こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
健康保険の埋葬料と、国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は、亡くなった方が死亡時に加入していた医療保険によって、基本的な申請先が変わります。
会社員か自営業かという職業だけで判断するのではなく、死亡した日の資格を確認することが重要です。
特に迷いやすいのが、会社を退職して国民健康保険へ切り替えた直後に亡くなった場合や、75歳になって後期高齢者医療制度へ移行した場合です。
制度の切り替わりをまたぐと、会社と市区町村の両方から異なる案内を受けることもあります。
また、「埋葬料も葬祭費も死亡に関する給付なら両方申請できるのではないか」「葬祭費は全国どこでも5万円なのではないか」と考えてしまうケースもあります。
しかし、制度の根拠、受け取る人、金額の決まり方、申請先はそれぞれ異なります。
この記事では、埋葬料と葬祭費の違いから、死亡時の加入制度による判定、国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費の金額や申請方法まで、遺族の方が実際に確認する順番に沿って整理します。
- 健康保険の埋葬料と葬祭費の違い
- 死亡時の加入制度から申請先を判断する方法
- 国保・後期高齢者医療の葬祭費の金額と手続き
- 退職直後や75歳到達後など迷いやすいケースの考え方

健康保険の埋葬料と葬祭費の違い
埋葬料と葬祭費は、どちらも死亡に関連して支給される給付ですが、同じ制度ではありません。
健康保険から支給されるのが埋葬料・埋葬費・家族埋葬料、国民健康保険や後期高齢者医療制度から支給されるのが葬祭費です。
まずは「どちらが高いか」よりも、 亡くなった日にどの医療保険の資格があったのか を確認してください。
ここを押さえると、申請先の大半は整理できます。
健康保険の埋葬料等は健康保険法に基づく給付で、法定給付としての金額も定められています。
一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、法律上の枠組みに基づきながら、具体的な支給額などを条例・規約で定める仕組みです。
したがって、同じ死亡に関する給付でも、全国一律に同じ内容になるわけではありません。
| 比較項目 | 健康保険の埋葬料等 | 葬祭費 |
|---|---|---|
| 主な制度 | 協会けんぽ・健康保険組合など | 国民健康保険・後期高齢者医療 |
| 主な根拠 | 健康保険法 | 国民健康保険法・高齢者医療確保法 |
| 金額 | 原則5万円 | 自治体・広域連合ごとに異なる |
| 主な受取人 | 生計維持関係者など | 葬祭を行った人 |
| 申請先 | 協会けんぽ・健康保険組合など | 市区町村等 |
健康保険の埋葬料・埋葬費については、全国健康保険協会でも支給要件や支給額、資格喪失後の取扱いが案内されています。
(出典: 全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」 )
埋葬料と葬祭費は両方もらえる?
最初に押さえておきたいのは、 同じ死亡について埋葬料と葬祭費を二重に受け取れると考えないこと です。
健康保険の埋葬料と国民健康保険などの葬祭費は制度が異なりますが、どちらも被保険者等の死亡を原因として支給される給付です。
そのため、「制度が別だから、それぞれ5万円ずつ申請できる」といった考え方にはなりません。
通常は、死亡時に加入していた制度を確認し、その制度に対応する給付を申請します。
ただし、ここで少し複雑になるのが、退職後など医療保険の資格が切り替わった直後に亡くなったケースです。
退職後は2つの制度が関係することがある
たとえば会社を退職し、健康保険の資格を喪失した翌日から国民健康保険へ加入したとします。
その後、退職から1か月後に亡くなった場合、死亡時点の医療保険は国民健康保険です。
これだけを見ると、国民健康保険の葬祭費を申請するように思えます。
ところが、健康保険には資格喪失後の給付があります。
被保険者だった方が健康保険の資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などには、一定の条件のもとで以前加入していた健康保険から埋葬料または埋葬費を受けられる可能性があります。
つまり、 死亡時には国民健康保険に加入しているのに、以前の健康保険の埋葬料も制度上関係してくる という状態が生じます。
ここが検索している方にとって最も分かりにくい部分かなと思います。
ただし、だからといって両方へ申請して両方受け取れるわけではありません。
国民健康保険の葬祭費については、自治体の条例で、健康保険法などによる相当の給付を受けることができる場合には葬祭費を支給しないと定めているケースがあります。
二重申請には注意してください。
資格喪失後3か月以内の死亡では、以前の健康保険と死亡時に加入していた国民健康保険の双方が関係して見える場合があります。
しかし、実際にどちらを申請できるかは、以前の健康保険の支給要件だけでなく、国民健康保険側の条例や規約も確認する必要があります。
「健康保険は5万円、国保は3万円だから5万円の方を自由に選べばよい」と単純に判断できるとは限りません。
申請前に4つの事実を整理する
実務で私がこの相談を受けた場合、最初に確認するのは、 死亡日、健康保険の資格喪失日、死亡時に加入していた医療保険、すでに死亡に関する給付を申請していないか という4点です。
さらに退職後のケースであれば、退職後に国民健康保険へ加入したのか、家族の健康保険の被扶養者になったのか、任意継続を選んだのかも確認します。
同じ「会社を辞めた後」でも、その後の資格によって整理が変わるためです。
会社からは「埋葬料があります」と案内され、市役所からは「葬祭費の手続きがあります」と案内されることもあり得ます。
それぞれの担当者は自分の制度について説明しているため、案内自体が矛盾しているとは限りません。
重要なのは、あなたのケースで最終的にどの給付が対象になるかを整理することです。
埋葬料と葬祭費で迷ったときは、給付の名前から考えるのではなく、死亡時の資格と資格喪失前の制度を時系列で並べるのがポイントです。
特に退職直後の死亡では、遺族自身がすべての制度を理解したうえで判断するのは簡単ではありません。
申請前に以前の健康保険と市区町村の双方へ「資格喪失後3か月以内の死亡である」と伝え、支給関係を確認すると二重申請や申請先の取り違えを防ぎやすくなります。
死亡時の加入制度で申請先が決まる

埋葬料と葬祭費を判断するときの基本は、 亡くなった日の医療保険資格を確認すること です。
「会社員だった」「自営業だった」「以前は子どもの扶養だった」といった情報だけでは、正確に判断できません。
医療保険の資格は退職、就職、扶養の変更、75歳到達、任意継続などによって変わるからです。
私が実務で確認するときも、まず職業を聞くのではなく、「亡くなった日にどの医療保険へ加入していましたか」というところから整理します。
職業ではなく資格を見る
たとえば自営業者であれば国民健康保険というケースが一般的ですが、自営業を始めたばかりで前職の健康保険を任意継続していることもあります。
この場合、死亡時には健康保険の被保険者ですから、国保の葬祭費ではなく健康保険の埋葬料等を確認します。
逆に、会社を退職して無職になった方でも、国民健康保険に加入していれば葬祭費が基本となります。
つまり、「働いているか」「無職か」ではなく、 死亡日の資格 を見るということです。
75歳以上の方も注意が必要です。
会社に在籍し、給与を受け取って働いていたとしても、75歳到達後は原則として後期高齢者医療制度の被保険者になります。
そのため、「会社員だから健康保険の埋葬料」という判断では誤る可能性があります。
| 死亡時の状況 | 確認する給付 | 主な申請先 |
|---|---|---|
| 健康保険の被保険者 | 埋葬料または埋葬費 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 健康保険の被扶養者 | 家族埋葬料 | 被保険者が加入する健康保険 |
| 任意継続被保険者 | 埋葬料または埋葬費 | 任意継続している健康保険 |
| 国民健康保険の被保険者 | 葬祭費 | 住所地の市区町村 |
| 後期高齢者医療の被保険者 | 葬祭費 | 市区町村等の担当窓口 |
| 業務・通勤が原因の死亡 | 労災保険の葬祭料等 | 労働基準監督署 |
資格確認書などが手掛かりになる
制度名が分からない場合は、亡くなった方が使用していた資格確認書や資格情報のお知らせ、マイナポータル上の資格情報などを確認してみてください。
保険者の名称が分かれば、協会けんぽなのか健康保険組合なのか、国民健康保険なのかを判断しやすくなります。
また、亡くなる直前に退職や75歳到達があった場合には、手元に古い資格確認書が残っている可能性もあります。
そのため、単に「財布に入っていた保険証だけを見る」のではなく、死亡日時点で実際に有効だった資格を確認することが重要です。
遺族の方から相談を受けるとき、私は「亡くなった日はいつか」「退職日はいつか」「75歳の誕生日を迎えていたか」「任意継続をしていなかったか」と時系列で確認します。
制度名が分からなくても、この順番で事実を並べればかなり整理できます。
生活保護を受けていた方は別の確認が必要です。
生活保護受給中は、通常の国民健康保険や後期高齢者医療制度とは異なる取扱いになる場合があります。
葬祭については生活保護法上の葬祭扶助が関係する可能性がありますので、福祉事務所へ確認してください。
さらに、死亡原因が業務上または通勤中の災害である場合には、通常の健康保険・国保の死亡給付だけで判断せず、労災保険の葬祭料・葬祭給付を検討する必要があります。
事故の発生状況によっては制度そのものが変わりますので、死亡原因も確認事項の一つです。
このように、埋葬料と葬祭費の判断で最も有効なのは「職業別に覚えること」ではありません。
死亡日の資格、資格変更の日付、死亡原因 を順番に確認すること。
これが実務上の基本です。
健康保険の被扶養者は家族埋葬料
亡くなった方が、死亡時点で会社員などの健康保険の 被扶養者 であった場合は、国民健康保険の葬祭費ではなく、健康保険の家族埋葬料を確認します。
家族埋葬料は、被扶養者が亡くなったときに被保険者へ支給される給付です。
協会けんぽでは5万円です。
ここで重要なのは、亡くなった被扶養者自身が申請者になるわけではなく、その方を被扶養者としていた 被保険者が申請する という点です。
本人の埋葬料と家族埋葬料では受取人が違う
健康保険の被保険者本人が亡くなった場合には、被保険者によって生計を維持されていた人で埋葬を行う人に「埋葬料」が支給されます。
これに対し、被扶養者が亡くなった場合には、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
つまり、名前は似ていますが、誰が亡くなったかによって給付の名称と申請者が変わります。
| 亡くなった人 | 主な給付 | 主な申請者 |
|---|---|---|
| 健康保険の被保険者本人 | 埋葬料 | 被保険者に生計を維持され、埋葬を行う人 |
| 埋葬料を受けられる人がいない場合 | 埋葬費 | 実際に埋葬を行った人 |
| 健康保険の被扶養者 | 家族埋葬料 | 健康保険の被保険者 |
埋葬料を受けられる人がいない場合には、実際に埋葬を行った人へ、5万円を上限として実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給される仕組みがあります。
この埋葬料と埋葬費の違いについては、生計維持関係や対象となる費用の確認が必要になるため、本記事では細部まで掘り下げません。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の受給要件や生計維持関係については、 健康保険の埋葬料について詳しく整理した解説 で確認してください。
75歳到達前後は特に注意する
家族埋葬料で特に判断を誤りやすいのが、高齢の親を健康保険の被扶養者にしていたケースです。
たとえば74歳の親が会社員である子どもの健康保険の被扶養者になっており、その状態で亡くなったのであれば、家族埋葬料の対象を確認します。
一方、75歳に到達すると、原則として後期高齢者医療制度へ移行するため、以前の健康保険の被扶養者ではなくなります。
75歳の誕生日を迎えた後に亡くなったのであれば、「ずっと自分の扶養に入れていた」という過去の状況だけで判断してはいけません。
被扶養者かどうかは死亡時点で判断します。
過去に被扶養者だったというだけでは家族埋葬料の対象にはなりません。
特に75歳到達前後では、死亡日と75歳の誕生日を並べて確認することが重要です。
なお、健康保険の資格を喪失した後に、以前被扶養者だった家族が亡くなった場合は、資格喪失後の家族埋葬料が当然に続くわけではありません。
資格喪失後の埋葬料等の特例は、基本的に元被保険者本人の死亡について確認する制度です。
家族が亡くなったときは、葬儀の手続きだけでも負担が大きいため、「以前扶養だったから」と記憶だけで進めてしまいやすいところです。
資格確認書や資格情報を確認し、死亡時点で本当に被扶養者だったかを一度確認してから申請先を決めるのが確実です。
国民健康保険では葬祭費を申請

死亡時に国民健康保険の被保険者だった場合は、原則として市区町村の 葬祭費 を確認します。
健康保険の埋葬料とは異なり、国民健康保険法では、被保険者の死亡について条例または規約の定めにより、葬祭費の支給または葬祭の給付を行う仕組みになっています。
そのため、具体的な支給額や申請方法、確認書類などは全国で完全に同じではありません。
健康保険の埋葬料との大きな違い
健康保険の埋葬料は、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人など、受給者に関する健康保険独自の要件があります。
一方、国民健康保険の葬祭費では、各自治体の条例等に基づき、一般的には 葬祭を行った人 が申請者になります。
自治体の案内では「喪主」「葬祭執行者」などと表現されることもあります。
つまり、埋葬料と葬祭費の違いは単に「会社の保険か国保か」だけではありません。
誰に支給する給付なのかという制度設計も異なっています。
国保の葬祭費で確認したい3点
- 死亡時に国民健康保険へ加入していたか
- 誰が葬祭を行ったのか
- その市区町村の支給額と必要書類
喪主と費用負担者が違う場合
実務上、少し注意したいのが、葬儀の喪主と実際に費用を負担した人が違うケースです。
たとえば長男が喪主となったものの、葬儀代は次男が支払った、親族ではない施設関係者が葬祭を行った、といったケースもあります。
葬祭費は「誰がいくら負担したか」だけで判断する制度とは限りませんので、領収書の名義だけで申請者を決めない方がよいでしょう。
自治体によって、喪主であることを確認する書類や、葬祭を行ったことを確認する資料の取扱いが異なります。
会葬礼状、葬儀社の領収書、請求書など、葬儀関係の書類は申請が終わるまで保管しておくことをおすすめします。
退職直後の国保加入は別途確認する
国民健康保険へ加入していたとしても、会社の健康保険を退職により資格喪失してから3か月以内に亡くなったケースでは、以前の健康保険から埋葬料等が支給される可能性があります。
この場合は国民健康保険の葬祭費だけを見て判断せず、以前の健康保険の資格喪失後給付と、市区町村の葬祭費に関する条例を両方確認してください。
健康保険から国保へ切り替わるタイミングそのものについては、 社会保険から国民健康保険への切り替え手順 でも詳しく整理しています。
「国民健康保険なら全国共通の葬祭費が支給される」と覚えないことが大切です。
国民健康保険法が制度の枠組みを定めていますが、支給額や申請時の確認方法には自治体差があります。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合は、死亡届や資格喪失関係の手続きと合わせて、市区町村の国保担当窓口で葬祭費について確認すると効率的です。
ただし、死亡届を提出しただけで葬祭費が自動的に振り込まれるとは限りません。
別途申請が必要な制度として考えておきましょう。
後期高齢者も葬祭費を申請
75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療制度の被保険者です。
そのため、死亡した場合には会社の健康保険の家族埋葬料ではなく、 後期高齢者医療制度の葬祭費 を確認します。
ここは実際によく間違えやすいところです。
特に、75歳になる前まで子どもの健康保険の被扶養者だった親について、「亡くなるまでずっと自分の扶養だった」と認識しているケースがあります。
75歳になると医療保険そのものが切り替わる
たとえば74歳まで会社員である子どもの健康保険の被扶養者だった親であっても、原則として75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者になります。
そのため、76歳で亡くなった場合に「以前は私の扶養だったから家族埋葬料を申請する」という整理にはなりません。
死亡時の資格が後期高齢者医療制度なら、確認するのは後期高齢者医療制度の葬祭費です。
過去の扶養状況ではなく、死亡日の資格を見ます。
75歳前は健康保険の被扶養者、75歳以降は後期高齢者医療制度というように、同じ人でも時期によって申請する死亡給付が変わります。
75歳以上で働いていても同じ
もう一つ多い誤解が、「75歳を過ぎても会社員として働いているなら、会社の健康保険ではないか」というものです。
75歳以上で会社に勤務して給与を受け取っていても、医療保険については原則として後期高齢者医療制度の被保険者です。
在職していることと、会社の健康保険に加入していることは別問題 です。
会社員という肩書きだけで埋葬料と判断するのではなく、あくまで死亡時点の医療保険資格を確認しましょう。
75歳未満でも後期高齢者の場合がある
後期高齢者医療制度は75歳以上の人だけが対象だと思われがちですが、65歳以上75歳未満でも、一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けて加入している場合があります。
このケースでは年齢が72歳や73歳であっても、死亡時に後期高齢者医療制度の被保険者であれば、後期高齢者医療の葬祭費を確認します。
そのため、「75歳未満だから健康保険の家族埋葬料」と年齢だけで決めるのも適切ではありません。
資格確認書などで実際の保険者を確認してください。
75歳到達時に健康保険がどう切り替わるのかは、 75歳になったときの後期高齢者医療制度への切り替え で詳しく解説しています。
後期高齢者医療の葬祭費についても、支給額や申請書類は地域によって確認が必要です。
岩手県の場合は岩手県後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、実際の申請は市町村窓口を通じて行う形になります。
遺族の方としては制度名を正確に覚えていなくても問題ありません。
まず資格確認書などで「後期高齢者医療」と記載されているかを確認し、市区町村の担当窓口へ相談するのが分かりやすいですよ。
健康保険の埋葬料と葬祭費の申請方法
申請する制度が分かったら、次に確認するのは金額、申請者、必要書類、期限です。
健康保険の埋葬料は全国共通の仕組みが中心ですが、葬祭費は自治体や後期高齢者医療広域連合による違いが大きいため、地域ごとの確認が欠かせません。
特に退職直後の死亡、直葬・火葬のみの場合、喪主と費用負担者が異なる場合は、通常のケースより丁寧に確認しておきましょう。
また、葬儀後は年金、相続、金融機関、公共料金など多数の手続きが重なります。
葬祭費は期限が比較的長いため後回しになりやすいのですが、必要書類を紛失すると確認に時間がかかることがあります。
葬儀関係書類はまとめて保管しておくのがおすすめです。
退職後3か月以内はどちらを申請?
会社を退職した後、国民健康保険へ切り替えてから3か月以内に亡くなったケースは、埋葬料と葬祭費の関係で最も迷いやすい場面の一つです。
通常、会社を退職すると健康保険の被保険者資格を喪失し、その後は国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者、任意継続など別の制度へ移ります。
ところが健康保険の埋葬料・埋葬費については、退職後のすべての給付が即座になくなるわけではありません。
資格喪失後3か月以内の死亡には特例がある
健康保険では、被保険者だった方が 資格喪失後3か月以内に亡くなった場合 には、以前加入していた健康保険から埋葬料または埋葬費が支給される可能性があります。
この3か月以内のケースでは、資格喪失前の被保険者期間が短かったという理由だけで直ちに対象外になるわけではありません。
また、資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合や、それらの継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなった場合にも、資格喪失後の埋葬料等が関係することがあります。
一方で、元被保険者ではなく、以前その人の被扶養者だった家族が資格喪失後に亡くなった場合には、同じように家族埋葬料が続くわけではありません。
誰が被保険者だったのかまで確認する必要があります。
死亡時には国保でも以前の健保が関係する
たとえば3月31日退職、4月1日から国民健康保険へ加入し、5月に亡くなったケースを考えてみます。
死亡時点だけを見れば国民健康保険の被保険者です。
そのため、市区町村の窓口では葬祭費について案内される可能性があります。
しかし、前の健康保険の資格喪失から3か月以内であるため、健康保険の資格喪失後の埋葬料等も確認する必要があります。
ここで重要なのは、 「対象になる制度が2つ見えること」と「2つとも受給できること」は別 という点です。
単純に「5万円と3万円を比べて好きな方を選ぶ」とは限りません。
以前の健康保険の給付要件と、市区町村の葬祭費の支給除外規定を確認する必要があります。
すでに一方へ申請している場合は、その事実も必ず伝えてください。
多くの市区町村の国民健康保険条例では、同一の死亡について健康保険法などによる相当の給付を受けることができる場合には、国保の葬祭費を支給しないと定めています。東京都港区のように「勤務先の健康保険に本人として加入していた人が退職後3か月以内に亡くなった場合は、退職前の健康保険から支給されるので国民健康保険からは支給されない」と明記している自治体もあります。
つまり、「前の健康保険から5万円を受けるか、国保から葬祭費を受けるかを自由に選べる」と考えるべきではありません。盛岡市を含め、お住まいの市区町村の取扱いを確認してください。
まず以前の健康保険の埋葬料等を受けることができるのかを確認する必要があります。
実務ではこの順番で確認する
退職直後の死亡では、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 退職日と健康保険の資格喪失日を確認する
- 死亡日を確認する
- 資格喪失から死亡まで3か月以内か確認する
- 死亡時に加入していた医療保険を確認する
- 以前の健康保険へ資格喪失後の埋葬料等を確認する
- 市区町村へ葬祭費との調整関係を確認する
私であれば、まず以前加入していた協会けんぽや健康保険組合へ「退職後○月○日に資格を喪失し、○月○日に死亡した」と具体的な日付を伝えます。
そのうえで、市区町村にも同じ内容を伝えて葬祭費の取扱いを確認します。
「退職後3か月」という言葉だけで判断するのではなく、資格喪失日と死亡日を実際に並べることが大切です。
退職日の翌日が資格喪失日となるのが通常ですので、単純に退職月だけで計算しないようにしましょう。
退職直後の死亡は、遺族にとって制度上かなり分かりにくいケースです。
二重申請を避けるためにも、以前の保険者と現在の市区町村の双方へ確認してから手続きを進めるのが安全です。
葬祭費はいくらもらえる?

健康保険の埋葬料・家族埋葬料は原則として5万円ですが、国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は 全国一律ではありません 。
ここは埋葬料と葬祭費の大きな違いです。
「死亡したら健康保険から5万円もらえる」という情報を見て、国民健康保険の葬祭費も5万円だと思ってしまうケースがありますが、同じ金額とは限りません。
健康保険は原則5万円
健康保険の被保険者が亡くなった場合の埋葬料は5万円です。
また、被扶養者が亡くなった場合に被保険者へ支給される家族埋葬料も5万円です。
一方、埋葬料を受け取ることのできる人がいない場合に支給される「埋葬費」は、必ず5万円が定額で支給されるという仕組みではありません。
実際に埋葬に要した費用について、5万円の範囲内で支給されます。
したがって、健康保険についても「死亡すれば誰でも必ず5万円」とだけ覚えるのは正確ではありません。
葬祭費は条例などで金額が決まる
国民健康保険の葬祭費は、市区町村や国保組合の条例・規約によって定められます。
後期高齢者医療制度の葬祭費についても、後期高齢者医療広域連合の条例などによって具体的な金額が決まります。
そのため、インターネット上で別の自治体の情報を見つけても、その金額を自分の地域にそのまま当てはめることはできません。
全国では数万円程度の葬祭費を設定している自治体が多くありますが、具体的な金額には地域差があります。
引っ越し前の自治体や親族が住んでいる自治体の金額と同じとは限りません。
盛岡市では3万円
一例として、盛岡市では国民健康保険の加入者が亡くなった場合、喪主に葬祭費として 3万円 が支給されます。
また、盛岡市で後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合についても、葬祭費は3万円です。
| 制度 | 支給額の考え方 | 盛岡市の例 |
|---|---|---|
| 健康保険の埋葬料 | 原則5万円 | 全国共通の法定給付 |
| 健康保険の家族埋葬料 | 原則5万円 | 全国共通の法定給付 |
| 国民健康保険の葬祭費 | 自治体等により異なる | 3万円 |
| 後期高齢者医療の葬祭費 | 広域連合等により異なる | 3万円 |
盛岡市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合の葬祭費について、3万円と案内されています。
(出典: 盛岡市「おくやみコーナー」 )
健康保険組合には付加給付がある場合も
健康保険組合によっては、健康保険法で定められた法定給付に加えて、独自の付加給付を設けている場合があります。
そのため、協会けんぽではなく企業の健康保険組合へ加入していた方が亡くなった場合は、法定の埋葬料だけで判断せず、健康保険組合の給付規程も確認しておくとよいでしょう。
金額だけを比較して申請先を決めることはできません。
まず制度上どの給付の対象になるかを確認し、そのうえで支給額を確認してください。
葬祭費の金額は条例改正などによって変更される可能性がありますので、申請時点の自治体または広域連合の案内を必ず確認しましょう。
なお、ここで示した金額は制度を理解するための一般的な整理と盛岡市の例です。
あなたがお住まいの自治体で同じ金額とは限りません。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
葬祭費の申請先と必要書類
国民健康保険の葬祭費は、基本的に亡くなった方が加入していた 市区町村の国民健康保険担当窓口 へ申請します。
後期高齢者医療制度では、制度を運営しているのは都道府県単位の後期高齢者医療広域連合ですが、実際の申請は住所地の市区町村窓口で受け付けているケースが一般的です。
まずは死亡時に使っていた資格確認書などを見て、国民健康保険なのか後期高齢者医療制度なのかを確認すると申請先を探しやすくなります。
一般的に確認される書類
必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には次のようなものを確認します。
- 葬祭費支給申請書
- 葬祭を行った人が分かる書類
- 会葬礼状や葬儀の領収書・請求書など
- 振込先口座が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類
- 亡くなった方の資格確認書など
自治体によっては、すべての書類を一律に求めるわけではありません。
たとえば盛岡市では、国民健康保険の葬祭費について、銀行口座番号が分かるものや、一定の場合の喪主の印鑑などが案内されています。
逆に、他の自治体では会葬礼状や領収書など、喪主・葬祭執行者であることを確認できる資料を求めることがあります。
「誰が葬祭を行ったか」が重要
特に重要なのが、 誰が葬祭を行ったのかを確認できるか という点です。
葬祭費は、単に「葬儀代を最も多く払った人」へ自動的に支給されるものとは限りません。
条例等に基づき、葬祭を行った人、喪主、葬祭執行者などを申請者としている自治体が一般的です。
たとえば喪主は長男だったものの、葬儀社への支払いは次男のクレジットカードで行ったということもあるでしょう。
この場合、領収書だけを見ると次男が申請者のように見えますが、自治体が確認する「葬祭を行った人」と必ずしも一致するとは限りません。
逆に、親族ではない人が実際に葬祭を行ったというケースも考えられます。
親族であることだけを支給要件としていない自治体もありますので、特殊なケースでは窓口に事情を説明して確認してください。
振込先が喪主以外なら追加書類に注意
葬祭費は喪主名義の口座への振込みを基本としている自治体があります。
喪主本人に口座がない、相続手続きの都合で別の家族の口座へ振り込みたい、といった場合には、委任状や印鑑など追加の書類を求められることがあります。
そのため、申請書を書き始める前に「申請者は誰になるのか」「誰の口座へ振り込むのか」を整理しておくと、窓口で書類を追加提出する手間を減らせます。
死亡届を出しただけでは、葬祭費の申請まで完了するとは限りません。
死亡に伴う資格喪失の処理と、葬祭費の支給申請は別の手続きとして扱われることがあります。
死亡届や資格確認書の返却をした際に、「葬祭費の申請は別途必要ですか」と確認しておくと確実です。
葬儀後は会葬礼状、領収書、請求書などを処分せず、一つのファイルにまとめておくのがおすすめです。
申請先によって必要書類が違っても、手元に一式あれば対応しやすくなります。
また、本人確認書類や資格確認書の扱いも自治体によって異なります。
古いインターネット記事の持ち物リストだけで準備せず、申請予定の市区町村へ最新の必要書類を確認してください。
直葬や火葬のみでも葬祭費は出る?
「葬儀をせず、火葬だけを行った場合でも葬祭費はもらえますか」という質問もよくあります。
近年は、通夜や告別式を行わず、火葬を中心とした直葬を選択するケースもあります。
そのため、「葬祭を行った人に支給される」という制度の説明を読んで、自分のケースが葬祭に当たるのか不安になる方もいるでしょう。
この点は、 全国一律に「出る」「出ない」と断定することはできません 。
葬祭費は葬祭を行ったことが前提
国民健康保険や後期高齢者医療の葬祭費は、法律や条例上、被保険者の死亡に際して葬祭を行った人へ支給する仕組みとなっています。
そのため、単に死亡したという事実だけで自動的に支給される給付ではありません。
申請者が葬祭を行ったことを確認する制度設計になっています。
一方で、「葬祭」という言葉が具体的にどこまでの行為を指すのかについては、実際の自治体の取扱いを確認する必要があります。
一般的な葬儀場で通夜・告別式を行うケースであれば、会葬礼状や葬儀社の領収書などから葬祭の実施を確認しやすいでしょう。
しかし、直葬の場合は会葬礼状がなく、葬儀社から受け取る書類も通常の葬儀と異なる場合があります。
火葬のみの取扱いは自治体へ確認する
火葬のみでも葬祭費の支給対象として扱う自治体がある一方で、自治体ごとに必要な確認資料や葬祭としての取扱いが異なることがあります。
そのため、「火葬許可証があれば必ず支給される」「告別式を行っていないから絶対に対象外」と決めつけない方がよいでしょう。
直葬の場合は、申請前に市区町村へ確認してください。
問い合わせるときは、「通夜・告別式は行わず火葬のみであること」「誰が火葬や葬送を手配したのか」「葬儀社の領収書など、どの書類を提出できるのか」を伝えると確認がスムーズです。
書類はできるだけ残しておく
直葬の場合でも、葬儀社・火葬場などから受け取った領収書、請求書、火葬関係の書類は保管しておきましょう。
葬祭費の申請だけでなく、相続関係の整理や他の手続きで葬儀費用に関する資料が必要になる可能性もあります。
特に「喪主」という肩書きを明確に設けなかった直葬では、誰が葬祭を行ったのかを追加で確認されることも考えられます。
家族間で「誰が葬儀社と契約したのか」「誰が火葬の手続きをしたのか」を整理しておくと説明しやすくなります。
健康保険の埋葬料とは分けて考える
なお、健康保険の埋葬料は、国民健康保険などの葬祭費とは支給要件が異なります。
健康保険の埋葬料は、被保険者に生計を維持されていた人で埋葬を行う人に定額の5万円を支給する仕組みです。
また、そのような人がいない場合の埋葬費は、実際に埋葬に要した費用が5万円の範囲内で対象になります。
したがって、「国保の直葬の扱いがこうだから健康保険も同じ」と考えることはできません。
それぞれ別の制度として要件を確認してください。
直葬は自治体による実務上の確認方法に差が出やすい部分です。
一般論だけで対象外と判断して申請を諦めるのではなく、まず住所地の担当窓口へ相談することをおすすめします。
葬儀の形式は家庭ごとにさまざまです。
重要なのは名称ではなく、自治体が定める葬祭費の要件に該当するかどうかです。
直葬だからと自己判断せず、具体的な実施内容を伝えて確認しましょう。
葬祭費の申請期限は原則2年

国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費については、保険給付を受ける権利に 2年の時効 があります。
葬儀直後は非常に多くの手続きが重なるため、「葬祭費はまた後で」となりやすいのですが、いつまでも申請できるわけではありません。
特に注意したいのは、単に「死亡してから2年」と覚えてしまわないことです。
葬祭費は葬祭日の翌日を起算とする案内が多い
国民健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律では、保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅する仕組みがあります。
葬祭費は「葬祭を行ったこと」を前提にする給付であるため、自治体では 葬祭を行った日の翌日から2年 と案内しているケースが多くあります。
ただし、具体的な起算日については実際に申請する自治体や広域連合の案内を確認してください。
埋葬料と埋葬費では起算日が違う
健康保険の埋葬料・埋葬費についても、申請できる期間は原則2年です。
ただし、埋葬料と埋葬費では起算日の考え方が異なります。
健康保険の埋葬料や家族埋葬料は、死亡年月日の翌日から2年です。
一方、埋葬料を受けられる人がいない場合に実費を支給する埋葬費については、埋葬を行った日の翌日から2年となります。
| 給付 | 時効 | 一般的な起算の考え方 |
|---|---|---|
| 健康保険の埋葬料 | 2年 | 死亡日の翌日 |
| 健康保険の家族埋葬料 | 2年 | 死亡日の翌日 |
| 健康保険の埋葬費 | 2年 | 埋葬日の翌日 |
| 国保・後期高齢者の葬祭費 | 2年 | 葬祭を行った日の翌日とする自治体が多い |
2年あるからと後回しにしない
葬儀後には、死亡届、健康保険の資格喪失、年金、生命保険、預貯金、相続、公共料金、クレジットカード、不動産など、非常に多くの手続きがあります。
そのため数万円の葬祭費は後回しになりやすく、気付いたときにはかなり時間が経過しているということがあります。
申請期限だけを考えれば一定の期間がありますが、時間がたつほど会葬礼状、領収書、請求書などを紛失する可能性も高くなります。
実務的には、死亡後の国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格関係を手続きする際に、葬祭費についても同時に確認してしまうのがおすすめです。
葬祭費は「期限が長い手続き」ではありますが、「後回しにしてよい手続き」と考えない方が安全です。
必要書類がそろっている葬儀後の早い段階で確認しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。
また、「2年ギリギリでも大丈夫だろう」と考えるのもおすすめしません。
書類不備や申請先の確認に時間がかかる可能性もありますので、期限には余裕をもって手続きを進めてください。
自治体ごとの起算日や申請期限の取扱いは異なる可能性があります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
健康保険の埋葬料と葬祭費を正しく選ぶ
健康保険の埋葬料と、国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費で迷ったときは、制度名から考え始めるより、 亡くなった日の医療保険資格 を確認するのが一番分かりやすい方法です。
「会社員だったから埋葬料」「自営業だったから葬祭費」「親は昔から自分の扶養だったから家族埋葬料」という覚え方では、退職や75歳到達など資格が変わったケースで判断を誤る可能性があります。
基本は死亡日の資格から判断する
在職中の健康保険被保険者であれば埋葬料・埋葬費、健康保険の被扶養者であれば家族埋葬料、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であれば葬祭費というのが基本的な整理です。
| 死亡時の資格 | まず確認する給付 |
|---|---|
| 健康保険の被保険者 | 埋葬料・埋葬費 |
| 健康保険の被扶養者 | 家族埋葬料 |
| 任意継続被保険者 | 埋葬料・埋葬費 |
| 国民健康保険の被保険者 | 葬祭費 |
| 後期高齢者医療の被保険者 | 葬祭費 |
| 業務・通勤災害による死亡 | 労災保険の葬祭料等 |
この基本表だけで多くのケースを整理できます。
ただし、退職後3か月以内の死亡のように、以前の健康保険の資格喪失後給付と死亡時の国民健康保険が関係するケースでは、もう一段階確認が必要です。
迷ったら日付を時系列で書き出す
制度が複数関係するときは、頭の中だけで考えず、日付を紙に書き出してみると分かりやすくなります。
たとえば「3月31日退職、4月1日国保加入、5月15日死亡」という形です。
この時系列が分かれば、死亡時には国保であること、同時に前の健康保険の資格喪失から3か月以内であることが分かります。
75歳前後でも同じです。
「75歳の誕生日が8月10日、死亡日が8月20日」であれば、過去に健康保険の被扶養者だったとしても、死亡時には原則として後期高齢者医療制度です。
迷ったときは、次の順番で確認してください。
- 亡くなった日を確認する
- 死亡時の医療保険資格を確認する
- 退職日や75歳到達日を確認する
- 任意継続や扶養変更がなかったか確認する
- 既に別の死亡給付を申請していないか確認する
- 以前の健康保険の資格喪失後給付が関係しないか確認する
- 保険者または市区町村へ支給要件を確認する
葬祭費は地域差を必ず確認する
健康保険の埋葬料と比べ、国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は地域による違いが大きい部分です。
支給額だけでなく、誰を葬祭執行者として扱うのか、どの書類で喪主を確認するのか、直葬をどのように確認するのか、振込先を申請者以外にできるのかといった実務上の取扱いが異なる場合があります。
そのため、検索で見つけた別の市区町村の記事をそのまま自分のケースへ当てはめないようにしてください。
業務・通勤災害なら労災も確認する
また、亡くなった原因が仕事中の事故、業務による疾病、通勤途中の事故などである場合には、健康保険や国民健康保険だけで判断しないことも重要です。
業務上・通勤災害による死亡であれば、労災保険の葬祭料・葬祭給付が問題になります。
死亡時に健康保険へ加入していたからといって、死亡原因を確認せず健康保険の埋葬料だけを申請すればよいとは限りません。
事故や疾病と業務との関係が判断しにくいケースでは、会社、労働基準監督署、社会保険労務士などへ確認することをおすすめします。
この記事の結論は、「職業ではなく死亡時の資格を見る」です。
そのうえで、退職直後であれば資格喪失後の健康保険、75歳前後であれば後期高齢者医療制度、業務・通勤災害であれば労災保険というように、例外的に関係する制度を追加で確認していきます。
ご家族が亡くなった直後は、落ち着いて制度を比較する余裕がないことも多いと思います。
そのようなときは、すべての法律を理解しようとする必要はありません。
「死亡日」「死亡時の資格」「退職日」「75歳の誕生日」の4点を確認し、それを保険者や市区町村へ伝えるだけでもかなり整理しやすくなります。
特に葬祭費は、支給額、必要書類、直葬の取扱い、申請者の確認方法などに地域差があります。
インターネット上の一般論だけで判断せず、申請時点の自治体や広域連合の案内を確認してください。
死亡時の加入状況や退職時期によっては、複数の制度が関係して判断が難しくなることがあります。
正確な情報は公式サイトをご確認ください。
個別事情によって取扱いが変わる場合がありますので、最終的な判断は専門家にご相談ください。