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労災の申請期限はいつまで?時効2年・5年と注意点を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

労災保険の申請期限は、給付の種類によって原則2年または5年です。

休業補償給付は休業した日ごとに2年、障害補償給付や遺族補償給付は原則5年と、それぞれ期限の数え方も異なります。

そのため、「事故から2年経ったら全部請求できない」「労災はいつでもあとから申請できる」と一括りに考えるのは正確ではありません。

特に注意していただきたいのが、休業が長期間続いているケースです。

休業補償給付は休業期間全体について一つの期限が設定されるのではなく、賃金を受けなかった日ごとに時効が進んでいきます。

労災について別の角度から確認したい場合は、労災認定の期間は何ヶ月?給付別の目安と長引く理由について整理した記事も参考にしてください。

また、すでに会社を退職している場合でも、退職したことだけを理由に労災保険の請求権がなくなるわけではありません。

大切なのは、どの給付を請求するのか、その給付についていつから時効が進んでいるのかを確認することです。

この記事では、労災の申請期限を給付ごとに整理したうえで、申請を忘れていた場合、退職後に申請する場合、期限を過ぎてしまった場合まで実務的に解説します。

  • 労災保険の給付ごとの申請期限
  • 2年と5年の時効をいつから数えるのか
  • あとから申請する場合や退職後の取扱い
  • 申請期限を過ぎてしまった場合の対応

労災の申請期限はいつまで?時効2年・5年を解説

労災の手続き全体の流れは、労災手続きの基本を解説した記事でまとめて整理しています。

労災の申請期限はいつまでか

労災の申請期限を確認するときは、事故が起きた日だけを見るのではなく、まず「何の給付を請求するのか」を確認します。

労災保険には治療、休業、障害、遺族など複数の給付があり、それぞれ時効期間と起算日が異なるためです。

労災保険法第42条では、療養や休業など一定の給付は2年、障害や遺族に関する一定の給付は5年で時効によって消滅すると定められています。

給付の種類 主な期限 基本的な起算点
療養(補償)給付の費用請求 2年 費用を支出した日の翌日
休業(補償)給付 2年 賃金を受けない日ごとの翌日
障害(補償)給付 5年 傷病が治った日の翌日
遺族(補償)給付 5年 労働者が死亡した日の翌日
葬祭料・葬祭給付 2年 労働者が死亡した日の翌日
介護(補償)給付 2年 介護を受けた月の翌月1日
二次健康診断等給付 原則3か月以内 一次健康診断の受診日

以下、それぞれの違いを詳しく確認していきましょう。

労災の時効は原則2年または5年

労災保険給付を受ける権利には消滅時効があります。

基本となるのが、 2年の給付と5年の給付に分かれている という点です。

労働者災害補償保険法第42条では、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付などについては、権利を行使することができる時から2年間で時効となることが定められています。

一方、障害補償給付や遺族補償給付などについては5年間です。

通勤災害についての療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付についても、それぞれ対応する時効期間が設けられています。

まず覚えておきたい基本

  • 療養・休業・葬祭・介護などは原則2年
  • 障害・遺族に関する給付は原則5年
  • 給付ごとに時効が始まる日が異なる
  • 事故発生日から一律に2年・5年ではない

ここで重要なのは、 労災事故が起きた日を基準として、すべての給付について一斉に時効が始まるわけではない ということです。

たとえば、事故後に長期間治療を続け、数年後に症状固定となって障害が残った場合、障害補償給付については傷病が治った日の翌日から時効を考えます。

単純に事故発生日から5年という考え方ではありません。

反対に、休業補償給付については賃金を受けなかった日ごとに請求権が発生します。

このため、「事故からまだ2年経っていないから大丈夫」という確認だけでも不十分なことがあります。

労災は一度事故について届け出れば、治療費、休業補償、障害補償などが自動的にすべて支給される制度でもありません。

それぞれ必要な給付について手続きを進める必要があります。

誰がどのように労災を請求するのかについては、 労災請求における本人と会社の役割分担 でも詳しく解説しています。

時効に関する法令そのものを確認したい場合は、 e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」 の第42条が基本となります。

療養補償給付の申請期限と注意点

療養補償給付の申請期限と注意点

仕事中のケガや病気について治療を受ける場合には、業務災害であれば療養補償給付、通勤災害であれば療養給付が問題になります。

療養に関する給付について、「労災の治療には申請期限がない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。

ただし、この説明はそのまま受け取らないほうがよいでしょう。

労災指定医療機関で治療そのものを給付として受ける場合 と、 自分で治療費を立て替えてから請求する場合 では、実務上の見え方が異なります。

労災指定医療機関を受診した場合

労災保険指定医療機関で所定の手続きを行うと、原則として労働者が治療費を窓口で負担するのではなく、必要な療養そのものを給付として受けます。

この場合は、労働者が一度治療費を支払い、その費用を何年後かに請求するという形ではないため、本人が時効を強く意識する場面は比較的少なくなります。

業務災害で指定医療機関を受診する際の具体的な手続きについては、 労災の5号様式の書き方・提出先 も参考にしてください。

治療費を立て替えた場合

注意が必要なのはこちらです。

指定医療機関以外を受診するなどして治療費をいったん自分で支払い、その費用を労災保険へ請求する場合には、 費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 で時効となるのが基本です。

たとえば複数回通院して治療費を支払っている場合、すべての治療費について最後の通院日から一括して2年間というわけではありません。

支払った日によって時効の進み方が異なります。

療養補償給付には期限がない、と考えないことが大切です。

特に治療費を立て替えている場合は、支出した日ごとの時効を確認してください。

領収書を保管したまま手続きを後回しにすると、古い費用から請求できなくなる可能性があります。

実務では、最初に健康保険を使ってしまった、会社とのやり取りが進まず請求を保留していた、といった事情で時間が経ってしまうことがあります。

労災かどうかの判断に迷っている場合でも、長期間何もせずに放置するのではなく、医療機関や所轄の労働基準監督署などへ早めに確認することをおすすめします。

休業補償給付は日ごとに時効が進む

労災の申請期限について、私が特に注意していただきたいと考えるのが休業補償給付です。

業務上のケガや病気の療養によって働くことができず、賃金を受けられない場合、要件を満たせば休業補償給付の対象になります。

通勤災害の場合は休業給付です。

休業(補償)給付の請求権は、 賃金を受けない日ごとに発生し、それぞれその翌日から2年 で時効が進みます。

ここは非常に重要です。

たとえば長期間休業していて、1年分や2年分をまとめて後から請求しようと考えていたとしても、休業期間を一つのまとまりとして時効が判断されるわけではありません。

休業補償の時効のイメージ

4月1日の休業分、4月2日の休業分、4月3日の休業分というように、それぞれの日について個別に請求権が発生し、個別に時効が進んでいくと考えます。

そのため、長期間の療養が続いている方ほど注意が必要です。

治療が全部終わってから休業期間をまとめて申請しようとすると、古い休業日について時効が完成してしまう可能性があります。

休業が数か月以上続くようなケースでは、実務上は一定期間ごとに区切って請求を進めていくことが一般的です。

毎月や数か月単位など、療養状況や会社の事務処理に応じて進めることで、長期間放置するリスクを避けやすくなります。

また、休業補償給付は単に「会社を休んだ」というだけで支給されるものではありません。

療養のため労働できないこと、賃金を受けていないことなどの要件があります。

有給休暇を取得して賃金を受けている日などは取扱いが変わるため、休業日数だけを見て請求期間を決めないようにしてください。

休業補償を実際に請求する際の書類や待期期間については、 労災の8号様式の書き方と提出方法 で実務の流れを詳しく説明しています。

会社側でも、長期休業者の労災請求を本人任せにせず、どの期間まで請求済みなのかを管理しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。

給与計算上の欠勤期間と労災請求期間の整合も確認しておきたいところです。

障害補償給付は症状固定から5年

労災によるケガや病気について治療を続けたものの、一定の障害が残った場合には、要件を満たせば障害補償給付の対象となる可能性があります。

通勤災害の場合は障害給付です。

障害(補償)給付の時効期間は 5年 です。

重要なのは、その5年間を事故発生日から数えるわけではないことです。

原則として、 傷病が治った日の翌日から5年 とされています。

労災保険でいう「治った」は、必ずしも事故前と同じ状態まで完全に回復したという意味ではありません。

治療を続けても、それ以上医療効果が期待できず、症状が安定した状態になることがあります。

実務では一般に「症状固定」と呼ばれる状態です。

たとえば大きな骨折や神経障害などでは、事故から治療終了まで長期間かかることがあります。

この場合、障害補償給付について事故の日から機械的に5年を数えると誤った判断につながります。

障害補償給付の確認順序

  • 労災による傷病の治療を続ける
  • 傷病が治癒または症状固定となる
  • 残った障害の状態を確認する
  • 障害等級に該当する可能性を確認する
  • 傷病が治った日の翌日から5年の時効を確認する

また、障害が残ったからといって自動的に障害補償給付が支給されるわけではありません。

障害の状態について請求手続きを行い、労働基準監督署による判断を受けることになります。

「治療が終わってから時間が経っている」「医師から症状固定と言われた時期がはっきりしない」「後から後遺症に気づいた」といったケースでは、起算日の判断が重要になります。

特に時効が近い可能性がある場合は、自分だけで「まだ5年経っていないだろう」と判断せず、治療経過や診療記録を確認しながら早めに相談してください。

遺族補償給付と葬祭料の申請期限

遺族補償給付と葬祭料の申請期限

労災によって労働者が亡くなった場合には、一定の要件を満たす遺族に対して遺族補償給付などが支給される可能性があります。

遺族(補償)給付については、 被災労働者が死亡した日の翌日から5年 が基本的な時効期間です。

一方、葬祭を行った方などに支給される葬祭料・葬祭給付については、 死亡した日の翌日から2年 です。

給付 時効期間 起算日の基本
遺族補償給付・遺族給付 5年 死亡日の翌日
葬祭料・葬祭給付 2年 死亡日の翌日

同じ死亡事故に関係する給付でも期限が違う点に注意してください。

死亡事故が発生すると、遺族は葬儀や各種行政手続き、会社との連絡など多くの対応を同時に行うことになります。

そのため、労災保険の手続きを後回しにしてしまうことも考えられます。

しかし、葬祭料については2年です。

遺族補償給付が5年だからと考えて、すべての労災手続きについて5年間余裕があると判断するのは適切ではありません。

また、遺族補償年金を受けられる遺族の範囲や順位などには制度上の要件があります。

単に相続人であれば必ず同じように給付を受けられるという仕組みではありません。

死亡事故では労災保険だけでなく、会社の安全配慮義務、第三者が関係する事故、自賠責保険や民間保険など、複数の制度が関係することがあります。

労災の時効だけを確認して対応を終えないことが大切です。

遺族自身で判断が難しい場合は、所轄の労働基準監督署や専門家へ早めに相談してください。

二次健康診断等給付は3か月以内

労災保険には、仕事中の事故が発生した後に受ける給付だけではなく、脳・心臓疾患の予防を目的とした二次健康診断等給付もあります。

職場の定期健康診断などの一次健康診断で、血圧、血中脂質、血糖、腹囲またはBMIについて一定の異常所見が認められるなど、制度上の要件を満たした場合に利用を検討する制度です。

二次健康診断等給付については、通常の「2年または5年」という覚え方だけでは足りません。

原則として一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求する必要があります。

したがって、健康診断の結果が出てから何年か経った後に、「そういえば労災保険で二次健診を受けられたはずだ」と申請するものではありません。

一次健康診断の結果を受け取ったら、対象となる可能性がある場合は早めに勤務先や医療機関へ確認しましょう。

通常の労災事故の申請期限とは別に覚えておきたい期限です。

なお、二次健康診断等給付には対象となる健康診断や検査結果などの要件があり、一次健康診断で数値が高かった方なら誰でも利用できるわけではありません。

また、天災その他やむを得ない事情により3か月以内に請求できなかった場合など、個別の事情によって取扱いが異なる可能性があります。

制度の対象要件や最新の手続きについては、 厚生労働省「労災保険二次健康診断等給付」 などで確認してください。

なお、傷病(補償)年金については、通常の労災給付のように労働者が請求書を提出して受給を開始する制度ではなく、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定が検討される仕組みです。

そのため、「傷病補償年金の申請期限は何年か」という考え方とは異なります。

労災の申請期限を過ぎた場合の対応

ここからは、すでに事故や休業から時間が経っている方に向けて説明します。

「申請を忘れていた」「会社を辞めてしまった」「昔の労災なので無理だと思っていた」という場合でも、すぐに請求できないと決めつける必要はありません。

一方で、実際に時効が完成している給付については、原則として労災保険から給付を受けることが難しくなります。

まずは事故の日だけを見るのではなく、請求したい給付の種類、請求権が発生した日、これまでの治療や休業の経過を整理することが重要です。

労災はあとからでも申請できる

労災事故が起きたときにすぐ申請しなかったからといって、その時点で当然に請求できなくなるわけではありません。

それぞれの給付について時効が完成していなければ、事故から時間が経った後でも請求できる可能性があります。

実際によくあるのが、最初は軽いケガだと思って労災手続きをしなかったものの、その後も症状が続いたため労災申請を検討するケースです。

ほかにも、会社から「健康保険を使っておいて」と言われた、労災に該当すると思っていなかった、仕事が忙しく手続きを後回しにしたなど、申請が遅れる理由はさまざまです。

ただし、「あとから申請できる」という言葉だけを見て、いつまでも申請できると考えるのは危険です。

あとから申請できることと、期限がないことは別です。

療養費や休業補償などは2年の時効があるため、時間が経つほど一部の給付を受けられなくなる可能性があります。

また、事故から長期間経過すると、時効とは別の問題も生じます。

事故当時の作業状況を知っている人が退職していたり、勤務記録が保存されていなかったり、事故現場の状況が変わっていたりすることがあります。

業務と傷病との関係を確認するうえで必要な資料を集めにくくなる可能性があるわけです。

そのため、時効まで時間が残っているとしても、労災申請を意図的に遅らせるメリットは基本的にありません。

「2年以内だから来年でもよい」と考えるのではなく、申請する可能性があるなら、事故日時、勤務状況、医療機関の受診記録、会社とのやり取りなどを早い段階で整理しておきましょう。

労災では、事故そのものについて一度申請すれば、その後のすべての給付が自動的に処理されるわけではありません。

療養、休業、障害など、必要となった給付ごとに手続きを確認することが大切です。

退職後でも労災申請は可能

退職後でも労災申請は可能

「会社を辞めたので、もう労災は申請できませんか」という相談もあります。

結論として、 退職したことだけを理由として労災保険の請求権がなくなるわけではありません。

労災保険の給付を受ける権利は、要件を満たした労働者本人などに認められるものです。

事故当時にその会社の労働者として業務に従事していたのであれば、その後に退職したからといって、時効期間まで短くなるわけではありません。

たとえば在職中に仕事でケガをし、その治療が退職後も続いている場合があります。

また、在職中に発症した業務上疾病について、退職後になってから労災との関係を疑う場合もあります。

こうしたケースでは、「現在その会社に在籍しているか」だけではなく、傷病と当時の業務との関係や、各給付について時効が完成していないかを確認していきます。

退職後の労災で確認すること

  • 事故や疾病が発生した当時の勤務先
  • 事故日や業務内容
  • 医療機関を受診した時期
  • 休業した期間と賃金の支払い状況
  • どの給付をまだ請求していないか
  • それぞれの給付の時効

退職から時間が経っていると、会社側に当時の担当者がいないこともあります。

その場合でも、雇用契約書、給与明細、勤務表、メール、業務日報、診療記録など、当時の状況を確認できる資料をできるだけ集めておくことが重要です。

会社と連絡が取れない、会社がすでに廃業している、会社が労災だと認めてくれないといった事情がある場合も、本人だけで「申請できない」と判断せず、所轄の労働基準監督署へ相談してください。

退職したかどうかと、労災保険の時効が完成しているかどうかは別の問題 として整理するのがポイントです。

申請期限を過ぎると原則請求できない

労災保険の請求権について所定の時効期間が完成すると、原則として、その給付を受けることはできなくなります。

そのため、「忘れていただけだから特別に認めてもらえるだろう」「会社が手続きをしてくれなかったから期限は関係ないだろう」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。

特に休業補償給付では、すべての期間が一度に時効になるとは限りません。

たとえば長期間休業していて、古い休業日については2年を経過しているものの、新しい休業日についてはまだ2年以内ということがあります。

この場合は、時効となっていない期間について請求できる可能性があるため、「最初の休業日から2年以上経ったから全部無理」と自己判断しないことが重要です。

状況 確認するポイント
治療費を立て替えた 各費用を実際に支払った日
長期間休業した 賃金を受けなかった日ごとの時効
障害が残った 傷病が治った日・症状固定の時期
死亡事故 遺族給付と葬祭料それぞれの期限
退職後に申請する 退職日ではなく各給付の起算点

また、「症状固定の日がいつなのか」「どの支払いが療養費の対象なのか」など、そもそもの起算点について判断が難しいケースもあります。

その場合は、インターネット上の一般的な説明だけを見て期限切れと決めつけないようにしてください。

時効が迫っている可能性がある場合は、会社との話し合いが終わるまで待つのではなく、所轄の労働基準監督署や専門家へ早めに相談することが重要です。

労災認定されるかどうかの問題と、申請期限の問題も別です。

認定に迷うケースだからといって、何年も判断を保留してしまうと、時効の問題が生じる可能性があります。

会社への損害賠償請求を検討する

会社への損害賠償請求を検討する

労災保険の申請期限を過ぎてしまった場合でも、それだけで事故に関するすべての権利が一律に消滅するとは限りません。

労災保険給付と、会社などに対する民事上の損害賠償請求は別の制度だからです。

たとえば会社が必要な安全対策を行っていなかった、安全設備に重大な問題があった、危険な作業方法を放置していたなど、会社に安全配慮義務違反などが認められる場合には、労災保険とは別に損害賠償請求が問題になることがあります。

ただし、労災事故が発生したからといって、当然に会社へ損害賠償を請求できるという意味ではありません。

会社側の義務違反、事故との因果関係、発生した損害などについて個別の検討が必要です。

労災保険と損害賠償は時効が異なる

会社への損害賠償請求については、労災保険法第42条の2年・5年とは別に、民法上の消滅時効を検討します。

人の生命や身体に対する損害については、債務不履行または不法行為のどちらを根拠とするか、損害や加害者をいつ知ったか、権利を行使できるようになった時期、事故が発生した時期などによって確認すべき期間が変わります。

現行民法では、人の生命・身体に関する一定の損害賠償請求について5年や20年といった期間が関係する場合がありますが、事故が発生した時期によって経過措置などが問題となる可能性もあります。

労災保険の時効が過ぎたから、会社へ必ず請求できるという意味ではありません。

民事上の損害賠償請求には、労災保険とは別の要件と時効があります。

損害額の算定や過失の有無なども含め、個別判断が必要です。

また、交通事故など第三者が関係している労災では、会社だけでなく第三者に対する損害賠償、自賠責保険などが関係することもあります。

この分野は労災保険の申請手続きとは異なり、法的責任や損害賠償の判断が中心となります。

時効が問題になっている場合は特に時間的な余裕がないこともあるため、必要に応じて弁護士へ相談してください。

労災の申請期限は早めの確認が重要

労災の申請期限は、すべての給付について同じではありません。

療養費の請求、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付などは原則2年、障害補償給付や遺族補償給付などは原則5年です。

また、二次健康診断等給付のように、一次健康診断から原則3か月以内という別の期限が設けられているものもあります。

確認事項 ポイント
療養費 支払った日ごとに2年
休業補償 賃金を受けない日ごとに2年
障害補償 傷病が治った日の翌日から5年
遺族補償 死亡日の翌日から5年
葬祭料 死亡日の翌日から2年
退職後 退職だけで請求権はなくならない

特に覚えておいていただきたいのは、 「事故から何年経ったか」だけでは、労災の申請期限を正確に判断できない ということです。

休業補償給付なら休業した日ごとに時効が進み、障害補償給付なら傷病が治った時期が重要になります。

また、「労災はあとから申請できる」というのも、時効が完成していないことが前提です。

会社を退職した後でも請求できる可能性はありますが、時間が経つほど当時の勤務記録や事故状況を確認する資料を集めにくくなることがあります。

私が実務で労災手続きを確認するときも、まず「事故はいつだったか」だけではなく、「何を請求するのか」「その請求権はいつ発生したのか」「どの期間まで手続きが済んでいるのか」を分けて整理します。

この整理をすると、まだ請求できる部分と、早急に対応すべき部分が見えやすくなります。

会社側でも、労災事故が発生したら治療の書類だけを提出して終わりにせず、休業の有無、治療経過、障害が残る可能性などを継続的に確認することが重要です。

長期療養では、本人と会社の双方が「どこまで請求済みか」を把握しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。

制度や様式、実際の取扱いが変更される可能性もありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

すでに申請期限が近いと思われる場合、起算日が分からない場合、長期間申請を忘れていた場合には、自己判断で諦める前に所轄の労働基準監督署などへ確認してください。

また、時効を過ぎた後の損害賠償や、会社と労働者の間で事故原因について争いがある場合などは法的な検討が必要になることがあります。

最終的な判断は専門家にご相談ください。

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