こんにちは。
もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。
定期健康診断の結果、従業員に要再検査や要精密検査の判定が出た場合、会社が再検査そのものを実施しなければならないとは限りません。
一般健康診断では、会社の法的な実施義務と、再検査を勧めること、その後に必要な事後措置を分けて考えることが重要です。
実際の労務管理では、「再検査まで会社負担なのか」「本人が受けない場合はどうするのか」「再検査結果を会社に提出させてよいのか」といった点で迷いやすくなります。
特に、脳・心臓疾患につながり得る所見がある場合は、単に本人へ受診を勧めて終わりではなく、医師の意見聴取や就業上の措置まで意識しなければなりません。
この記事では、健康診断の再検査について、一般健康診断と特殊健康診断の違い、費用負担、二次健康診断等給付、医師の意見聴取、受診しない従業員への対応まで、会社の人事・労務担当者が実務で押さえておきたいポイントを順番に解説します。
- 健康診断後の再検査について会社が負う義務
- 再検査や精密検査の費用負担の考え方
- 有所見者に対して会社が行う事後措置
- 再検査を受けない従業員への実務対応

健康診断の再検査で会社がすべき対応
健康診断で要再検査や要精密検査と判定された従業員が出たとき、最初に整理したいのは、一次健診そのものと、その後の再検査・精密検査は同じものではないという点です。
会社が法律上実施しなければならない範囲と、健康管理上行うべき対応を分けて確認していきましょう。
再検査と精密検査の違い
健康診断の結果に異常値があると、結果票に「要再検査」「要精密検査」「要受診」などと記載されることがあります。
ただし、再検査と精密検査は必ずしも同じ意味ではありません。
再検査は、健康診断で異常が確認された項目について、もう一度検査し、その数値が一時的なものなのか、継続して異常があるのかを確認する検査 です。
たとえば、血圧や血糖値、肝機能などについて、一定期間を置いて再度測定するケースがあります。
これに対して精密検査は、異常値の原因となっている疾病などを詳しく確認するために行われる検査です。
単純に同じ項目を測り直すだけではなく、追加の血液検査、画像検査、超音波検査などが行われることもあります。
会社の実務では、健診結果の判定区分だけで判断しないことが大切です。
健診機関によって「再検査」「精密検査」「要医療」「要受診」など判定の表現が異なることがあります。
会社側で勝手に医学的な重症度を判断するのではなく、必要に応じて産業医などの医師へ確認するのが安全です。
また、一般に再検査や精密検査をまとめて二次健診と呼ぶことがありますが、労災保険には後ほど説明する 二次健康診断等給付 という固有の制度があります。
この二つは同じ意味ではありません。
「健康診断で二次健診と言われたから、労災保険が使える」とは限らないため、制度を混同しないようにしてください。
再検査は会社の実施義務ではない

会社には、労働安全衛生法第66条に基づき、一定の労働者に健康診断を実施する義務があります。
代表的なのが雇入時健康診断や定期健康診断です。
一方、一般健康診断の結果として要再検査や要精密検査と判定されたからといって、 その再検査や精密検査自体が当然に会社の法定健康診断になるわけではありません。
したがって、一般健康診断については「再検査まで必ず会社が実施しなければ労働安全衛生法違反になる」と考えるのは正確ではありません。
ここは実際によくある相談です。
総務担当者から「健診結果に再検査と書いてある社員がいるのですが、会社が病院を予約して必ず受けさせなければいけませんか」と確認を受けることがあります。
一般健康診断では、法定健康診断を適切に実施した後、異常の所見が認められた従業員について 医師等から意見を聴き、必要な就業上の措置を行うこと が会社に求められています。
さらに、再検査や精密検査が必要とされた人には受診を勧めることが重要です。
会社の対応は「一次健診を実施したら終わり」ではありません。
- 法定の健康診断を実施する
- 結果を本人へ通知する
- 有所見者について医師等の意見を聴く
- 必要な就業上の措置を検討する
- 必要な人へ再検査や精密検査を勧奨する
なお、雇入時健康診断など、そもそも会社がどの従業員に健康診断を実施しなければならないのかについては、 入社前の健康診断の対象者・費用・実施時期 で詳しく整理しています。
特殊健康診断では再検査も会社の義務
再検査に関する会社の義務を考える際、特に注意したいのが 一般健康診断と特殊健康診断を同じように扱わないこと です。
有機溶剤、鉛、特定化学物質、電離放射線など、一定の有害業務に従事する労働者については、法令に基づく特殊健康診断が必要になる場合があります。
特殊健康診断では、診断の確定や症状の程度を明らかにするため、医師が必要と認めた追加検査や精密検査について、法令上の健康診断の一環として会社側に実施が求められる場合があります。
「再検査は会社の義務ではない」と一律に処理しないでください。
一般健康診断後の再検査と、特殊健康診断における追加検査では法的な位置づけが異なります。
特殊健康診断の対象業務がある会社では、該当する有害業務と適用される規則を個別に確認する必要があります。
また、特殊健康診断は従業員本人の疾病を早期に発見するという意味だけではありません。
職業性疾病を防止し、有害業務による健康影響を把握するという労働安全衛生上の目的があります。
そのため、「本人が病院へ行く問題だから会社は関係ない」という整理は適切ではありません。
製造業や建設業などで有害物質を取り扱っている場合には、人事担当者だけで判断せず、現場の作業内容、使用物質、安全データシート、作業環境なども含めて確認してください。
再検査や精密検査の費用負担

健康診断の再検査について最も質問が多いのが、「費用は会社と本人のどちらが負担するのか」という点です。
まず、会社に実施義務がある法定健康診断そのものについては、原則として会社側が費用を負担することになります。
一方、 一般健康診断の結果を受けて行う再検査や精密検査の費用については、法令上、一律に会社が負担すると定められているわけではありません。
労使間の取り決め、就業規則、健康管理規程、会社の福利厚生制度などによって取扱いを決めることになります。
実務上は、従業員が医療機関を受診し、診療内容に応じて健康保険による診療となるケースもあります。
一方で、会社が受診率を高める目的で再検査費用を全額または一部補助しているケースもあります。
| 区分 | 費用負担の基本的な考え方 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 法定の一般健康診断 | 会社負担 | 会社に実施義務がある健康診断 |
| 一般健診後の再検査・精密検査 | 法令上、一律の負担者は定められていない | 就業規則や社内制度を確認 |
| 特殊健診で必要な追加検査 | 会社負担となるものがある | 適用される特殊健診の法令を確認 |
| 労災保険の二次健康診断等給付 | 対象となれば本人負担なし | 一定の要件と請求期限がある |
会社が費用を補助する場合は、「どの判定から対象とするか」「上限はいくらか」「指定医療機関に限定するか」「領収書の提出を求めるか」といった運用もあらかじめ決めておくとよいでしょう。
反対に、会社負担をしない場合でも、再検査が必要な従業員へ単に「自費なので自分で行ってください」と伝えて終わるのはおすすめしません。
会社として受診勧奨を行い、健康状態によっては産業医等の意見聴取につなげることが重要です。
再検査費用のルールが従業員ごとに変わると、不公平感や事務処理の混乱につながります。
健康診断を毎年実施する会社では、再検査費用の取扱いを健康管理規程などで統一しておくと管理しやすくなります。
二次健康診断等給付を使える条件
健康診断で生活習慣病に関係する複数の項目に異常があった場合には、労災保険の 二次健康診断等給付 を利用できる可能性があります。
これは、一般的な「再検査の費用を労災保険が出してくれる制度」というものではありません。
業務上の脳・心臓疾患、いわゆる過労死等の予防を目的として設けられている制度です。
原則として、直近の一次健康診断で次の4項目すべてについて異常の所見が認められていることが大きな要件になります。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMIの測定
さらに、すでに脳血管疾患や心臓疾患の症状があると医師から診断されている場合などは対象になりません。
労災保険の特別加入者についても対象外となるなど、通常の労災保険給付とは異なる要件があります。
対象となる場合には、二次健康診断と特定保健指導を 1年度につき原則1回、本人の費用負担なく 受けることができます。
また、請求には期限があり、原則として一次健康診断の受診日から3か月以内に手続きを進める必要があります。
一定の例外もあるため、4項目すべてに異常の所見がある従業員を確認した場合は、早めに制度の対象になるか確認してください。
会社側で「4項目に異常があるから自動的に無料になる」と判断しないようにしてください。
健康診断結果、症状の有無、請求時期、対象者の資格などによって利用できるかが変わります。
また、二次健康診断等給付を取り扱う医療機関で受診する必要があります。
二次健康診断等給付の対象要件や最新の手続きについては、 厚生労働省の労災保険二次健康診断等給付 をご確認ください。
なお、二次健康診断等給付には一般的な労災給付とは異なる期限があります。
労災保険の各給付について期限の違いも確認したい場合は、 労災の申請期限と時効の考え方 も参考にしてください。
健康診断の再検査後に必要な事後措置
健康診断の再検査で会社が最も注意したいのは、再検査を受けたかどうかだけを追いかけて、本来必要な事後措置が抜けてしまうことです。
会社の健康管理では、結果通知、医師の意見聴取、就業上の措置、受診勧奨までを一つの流れとして管理する必要があります。
有所見者への結果通知と受診勧奨
会社が健康診断を実施した場合、その結果は従業員本人へ遅滞なく通知しなければなりません。
また、定期健康診断などについては健康診断個人票を作成し、原則として5年間保存する必要があります。
健診機関から会社に結果一覧が届いた場合には、まず従業員本人へ結果が確実に通知されているかを確認しましょう。
そのうえで、要再検査や要精密検査などとされた従業員に対して受診を勧奨します。
ここで重要なのは、「再検査を受ける義務があります」と法律上の義務であるかのように説明するのではなく、健康管理上必要な理由を説明して受診を促すことです。
たとえば、通知文では「健康診断の結果、医療機関での再検査が推奨されています。
健康状態の確認のため、早めの受診をご検討ください」といった伝え方が考えられます。
人事担当者の実務フロー
- 健診機関から結果を受領する
- 本人への結果通知を確認する
- 有所見者を抽出する
- 産業医等へ必要な情報を提供する
- 再検査対象者へ受診を勧奨する
- 医師の意見を踏まえて就業措置を検討する
受診勧奨を口頭だけで行うと、後から「会社から何も言われていない」という話になることがあります。
特に一定程度重要な所見がある場合には、メールや書面など記録が残る方法を併用し、いつ、誰が、どのような案内を行ったかを管理しておくことをおすすめします。
これは従業員を追及するためではありません。
会社として必要な健康管理を行った経過を確認できる状態にしておくためです。
医師の意見聴取は3か月以内が目安

健康診断後の実務で特に重要なのが、労働安全衛生法第66条の4に基づく 医師等からの意見聴取 です。
健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員について、会社はその人の健康を保持するために必要な措置について医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。
一般的な健康診断では、 健康診断が行われた日から3か月以内に意見聴取を行うことが基本 です。
意見聴取では、単に「病気かどうか」を聞くのではありません。
会社として知りたいのは、その健康状態で現在の仕事を続けられるか、仕事内容や労働時間に配慮が必要かという 就業上の判断 です。
| 就業区分の例 | 一般的な考え方 |
|---|---|
| 通常勤務 | 通常どおり勤務して差し支えない |
| 就業制限 | 労働時間や作業内容など一定の制限が必要 |
| 要休業 | 療養などのため勤務を休む必要がある |
再検査や精密検査の結果がすでに出ている場合には、その結果が医師の判断材料になることがあります。
そのため、会社から本人に再検査結果の提出をお願いしたり、意見を聴く医師から本人へ結果提出を促してもらったりする運用が考えられます。
ただし、会社の人事担当者が医学的な検査数値を自ら評価することは避けましょう。
私が実務で特に意識するのは、「健診で異常値があった」という情報と、「その状態でどのように働かせるべきか」という判断を分けることです。
後者は医師の専門的な意見を踏まえて検討します。
法令の条文を確認したい場合は、 e-Gov法令検索の労働安全衛生法 で第66条の4、第66条の5などを確認できます。
医師の意見を踏まえた就業上の措置
医師から意見を聴いた結果、就業上の配慮が必要とされた場合には、会社はその意見を勘案して必要な措置を検討します。
労働安全衛生法では、具体的な措置として、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などが挙げられています。
ただし、医師から「残業を減らした方がよい」と言われたからといって、会社が機械的に配置転換や休職を命じればよいわけではありません。
本人の健康状態、仕事内容、職場環境、勤務時間、通院状況などを踏まえて、必要な範囲で措置を決めることが重要です。
たとえば、高血圧など脳・心臓疾患のリスクが高い従業員について、医師から長時間労働や深夜勤務を避けるべきとの意見が出たのであれば、次のような対応を検討することがあります。
- 時間外労働を一定期間制限する
- 深夜勤務の回数を減らす
- 身体的負担の大きい作業から変更する
- 勤務時間帯を変更する
- 一定期間後に健康状態を再確認する
就業上の措置は、健康診断結果だけを理由に従業員へ不利益を与えるための制度ではありません。
健康障害を防ぎ、安全に働ける状態を整えることが目的です。
そのため、措置を決める際には本人の意見も確認し、可能な範囲で十分に話し合うことが大切です。
また、医師の意見と実際に会社が行った措置について記録を残しておきましょう。
特に、脳・心臓疾患につながり得る所見がある人について長時間労働が続いているような場合、健康診断結果を把握していたにもかかわらず何も対応していなかったという状態は避けなければなりません。
健康診断は病気を見つけるだけの制度ではなく、 健診結果を実際の働かせ方へ反映するところまでが会社の健康管理 と考えてください。
再検査を受けない従業員への対応
会社から受診を勧めても、再検査を受けてくれない従業員は一定数います。
理由はさまざまです。
「忙しくて病院へ行けない」「特に症状がない」「以前も異常値だったが問題なかった」「会社に病気を知られたくない」「費用を負担したくない」といったケースがあります。
一般健康診断後の再検査について、法定健診と同じ意味で一律に受診を強制できるわけではありません。
したがって、受診しないという理由だけで直ちに懲戒処分を行うような対応は慎重に考える必要があります。
一方で、 会社も「本人が行かないと言っているから仕方がない」と放置してよいわけではありません。
まずは受診勧奨を記録する
最初の対応は、再検査が必要と判定されていることを本人へ説明し、受診を勧めることです。
一度案内して受診しなかった場合には、一定期間後に再度案内するなど、状況に応じてフォローします。
重要な所見については、書面やメールなど記録が残る方法を用いるとよいでしょう。
必要に応じて産業医面談につなげる
本人が医療機関の受診に消極的であっても、就業上の健康リスクが考えられる場合には、産業医等による面談につなげる方法があります。
そこで現在の健康状態や仕事内容を確認してもらい、通常勤務を続けて問題がないか、就業制限が必要かなどについて専門的な意見を得ます。
会社が押さえておきたいのは「再検査を受けさせたか」だけではありません。
必要な受診勧奨を行ったか、医師の意見を確認したか、健康状態に応じた就業上の措置を検討したかという一連の対応が重要です。
特に、著しい高血圧など重大な健康障害につながる可能性がある所見を把握している場合には、通常の再検査対象者と同じように漫然と管理しないことが大切です。
どこまで就業を制限すべきかは、人事担当者だけで判断せず、医師の意見を踏まえて個別に検討してください。
再検査結果と個人情報の取扱い

従業員側からすると、再検査について「会社に病気がバレるのではないか」と不安になることがあります。
会社側も、この点への配慮を欠かしてはいけません。
健康診断の結果や診療に関する情報は、個人情報の中でも特に慎重な取扱いが必要な 要配慮個人情報 に当たります。
会社が法定健康診断の結果を把握すること自体は健康管理上必要ですが、だからといって社内の誰でも結果を見てよいわけではありません。
健康情報を取り扱う担当者を必要な範囲に限定し、就業上の措置など健康管理に必要な目的の範囲で利用すること が重要です。
再検査結果を人事評価の材料として安易に利用することは避けてください。
健康情報は、従業員の健康確保や安全な就業のために必要な範囲で取り扱うことが基本です。
上司や同僚に詳細な病名や検査値まで共有する必要があるとは限りません。
たとえば、産業医から「1か月間は残業を月○時間以内にすること」といった就業上の意見が出た場合、現場の上司が必要なのは、その従業員の詳細な検査数値ではなく、勤務上どのような制限が必要なのかという情報であることが多いでしょう。
この場合、健康情報そのものを広く共有するのではなく、「時間外労働を制限する」「深夜勤務を外す」といった業務上必要な情報に整理して共有する運用が考えられます。
再検査結果が自動的に会社へ届くとは限らない
従業員が自分で医療機関を受診した再検査や精密検査について、その結果が当然に会社へ自動送付されるわけではありません。
会社として結果の確認が必要な場合には、なぜ提出が必要なのかを本人へ説明し、就業上の判断に必要な範囲で提出を求めることが重要です。
「検査結果を全部コピーして提出してください」と一律に求めるよりも、産業医などを介して必要な情報だけ確認できる仕組みにした方が、プライバシーへの配慮と健康管理を両立しやすいケースもあります。
従業員が「会社にバレたくない」という理由で受診を避けている場合は、健康情報を誰が確認し、何の目的で利用するのかを説明するだけでも受診につながりやすくなることがあります。
また、再検査のために勤務時間中に医療機関へ行く場合の取扱いも決めておくとよいでしょう。
一般健康診断後の再検査は、通常の法定健診と同じ扱いになるとは限りません。
有給休暇を利用するのか、欠勤扱いにするのか、特別休暇を設けるのかなど、会社の制度に沿って運用します。
健康診断の再検査対応で押さえる要点
健康診断で要再検査や要精密検査の従業員が出たときに、会社が最初に整理したいのは、 再検査そのものの実施義務と、健康診断後の事後措置は別の問題 だということです。
一般健康診断では、再検査や精密検査そのものについて会社に一律の実施義務があるわけではありません。
一方で、健康診断を実施して結果を通知した後、有所見者について医師等から意見を聴き、必要な就業上の措置を行うことは会社の重要な義務です。
| 確認事項 | 会社側の実務 |
|---|---|
| 健康診断結果 | 本人へ遅滞なく通知し、必要な記録を保存する |
| 有所見者 | 対象者を把握して医師等の意見聴取につなげる |
| 再検査・精密検査 | 必要な従業員へ受診を勧奨する |
| 医師の意見 | 一般的には健診後3か月以内を目安に確認する |
| 就業上の措置 | 必要に応じて勤務時間や作業内容を調整する |
| 費用 | 法令、就業規則、社内制度を確認する |
| 個人情報 | 必要最小限の担当者と利用目的に限定する |
実務では、健診機関から有所見者一覧が届いたら、そこで止めずに管理の流れを作ることをおすすめします。
健康診断後の基本的な流れ
- 本人へ健康診断結果を通知する
- 有所見者を抽出して産業医等へ情報を提供する
- 医師等から就業上の意見を聴く
- 必要な就業上の措置を決定する
- 再検査・精密検査の対象者へ受診を勧奨する
- 受診勧奨や就業措置の経過を記録する
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断を実施した場合、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長へ報告する手続きも必要です。
通常、個々の再検査結果そのものを定期健康診断結果報告として提出する制度ではありません。
また、健康診断の結果に脳・心臓疾患につながり得る所見がある場合には、特に注意してください。
長時間労働などの勤務実態もあるのであれば、受診勧奨だけで終わらせず、医師の意見と勤務状況を確認し、必要な措置を記録として残すことが重要です。
会社のルールとしては、就業規則や健康管理規程に、有所見者への受診勧奨、産業医面談、健康情報の提出、就業上の措置、費用負担などの基本的な取扱いを定めておくと運用しやすくなります。
ただし、規程に「会社の指示する再検査を受診すること」と定めれば、あらゆるケースで強制的に受診させられるという意味ではありません。
健康状態、業務上の必要性、医師の意見、本人のプライバシーなどを踏まえた個別判断が必要です。
健康診断や再検査に関する取扱いは、健康診断の種類や従事している業務によって適用される法令が異なる場合があります。
制度改正や行政上の取扱いが変更される可能性もあるため、 正確な情報は公式サイトをご確認ください 。
また、個別の従業員について受診命令、就業制限、休業、配置転換などを検討する場合には、医学的判断と労務管理の両方が関係します。
具体的な事情によって適切な対応は変わるため、 最終的な判断は専門家にご相談ください 。
健康診断の再検査対応で大切なのは、「再検査を受けたかどうか」だけを管理することではありません。
結果を把握し、必要な人へ受診を促し、医師の意見を確認し、その人が安全に働ける状態を整えるところまでを一つの健康管理として運用していきましょう。