則としてマイナ保険証を持たない人向けだが、事情により両方を持つ場合もある
  • 資格確認書には有効期限があり、資格喪失後は期限内でも使用できない
  • 2026年8月以降は期限切れの従来の健康保険証による暫定的な資格確認は終了している

自分がマイナ保険証を使えるのであれば、基本的には受診の都度マイナ保険証を利用します。

マイナ保険証を持っていない場合は、有効な資格確認書を提示すれば保険診療を受けることができます。

一方で、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険被保険者資格証明書は名前が非常に似ています。

書類が届いたときは名称だけで判断せず、 「誰が使う書類なのか」「単独で受診に使えるのか」「いつまで有効なのか」 を確認することが大切です。

また、資格確認書の発行方法、有効期限、後期高齢者医療制度の取扱いなどは、保険者や制度変更によって異なる場合があります。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。

健康保険の資格や医療費の取扱いは、退職日、転職日、扶養関係、加入する保険者などによって個別に判断が必要になる場合があります。

実際の手続きや資格関係に迷う場合は、加入している保険者や勤務先へ確認し、必要に応じて 最終的な判断は専門家にご相談ください。

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