社会保険・年金

療養費支給申請書の書き方|記入例・添付書類・提出先を整理

こんにちは。

もりおか社会保険労務士事務所、社会保険労務士の川熊です。

療養費支給申請書を書くときは、まず自分がどの申請区分に該当するのかを確認し、そのうえで被保険者情報、受診内容、申請理由、振込先などを順番に記入します。

入社直後などにマイナ保険証や資格確認書を使えず医療費を全額支払った場合のほか、以前の健康保険を使って受診し、後から医療費を返還した場合などにも療養費の申請が関係します。

会社員の方から「会社に申請書を出せばよいのか」「領収書以外に何が必要なのか」と聞かれることも多い手続きです。

この記事では、協会けんぽの健康保険療養費支給申請書のうち、立替払等の様式を中心に、各欄の書き方、必要な添付書類、提出先、支給額、申請期限まで実際の手続きに沿って整理します。

治療用装具や海外療養費は使用する申請書が異なるため、その違いもあわせて確認していきます。

  • 療養費支給申請書を誰が書くのか
  • 申請理由ごとの記入方法と注意点
  • 領収書などの必要な添付書類
  • 提出先・支給額・申請期限の考え方

療養費支給申請書の書き方|記入例・添付書類・提出先

療養費支給申請書の書き方と基本ルール

療養費支給申請書では、いきなり記入を始めるよりも、まず「誰が申請者になるのか」「今回の医療費がどの申請理由に該当するのか」を確認することが大切です。

特に家族が受診した場合や、入社直後に医療費を全額支払った場合は迷いやすいため、申請書の1ページ目と2ページ目を分けて見ていきましょう。

療養費支給申請書は誰が書くのか

協会けんぽの療養費支給申請書では、 申請者は原則として健康保険の被保険者本人 です。

ここは最初に押さえておきたいポイントです。

たとえば、会社員である父親の健康保険に子どもが被扶養者として加入しており、その子どもが医療機関を受診して医療費を全額支払ったとします。

この場合、実際に診療を受けたのは子どもですが、申請者になるのは被保険者である父親です。

申請書の2ページ目で、実際に受診した家族の氏名や生年月日を記入します。

家族が受診した場合でも、申請者は被保険者です。

「受診した人」と「療養費を申請する人」を分けて考えると記入しやすくなります。

被保険者本人がすでに亡くなっている場合は、相続人が申請することがあります。

この場合は、被保険者との続柄を確認できる戸籍謄本など、通常の申請とは異なる書類が必要になることがあります。

会社員の場合、「会社に書いてもらう欄があるのでは」と思われる方もいますが、療養費支給申請書は、傷病手当金のように事業主が勤務状況や賃金を証明する申請書ではありません。

協会けんぽへ申請する立替払等の療養費については、 会社が療養費の内容を証明する手続きではない という点も押さえておきましょう。

そのため、被保険者本人が必要書類をそろえて協会けんぽへ提出できます。

総務担当者が書き方を案内したり、必要書類を確認したりすることはありますが、必ず会社経由でなければ申請できないというものではありません。

社会保険労務士が提出を代行する場合には、申請書に社会保険労務士の提出代行者名を記載する欄も設けられています。

立替払いの対象になる主なケース

立替払いの対象になる主なケース

健康保険では、通常は医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書などを使い、本人は自己負担分だけを支払います。

これを現物給付といいます。

一方、やむを得ない事情によって健康保険を使った通常の受診ができず、医療費をいったん自分で支払った場合などに、後から保険者へ申請して払い戻しを受ける仕組みが療養費です。

主なケース 具体例
医療費を全額自己負担した 入社直後などでマイナ保険証等を使用できず、医療費を自費で支払った
他の保険者へ医療費を返還した 資格喪失後の国民健康保険など、以前の資格で受診して後から医療費を返還した
入院時の食事代の差額を支払った 標準負担額減額の取扱いを受けられず、減額前の食事代を支払った
70歳以上で本来より多く負担した 本来2割負担の方が、やむを得ない事情で3割負担した

実務で特によくあるのは、 入社直後に病院へ行ったものの、健康保険の資格情報を確認できず10割負担したケース です。

資格取得届を会社が提出する前であっても、健康保険の資格取得日以後の診療であれば、療養費の対象となる可能性があります。

ただし、「医療機関に保険情報を見せられなかった=必ず療養費を申請する」とは限りません。

単にマイナ保険証等を持参できなかっただけであれば、後日医療機関へ資格情報を提示することで、窓口で差額を精算してもらえる場合があります。

医療費を10割支払った場合は、まず受診した医療機関へ「後日、健康保険の資格を確認して精算できますか」と確認するのが実務上スムーズです。

医療機関で精算できない場合に、療養費の申請を検討します。

また、療養費は、やむを得ない事情があると保険者が認めた場合に支給される制度です。

自分の判断で健康保険を利用せず自由診療を選択した場合などは、同じように払い戻されるとは限りません。

申請理由の選び方と記入ポイント

療養費支給申請書の2ページ目には、「療養費申請の理由」を選択する欄があります。

立替払等の申請では、ここを間違えると添付書類との内容が合わなくなるため、実際に何が起きたのかを基準に選びます。

選択肢 選ぶ主なケース
1 マイナ保険証が使用できず、医療費を全額自己負担した場合
2 他の保険者の資格で受診し、その保険者へ医療費を返還した場合
3 入院時の食事代の差額を申請する場合
9 上記以外の理由で療養費を申請する場合

たとえば、入社した直後に病院を受診し、健康保険の資格は取得していたものの、マイナ保険証等を利用できず全額自己負担した場合は「1」を選択するのが基本です。

一方、退職後に国民健康保険へ切り替えるべき期間について以前の健康保険で受診し、後日その健康保険から医療費の返還を求められて支払ったケースでは、「2」に該当することがあります。

また、申請理由だけでなく 傷病の原因 も確認します。

申請書では、仕事中以外の傷病、仕事中の傷病、通勤途中の傷病といった区分を記入します。

仕事中や通勤途中のけがは、原則として労災保険の対象です。

健康保険と労災保険のどちらを使うかを本人の都合だけで選ぶことはできません。

労災保険への請求状況によっては、労働基準監督署への照会に関する同意書などが必要になる場合があります。

さらに、交通事故やけんかなど、第三者の行為によって負傷した場合は、療養費支給申請書だけではなく「第三者行為による傷病届」の提出が必要になることがあります。

申請理由を考えるときは、「何の病気だったか」よりも、 なぜ通常の健康保険診療ではなく、今回の支払いが発生したのか を整理すると選びやすくなります。

被保険者情報と振込先の書き方

被保険者情報と振込先の書き方

申請書の1ページ目には、療養費を申請する被保険者の情報を記入します。

最初に確認するのが、健康保険の 記号・番号 です。

記号・番号は、資格情報のお知らせなどで確認できます。

申請書へ記号・番号を記入した場合は、通常、個人番号(マイナンバー)を重ねて記入する必要はありません。

記号・番号が分からずマイナンバーを記入して申請する場合は、番号確認と身元確認のための書類が必要になります。

マイナンバーカードを使用する場合や、その他の本人確認書類を使用する場合で必要書類が異なるため、提出前に確認してください。

氏名・住所・連絡先を記入する

被保険者の氏名、カタカナ、郵便番号、住所、電話番号を申請書の指定欄に記入します。

家族が受診した場合であっても、1ページ目に記入するのは原則として被保険者の情報です。

実務では、被扶養者である子どもの医療費を申請するときに、1ページ目へ子どもの氏名を書いてしまうケースがあります。

受診者の情報は2ページ目に記入するため、ここは区別しておきましょう。

振込先を指定する

療養費の振込については、公金受取口座を利用するかどうかを選択します。

公金受取口座の利用を希望する場合は、あらかじめ登録されている口座へ振り込まれるため、申請書の案内に沿って記入します。

公金受取口座を利用しない場合は、原則として 申請者である被保険者名義の口座 を記入します。

ゆうちょ銀行を振込先にする場合は、通帳などに記載された記号・番号をそのまま書くのではなく、振込用の店名と口座番号を確認して記入します。

申請書は楷書で枠内に記入し、日付など所定の桁数が決められている欄は記入例に合わせます。

書き間違えた場合も、自己流で修正液を使用するのではなく、申請書の記入要領に示された訂正方法に従ってください。

受診内容と医療費の書き方

申請書の2ページ目では、実際に診療を受けた人や傷病、医療機関、支払った費用などを記入します。

ここは領収書や診療明細書を手元に置いて記入すると間違いを減らせます。

受診した人を記入する

まず、受診者が被保険者本人なのか、家族である被扶養者なのかを選択します。

家族の場合は、受診した家族の氏名と生年月日を記入します。

次に傷病名と、発病または負傷した年月日を記入します。

正確な日が分からない場合は、記入の手引きに示されている方法に従って記載します。

推測した日を確定日のように書くのではなく、分かる範囲で正確に記入することが大切です。

診療期間と医療機関を記入する

診療を受けた期間には、自費で診療を受けた期間など、今回の療養費申請の対象となる期間を記入します。

さらに、診療を受けた医療機関等の名称、所在地、診療した医師等の氏名を記入します。

領収書や診療明細書に記載されている内容を確認しながら転記するとよいでしょう。

診療内容と支払額を記入する

診療の内容には、実際に受けた診療を簡潔に記載します。

詳細な診療報酬の項目をすべて自分で書き写すというよりも、診察、処方、検査など、申請書上で求められる内容を記入します。

療養に要した費用の額には、今回の診療について実際に支払った金額を、領収書を確認して記入します。

申請書の金額と領収書の金額が一致しているか は提出前に必ず確認しておきたいポイントです。

複数の医療機関や複数の診療分を申請するときは、どの領収書がどの申請内容に対応しているのか整理しておくと確認しやすくなります。

なお、「療養に要した費用の額」へ支払額を書いたからといって、その金額がそのまま支給されるわけではありません。

実際の支給額は、健康保険で認められる診療内容や自己負担割合などをもとに保険者が計算します。

療養費支給申請書の書き方と提出手続き

申請書を書き終えたら、次に確認するのが添付書類と提出先です。

療養費は申請書だけを提出すればよいわけではなく、「何のためにいくら支払ったのか」を確認できる資料が重要になります。

また、治療用装具や海外での診療は別の申請書を使うため、提出前に様式そのものが合っているかも確認しましょう。

領収書と診療明細書の添付方法

療養費の審査では、申請書に書かれた金額だけではなく、実際にどのような診療を受け、いくら支払ったのかを確認します。

そのため、申請理由に応じた添付書類をそろえる必要があります。

申請するケース 主な添付書類
医療費を自費で支払った 診療内容を確認できる書類、診療に要した費用を証明する領収書など
他の保険者へ医療費を返還した 返還した保険者から交付された診療報酬明細書、返還したことを確認できる領収書など
入院時の食事代の差額を申請する 食事療養に支払った費用を証明する領収書、必要に応じて課税・非課税証明書など

医療費を10割負担した場合は、領収書だけでなく 診療内容を確認できる書類 も重要です。

健康保険としていくら支給できるのかを計算するためには、単に「病院へ1万円払った」という情報だけでは足りないためです。

必要な明細を受け取っていない場合は、受診した医療機関へ療養費を申請する予定であることを伝え、必要な書類を確認してください。

他の保険者へ医療費を返還した場合は、返還先の保険者から診療報酬明細書が交付されることがあります。

封をされた状態で交付された書類については、開封せずそのまま提出する取扱いとなる場合があります。

協会けんぽへ提出した添付書類は、原則として返却されないものがあります。

コピーでよいと明示されていない書類は原本提出となることがあるため、必要に応じて提出前にコピーを取って手元へ残しておきましょう。

これは医療費控除を予定している場合にも重要です。

確定申告で医療費を整理する際に確認できるよう、領収書や申請内容の写しを保管しておくと安心です。

なお、療養費として払い戻された金額は、医療費控除を計算する際には医療費から差し引いて考えることになります。

また、仕事中や通勤途中の傷病、交通事故などの第三者行為、被保険者死亡後に相続人が申請する場合などでは、通常の領収書類以外の書類が必要になることがあります。

治療用装具と海外療養費は様式が別

治療用装具と海外療養費は様式が別

療養費という名称が同じでも、すべて同じ療養費支給申請書を使うわけではありません。

ここは申請書を探している方が特に間違えやすいところです。

この記事で説明しているのは、主に 医療費を全額立て替えた場合などに使用する療養費支給申請書(立替払等) です。

一方、医師の指示でコルセットや足底装具などを作製した場合は、治療用装具用の療養費支給申請書を使用します。

小児弱視等の治療用眼鏡についても、治療用装具に関する取扱いを確認する必要があります。

治療用装具では、申請書のほか、医師の証明書や領収書、装具の種類によっては写真などが必要になることがあります。

詳しい手続きは、 治療用装具の申請方法と必要書類 で整理しています。

また、海外旅行、海外出張、赴任などの途中に海外の医療機関で治療を受けた場合は、国内で医療費を立て替えた場合とは異なり、海外療養費の申請書を使用します。

海外療養費では、診療内容明細書や領収明細書、日本語訳、渡航期間を確認する書類、照会に関する同意書など、国内の立替払いとは異なる書類が必要です。

海外で受診した場合は、 海外療養費の申請方法と必要書類 も確認してください。

療養費はまず様式の確認が重要です。

  • 医療費の全額立替など:立替払等
  • コルセットや治療用眼鏡など:治療用装具
  • 海外の医療機関を受診:海外療養費

また、整骨院・接骨院での柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージなどについても療養費という言葉が使われますが、受領委任や医師の同意など別のルールがあります。

整骨院・接骨院に通った後、健康保険から施術内容についての照会(いわゆる整骨院調査)が届いたときの対応は、健康保険の整骨院調査を無視したらどうなる?社労士解説で整理しています。

単に「療養費支給申請書」という名称だけで判断せず、何について払い戻しを受けたいのかを基準に様式を確認しましょう。

協会けんぽへの提出先と申請方法

協会けんぽに加入している方が紙の療養費支給申請書を提出する場合は、 加入している協会けんぽの都道府県支部へ郵送 するのが基本です。

会社員の方からは「会社の総務へ出すのでしょうか」と相談されることがありますが、協会けんぽの療養費は本人から加入支部へ提出できます。

会社が療養費を認定したり、医療費を証明したりする手続きではありません。

どの都道府県支部へ提出するか分からない場合は、資格情報のお知らせなどで加入している支部を確認してください。

協会けんぽでは電子申請を利用できる手続きもあります。

利用できる申請方法や最新の様式については、 協会けんぽの健康保険療養費支給申請書ページ で確認できます。

紙の申請書を使用する場合は、古い様式を保存したまま使い続けるのではなく、提出前に最新の申請書をダウンロードして使用することをおすすめします。

健康保険組合に加入している方は、協会けんぽと同じ書式とは限りません。

健康保険組合独自の申請書を用意していたり、会社経由での提出を案内していたりすることがあります。

また、国民健康保険に加入している方は、原則として市区町村など加入している国民健康保険の窓口へ申請します。

必要書類や申請書の様式は自治体によって異なることがあります。

この記事では協会けんぽの立替払等を中心に説明しています。

健康保険組合や国民健康保険の場合は、同じ療養費でも様式や提出方法が異なることがありますので、 正確な情報は公式サイトをご確認ください

療養費はいくら戻るのか

療養費を申請すると、病院で支払った金額のすべてが戻ってくると思われることがあります。

しかし、 支払った全額がそのまま払い戻される制度ではありません。

健康保険では、提出された診療内容などをもとに、保険診療として認められる費用を計算します。

その金額から、本来本人が負担すべき自己負担相当額を差し引いた金額が療養費として支給されるのが基本的な考え方です。

たとえば、一般的な3割負担の方について、健康保険上の対象となる医療費が1万円と認められたと仮定すると、単純な考え方では本人負担に相当する3,000円を除いた部分が払い戻しの対象となります。

ただし、これは仕組みを理解するための一般的な例であり、実際の支給額は診療内容や年齢、自己負担割合などによって異なります。

実際に支払った金額ではなく、健康保険として認められる範囲をもとに計算される という点が重要です。

たとえば、自由診療として行われた処置、健康保険の対象とならない薬剤や費用、予防を目的とした費用などが支払額に含まれている場合、その部分まで療養費として支給されるとは限りません。

また、医療機関が自由診療として設定した金額が、健康保険上の診療報酬による計算額より高いこともあります。

このような場合にも「10割払ったから、その7割が必ず戻る」と単純に考えないほうがよいでしょう。

療養費として認められた自己負担額が高額になった場合には、高額療養費との関係が問題になることもあります。

具体的な支給額や他の給付との関係は個別の診療内容によって変わるため、保険者へ確認してください。

療養費の申請期限は支払日から2年

療養費の申請期限は支払日から2年

療養費には申請期限があります。

健康保険給付を受ける権利は、原則として 給付を受けることができるようになった日の翌日から2年 で時効となります。

医療機関の窓口で医療費を全額自己負担した一般的な立替払いでは、医療費を支払った日の翌日が時効の起算日となります。

そのため、「領収書が残っているから何年後でも申請できる」というわけではありません。

ただし、注意したいのは、 すべての療養費について支払日が同じように起算日になるとは限らない ことです。

主な申請内容 起算日の考え方
医療費を自費で支払った 医療機関へ医療費等を支払った日の翌日
他の保険者の資格で受診し医療費を返還した 受診日を基準とする取扱いがあるため個別に確認
入院時の食事代の差額 食事療養標準負担額を支払った日の翌日

特に、以前加入していた健康保険や国民健康保険の資格を使って受診し、かなり後になって医療費を返還したケースでは、「返還した日から2年間ある」と考えてしまうと申請期限の判断を誤る可能性があります。

古い診療分について療養費を申請するときは、自己判断で期限を計算せず、受診日、医療費を支払った日、他の保険者へ返還した日などが分かる資料を用意して、加入している保険者へ確認してください。

また、申請書を提出すればすぐに振り込まれるとは限りません。

診療内容の確認や医療機関への照会などが必要になる場合があり、審査に時間を要することがあります。

2年に近づいている場合は、書類がすべて完璧にそろうまで長期間放置するのではなく、早めに加入先へ相談することをおすすめします。

療養費支給申請書の書き方まとめ

療養費支給申請書を書くときは、まず「今回の医療費はどの種類の療養費なのか」を確認するところから始めます。

協会けんぽの立替払等であれば、被保険者情報、受診者、傷病、申請理由、医療機関、診療期間、支払額などを順番に記入し、申請理由に対応した添付書類をそろえます。

療養費支給申請書の書き方で確認したいポイント

  • 家族の医療費でも申請者は原則として被保険者
  • 立替払等・治療用装具・海外療養費の様式を取り違えない
  • 申請理由と添付書類をセットで確認する
  • 支払った全額が戻るとは限らない
  • 申請期限があるため古い医療費は早めに確認する

特に入社直後の受診では、資格取得の手続き中に医療費を全額支払うケースがあります。

この場合は、まず医療機関で後日精算できないか確認し、精算できない場合に療養費の申請を検討する流れが実務的です。

また、以前の健康保険を誤って使用した場合は、医療費の返還に関する領収書や診療報酬明細書などが後の申請で必要になることがあります。

返還手続きが終わったからといって書類を処分せず、療養費の申請が完了するまで保管しておきましょう。

総務担当者の立場では、すべての申請書を社員に代わって作成するというより、まず 立替払等・治療用装具・海外療養費のどの様式を使うのか を整理して案内できるようにしておくと、申請書の取り違えを防ぎやすくなります。

健康保険の取扱いや必要書類は、加入している保険者、申請理由、診療内容などによって異なる場合があります。

制度改正や申請様式の変更もありますので、 正確な情報は公式サイトをご確認ください

個別事情によって判断が難しい場合は、 最終的な判断は専門家にご相談ください

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